前回、労災の認定基準の改正に触れました。
本日改めて書く次第です。
『精神障害等についての労災(業務上)認定の材料の一つとなる心理的負荷の評価項目の修正』といった表現が実際に近いと、私は考えています。
長いですね・・・。
・心理的な負荷の強度
・負荷を与えた出来事の蓋然性、客観性
・負荷を与えた出来事の持続性
私なりに解釈すると、これらがポイントかと。
報道では、具体的な出来事として「ひどい嫌がらせ・いじめ(パワハラ)」が加わったことを強調しています。
私が同時に注目したのは、
・違法行為を強要された
・達成困難なノルマが課せられた
・顧客や取引先から無理な注文、クレームを受けた
等です。
特に「顧客や~」の項目について労務管理上、興味深く受け止めました。