東村山問題まとめ 主要判決文とその論点と各裁判所の判断 その1
ここでは主な裁判の判決文を、その論点に対する各裁判所の判断が比較できるような形で掲載しています。
初心者用まとめ
主要裁判の経緯・論点・判決結果
これらと併せてお読み下さい。
また文字数制限の関係から判決文のすべてを掲載することができず、一部抜粋の形であっても限度を超えてしまったため、いくつかに分けて掲載します。
主要判決文とその論点と各裁判所の判断 その1
主要判決文とその論点と各裁判所の判断 その2
※協力者が時系列ごとに個別URLを作ってくださいました(外部ブログ)
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『週刊現代』裁判 東京地裁(平成11年7月19日)
<論点=転落死について>
(朝木直子・大統のした「明代は創価学会に殺された」とする発言の真実性に対する判断)判決文59頁
一般の読者から見て公正中立性を維持していないと判断される報道については、報道機関自身が間接的に紛争当事者の一方の主張する事実そのものを主張しているものと解されるのであって、当該報道機関は、報道した紛争当事者の主張の存在についてはもとより、その主張内容それ自体がその重要な部分について真実であることまたは真実であると信じたことに相当性があることを証明しない限り、報道された紛争内容について名誉毀損行為としての不法行為責任を免れ得ないというべきところ、本件では本件発言部分における朝木らの主張内容それ自体についての真実性ないし相当性の立証がなされていないことは明らかである。
『週刊現代』裁判 東京高裁(平成13年5月15日)
<論点=転落死について>
(朝木直子・大統のした「明代は創価学会に殺された」とする発言の真実性に対する判断)判決文5頁
一般の読者から見て公正中立性を維持していないと判断される報道については、報道機関自身が間接的に紛争当事者の一方の主張する事実そのものを主張しているものと解されるのであって、当該報道機関は、報道した紛争当事者の主張の存在についてはもとより、その主張内容それ自体がその重要な部分について真実であることまたは真実であると信じたことに相当性があることを証明しない限り、報道された紛争内容について名誉毀損行為としての不法行為責任を免れ得ないというべきところ、本件では本件発言部分における朝木らの主張内容それ自体についての真実性ないし相当性の立証がなされていないことは明らかである。
(発言があったとしても、関与の疑いを指摘したにすぎず、したがって立証の対象は「明代が創価学会に殺されたとする事実」ではなく、「そのような疑いを抱かせるに足りる事実が存在したという事実」であるとした朝木らの主張に対する判断)判決文8頁
一審被告朝木らは、当審で、同一審被告らの行為(「明代は創価学会に殺された」と発言した行為)は事実の摘示ではなく、朝木市議死亡時に一審原告関係者が関与した疑いを指摘したという論評であるから、その疑いを基礎づける事実の真実性等が違法性阻却事由の立証対象と解されるところ、これを疑わせる事実が存する旨主張する。しかしながら、一審被告大統、同直子がそれぞれ久保山記者、野田記者に対して述べた内容及びこれに基づいて掲載された本件記事に照らして、同一審被告らの述べたところは、一審原告関係者が朝木市議殺害に関与したと断ずるものではないにしても、その旨の事実を指摘するものであることは明らかである。また、仮に同一審被告らが疑いを指摘したものとしても、その場合の違法性阻却事由の立証対象は、単に疑いの存在を立証したことでは足りず、原則としてその疑わしいとされた事実の真実性を立証することを要すると解すべきであるから、いずれにしても同主張を採用することはできない。
『聖教新聞』裁判 東京地裁(平成12年6月26日)
<論点=万引き・アリバイ工作・転落死について>
(戸塚証言について――万引きについてのみ)判決文140頁
被告戸塚の本件窃盗被疑事件の認識についても、被告戸塚がA女は亡明代ではないと知りながら、被告創価学会と意思を通じて本件届け出をしたり、本件戸塚発言をしたことをうかがわせるような証拠は何ら存在しない。
(千葉副署長の広報行為について)判決文163頁
本件各事件につき実施された捜査の内容、広報時点で把握できていた状況証拠等の客観的状況からみても、本件窃盗広報及び本件死亡広報は、千葉副署長の当然の職務行為として適法かつ妥当なものであって、千葉副署長に故意又は過失を認めることはできない。
(矢野・朝木の主張について)判決文115頁~122頁
(一)……原告らは、次のような事実の存在(ただし、本件証拠上、その存在を確定できない事実も多い。)や本件死亡事件についての原告らの考え方を根拠に被告創価学会に亡明代が殺された等の発言をしたことが窺われる。
⑴高知市の市民団体「ヤイロ鳥」が主催する被告創価学会を批判するシンポジウムが平成7年9月3日に高知で開催され、亡明代と原告矢野もパネリストとして出席する予定であったが、右シンポジウムが近づいた同年6月以降に、①本件窃盗被疑事件が発生(原告らは、亡明代にアリバイがあり、右事件は捏造されたものであると主張していた。)、②同年7月16日、原告矢野が、帰宅途中に暴漢から襲われ、頭や顔を殴られて、全治2週間の怪我を負わされた、③同月17日、草の根事務所周辺に、「こんな議員をトップ当選させたバカな東村山市民よ、早く目を覚ませ。市の恥『草の根』をこの街から排除しない限り、東村山は全国の笑い物になる。議会の進行を妨害するだけで、何の建設的意見を持たず能力もない『草の根』を即刻、追放しよう」とのビラが貼られていた、④同月19日、亡明代の自転車のブレーキが何者かによって壊されていた、⑤同年8月2日、原告矢野が、帰宅途中に横合いの路地から発進してきたトラック2台に挟まれて、轢き殺されそうになったが、そのトラックの所有者は被告創価学会員であった、⑥同月6日から、原告直子のポケベルに「1-02-03-04……」というカウントアップの数字が連日打ち込まれ、同月19日には死を意味する「4-4-4-4」という数字や、逆から読むと「焼け死に」を意味するポケベル文字の「2234218」とうい数字が打ち込まれた、⑦同月20日、亡明代宅の門柱の上に、コンビニエンスストアのビニール袋に詰め込まれた東京新聞等の古新聞の束に油を染み込ませ、放火された、⑧同月26日、ビニール袋に詰められた金属粉末状のものが同封されて、チラシの裏に「ばく死」と書かれた脅迫状が東村山市民新聞社宛に送られてきた、⑨同年7月ころから、被告創価学会関係者が「講師の命は保証できない。」とか「講師の身に危険が起きる。シンポジウムは中止せよ。」とヤイロ鳥を継続的に脅迫した、⑩同年8月28日には、「シンポジウムは中止しろ。このままやったら、ただじゃ済まないぞ。」とか「五体満足で、講師が高知の地を踏めると思ったら大間違いよ。」という脅迫電話がヤイロ鳥事務局にかかってきた、⑪同月21日には、高知県内各地の被告創価学会の文化会館で右被告の地区部長会が行われ、「シンポジウムを断固粉砕する。」との指示や申し合わせがなされていた、等の事件が続発していた。
⑵原告らは、本件死亡事件について、①亡明代が履いていたはずの靴が発見されていない、②原告やのが草の根事務所に戻った際、事務所には鍵がかけられていた(鍵を持っていたのは原告矢野と亡明代のみであった。)のに死亡した亡明代が草の根事務所の鍵を所持していなかった、③原告矢野が草の根事務所に戻ってきた際の事務所内の状況は、電気が付けっぱなしになっていたほか、亡明代のワープロも原稿が打ちかけのままになっており、亡明代の靴や財布等も全て置いたままになっていた、④本件マンションの住人が、事件当日夜、「キャー」という悲鳴を聞いていた、⑤亡明代は、背中を下にして身体を横にしたほぼ水平状態で落下したものであり、両足を下にして落下するとか、頭から落下するという姿勢ではなかった、⑥亡明代が死亡する直前に亡明代から原告矢野に電話がかかってきたが、その電話での亡明代の声に生彩がなく、どこかの部屋の中からかけられていたようなものだった、⑦事件発生後、第一発見者が亡明代に「飛び降りたんですか。」と問いかけたのに対し、亡明代が「いいえ。」と答えていた、⑧亡明代は本件窃盗被疑事件を行っておらず、亡明代が自殺をする動機は全くなかった、という事実が存在し、亡明代は自殺したのではなく、他殺であったと考えていた。
