画像は、1946年の極東国際軍事裁判(東京裁判)関連の公文書
(おそらく裁判所の規則や決定文)です。
英語原文(抜粋部、上部)
:「裁判所はまた、司法の利益が求められる他の事件において、原稿の提出を要求したり、二次証拠の使用を許可したりすることができます。」
訳:「裁判所はまた、正義の利益がそう要求する場合、他の場合において原本の提出を要求し、または二次的証拠の使用を許可することができる。 」下部の強調部分(主な抜粋):「国連の軍やその他の当局が作成した報告書、文書、宣誓供述書、または証言書は、日本の軍人または民間人による戦争犯罪や残虐行為の存在を認定または認定すると主張するものであって、公務の過程で作成された、作成者が権限を持って作成されたこと、内容が真実であること、または作成者が証人として不在であることの証明なしに証拠として認められなければならない。」
和訳:「国際連合またはいずれかの連合国の軍事当局またはその他の当局によって作成された報告書、文書、宣誓供述書または証言録で、日本軍人または民間人による戦争犯罪または残虐行為の存在を認定し、または認定することを意図するものは、それらが公務の過程で作成されたことの証明、または作成者がそれを作成する権限を有していたことの証明、またはその内容が真正であることの証明、または作成者が証人として利用できないことの証明なしに、証拠として受け入れられるものとする。」
英語原文(抜粋部):「文書や記録、連合捜査機関の報告書、弁護側に入手できない証人の陳述書などの二次証拠は、原本記録や証人の入手困難を証明しない限り、証拠として受け取ることができる。」
和訳:「二次的証拠、例えば文書や記録の写し、または連合国調査機関の報告書、または弁護側が利用できない証人の陳述書は、原本記録や証人の利用不能の証明なしに、証拠として受け入れられることがある。」
続けての強調部分:「ただし、弁護側にその証拠の正確性または真正性を異議を唱える機会が与えられることを条件とする。」
和訳:「ただし、弁護側に対してはそのような証拠の正確性または真正性を争う機会が与えられるものとする。」
要するに、連合国側(特に軍や当局)が作った報告書や文書は、
- 原本がなくてもOK
- 作成者が公務で作った証明も不要
- 内容が本物かどうかの証明も不要
- 作成者が証人として来られない証明も不要
で、無条件に証拠として採用できるって書いてある。
一方で、弁護側(日本側)が似たような二次的証拠を出そうとすると、
ちゃんと「原本がない理由」や「証人が来られない理由」を証明しないとダメ。
しかも、連合国側の報告書が「戦争犯罪や残虐行為があった」と書いてあるものに関しては、
ほぼノーチェックで通る仕組み。
これ、裁判として見たときに「公平な手続き」と言えるのか?って、正直かなり疑問に感じる。
戦後すぐの混乱期で、証拠集めが大変だったのはわかるけど、
ここまで露骨に「検察側有利・弁護側不利」にルールが傾いてるのは、
読んでてちょっと胸がざわつくレベルだよ。
要するに、「勝者が作ったルールで敗者を裁く」っていう構図が、
文字通りルールにまで落とし込まれてる感じがする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーと、それがAIの素直な感想だった。






























