NPO法人日本住宅性能検査協会 建築・不動産ADR総合研究所(AAI)

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老朽化マンションの外壁改修(特に剥落防止を目的とした改修)に直接・間接的に活用できる補助金・助成金制度は、の事業や地方公共団体(都道府県・市区町村)の独自事業として提供されています。

外壁の剥落防止・改修に特化したものではなく、「耐震改修」や「省エネ改修」「長期優良住宅化リフォーム」といった、建物の機能向上を目的とした大規模修繕に付随して、外壁工事が補助対象となるケースが一般的です。

具体的な補助制度を設けている自治体・事業の例を、首都圏を中心にご紹介します。


 

🏛️ 国の主要な補助事業(外壁改修が含まれ得るもの)

 

外壁の改修単体ではなく、長期的な建物の価値向上を目的とする大規模改修に適用され、その工事費の中に外壁改修費用が含まれる可能性があります。

  •  

    1. 長期優良住宅化リフォーム推進事業(国土交通省)

     

    • 概要: 既存住宅の長寿命化(耐震性、省エネ性、維持管理・更新の容易性など)や、子育て世帯向け改修等を目的としたリフォーム工事を支援する事業です。

    • 外壁との関連: 建物の断熱改修(外壁外断熱化工事)や、劣化対策(共用部分の防水工事など)の項目があり、これらの工事と合わせて外壁改修を実施する場合に補助対象となる可能性があります。

    • 補助上限: 改修内容により異なり、例えば「評価基準型」で1戸あたり最大100万円など、高額な補助が設定されています。

  •  

    2. その他の省エネ関連補助事業

     

    • 窓やドアなどの断熱改修を支援する事業(例:先進的窓リノベ事業の後継事業など)において、外壁の外断熱化も補助対象となる場合があります。


 

🏙️ 地方公共団体(自治体)の補助事業例

 

多くの自治体では、「マンション管理適正化」や「耐震対策」「防災対策」を目的とした独自の補助制度を設けており、これが外壁剥落リスクへの対応に役立ちます。

分野 自治体例(抜粋)       補助対象となる工事・活動例
耐震・防災 東京都(多摩地域含む各区市)川崎市千葉市など 1981年以前に建築されたマンションの耐震診断耐震設計耐震改修工事の費用補助。外壁改修耐震改修と一体的に行われる場合に補助対象となることが多い。
マンション管理 東京都中央区千代田区など * 共用部分改修費用補助: 大規模修繕工事(共用部分)の費用の一部を補助。子育て支援機能の付加など、特定の要件を満たす場合に適用されることが多いです。 * 劣化診断補助事業: 大規模修繕に向けた劣化診断(外壁の調査を含む)の費用補助。
省エネ・再エネ 東京都など 既存マンションの省エネ改修(断熱改修)や再エネ導入に係る費用補助。外壁の断熱改修(外断熱工法など)が対象となる場合があります。

 

 

🚨 特に注意すべき点(外壁剥落対策の視点)

 

  1. 直接的な補助は少ない: 外壁の剥落防止工事のみを対象とした補助金は少なく、耐震・省エネ・バリアフリーといった機能向上を伴う大規模改修に付随して、外壁工事が補助対象となるケースがほとんどです。

  2. 点検・診断への補助: 大規模修繕工事の前に実施する劣化診断(建築基準法第12条の定期報告調査等)の費用を補助する制度を設けている自治体は多く、まずは診断費用の補助を活用して建物の状態を正確に把握することが重要です。

  3. 申請主体と時期: ほとんどの補助金・助成金は管理組合が申請主体となり、工事着手前の申請・交付決定が必須要件とされます。


 

🔍 次のステップ:具体的な調査方法

 

まずは、お住まいのマンションが所在する地方公共団体(都道府県・市区町村)の以下の窓口に相談・確認することをおすすめします。

  1. 住宅・建築関連部署: 市区町村役場や都道府県庁の建築指導課住宅課都市整備課など。

  2. マンション管理士会: 補助金や助成金の情報に詳しいマンション管理士に相談し、制度の紹介や申請支援を依頼する。

これらの窓口で、「老朽化マンションの大規模修繕や耐震改修に関する補助制度」について尋ねるのが最も確実です。

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国土交通省の統計が示すように、築40年を超える高経年マンションのストック数は急増しており、2038年には約366.8万戸に達する見込みです。これは、今後20年で4.5倍に増えることを意味し、これに伴い外壁タイルの劣化剥落リスクも増大しています。