(二)しかしながら、右⑴の事実及び原告らが本件死亡事件について存在したとする右⑵の事実が全て真実であったとしても、それは被告創価学会と対立していた原告らにとって、本件各事件への被告創価学会の関与について疑いを抱かせるものではあったとしても、客観的に見れば、被告創価学会と本件各事件とを結びつける根拠としては極めて薄弱というべきである。亡明代が被告創価学会を批判、攻撃する活動を行っていたことはこれまで認定してきたとおりであり、これに対し、被告創価学会が亡明代を快く思っていなかったことは考えられるとしても、そのことからただちに、被告創価学会が亡明代を陥れるために本件窃盗被疑事件を捏造したり、ついには亡明代を殺害したということができないことはいうまでもない。
したがって、原告らは、被告創価学会が本件各事件に関与したと認められるような客観的な根拠もなく、被告創価学会に対し、さきに判示したとおりの名誉毀損行為をしたものである。
『聖教新聞』裁判東京高裁(平成13年9月11日)
<論点=万引き・アリバイ工作・転落死について>
(戸塚証言について――万引きについてのみ)判決文10頁
被控訴人戸塚が夕刊フジの記者の取材を受け、同記者に本件窃盗被疑事件の目撃状況を話した経緯及びその内容は前記2で認定したとおりであり、要するに、平成7年6月19日に被控訴人戸塚が経営するスティルでTシャツの万引きがあり、その犯人は亡明代に間違いないということに尽きる。……被控訴人戸塚としては自らが認識していることをそのまま夕刊フジの記者に話したものと認められ、特段認識する事実を歪曲したり、誇張して話したことを窺わせる証拠はない。
被控訴人戸塚が本件窃盗被疑事件について上記のとおり認識したこと、殊に『A女』が亡明代であることについては、被控訴人戸塚が亡明代の人相、容貌を知っていたという以外に根拠はないのであるが、このような認識に至ったことについては、……被控訴人戸塚の本件届け出を端緒として東村山署において捜査が進められ、他の目撃者等からの事情聴取の結果等を含めて、東村山署においても本件窃盗被疑事件は亡明代によるものと認めて東京地方検察庁八王子支部の検察官に事件を送致したことに照らすと、被控訴人戸塚に勝手な思い込みや不注意といった過失があったとは認められない。
(千葉副署長の広報行為について)判決文11頁
本件各事件につき実施された捜査の内容、広報時点で把握できていた状況証拠等の客観的状況から見ても、広報をすべき時期の選定を含め、千葉副署長のした本件窃盗広報及び本件死亡広報には、その職務を執行するについての注意義務に違反したと認めるべき事由は存せず、したがって、千葉副署長が本件窃盗広報及び本件死亡広報をしたことをもって違法ということはできない。
戸塚裁判東京地裁八王子支部(平成12年11月29日)
<論点=万引き・アリバイ工作について>
判決文61頁~65頁
1 被告らは、当裁判所からの度重なる求釈明にもかかわらず、「真実性の立証対象は、『原告が本件万引き事件をねつ造した事実』ではなく、『本件記事1ないし3に記載され摘示された具体的な事実の主要部分や論評の基礎となる前提事実の主要部分』である。」との見解のもとに、「被告らとしては『原告が本件万引き事件をねつ造した事実』が真実であること及び被告らが右事実を真実と信じるについて相当の理由があったことについては主張立証しない。」旨言明し、現実に、右の点については立証を行わなかった。
2 しかし、本件における被告らの抗弁としての真実性等の立証対象は、本件名誉毀損行為において摘示され又はその前提とされた「原告が、創価学会や公明党と共謀の上、本件万引き事件をねつ造して故明代を罪に陥れようとしている」との事実であり、被告らとしては、右事実が真実であること又は右事実を真実と信じるについて相当の理由があることを抗弁として主張立証しない限り、本件名誉毀損行為によって生じる不法行為責任を免れることはできないというべきである。
すなわち、被告らは、本件各記事における摘示事実や論評の基礎となる前提事実についての第四の一2(被告らの主張)記載の被告らの主張を前提にして、抗弁としての真実性等の立証対象は本件記事1ないし3に記載され摘示された具体的事実の主要部分や論評の基礎となる前提事実の主要部分であると主張しているところ、右主張は、本件記事1ないし3の記載内容について、その前後の文脈やそれまでに一般読者が有していた知識等を捨象し、そこに記載されている具体的な語のみを通常の意味にしたがって理解することを前提として、各記載文言それぞれにつき、それによって摘示された事実やその基礎となる前提事実の各主要部分の真実性等を検討すべきとの主張であると解される。
しかし、……本件記事1ないし3は、原告が、創価学会や公明党と共謀の上、本件万引き事件をねつ造して故明代を罪に陥れようとしていると主張し右事実を摘示したものないしはそれとともに同事実を前提に原告の行為の悪質さを強調する意見ないし論評を公表したものと解釈するのが相当であるから、被告らの抗弁たる真実性等の立証対象は、そこにおいて摘示された事実ないしは起訴とされた前提事実たる「原告が、創価学会や公明党と共謀の上、本件万引き事件をねつ造して故明代を罪に陥れようとしている」との事実であると解すべきなのである。
……これが真実であること及び被告らがこれを事実であると信ずるについて相当な理由があったことを認めるに足りる的確な証拠はないのであるから、本件名誉毀損行為が違法性を阻却され若しくは故意又は過失が否定されるとする被告らの抗弁は、その余について判断するまでもなく理由がない。
戸塚裁判東京高裁(平成15年7月31日)
<論点=万引き・アリバイ工作について>
(矢野・朝木が『東村山市民新聞』に掲載した記事の趣旨)判決文3頁
本件新聞の平成7年7月19日号から平成8年6月19日号まで6回にわたって掲載された記事は一連の記事であり、その内容は要するに、洋品店の女店主(被控訴人)が確たる証拠もなく故明代を万引きの犯人扱いしたという趣旨のものである……。
(矢野・朝木の主張に対する判断)判決文3頁~6頁
控訴人らは、本件各記事、すなわち被控訴人が確たる証拠もなく故明代を万引きの犯人扱いしたということは、主要な点において真実であると主張する。
そこで検討すると、証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。
ア 被控訴人は、西武新宿線東村山駅近くのブティック「スティル」(以下「本件店舗」という。)を経営する者であるが、平成7年6月19日午後3時20分ころ、故明代が本件店舗前の陳列ハンガーからTシャツ1枚(時価1900円)をはずし、着用していたジャケットの内側に挟み込んで立ち去るのを目撃したとして、警視庁東村山警察署(以下「東村山署」という。)東村山駅前交番に万引きの被害申告をした。
イ 東村山署刑事課捜査係長は直ちに現場に赴き、被控訴人から事情を聴取したが、被控訴人の供述内容は次のようなものであった。
(ア)平成7年6月19日午後3時15分ころ、本件店舗のレジで店番をしながらショーウインドー越しに外の人通りを見ていたところ、東村山駅の方向から歩いてきた故明代が店先においてあるハンガーの展示コーナーに向かうのを見た。
(イ)前から故明代の顔を知っていたが、平成6年夏ころにも商品を万引きされたことがあったので防犯ミラーを通して同人の動きを注意深く監視していた。
(ウ)故明代は、ハンガーから黒色の衣服を取り出し、小さく折りたたんだかと思うと、すぐさま脇の下に隠し、足早にイトーヨーカ堂の方向へ立ち去ろうとした。
(エ)本件店舗を飛び出して故明代を呼び止め、万引きの事実について追及したが、同人は「盗んでいない」と犯行を否認した。
(オ)脇の下に隠された商品を確認するため、故明代に両手を挙げさせたところ、脇の下から商品の黒色の衣服が足下に落ちた。
(カ)その商品を示して故明代を追及したところ、同人は「知らないわ、盗まないわ」と言って、イトーヨーカ堂の店内に逃げ込んだ。
(キ)本件店舗にいた客と通りすがりの人に店番を頼み、東村山駅前交番に万引きの被害申告をした。
