厚生労働省は、派遣労働者の解雇や雇止めなどに対処するため、「派遣元指針」「派遣先指針」を改正、公布しました。
主な内容は、
(1) 派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと。
(2) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと。
(3) 派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること。
カギは(2)ですね。
結局は派遣元にしわ寄せがいくだけなら、従来と状況は変わりません。
単に使用者ー労働者の関係で済まないところが、派遣問題の難しい点です。