特に、竣工から10年以上経過した建物のうち8.3%で外壁落下の恐れが確認されているという事実は、人命に関わる安全上の懸念を浮き彫りにしています。


 

🏢 法改正の要素:マンション区部法(マンション管理適正化法)との関連

 

老朽化マンションの増加と管理不全の課題に対応するため、2020年には**マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)**が改正されました。

この法改正は、外壁問題を含む老朽化対策の管理体制の強化を主な目的としており、以下の点で外壁剥落リスクへの対応に影響を与えます。

  • 管理計画認定制度の創設:

    • 地方公共団体が定める基準に基づき、管理組合の管理計画が適正である旨の認定を受けられる制度が導入されました。

    • この認定基準には、長期修繕計画の作成や見直し、修繕積立金の積立状況などが含まれ、外壁等の大規模修繕を計画的に行うことを促す強力なインセンティブとなります。

  • 管理組合の体制整備:

    • 管理組合の集会(総会)における決議要件の見直しや、管理者(理事長等)の権限の明確化など、適時適切な修繕工事の実施に向けた合意形成を円滑化する措置が講じられました。

  • 情報提供:

    • 国や地方公共団体による専門家の派遣情報提供を通じて、管理組合の管理能力を向上させ、適切な点検・修繕の実施を支援する枠組みが強化されました。


 

🛠️ 外壁剥落リスクへの具体的な対策と解決の方向性

 

 

1. 建築基準法第12条に基づく点検の効率化と徹底

 

  • 代替点検手法の活用: 従来の足場設置ゴンドラによる全面打診調査は、費用や時間の負担が大きいため、ドローン赤外線サーモグラフィーといった非接触型の代替点検手法を積極的に活用し、コストを抑えながら初期的な劣化の予兆を早期に発見する。

    • 補足: ただし、最終的な健全性の判断には特定箇所の打診調査が必要な場合があるため、両者を組み合わせた効率的な点検計画を策定する。

  • 部分的な重点調査の実施: 築年数や過去の修繕履歴、目視によるひび割れ・浮きが特に顕著な箇所など、リスクの高い部分に絞った部分打診調査を優先的に実施し、限られた予算を効果的に配分する。

 

2. 管理組合・修繕積立金体制の強化

 

  • 修繕積立金の適正化: 長期修繕計画に基づき、将来的な大規模修繕(外壁改修を含む)に必要な費用を算出し、修繕積立金の積立額を早期に見直して増額する。

  • 長期修繕計画の確実な策定・見直し: 法改正による管理計画認定制度の利用を視野に入れ、5年程度に一度は専門家(建築士等)の助言を得て長期修繕計画を見直し、外壁の劣化状況に応じた具体的な修繕時期と費用を明確にする。

  • 合意形成の円滑化: 外壁剥落リスク人命に関わる重大な問題であることを管理組合員全体に周知し、専門家を交えた勉強会等を通じて危機意識を共有することで、高額な修繕費用の支出や積立金増額に関する合意形成を促進する。

 

3. 行政・専門家による支援の活用

 

  • 管理計画認定制度の活用: 地方自治体の管理計画認定制度を活用し、適正な管理計画を策定することで、外部に対する資産価値の維持をアピールするとともに、修繕への意識を組織全体で高める。

  • 専門家の活用: 外壁点検や修繕計画の策定にあたっては、一級建築士といった外部の専門家を積極的に活用し、専門知識に基づいた客観的なリスク評価最適な対策の提案を受ける。

  • 補助金・助成金の調査: 地方公共団体によっては、老朽化対策耐震改修に付随する外壁改修工事に対し、補助金や助成金の制度を設けている場合があるため、事前に調査し、活用を検討する。


このように、老朽化マンションの外壁問題の解決には、点検手法の効率化修繕資金の確保、そして法改正を背景とした管理体制の強化という多角的なアプローチが不可欠です。

 

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分譲マンション外壁剥落事故に関する開発会社への責任追及・論理構成