ウ 被控訴人の供述から目撃者が3名いることが判明した。それらの目撃者は「客として本件店舗にいて被控訴人と故明代のやりとりの始終を見ていた」「通りすがりに被控訴人と故明代のやりとりを見ていた」と証言した。
エ 東村山署は、故明代が窃盗を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると判断し、同年6月30日、同年7月4日及び同月12日の3回にわたり、同署において故明代の取調べをした。
オ 故明代は第2回目及び第3回目の取調べにおいて犯行を全面的に否認し、犯行のあったとされる時間には、「びっくりドンキー東村山店(以下「びっくりドンキー」という。)において控訴人矢野と一緒に食事をしていた」旨のアリバイを申し立て、その裏付けとして、同店から受け取ったというレジジャーナルの写し及び北海道拓殖銀行東村山支店のキャッシュサービス明細書を提出した上、次のとおり供述した。
(ア)犯行のあったとされる日は、午前11時7分まで市議会建設水道委員会に出席し、午後零時過ぎまで総務委員会を傍聴し、午後2時ころまで控訴人矢野と共に東村山市役所内の草の根市民クラブの議員控え室において次回本会議の一般質問の準備をした。
(イ)その後、食事のため控訴人矢野と共に「びっくりドンキー」に向かったが、その途中、東村山駅前にある北海道拓殖銀行東村山支店に立ち寄り、東村山市民新聞の折り込み料を振り込んだ。その時に受け取ったキャッシュサービス明細書には、午後2時12分と記載されている。
(ウ)午後2時30分ころ「びっくりドンキー」に着き、当日のランチのセットを注文した。同店にはその後コーヒーを飲みながら1時間近くいて、控訴人矢野と別々に代金を支払った。レジジャーナルの写しには、時間が「15:21」と印字されているから、店を出たのは午後3時21分過ぎになる。
カ 東村山署は、故明代のアリバイについて裏付け捜査を行ったところ、故明代の供述のとおり、平成7年6月19日午前10時28分から午前11時7分まで市議会建設水道委員会が開催され、午前10時56分から午後零時1分まで総務委員会が開催されたこと、北海道拓殖銀行東村山市店のキャッシュコーナーに設置されている監視カメラの映像を調べた結果、同日午後2時9分19秒から午後2時12分57秒までの間に、キャッシュディスペンサーを利用している故明代の姿が映っていることを確認した。この時の故明代の服装は、パンツスーツに襟がチャイナカラーのブラウスで、黒っぽい手提げバッグを肩からかけており、被控訴人から聴取していた被疑者の特徴と一致していた。
キ 東村山署が「びっくりドンキー」の店長から事情を聴取したところ、次の事実が判明した。
(ア)同年6月30日の夜、年配の女性から電話で「6月19日午後3時ころ、同店でランチとコーヒーを2人分注文したが、レシートの写しが欲しい」と依頼され、翌日札幌の本社からファクシミリでレジジャーナルを取り寄せ、同年7月2日の深夜に来店した男女4人連れのうちの年齢40歳から50歳位の女性に渡した。
(イ)上記電話の際、年配の女性に当日のランチの種類と座ったテーブルについて尋ねたが、ランチについては「たぶん日替わりです」などと曖昧に答え、座ったテーブルの位置については何も答えず、「とにかくレシートの写しが欲しい」と言っていた。
(ウ)レジジャーナルと伝票の記載内容を確認したところ、当該客の座った場所は17番テーブルで、平成7年6月19日午後1時29分に日替わりランチを注文し、もう一人の客が同席した後、日替わりランチの注文が取り消され、レギュラーランチ2つとコーヒーが注文されている。
(エ)接客したアルバイト店員の記憶によると、17番テーブルには最初に45歳から50歳の女性が座り、日替わりランチの注文を受けたが品切れであることが分かり、すぐにその旨を伝えに行った。同テーブルにはもう一人の同年配の女性が座っていたので、2人に対し日替わりランチが終わった旨伝えると、2人ともレギュラーランチとコーヒーを注文した。
(オ)2人連れの女性客は、同日午後1時29分ころから午後3時21分ころまでの間、同店にいた。
ク 東村山署は平成7年7月12日、故明代の提出した上記レジジャーナルの写しは、同年6月19日午後2時30分ころから午後3時21分ころまでの間、「びっくりドンキー」において控訴人矢野と一緒に食事をしていた旨のアリバイを証明するものではないと判断し、故明代を窃盗罪の被疑者として東京地方検察庁八王子支部に送検した。
ケ 故明代は同年9月2日死亡した。
上記認定事実によれば、被控訴人が被害を申告した本件万引き事件においては、目撃者が3名おり、被控訴人の供述が裏付けられていること、東村山署の捜査の結果、故明代の主張するアリバイが証明されなかったことが認められる上、被控訴人の供述(陳述書の記載を含む。)によれば、故明代を犯人と確信する理由として、被控訴人は、①故明代が市議を務めていた東村山市内に住んでおり、本件店舗に通勤する途中、故明代の事務所前でしばしばその姿を見かけている、②故明代の選挙ポスターの写真を頻繁に目にしているところ、故明代は東村山市民にとっていわゆる「有名人」であり、その顔もよく知っている、③数分間も万引き犯人と対面しており、その際はっきりと犯人の顔を見ている、④東村山署における事情聴取の際、事件当日の故明代の写真(北海道拓殖銀行東村山支店のキャッシュコーナーに設置されている監視カメラで撮影された白黒写真)を見せられ、同人が着ていたパンツスーツは犯人の着ていたグリーングレーのパンツスーツと同じ形であり、同人の襟は犯人の着ていたチャイナ風の黒のブラウスとそっくりで、同人が持っていたバッグも犯人の持っていたバッグとそっくりであったというのであるから、被控訴人が確たる証拠もなしに本件万引き事件の被害を申告したということはできず、被控訴人が確たる証拠もなく故明代を万引き犯人扱いしたという事実の主要な点が真実であると認めることはできない。
控訴人らは本件万引き事件の犯人の服装は故明代の服装と異なっていること、本件万引き犯人の指紋が付いているTシャツのビニールカバーの提出がないことなどから、故明代が本件万引き事件の犯人でないことは明らかであると主張し、乙第42号証(控訴人朝木作成の陳述書)には、故明代が本件万引き事件があったとされる日に着ていたスーツの色はベージュであり、上着の下に着ていたブラウスもチャイナカラーではない旨の記載があるが(当日着用していた服装を再現したものとする乙32の1ないし3の写真を提出)、これを裏付けるに足りる証拠はない。また、証拠(甲17、乙37、被控訴人の原審供述)によれば、被控訴人はTシャツのビニールカバーを提出しなかったが、これを提出させるかどうかは捜査の手法の問題というべきであるから、その提出がなかったことから直ちに故明代が本件万引き事件の犯人でないことが明らかであるとはいえない。
控訴人らは、被控訴人が確たる証拠もなく故明代を万引きの犯人扱いした旨の記事を掲載したことについて、被控訴人が控訴人らの取材を一切拒否したことなどを挙げて、控訴人らがこれを真実と信ずるについては相当の理由があった旨主張する。しかしながら、証拠(甲14、15乙234、36、被控訴人の原審供述)によれば、被控訴人は、東村山署における事情聴取等において、犯人を目撃していたこと、犯人の服装はグリーングレーのパンツスーツに、チャイナカラーの黒のブラウスで、黒っぽいバッグを所持していたことなどを一貫して供述しているのであって、その供述が曖昧であるということはできず、被控訴人が控訴人らの取材に応じないなどの事実があったからといって、控訴人らが上記記事内容を真実と信ずるについて相当の理由があったということはできない。
『東村山市民新聞』裁判 東京地裁(平成13年2月27日)
<論点=万引き・転落死について>
(被告矢野・朝木の主張について)判決文30頁
(二)真実性及び相当性の根拠について
被告らは、原告(創価学会)関与事実(亡明代に対する予告殺人事件と窃盗被疑事件の捏造への関与)に関する真実性及び相当性の具体的根拠について明確に主張しないが、被告らの主張の趣旨からすれば、本件記事を掲載した当時、次の事実を根拠として、原告関与事実を真実であると信じ、かつ、そう信じるについて相当の理由があった旨主張していると窺われる。
