蓄電池の「マネタイズ戦略」、新たな収益モデルが続々
制度変更と補助金を生かし、事業性を見出す
日本のVRE比率も20%に
太陽光・風力発電という出力が変動する再生可能エネルギー(Variable Renewable Energy:VRE)の増加によって大規模な蓄電池システムのニーズが急速に高まっている。
IEA(国際エネルギー機関)は、電源構成に占めるVRE比率による電力系統へのインパクトを分析しており、20%を超えると、系統運用の安定性が問題になり、エネルギー貯蔵技術の必要性が高まると予測している。
英国では、VRE比率はすでに26%を超え、電力系統に接続されている大規模蓄電池の導入量が1.25GWに達している。米国、中国、インドなどでもすでに10%を超えており、今後、蓄電池の設置が急速に進むことが予想されている。
日本では現在、VRE比率は約10%だが、10年以内に20%まで高まる可能性が高い。第6次エネルギー基本計画で掲げた2030年度の電源構成では再エネ比率を36~38%とし、そのうち太陽光と風力の合計であるVRE比率だけで19~21%を想定している。これに伴い火力発電比率は約76%から約56%に減少するので、それに代わる調整力が必要になる。
これまでも電力用の蓄電池は、産業用、民生用とも製品化され、導入されてきた。だが、初期投資が高いこともあり、その多くがピークカットによる電気代節約や、系統停電時の非常時対応など、その利用用途は限定的だった。
国内では固定価格買取制度(FIT)によって、まず相対的に電力系統の規模が小さい北海道と離島で、メガソーラー(大規模太陽光発電所)と大型風力発電設備に大規模な蓄電池が併設され、電力系統の短周期変動への影響を緩和する機能を担ってきた。これは系統連系の要件として一般送配電事業者が併設を求めたものだった。
こうしたなか、政府は、大規模な蓄電池を電力系統に直接、接続する「系統用蓄電池」(系統側蓄電池、系統直付け蓄電池)を電気事業法で定義し、10MW以上を「発電所」と同等の扱いにした。2023年4月から施行される改正電気事業法に盛り込まれた。大型の系統用蓄電池から放電する事業を「発電事業」に位置づけ、参入・退出時の届出義務や、需給逼迫時の供給命令など、現行の発電事業者に対する規制を課すとした。一方で、一般送配電事業者は、接続申し込みがあった場合、連系する義務を負うことになる。
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