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就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

就業規則が得意な江東区の社会保険労務士越山優のブログです。人事部のパートナーとして就業規則やテレワーク(在宅勤務など)に注力。主な活動範囲は江東区、中央区、千代田区、港区、品川区、渋谷区、新宿区、目黒区、墨田区、江戸川区、豊島区など東京と近郊県です。

リクルートワークス研究所さんのワーキングパーソン調査(2008)


現在の仕事に満足している・・・74.9%

「非常に満足している」という高い満足・・・10.8%にとどまる


現在の仕事を通じて「成長している」という実感を持っている・・・59.4%


これまで転職経験がある・・・63.9%

転職経験者の平均転職回数・・・2.2回

転職意向を持っている・・・43.9%(ただし転職活動をしているのは全体の4.7%)

初職就業時の正社員比率は若年ほど減少し、24歳以下では半数以下。



膨大な資料のため、詳細はまだ目を通していません。

この類は調査によってだいぶブレがある気がしますが、参考にはなります。

自社はどうかな?という気づきの役に立ちそうです。


『現在の仕事に満足している』(74.9%)が予想以上でした。

『転職の意向を持っている』(43.9%)の数字と比較すると、仕事への不満だけが転職理由ではないように読めますね。

『仕事を通じて成長している実感』(59.4%)あたりが興味深いです。


二晩連続で親睦会でした。

各々全く異なる分野の人達で、会話の内容も別世界です。


共通していたのは、素晴らしい人達であること。

本当に感謝です。


もう一つ共通していたことが・・・。

それは、『私』がいたこと。


これは新鮮な発見でした。



3人だけのささやかな親睦会に参加してきました。

これからも交流を続けたい人たちだな~と改めて感じました。


たまにはこんなひと時も必要ですね。


場所も新橋というしぶーい親睦会でしたが、私はあまり派手なものより、こんなのが向いているかも。



前回、労災の認定基準の改正に触れました。

本日改めて書く次第です。


『精神障害等についての労災(業務上)認定の材料の一つとなる心理的負荷の評価項目の修正』といった表現が実際に近いと、私は考えています。

長いですね・・・。


・心理的な負荷の強度

・負荷を与えた出来事の蓋然性、客観性

・負荷を与えた出来事の持続性


私なりに解釈すると、これらがポイントかと。


報道では、具体的な出来事として「ひどい嫌がらせ・いじめ(パワハラ)」が加わったことを強調しています。

私が同時に注目したのは、

・違法行為を強要された

・達成困難なノルマが課せられた

・顧客や取引先から無理な注文、クレームを受けた

等です。

特に「顧客や~」の項目について労務管理上、興味深く受け止めました。



労災の認定基準改正など書きたいことがいくつかありましたが、今日は個人的なことを・・・。


1、駅構内を歩いていたら突然左足がつり、転倒しそうに。

近くのイスに腰掛けて、15分程休憩・・・・。

運動不足かな・・・。


2、先週から右手の人差し指が痙攣しています。

これはPC作業の影響ですね。


私には関係ないことですが、これらが従業員に起きたことなら労災と関係が出てきます。

2の方で労災認定を得ようとする場合は、ちょっと微妙ではありますが。


労災について考える一日になりました。



厚生労働省は、派遣労働者の解雇や雇止めなどに対処するため、「派遣元指針」「派遣先指針」を改正、公布しました。


主な内容は、


(1) 派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと。


(2) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと。


(3) 派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること。


カギは(2)ですね。

結局は派遣元にしわ寄せがいくだけなら、従来と状況は変わりません。

単に使用者ー労働者の関係で済まないところが、派遣問題の難しい点です。



自動車メーカーD社が「サービス残業」をさせていたとして、労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。

同社は約1千人に計約5千万円の残業代を支払うなどの改善報告を出した。

(以上、朝日新聞)


フレックスタイム制適用者の、PCログ(これで時間管理)と実態に差があったという内容のようです。

過去6ヶ月~2年間分で1千人・5千万円なので、一人当たりでは大した誤差はありません。

時間外労働問題に対する、労基署の姿勢が窺えますね。


フレックスタイム制は、『みなし労働時間制』ではなく『変形労働時間制』の一種です。

時間の使い方(配分)が自由なだけで、時間をみなすことはできません。

ちょっと話がそれますが、こんなこともご注意です。



雇用保険料率が引き下げられたことを、前回書きました。


国民年金保険料は4月から上がります。

250円増えて、月額14660円。


厚生年金保険料率も平成21年9月分から157.04/1000(これを労使で折半)に上がります。

現在は153.50/1000です。


一方、労災保険料率は概ね引き下げられます(事業によって料率が異なります)。


上げ下げが入り乱れますが、『打てる手は全て打つ』と政府が示すことには意味があると思います。



雇用保険法が改正され、雇用保険の料率が4月から変わります

一般の事業の場合、11/1000(被保険者負担分は4/1000)になります。

従来は15/1000(被保険者負担分は6/1000)でした。


景気に配慮し、「平成21年度に限り」引き下げられます。


他の改正事項は、後日改めて書きます。




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就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~-上野公園1


夜の上野公園で歩き花見をしてきました。

全開ではありませんでしたが、とても風情がありました。

寒いのに大勢の人が頑張って宴会をしていました☆


ご一緒した人達はとても気持ちの良い人ばかり。

お誘い下さりありがとうございました。