(被告矢野・朝木が真実性・相当性の根拠とした「事実」)判決文31頁~40頁
⑴本件転落死亡事件について
亡明代は、議員活動の一環として、原告信者らによる人権侵害を批判し、原告を奪回した者を支援する活動を行い、また、宗教法人法の抜本改正を求める活動を行っていたことから、平成7年当初から、原告及び原告信者らとの間で緊張関係が続いていた。
亡明代及び被告矢野は、平成7年9月3日に高知で開催される「創価学会問題シンポジウム」に講師として出席する予定であったが、右シンポジウムが近づくと、次のような様々な嫌がらせや事件が亡明代や被告らの周辺で続発した。
(ア)亡明代は、被告朝木に関する「市議の当選辞退を考える会」において、テープレコーダーを持参して録音していたところ、原告信者である人物が同テープレコーダーを床に投げつけて損壊させた。
(イ)原告幹部信者が、被告らの事務所の 近所の住民に対し「朝木と矢野には何が起こるかわからないよ」との発言をして立ち去った。
(ウ)被告矢野は平成7年7月16日、帰宅途中に襲われたが、この暴漢は原告信者であることが判明した。
(エ)その翌日、被告らの事務所周辺に被告らを町から排除するよう呼びかけるビラがまかれた。
(オ)同19日、亡明代の自転車のブレーキが壊され、明代はブロック塀に衝突してけがをした。
(カ)同22日、7月17日にまかれたビラが再びまかれた。
(キ)同年8日2日、被告矢野は帰宅途中、トラック2台に挟まれひき殺されそうになった。このうちの1台の所有者は原告信者であることが判明した。
(ク)同8月6日から、被告朝木のポケベルに「4・4・4・4」など嫌がらせの数字が打ち込まれた。
(ケ)同年7月末、亡明代らは高知で開催される「創価学会問題シンポジウム」に出席を予定していたが、主催者に対して「講師の命の保証はできない。シンポジウムを中止せよ」などの脅迫が継続的に行われた。
同年8月21日には、高知県内各地の原告の文化会館で「シンポジウムを断固粉砕する」との指示や申し合わせがなされた。
同28日、主催者事務局の携帯電話に「シンポジウムは中止しろ。このままやったら、ただじゃすまないぞ」との電話があった。
(コ)同年8月26日、東村山市民新聞社 宛に「ばく死」と書かれた脅迫文と火薬のような粉末状のものが送りつけられ、のちにこの粉末は黒色火薬と判明した。
(サ)同年9月2日、亡明代の自宅前路上において不審なワゴン車が停車しており、この車の所有者の妻が原告会員であった。
(シ)同月4日、亡明代の葬儀場前路上において、2,30人の原告会員がたむろしていた。
(ス)同月5日、「9月1日、私見ました」との匿名電話が入り、教えられた住所を調査したところ、右住所には匿名電話で教えられた者と同名の元公明党市議が居住していた。
(セ)同年9月6日、亡明代の長男が乗った自動車が、被告矢野を同被告の自宅まで送って帰宅する途中、車3台で追尾された。このうち1台の車は、被告矢野を襲った原告信者が所有するトラックであった。
(ソ)本件転落死亡事件を担当した検察官及びその上司が原告会員であった。
(タ)原告幹部信者である検察官の指揮の下、亡明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件が捏造された。
本件転落死亡事件に関して、次の事実があり、自殺でないことは明らかである。
(ア)亡明代は、第一発見者の「飛び下りたんですか」との問いかけに対し、「いいえ」と答えた。
(イ)亡明代が墜落する際、「キャーッ」という悲鳴を近所の住人が聞いている。
(ウ)亡明代が当日履いていた靴が未だに発見されていない。
(エ)亡明代が当日所有していた事務所の鍵束は、靴と同様に初動捜査では発見されなかったにもかかわらず、平成7年9月2日、発見された。
(オ)亡明代は、頭から落下したのでも、足から落下したのでもなく、横倒しの状態で落下した。
(カ)亡明代が死亡する直前に、亡明代から被告矢野に電話がかかってきたが、電話口での明代の声は、危機状況の恐怖から発せられたものであった。
(キ)亡明代は、本件窃盗被疑事件には関与しておらず、自殺する動機は全くない。
⑵本件窃盗被疑事件について
(ア)亡明代は、本件窃盗被疑事件が発生したとされる時刻に、被告矢野と食事をしていたのであり、亡明代にはアリバイが存在する。
(イ)本件窃盗被疑事件と亡明代とを結びつける客観的な物証は何一つなく、両者を結びつける証拠は、目撃者とされる戸塚及び客らの証言であるが、これらはいずれもその内容があいまいかつ変遷しているのであって、信用できないものである。
(ウ)本件窃盗被疑事件につての警察及び検察の捜査は極めて杜撰なものであり、その捜査を担当した検察官は原告会員であった。
(エ)本件窃盗被疑事件が警察から発表される二日も前に、「東村山在住・健全な社会を願う一市民」との名義で、「東村山市議会議員の朝木明代氏が、市内の女性服販売店で万引きをしたとの事実を確認しました。(中略)ぜひとも、取材の上、事実の正否を市民に投げかけて下さい」との文書が、マスコミ各社にファックス送信された。
(オ)本件窃盗被疑事件が検察庁に送致された平成7年7月12日の直後には、「朝木市議万引きで書類送検」、「『議席の私物化』の後は『商品の私物化(ブラウスの万引き)』?!」というビラが事務所及びその周辺に貼られた。
(カ)さらに、同年8月8日付で、「朝木議員と矢野氏は万引き事件の翌日、被害のあった店を訪ね、“万引きをしたのは自分達ではないぞ”と脅かしている」、「これは万引き事件をもみ消すための行動ではないのか?」というビラが東村山市役所内外で配布された。
(被告矢野・朝木が真実性・相当性の根拠としてあげた上記事実に対する判断)判決文40頁~41頁
被告らの主張する右⑴及び⑵の各事実のうち、本件証拠上、その存在自体を確定することができない事実が多く、また仮にそのような事実が存在したとしても、原告ないしその信者などの関係者の関与を確定することができない事実が多い。この点をひとまず措いて、仮に被告らの右主張事実を真実と仮定したとしても、客観的に見れば、原告が本件事件に関与していると認めることはできず、かつそう信じたことについて相当の事由があるということはできない。すなわち、亡明代が原告を批判する活動を行い、これに対し、原告が快く思っておらず、被告らが嫌がらせを受け、これに原告ないしその信者などの関与が窺われるという事情があったとしても、そのことから直ちに、原告が亡明代を陥れるために本件窃盗被疑事件を捏造したり、亡明代を殺害したりしたと認めるには足りず、原告と対立関係にあった被告らが原告の関与によるものと思い込んだとしても、そう信じたことが客観的に見て相当ということはできない。
『東村山市民新聞』裁判東京高裁(平成13年12月26日)
<論点=万引き・転落死について>
(真実性・相当性についての控訴人矢野・朝木の主張――追加事実のみ)
ア 本件転落死亡事件について
(ア)被控訴人は、平成7年9月12日、同月11日発売の「週刊現代」9月23日号に掲載された「東村山女性市議『変死』の謎に迫る/夫と娘が激白!『明代は創価学会に殺された』」と題する記事が被控訴人の名誉を毀損するものであるとして、同誌の編集長、明代の夫大統及び控訴人直子を警視庁に告訴したが、東京地方検察庁八王子支部は、平成10年7月15日付で不起訴処分とした。不起訴処分の理由は、被控訴人側が本件転落死亡事件に関与した疑いは否定できないというものであった。
(ウ)明代の司法解剖に係る鑑定書によれば、明代の上腕内側部に皮膚変色部が存在していたが、これは明代が何者かによって殺害されたことの決め手となるものである。また、明代は、身体を横にしたほぼ水平状態で落下しているが、これは自殺ではなく、意に反して何者かに落とされたことを示している。
明代の遺留品からは、同人が履いていたはずの靴が発見されていないが、このことは、明代が現場まで自ら歩いていったのではなく、何者かに連れ去られたことを強く推認させるものである。
また、明代が転落した現場のビルの居住者が、事件当日夜に「キャー」という悲鳴を聞いているが、自殺を企図している者がそのような悲鳴を上げるというのは不自然であり、むしろ意に反して落下した者の反応として考えるのが自然である。しかし、東村山警察署及び指揮した東京地方検察庁八王子支部は、この悲鳴に特段の考慮を全くせずに捜査を終了させているが、これは極めて不自然な捜査方針である。
