心理的負荷の評価を見直し | 就業規則作成の社会保険労務士越山優のブログ~地球より愛を込めて~

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前回、労災の認定基準の改正に触れました。

本日改めて書く次第です。


『精神障害等についての労災(業務上)認定の材料の一つとなる心理的負荷の評価項目の修正』といった表現が実際に近いと、私は考えています。

長いですね・・・。


・心理的な負荷の強度

・負荷を与えた出来事の蓋然性、客観性

・負荷を与えた出来事の持続性


私なりに解釈すると、これらがポイントかと。


報道では、具体的な出来事として「ひどい嫌がらせ・いじめ(パワハラ)」が加わったことを強調しています。

私が同時に注目したのは、

・違法行為を強要された

・達成困難なノルマが課せられた

・顧客や取引先から無理な注文、クレームを受けた

等です。

特に「顧客や~」の項目について労務管理上、興味深く受け止めました。