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絶対合格 2025年 4/25

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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】

問題 R4-1B

労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。

解答:誤り

-ポイント-

①労働者を保護するためには、請負等の契約の形式にとらわれずに、実態で判断する必要がある。

⇒契約形式で判断されると労働者に対して不利益が生じる場合があるため。

②契約上は、請負契約であっても、実態は使用従属関係がある場合には、労働基準法上の労働者とみなして、保護する必要がある。

 

雇用契約

請負契約

雇用主は労働者に対して労働基準法などの法令に従って雇用する義務あり。

雇用主と労働者という関係ではなく、注文者と請負人という関係であるため、請負人は労働関係の法令における労働者ではなく、労働者としての保護は不要。

 

■労働基準法 労働者(法9条)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

 

■民法 雇用(法623条)

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

 

■労働契約法 定義(法2条)

①この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

 

② この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう

 

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