本件転落死亡事件の当日夜に、現場から約100m離れた場所にある「草の根共同事務所」の出入口の鍵をかけたのは明代以外に考えられないが、瀕死の状態で発見された明代は上記の鍵を所持しておらず、この鍵は17時間以上も経過した平成7年9月2日午後5時半ころになって現場ビル2階踊り場付近で当該ビル内の焼肉店店主によって発見され、それから2日経過した同月4日午前0時45分になって同店女性マネージャーが東村山駅前交番に届け出たとされている。しかし、その経過は極めて不自然であり、また、届出に係る焼肉店関係者は出頭を拒否したままであり、同店主は約1年後に急死するなど、事件の解明のための補充捜査は全く行われていない。
本件転落死亡事件発生当時、事務所内は電気がつけっぱなしになっていたばかりか、明代のワープロも原稿が打ちかけのままになっており、さらには、明代の鞄や財布等までもがすべて置かれたままになっていた。明代が市議会議員であり、また、盲目の夫を持ち、3人の子を持つ母親としての立場も有していたことを考え併せるならば、これほど何の身辺の整理もしないままに自殺に至るということは到底考えられない。また、明代の遺書も残されていない。
第1発見者のモスバーガーの店長が転落した明代に対して「飛び降りたんですか。」と問いかけたのに対して、明代は、「いいえ。」と明確にこれを否定している。
明代は、本件窃盗被疑事件の犯人ではなく、嫌疑をかけられたこと自体について悩んでいた事実もなく、むしろ、全く身に覚えのない嫌疑をかけられ、かつ、東村山警察署の突然の書類送検という措置に抗議して闘っていく姿勢を見せていたものであり、明代が自殺に及ぶ動機は全く存在しない。
さらに、明代は、本件転落死亡事件当日の午後9時19分に、自宅の電話から、事務所にいた控訴人矢野に電話をかけ、数秒間会話をしているが、その会話に係る音声の周波数を分析した結果、生命の危機に直面した極度の緊張状態を示す周波数変化であることが判明した。
(エ)被控訴人は、平成6年ころから、組織ぐるみで、本件新聞の配布を妨害した。
(オ)被控訴人の関係者は、明代らの活動を放置できないものと認識し、平成7年1月29日に明代らが行った「創価問題講演会」の終了後、明代らを尾行した。
(カ)公明党の副委員長であった大久保直彦参議院議員は、明代らが同年3月18日に開催した「草の根市民の集い」に出席を予定していた田英夫参議院議員に対して、上記集会に出席しないように干渉し、上記集会を妨害した。
(タ)本件転落死亡事件が発生した前日の同年8月31日付の「聖教新聞」紙上には、「“今こそ、勇敢に前進する時”ととらえ、旺盛な意欲を燃やして挑戦の行動を展開しよう」、「一部の政治家、マスコミ等と結託し、その陰で暗躍する反逆者の悪の謀略を鋭く見破り、断固糾弾していきたい」、「信教の自由を侵す策謀は、絶対に許してはならない」との被控訴人の秋谷栄之助会長の「檄」が掲載された。当時、明代らは、宗教法人法の抜本改正を求める市民運動を全国的に展開しており、被控訴人は、明代らの活動について、信教の自由を侵すものとして、危機感を募らせていたが、上記の「檄」は、被控訴人がその信者らに明代らを断固糾弾するよう煽動するものである。そして、同日午後2時30分、元被控訴人の幹部でその後脱会し、被控訴人の批判を展開している龍年光元公明党都議会議員の事務所に、被控訴人の信者高野武仁が日本刀とモンキーレンチを携えて乱入した。
(テ)同年9月4日に放送された文化放送のラジオ番組「梶原しげるの本気でDONDON」において、被控訴人の西口広報室長が、被控訴人が言論出版妨害事件や共産党委員長宅盗聴事件を過去に引き起こしたという謀略体質のある点について、事実を認め、謝罪したものの、被控訴人が組織全体として行ったものではなく、一部の行き過ぎである旨の虚偽の発言をした。
(ニ)同年9月8日、何者かが、控訴人矢野の自宅に、同控訴人を追いつめて飛び降り自殺にみせかけ殺すと脅迫する電話をかけた。
(ヌ)同年9月21日付で、草の根共同事務所に、「矢野を殺そう」、「死ね、矢野」と記載されたファクシミリが送信された。
(ネ)被控訴人の秋谷栄之助会長は、平成9年8月29日付の「聖教新聞」紙上において、名指しで、控訴人ら及び新潮社には、反人権体質、反社会性があるので、裁判で「週刊新潮」や控訴人らのウソを暴き、悪に鉄槌を下したいと述べ、被控訴人の信者らが徹底的に戦う相手は、特に「週刊新潮」や控訴人らであることを公然と主張して被控訴人の信者らを煽動した。
(ノ)被控訴人の教祖的人物で実質的支配者の池田大作は、平成11年9月14日付「聖教新聞」紙上において、被控訴人の信者らに対し、「卑劣なる仏敵を、永遠に許すな!」、「広宣流布を破壊せんとする、策略の言論の暴力には『断固たる大反撃』を合言葉に、戦い抜いて頂きたい」と、被控訴人に対する批判者に対して徹底的に戦うよう「檄」を飛ばし、煽動した。
(ハ)平成6年12月1日付の日蓮正宗関係機関誌上において、池田大作が被控訴人の信者に対し、被控訴人への批判者に対して、暴行や殺人を教唆している事実のあることが報道された。また、平成9年9月10日付の被控訴人の「日顕宗対策」と称するビラには、被控訴人が謀略により、その敵視する日蓮正宗の情報を入手して、日蓮正宗信徒の組織である「法華講」を切り崩し、脱退させる工作を指示しているとの記述がある。さらに、被控訴人は、日蓮正宗本山代表者の人格攻撃を目的として、その機関紙創価新報に、背景や人物を消すなどし、写真を変造するなどの謀略を用いたが、このように被控訴人が組織的に反社会的謀略を行った事実は、裁判所における判決においても認定されている。
イ 本件窃盗被疑事件について
(ア)明代は、本件窃盗被疑事件には無関係である。戸塚が供述する同事件の犯人の服装は、明代が当日着用していた服装と明らかに異なっている。明代が犯人であるとの戸塚の証言には変遷があって信用性がない。また、同事件があったとされる当時、明代は、控訴人矢野とレストランで食事をしていた。
(ウ)東村山警察署が明代を窃盗容疑で書類送検した当日、東村山市議会副議長を務める公明党の木村芳彦議員が同署を訪れ、署長室で本件窃盗被疑事件について同署長及び副署長と面談した。
(判断の前提となる裁判所の基本的な考え方)判決文14頁
本件記事において提示された事実は、本件転落死亡事件が自殺ではなく殺人事件であって、これに被控訴人が関与しているとの事実及び明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件が捏造されたものであり、これに被控訴人が関与しているとの事実であるから、真実性の証明の対象となる事実は、本件転落死亡事件が起きるまでの間に明代や控訴人らの周辺で発生した一連の事件や同人らに対する嫌がらせ等に被控訴人の関係者が何らかの関与をしているのではないかとの疑いを裏付ける事実(嫌がらせ関与裏付け事実)ではなく、明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件が捏造されたものであって、被控訴人がこれに関与しているとの事実及び本件転落死亡事件が殺人事件であって、被控訴人がこれに関与している事実(被控訴人関与事実)であるというべきである。
(矢野・朝木の主張に対する判断)判決文17頁
⑴本件転落死亡事件が殺人事件であり、これに控訴人が関与していること、あるいはそのように控訴人が信じたことについて正当の理由があることの根拠として控訴人らが挙げる事実(前記アの各事実)についての検討
本件事件当時、明代や控訴人らが脅迫等の嫌がらせ等を種々受けていたと控訴人らが主張する点については、確かに、被控訴人の信者又は客観的にみて信者あるいは関係者と疑われる者が関与していると認められるもの(信者が明代のカセットレコーダーを損壊した事実、関根所有のトラックを含むトラック2台が控訴人矢野に危害を加えようとした事実、ビラ配布の事実。ただし、ビラは、前記「草の根グルーブの議席の私物化を許さない会」の名称で配布されている。)もあるが、むしろ、被控訴人の信者が関与していることの客観的な裏付けを欠くものや、控訴人らの主張によってさえ被控訴人の信者が関与しているか明らかではないものも多く含まれている。
