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絶対合格 2025年 4/19
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【過去問1問1答 ワンポイント解説 労働基準法】
問題 R5-7B
労使当事者は、時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない。 |
解答:正解
-ポイント-
①「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」からの出題
1.時間外労働・休日労働は必要最小限に留めること。(指針第2条) 2.使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を 負う。(指針第3条) また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要がある。 3.時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確 にすること。(指針第4条) 4.臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできない。 限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければならない。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めること。(指針第5条) 5.1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を 超えないように努めること。 (※)1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間 6.休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めること。 (指針第6条) 7.限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保すること。 (指針第8条) 8.限度時間が適用除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間 を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めること。 (指針第9条、附則第3項) |
■時間外及び休日の労働(法36条)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところにより、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
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