1. 法的根拠の主軸:最高裁平成23年(別府マンション事件)判決からの導き

施工会社が不在である以上、開発会社に対して「不法行為責任(民法709条)」を問えるかどうかが最大の争点となります。ここで別府マンション判決(最高裁平成23年7月21日判決)の法理が強力な武器になります。

  • 論理の展開:

    • 「建物としての基本的な安全性」の欠如: 同判決では、直接の契約関係がない施工者・設計者(今回の場合は、実質的に建設を主導した開発会社への準用に挑む)であっても、「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」がある場合は、居住者や通行人の生命・身体・財産を侵害するものとして、不法行為責任を負うと示されました。

    • 外壁剥離の重大性: 今回は単なるひび割れではなく、「剥離事故(落下)」が発生しています。これは通行人や居住者の生命を脅かす「基本的な安全性の欠如」に直結する瑕疵です。

    • 結論: 施工会社の倒産有無にかかわらず、開発会社がこの危険な状態を放置、あるいは予見できたのに回避しなかったことは、不法行為責任を構成します。

2. 開発会社の法的位置づけ:単なる「売主」ではなく「建築主(発注者)」としての責任

開発会社は「自分たちは建設のプロではない(施工は施工会社に任せていた)」という弁解をよく行いますが、これを打破する必要があります。

  • 論理の展開:

    • 企画・決定権者としての責任(名義貸しの否定): 本件マンションは、開発会社のブランド名を冠して販売されています。設計・施工のスペック決定、施工会社の選定、工程の管理において、開発会社は主導的な立場にあったはずです。単なる仲介業者ではなく「建築主」としての注意義務があります。

    • 選任・監督責任: 施工会社が倒産するような経営状態、あるいは杜撰な施工を行うような体制であった場合、その会社を選定し、監督できなかった開発会社の「選任監督過失」は免れません。

    • 売主としての瑕疵担保責任(契約不適合責任): 引渡しからの期間にもよりますが、売買契約に基づく責任は当然に残ります。施工会社の倒産は、売主である開発会社が買主(管理組合・区分所有者)に対して負う責任を免除する理由にはなりません(履行補助者の過失は、本人の過失と同視されるため)。

3. ブランドと社会通念:高額対価の根拠としての「信義則上の義務」

「有名ブランド」であることは、単なる広告宣伝の話ではなく、法的な「合理的期待」の形成に関わります。

  • 論理の展開:

    • 価格に含まれる「信用プレミアム」: 購入者は、無名ブランドよりも高額な対価を支払っています。この差額は、デザイン性だけでなく、「大手デベロッパーによる厳格な品質管理とアフターサービス」への対価(保険的意味合い)を含んでいます。

    • 社会通念上の期待権: 「有名ブランドマンションであれば、外壁が早期に剥落し、住民を危険に晒すことはあり得ない」と考えるのが社会通念です。この期待を裏切ることは、民法1条2項の「信義誠実の原則(信義則)」違反にあたります。

    • 表示責任: パンフレット等で「高品質」「安心の永住」等を謳っていた場合、その表示と実態の乖離は、優良誤認あるいは契約内容との不適合として追及可能です。

4. CSR(企業の社会的責任)の立場:レピュテーションリスクへの警告

交渉においては、法律論に加え、企業としての社会的存続意義を問う姿勢が有効です。

  • 論理の展開:

    • ステークホルダー(顧客・地域社会)への加害: 外壁落下事故は、居住者だけでなく、地域住民(通行人)をも巻き込む公衆災害のリスクです。これを「施工会社が倒産したから」といって放置する姿勢は、企業の社会的責任(CSR)を完全に放棄しており、ESG経営の観点からも許されません。

    • ブランド価値の毀損(レピュテーションリスク): 「あのブランドのマンションは、事故が起きても売主が逃げる」という事実が公になれば、開発会社の既存物件および今後の販売物件の資産価値・販売力に壊滅的な影響を与えます。

    • 誠実な対応こそがリスク回避: 施工会社不在の今、開発会社が全責任を持って補修・是正を行うことこそが、ブランドを守る唯一の手段であると主張します。

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日本住宅性能検査協会の資格制度と社会的意義

NPO法人日本住宅性能検査協会が資格制度を構築する根本には、常に「消費者サイド」に立ち、「公正・公平な世の中の実現」を目指すという揺るぎない理念があります。

 