被控訴人自身が関与しているものと認められるもの(聖教新聞における各記事の掲載の事実)についても、これが明代の殺害を教唆したり、煽動するような内容のものとはいえない(そもそも、上記(ネ)及び(ノ)の聖教新聞の各記事は、いずれも本件転落死亡事件の後のものである。)。
また、本件転落死亡事件を担当した東京地方検察庁八王子支部の信田昌男検事及び吉村弘支部長検事は、いずれも被控訴人の信者であることが認められるが、このことから同事件の捜査が公正を欠くものであったとは証拠上認められないし、まして、このことが同事件に被控訴人が関与していることの根拠となるものではない。
さらに、前記(ア)のとおり、週刊現代記事に係る告訴に対しては不起訴処分がされているが、このことがただちに本件転落死亡事件に被控訴人が関与していることの合理的な根拠となるものではない(なお、控訴人矢野は、上記告訴事件を担当した検事が、本件転落死亡事件に被控訴人が関与した疑いは否定できないと不起訴処分の理由を述べていた旨陳述するが、上記判断を左右するものではない。)。
確かに、当時、明代が被控訴人を批判する言動をしていたことから、被控訴人やその信者の多くがこれを快く思っていなかったものと考えられるが、このことから本件転落死亡事件に被控訴人が関与していると推測するのは短絡的にすぎる(なお、「草の根グループ」に対しては、被控訴人やその信者以外にも批判的な立場の者は少なくなかった。)のであって、結局、控訴人らの主張を検討しても、いずれも本件転落死亡事件との関連性に乏しく、客観的に見て、同事件に被控訴人あるいは被控訴人の信者が関与していることの根拠としては甚だ薄弱であるといわざるを得ない。
⑵窃盗被疑事件についての検討
東村山警察署が明代を窃盗容疑で書類送致した当日、東村山市議会副議長を務める公明党の市議会議員木村芳彦が同署を訪れ、署長室で本件窃盗被疑事件について同署長及び副署長と面談したことがあったことや、本件窃盗事件の担当検事も信田検事であることが認められるが、これらを含め、上記と同様、前記イにおける控訴人らの主張を検討しても、同事件が捏造されたものであって、これに被控訴人が関与していることは客観的根拠に乏しく、被控訴人が明代と対立関係にあることに基づく憶測の域をいまだ出ない。
以上によれば、被控訴人関与事実はいずれも真実であると認めることはできず、また、控訴人らにおいて、これを真実と信じたことについて相当の理由があったということもできない。
初心者用まとめ
主要裁判の経緯・論点・判決結果
これらと併せてお読み下さい。
また文字数制限の関係から判決文のすべてを掲載することができず、一部抜粋の形であっても限度を超えてしまったため、いくつかに分けて掲載します。
主要判決文とその論点と各裁判所の判断 その1
主要判決文とその論点と各裁判所の判断 その2
※協力者が時系列ごとに個別URLを作ってくださいました(外部ブログ)
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『週刊現代』裁判 東京地裁(平成11年7月19日)
<論点=転落死について>
(朝木直子・大統のした「明代は創価学会に殺された」とする発言の真実性に対する判断)判決文59頁
一般の読者から見て公正中立性を維持していないと判断される報道については、報道機関自身が間接的に紛争当事者の一方の主張する事実そのものを主張しているものと解されるのであって、当該報道機関は、報道した紛争当事者の主張の存在についてはもとより、その主張内容それ自体がその重要な部分について真実であることまたは真実であると信じたことに相当性があることを証明しない限り、報道された紛争内容について名誉毀損行為としての不法行為責任を免れ得ないというべきところ、本件では本件発言部分における朝木らの主張内容それ自体についての真実性ないし相当性の立証がなされていないことは明らかである。
『週刊現代』裁判 東京高裁(平成13年5月15日)
<論点=転落死について>
(朝木直子・大統のした「明代は創価学会に殺された」とする発言の真実性に対する判断)判決文5頁
一般の読者から見て公正中立性を維持していないと判断される報道については、報道機関自身が間接的に紛争当事者の一方の主張する事実そのものを主張しているものと解されるのであって、当該報道機関は、報道した紛争当事者の主張の存在についてはもとより、その主張内容それ自体がその重要な部分について真実であることまたは真実であると信じたことに相当性があることを証明しない限り、報道された紛争内容について名誉毀損行為としての不法行為責任を免れ得ないというべきところ、本件では本件発言部分における朝木らの主張内容それ自体についての真実性ないし相当性の立証がなされていないことは明らかである。
(発言があったとしても、関与の疑いを指摘したにすぎず、したがって立証の対象は「明代が創価学会に殺されたとする事実」ではなく、「そのような疑いを抱かせるに足りる事実が存在したという事実」であるとした朝木らの主張に対する判断)判決文8頁
一審被告朝木らは、当審で、同一審被告らの行為(「明代は創価学会に殺された」と発言した行為)は事実の摘示ではなく、朝木市議死亡時に一審原告関係者が関与した疑いを指摘したという論評であるから、その疑いを基礎づける事実の真実性等が違法性阻却事由の立証対象と解されるところ、これを疑わせる事実が存する旨主張する。しかしながら、一審被告大統、同直子がそれぞれ久保山記者、野田記者に対して述べた内容及びこれに基づいて掲載された本件記事に照らして、同一審被告らの述べたところは、一審原告関係者が朝木市議殺害に関与したと断ずるものではないにしても、その旨の事実を指摘するものであることは明らかである。また、仮に同一審被告らが疑いを指摘したものとしても、その場合の違法性阻却事由の立証対象は、単に疑いの存在を立証したことでは足りず、原則としてその疑わしいとされた事実の真実性を立証することを要すると解すべきであるから、いずれにしても同主張を採用することはできない。
『聖教新聞』裁判 東京地裁(平成12年6月26日)
<論点=万引き・アリバイ工作・転落死について>
(戸塚証言について――万引きについてのみ)判決文140頁
被告戸塚の本件窃盗被疑事件の認識についても、被告戸塚がA女は亡明代ではないと知りながら、被告創価学会と意思を通じて本件届け出をしたり、本件戸塚発言をしたことをうかがわせるような証拠は何ら存在しない。
(千葉副署長の広報行為について)判決文163頁
本件各事件につき実施された捜査の内容、広報時点で把握できていた状況証拠等の客観的状況からみても、本件窃盗広報及び本件死亡広報は、千葉副署長の当然の職務行為として適法かつ妥当なものであって、千葉副署長に故意又は過失を認めることはできない。
(矢野・朝木の主張について)判決文115頁~122頁
(一)……原告らは、次のような事実の存在(ただし、本件証拠上、その存在を確定できない事実も多い。)や本件死亡事件についての原告らの考え方を根拠に被告創価学会に亡明代が殺された等の発言をしたことが窺われる。
⑴高知市の市民団体「ヤイロ鳥」が主催する被告創価学会を批判するシンポジウムが平成7年9月3日に高知で開催され、亡明代と原告矢野もパネリストとして出席する予定であったが、右シンポジウムが近づいた同年6月以降に、①本件窃盗被疑事件が発生(原告らは、亡明代にアリバイがあり、右事件は捏造されたものであると主張していた。)、②同年7月16日、原告矢野が、帰宅途中に暴漢から襲われ、頭や顔を殴られて、全治2週間の怪我を負わされた、③同月17日、草の根事務所周辺に、「こんな議員をトップ当選させたバカな東村山市民よ、早く目を覚ませ。市の恥『草の根』をこの街から排除しない限り、東村山は全国の笑い物になる。議会の進行を妨害するだけで、何の建設的意見を持たず能力もない『草の根』を即刻、追放しよう」とのビラが貼られていた、④同月19日、亡明代の自転車のブレーキが何者かによって壊されていた、⑤同年8月2日、原告矢野が、帰宅途中に横合いの路地から発進してきたトラック2台に挟まれて、轢き殺されそうになったが、そのトラックの所有者は被告創価学会員であった、⑥同月6日から、原告直子のポケベルに「1-02-03-04……」というカウントアップの数字が連日打ち込まれ、同月19日には死を意味する「4-4-4-4」という数字や、逆から読むと「焼け死に」を意味するポケベル文字の「2234218」とうい数字が打ち込まれた、⑦同月20日、亡明代宅の門柱の上に、コンビニエンスストアのビニール袋に詰め込まれた東京新聞等の古新聞の束に油を染み込ませ、放火された、⑧同月26日、ビニール袋に詰められた金属粉末状のものが同封されて、チラシの裏に「ばく死」と書かれた脅迫状が東村山市民新聞社宛に送られてきた、⑨同年7月ころから、被告創価学会関係者が「講師の命は保証できない。」とか「講師の身に危険が起きる。シンポジウムは中止せよ。」とヤイロ鳥を継続的に脅迫した、⑩同年8月28日には、「シンポジウムは中止しろ。このままやったら、ただじゃ済まないぞ。」とか「五体満足で、講師が高知の地を踏めると思ったら大間違いよ。」という脅迫電話がヤイロ鳥事務局にかかってきた、⑪同月21日には、高知県内各地の被告創価学会の文化会館で右被告の地区部長会が行われ、「シンポジウムを断固粉砕する。」との指示や申し合わせがなされていた、等の事件が続発していた。
⑵原告らは、本件死亡事件について、①亡明代が履いていたはずの靴が発見されていない、②原告やのが草の根事務所に戻った際、事務所には鍵がかけられていた(鍵を持っていたのは原告矢野と亡明代のみであった。)のに死亡した亡明代が草の根事務所の鍵を所持していなかった、③原告矢野が草の根事務所に戻ってきた際の事務所内の状況は、電気が付けっぱなしになっていたほか、亡明代のワープロも原稿が打ちかけのままになっており、亡明代の靴や財布等も全て置いたままになっていた、④本件マンションの住人が、事件当日夜、「キャー」という悲鳴を聞いていた、⑤亡明代は、背中を下にして身体を横にしたほぼ水平状態で落下したものであり、両足を下にして落下するとか、頭から落下するという姿勢ではなかった、⑥亡明代が死亡する直前に亡明代から原告矢野に電話がかかってきたが、その電話での亡明代の声に生彩がなく、どこかの部屋の中からかけられていたようなものだった、⑦事件発生後、第一発見者が亡明代に「飛び降りたんですか。」と問いかけたのに対し、亡明代が「いいえ。」と答えていた、⑧亡明代は本件窃盗被疑事件を行っておらず、亡明代が自殺をする動機は全くなかった、という事実が存在し、亡明代は自殺したのではなく、他殺であったと考えていた。
(二)しかしながら、右⑴の事実及び原告らが本件死亡事件について存在したとする右⑵の事実が全て真実であったとしても、それは被告創価学会と対立していた原告らにとって、本件各事件への被告創価学会の関与について疑いを抱かせるものではあったとしても、客観的に見れば、被告創価学会と本件各事件とを結びつける根拠としては極めて薄弱というべきである。亡明代が被告創価学会を批判、攻撃する活動を行っていたことはこれまで認定してきたとおりであり、これに対し、被告創価学会が亡明代を快く思っていなかったことは考えられるとしても、そのことからただちに、被告創価学会が亡明代を陥れるために本件窃盗被疑事件を捏造したり、ついには亡明代を殺害したということができないことはいうまでもない。
したがって、原告らは、被告創価学会が本件各事件に関与したと認められるような客観的な根拠もなく、被告創価学会に対し、さきに判示したとおりの名誉毀損行為をしたものである。
『聖教新聞』裁判東京高裁(平成13年9月11日)
<論点=万引き・アリバイ工作・転落死について>
(戸塚証言について――万引きについてのみ)判決文10頁
被控訴人戸塚が夕刊フジの記者の取材を受け、同記者に本件窃盗被疑事件の目撃状況を話した経緯及びその内容は前記2で認定したとおりであり、要するに、平成7年6月19日に被控訴人戸塚が経営するスティルでTシャツの万引きがあり、その犯人は亡明代に間違いないということに尽きる。……被控訴人戸塚としては自らが認識していることをそのまま夕刊フジの記者に話したものと認められ、特段認識する事実を歪曲したり、誇張して話したことを窺わせる証拠はない。
被控訴人戸塚が本件窃盗被疑事件について上記のとおり認識したこと、殊に『A女』が亡明代であることについては、被控訴人戸塚が亡明代の人相、容貌を知っていたという以外に根拠はないのであるが、このような認識に至ったことについては、……被控訴人戸塚の本件届け出を端緒として東村山署において捜査が進められ、他の目撃者等からの事情聴取の結果等を含めて、東村山署においても本件窃盗被疑事件は亡明代によるものと認めて東京地方検察庁八王子支部の検察官に事件を送致したことに照らすと、被控訴人戸塚に勝手な思い込みや不注意といった過失があったとは認められない。
(千葉副署長の広報行為について)判決文11頁
本件各事件につき実施された捜査の内容、広報時点で把握できていた状況証拠等の客観的状況から見ても、広報をすべき時期の選定を含め、千葉副署長のした本件窃盗広報及び本件死亡広報には、その職務を執行するについての注意義務に違反したと認めるべき事由は存せず、したがって、千葉副署長が本件窃盗広報及び本件死亡広報をしたことをもって違法ということはできない。
戸塚裁判東京地裁八王子支部(平成12年11月29日)
<論点=万引き・アリバイ工作について>
判決文61頁~65頁
1 被告らは、当裁判所からの度重なる求釈明にもかかわらず、「真実性の立証対象は、『原告が本件万引き事件をねつ造した事実』ではなく、『本件記事1ないし3に記載され摘示された具体的な事実の主要部分や論評の基礎となる前提事実の主要部分』である。」との見解のもとに、「被告らとしては『原告が本件万引き事件をねつ造した事実』が真実であること及び被告らが右事実を真実と信じるについて相当の理由があったことについては主張立証しない。」旨言明し、現実に、右の点については立証を行わなかった。
2 しかし、本件における被告らの抗弁としての真実性等の立証対象は、本件名誉毀損行為において摘示され又はその前提とされた「原告が、創価学会や公明党と共謀の上、本件万引き事件をねつ造して故明代を罪に陥れようとしている」との事実であり、被告らとしては、右事実が真実であること又は右事実を真実と信じるについて相当の理由があることを抗弁として主張立証しない限り、本件名誉毀損行為によって生じる不法行為責任を免れることはできないというべきである。
すなわち、被告らは、本件各記事における摘示事実や論評の基礎となる前提事実についての第四の一2(被告らの主張)記載の被告らの主張を前提にして、抗弁としての真実性等の立証対象は本件記事1ないし3に記載され摘示された具体的事実の主要部分や論評の基礎となる前提事実の主要部分であると主張しているところ、右主張は、本件記事1ないし3の記載内容について、その前後の文脈やそれまでに一般読者が有していた知識等を捨象し、そこに記載されている具体的な語のみを通常の意味にしたがって理解することを前提として、各記載文言それぞれにつき、それによって摘示された事実やその基礎となる前提事実の各主要部分の真実性等を検討すべきとの主張であると解される。
しかし、……本件記事1ないし3は、原告が、創価学会や公明党と共謀の上、本件万引き事件をねつ造して故明代を罪に陥れようとしていると主張し右事実を摘示したものないしはそれとともに同事実を前提に原告の行為の悪質さを強調する意見ないし論評を公表したものと解釈するのが相当であるから、被告らの抗弁たる真実性等の立証対象は、そこにおいて摘示された事実ないしは起訴とされた前提事実たる「原告が、創価学会や公明党と共謀の上、本件万引き事件をねつ造して故明代を罪に陥れようとしている」との事実であると解すべきなのである。
……これが真実であること及び被告らがこれを事実であると信ずるについて相当な理由があったことを認めるに足りる的確な証拠はないのであるから、本件名誉毀損行為が違法性を阻却され若しくは故意又は過失が否定されるとする被告らの抗弁は、その余について判断するまでもなく理由がない。
戸塚裁判東京高裁(平成15年7月31日)
<論点=万引き・アリバイ工作について>