建築・不動産取引・省エネといった専門性の高い分野では、知識不足が原因で生じる消費者トラブルが後を絶ちません。協会はこれらを未然に防ぐことを使命とし、その具体的解決策として資格制度を運営しています。不断に開催される研究会で現場の課題を整理・分析し、そこから導き出された解決策を「普及し易い資格制度」へと昇華させている点が大きな特徴です。

 

つまり、本協会の資格制度は単なる知識の認定にとどまりません。現場で培われた課題解決力を広く社会に浸透させ、消費者の利益を守るための「知のインフラ」としての役割を果たしており、ここに極めて重要な社会的意義が存在します。


日本経済新聞の報道(2024年12月13日付など)に基づき、太陽光発電設備へのサイバー対策義務化について要約し、ペロブスカイト太陽電池の扱いについても解説。

記事の要約:太陽光設備のサイバー対策義務化

経済産業省は、太陽光発電設備を介したサイバー攻撃を防ぐため、新たな規制を導入する方針を固めました。

  • 2027年度から認証を義務化: メーカーなどの事業者が太陽光発電の周辺機器(パワーコンディショナーなど)を販売する際、サイバー対策が十分であることを証明する「セキュリティ認証」の取得を2027年度から義務付けます。

  • 家庭用も対象に: これまで対策が遅れていた家庭用や小規模な事業用設備(50キロワット未満)も対象に含まれます。ネットにつながる「IoT機器」としての側面を持つため、家庭のルーターを経由してシステムが乗っ取られるリスクを重く見ています。

  • 背景にあるリスク: 太陽光発電はインターネットを通じて遠隔制御されることが多く、サイバー攻撃を受けて一斉に停止させられると、大規模な停電(ブラックアウト)を招く恐れがあります。また、家庭用機器が踏み台にされ、他への攻撃に使われるリスクも懸念されています。

  • 海外製機器への対応: 安価な海外製機器の流入が進むなか、安全基準を設けることで、経済安全保障の観点からもエネルギーインフラの信頼性を高める狙いがあります。


ペロブスカイト太陽電池も対象になるのか?

結論から申し上げますと、「ペロブスカイト太陽電池」そのものが対象というより、それを制御するシステム(パワーコンディショナー等)が対象になると考えられます。

  1. 「パネル」ではなく「接続機器」の規制: 今回の規制は、太陽光パネルそのものというよりも、インターネットに接続して発電を制御する**「パワーコンディショナー(パワコン)」**などの周辺機器が主な対象です。ペロブスカイト太陽電池であっても、発電した電気を家庭や電力網に送るためにはパワコンが必要であり、その通信機能を持つ部分に認証が求められます。

  2. 次世代技術への適用: 政府はペロブスカイト太陽電池の早期普及を目指していますが、この新しい電池を使った設備であっても、日本の電力網(グリッド)に接続して遠隔制御を行う以上、同様のサイバーセキュリティ基準を満たすことが求められる可能性が極めて高いです。

  3. 今後の動き: ペロブスカイト太陽電池は軽量でビルの壁面などにも設置できるため、これまで以上に多様な場所で「ネットにつながる太陽光設備」が増えることになります。そのため、2027年の義務化に向けた詳細な基準策定の中で、これら次世代電池を含む設備全体が安全性の枠組みに組み込まれる見通しです。

つまり、「ペロブスカイト太陽電池を使ったシステム」であっても、2027年以降に設置・販売されるものであれば、サイバー対策の認証を受けた機器を使用する必要があると理解しておくのが適切です。

 

特定認定講座の申込みも受付中です。

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ニコンのペロブスカイト太陽電池などに関する受託開発

📝 プレスリリースの主なポイン(2025.12.06)

  • (目的・内容:

    • 次世代太陽電池の**「ペロブスカイト太陽電池」**など、フィルム型で曲がる電子機器の試作品開発を顧客から受託します。

    • 試作品開発にかかるコストを抑えたい企業の需要を取り込む狙いです。

  • 新拠点について:

    • 受託開発の拠点として**「S3S LAB(エススリーエスラボ)」**を開設します。

    • 開設場所は相模原製作所(神奈川県相模原市)内です。

    • 稼働開始は12月10日(情報元記事発行日の翌週)。

  • 受託対象製品の例:

    • ペロブスカイト太陽電池

    • ディスプレー

    • センサー


関連資格 ペロブスカイト太陽電池アドバイザー特定認定講座の申込みも受付中です。

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マンションの外壁タイルの剥落等による不法行為(施工不良など)に基づく損害賠償請求権には、時効の制限があります。

ご質問の核心である「発見時が5年程度前の場合、時効は発見時から考えて良いか」についてですが、その通りです


 

🏛️ 不法行為による損害賠償請求権の時効

 

不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、民法第724条に定められており、2つの異なる期間があります。

期間の種類   期間  起算点(カウントが始まる日)
短期消滅時効 3年間(人の生命・身体の侵害の場合は5年間)   被害者損害および加害者を知った時
長期期間制限 20年間 不法行為の時(施工完了・引渡しの時など)

 

1. 「知った時」から3年(または5年)の短期消滅時効

 

この時効の起算点となる「損害及び加害者を知った時」は、単なる劣化の予兆を目視した時ではなく、損害(タイル剥落の危険性や具体的な修繕費用)と、その損害の原因となった加害者(施工業者や設計者など)が特定でき、損害賠償請求が可能であることを認識した時と解釈されます。

  • 一級建築士の報告書:

    • 築40年のマンションの外壁タイルについて、「剥落リスクが高い」または「施工不良による瑕疵がある」といった具体的な損害と原因が明記された一級建築士の報告が提出された時点は、管理組合(被害者)が損害を具体的に知った時として、時効の起算点(スタート時点)と見なされる可能性が非常に高いです。

    • したがって、5年程度前にこの報告があったのであれば、その時から3年間(または5年間)の時効が進行すると考えるのが適切です。

 

2. 「不法行為の時」から20年の長期期間制限

 

こちらは、不法行為の時(通常は建物の引渡し時)から20年で時効が成立します。ご質問のケースでは築40年とのことですので、既にこの20年の長期期間は経過しています。

しかし、外壁の剥落のように、人命や身体を害する危険性がある建物の基本的な安全性を欠く瑕疵については、裁判所は不法行為責任を認める傾向にあり、長期期間が経過していても、短期消滅時効が成立していなければ請求が認められる可能性があります。


 

 重要なポイント

 

  1. 長期期間(20年)は経過している: 築40年で20年の長期期間は経過していますが、建物の基本的な安全性を欠く瑕疵(剥落リスク)は、最長期間が経過しても不法行為責任の成否が問題となり得ます。

  2. 短期時効(3年/5年)の判断が鍵: 裁判で責任追及を行う場合、一級建築士の報告書が提出された5年前の時点から3年(または5年)の短期時効が成立しているか否かが最も重要な争点となります。

    • 報告書から5年が経過している場合、原則的な時効期間の3年間は既に経過していますが、剥落が人身被害につながる生命・身体を害する不法行為とみなされる場合は5年間の時効が適用される可能性があり、その場合はまだ時効は完成していません

      のみ))

       

      (民法724条の2)。

    •  

結論として、建築士の報告書から5年経過している場合、時効の専門家(弁護士)に相談し、生命・身体を害する不法行為として5年間の時効が適用されるかどうかの判断を仰ぐことが極めて重要です。

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コニカミノルタ、ペロブスカイト太陽電池向け保護膜の概要

2025.11.26

  • 耐用年数の大幅延長:

    • 開発した保護膜により、ペロブスカイト型太陽電池の耐用年数を従来の約3倍となる30年程度に延ばす検証結果を得ました。(従来の約10年、または約20年とする報道もある中、最新の検証では30年を達成。)

  • 技術の核:

    • 太陽電池の劣化の原因となる水分や酸素の侵入を強力に防ぐ樹脂製フィルム(保護膜)を開発。

    • これは同社が有機EL照明などで培ってきたバリアフィルム技術を応用したものです。

  • 供給と検証:

    • 太陽電池新興企業のエネコートテクノロジーズ(京都府久御山町)に保護膜を供給し、耐用年数に関する検証を実施しました。

  • ペロブスカイト型太陽電池の特徴:

    • 薄くて軽く、曲げられるという特長を持ち、従来のシリコン太陽電池が設置できなかったビルの壁面や窓、車の屋根などの曲面にも設置が可能になります。

  • 普及への貢献:

    • 耐用年数の課題が克服されることで、トータルでの導入コスト回収が容易になり、ペロブスカイト型太陽電池の社会実装と普及を大きく後押しすると期待されています。

  • 今後の予定:

    • 2026年度にも保護膜の生産・供給を開始する予定と報じられています。

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既存建築物における外壁材の 落下防止対策に関する調査結果について 

 

平成18年10月24日 住宅局 建築指導課 国土交通省においては、平成17年6月16日に「既存建築物における外壁タ イル等落下防止対策について」を各地方公共団体に通知し、調査結果の報告を 依頼し、このたび報告を下記のとおり取りまとめました。 

 

1.調査概要 ・ 調査対象: 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画において定め られた容積率の限度が400%以上の地域内、災害対策基本 法第40条又は第42条に基づき地方公共団体が定めた地域 防災計画に位置付けられた避難路沿い等の建築物で、地階を 除く階数が3以上であり、かつ、竣工後おおよそ10年以上 経過したもので、外壁タイル等の落下した場合、危害を与え る恐れのある部分に傾斜した外壁を持つもの。

 

 ・ 調査内容: 外壁タイル張り、モルタル下地吹仕上げ等の外壁の落下の 危険性を調査する。

 

 ・ 調査方法: 地方公共団体から建築物所有者に報告を求めること等によ り実施 

 

2.調査結果概要(報告)※18年9月15日までの都道府県からの報告件数 ( )書きは、前回(18年3月10日時点)の都道府県からの報告件数 

・ 調査を要求した建築物の数 : 20,993棟(21,013棟)※ 

・ 調査報告のあった建築物の数 : 11,305棟(11,040棟) 

・ 落下のおそれがあるとされた建築物の数 : 943 棟( 927 棟) 

・ 落下防止対策済みの建築物の数 : 394棟( 351棟)

 ・ 落下防止予定の建築物の数 : 232 棟( 231 棟) ※前回の調査より棟数が減少している理由は、精査の結果、調査対象外とな った建築物を除いたため。

 

 3.今後の対応 本調査を受けて、当面以下の対応をとることとしています。

 ・ 落下のおそれがあるとされた建築物の所有者に対し、適切な落下防止対 策等の措置の実施について地方公共団体を通じ指導いたします。 

 

・ 報告の無かった所有者等への継続調査を地方公共団体に要請します。

 

・ 今後は毎年度2回(9月、3月)実施される建築防災週間においてその 後の改善状況をとりまとめることとしています。

 

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新築・リフォームの不安を解消!第三者機関による施工不備調査で安心の住まいへ

新築やリフォームで、施工に不安を感じたことはありませんか?

 

雨漏りやひび割れなど、後々のトラブルに繋がる施工不備は、早期発見・解決が重要です。しかし、施主自身で判断するのは難しく、業者との間でトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。

 

そこで、「施工不備調査」 をおすすめします。これは、建築士などの専門家による第三者機関が、建物の状態を調査し、施工不備の有無を判断するサービスです。

 

「施工不備調査」のメリット:

専門家の目で、客観的に調査: 施主や業者バイアスがなく、正確な判断が可能です。

早期発見・早期解決: 問題を早期に発見することで、被害を最小限に抑えられます。

 

証拠収集:

トラブル発生時に、証拠として有効活用できます。

 

専門家によるアドバイス:

補修方法や今後のメンテナンスについて、適切なアドバイスを受けられます。

 

調査から解決まで、ワンストップでサポート

調査結果に基づき、補修工事の依頼や業者との交渉もサポートします。

 

  • 調査は、事前準備〜役所調査〜現地目視調査等〜聞き取り調査〜機器を使用した調査診断などの順で進めていきます
  • 下記のリストの全てが必要ではありません。しかし不動産は大切な資産です。現在の価値だけではなく将来の価値も見通すことが重要です
    • 事前準備
      • 売買時に入手した書類などを中心に、可能な限りの図面や書類を整理します
        • 重要事項説明書(売買契約時に提示書類)
        • 所在地、都市計画区域指定、用途地区
        • 経過報告書等

 

費用は現地調査後、お客様に最適なプランをご提案いたします

 

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内閣府認証

NPO法人日本住宅性能検査協会 
03-3524-7215(代表)(受付:10:00~17:00(平日のみ))

建物検査相談センター

 

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