(矢野・朝木が『東村山市民新聞』に掲載した記事の趣旨)判決文3頁
本件新聞の平成7年7月19日号から平成8年6月19日号まで6回にわたって掲載された記事は一連の記事であり、その内容は要するに、洋品店の女店主(被控訴人)が確たる証拠もなく故明代を万引きの犯人扱いしたという趣旨のものである……。
(矢野・朝木の主張に対する判断)判決文3頁~6頁
控訴人らは、本件各記事、すなわち被控訴人が確たる証拠もなく故明代を万引きの犯人扱いしたということは、主要な点において真実であると主張する。
そこで検討すると、証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。
ア 被控訴人は、西武新宿線東村山駅近くのブティック「スティル」(以下「本件店舗」という。)を経営する者であるが、平成7年6月19日午後3時20分ころ、故明代が本件店舗前の陳列ハンガーからTシャツ1枚(時価1900円)をはずし、着用していたジャケットの内側に挟み込んで立ち去るのを目撃したとして、警視庁東村山警察署(以下「東村山署」という。)東村山駅前交番に万引きの被害申告をした。
イ 東村山署刑事課捜査係長は直ちに現場に赴き、被控訴人から事情を聴取したが、被控訴人の供述内容は次のようなものであった。
(ア)平成7年6月19日午後3時15分ころ、本件店舗のレジで店番をしながらショーウインドー越しに外の人通りを見ていたところ、東村山駅の方向から歩いてきた故明代が店先においてあるハンガーの展示コーナーに向かうのを見た。
(イ)前から故明代の顔を知っていたが、平成6年夏ころにも商品を万引きされたことがあったので防犯ミラーを通して同人の動きを注意深く監視していた。
(ウ)故明代は、ハンガーから黒色の衣服を取り出し、小さく折りたたんだかと思うと、すぐさま脇の下に隠し、足早にイトーヨーカ堂の方向へ立ち去ろうとした。
(エ)本件店舗を飛び出して故明代を呼び止め、万引きの事実について追及したが、同人は「盗んでいない」と犯行を否認した。
(オ)脇の下に隠された商品を確認するため、故明代に両手を挙げさせたところ、脇の下から商品の黒色の衣服が足下に落ちた。
(カ)その商品を示して故明代を追及したところ、同人は「知らないわ、盗まないわ」と言って、イトーヨーカ堂の店内に逃げ込んだ。
(キ)本件店舗にいた客と通りすがりの人に店番を頼み、東村山駅前交番に万引きの被害申告をした。
ウ 被控訴人の供述から目撃者が3名いることが判明した。それらの目撃者は「客として本件店舗にいて被控訴人と故明代のやりとりの始終を見ていた」「通りすがりに被控訴人と故明代のやりとりを見ていた」と証言した。
エ 東村山署は、故明代が窃盗を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると判断し、同年6月30日、同年7月4日及び同月12日の3回にわたり、同署において故明代の取調べをした。
オ 故明代は第2回目及び第3回目の取調べにおいて犯行を全面的に否認し、犯行のあったとされる時間には、「びっくりドンキー東村山店(以下「びっくりドンキー」という。)において控訴人矢野と一緒に食事をしていた」旨のアリバイを申し立て、その裏付けとして、同店から受け取ったというレジジャーナルの写し及び北海道拓殖銀行東村山支店のキャッシュサービス明細書を提出した上、次のとおり供述した。
(ア)犯行のあったとされる日は、午前11時7分まで市議会建設水道委員会に出席し、午後零時過ぎまで総務委員会を傍聴し、午後2時ころまで控訴人矢野と共に東村山市役所内の草の根市民クラブの議員控え室において次回本会議の一般質問の準備をした。
(イ)その後、食事のため控訴人矢野と共に「びっくりドンキー」に向かったが、その途中、東村山駅前にある北海道拓殖銀行東村山支店に立ち寄り、東村山市民新聞の折り込み料を振り込んだ。その時に受け取ったキャッシュサービス明細書には、午後2時12分と記載されている。
(ウ)午後2時30分ころ「びっくりドンキー」に着き、当日のランチのセットを注文した。同店にはその後コーヒーを飲みながら1時間近くいて、控訴人矢野と別々に代金を支払った。レジジャーナルの写しには、時間が「15:21」と印字されているから、店を出たのは午後3時21分過ぎになる。
カ 東村山署は、故明代のアリバイについて裏付け捜査を行ったところ、故明代の供述のとおり、平成7年6月19日午前10時28分から午前11時7分まで市議会建設水道委員会が開催され、午前10時56分から午後零時1分まで総務委員会が開催されたこと、北海道拓殖銀行東村山市店のキャッシュコーナーに設置されている監視カメラの映像を調べた結果、同日午後2時9分19秒から午後2時12分57秒までの間に、キャッシュディスペンサーを利用している故明代の姿が映っていることを確認した。この時の故明代の服装は、パンツスーツに襟がチャイナカラーのブラウスで、黒っぽい手提げバッグを肩からかけており、被控訴人から聴取していた被疑者の特徴と一致していた。
キ 東村山署が「びっくりドンキー」の店長から事情を聴取したところ、次の事実が判明した。
(ア)同年6月30日の夜、年配の女性から電話で「6月19日午後3時ころ、同店でランチとコーヒーを2人分注文したが、レシートの写しが欲しい」と依頼され、翌日札幌の本社からファクシミリでレジジャーナルを取り寄せ、同年7月2日の深夜に来店した男女4人連れのうちの年齢40歳から50歳位の女性に渡した。
(イ)上記電話の際、年配の女性に当日のランチの種類と座ったテーブルについて尋ねたが、ランチについては「たぶん日替わりです」などと曖昧に答え、座ったテーブルの位置については何も答えず、「とにかくレシートの写しが欲しい」と言っていた。
(ウ)レジジャーナルと伝票の記載内容を確認したところ、当該客の座った場所は17番テーブルで、平成7年6月19日午後1時29分に日替わりランチを注文し、もう一人の客が同席した後、日替わりランチの注文が取り消され、レギュラーランチ2つとコーヒーが注文されている。
(エ)接客したアルバイト店員の記憶によると、17番テーブルには最初に45歳から50歳の女性が座り、日替わりランチの注文を受けたが品切れであることが分かり、すぐにその旨を伝えに行った。同テーブルにはもう一人の同年配の女性が座っていたので、2人に対し日替わりランチが終わった旨伝えると、2人ともレギュラーランチとコーヒーを注文した。
(オ)2人連れの女性客は、同日午後1時29分ころから午後3時21分ころまでの間、同店にいた。
ク 東村山署は平成7年7月12日、故明代の提出した上記レジジャーナルの写しは、同年6月19日午後2時30分ころから午後3時21分ころまでの間、「びっくりドンキー」において控訴人矢野と一緒に食事をしていた旨のアリバイを証明するものではないと判断し、故明代を窃盗罪の被疑者として東京地方検察庁八王子支部に送検した。
ケ 故明代は同年9月2日死亡した。
上記認定事実によれば、被控訴人が被害を申告した本件万引き事件においては、目撃者が3名おり、被控訴人の供述が裏付けられていること、東村山署の捜査の結果、故明代の主張するアリバイが証明されなかったことが認められる上、被控訴人の供述(陳述書の記載を含む。)によれば、故明代を犯人と確信する理由として、被控訴人は、①故明代が市議を務めていた東村山市内に住んでおり、本件店舗に通勤する途中、故明代の事務所前でしばしばその姿を見かけている、②故明代の選挙ポスターの写真を頻繁に目にしているところ、故明代は東村山市民にとっていわゆる「有名人」であり、その顔もよく知っている、③数分間も万引き犯人と対面しており、その際はっきりと犯人の顔を見ている、④東村山署における事情聴取の際、事件当日の故明代の写真(北海道拓殖銀行東村山支店のキャッシュコーナーに設置されている監視カメラで撮影された白黒写真)を見せられ、同人が着ていたパンツスーツは犯人の着ていたグリーングレーのパンツスーツと同じ形であり、同人の襟は犯人の着ていたチャイナ風の黒のブラウスとそっくりで、同人が持っていたバッグも犯人の持っていたバッグとそっくりであったというのであるから、被控訴人が確たる証拠もなしに本件万引き事件の被害を申告したということはできず、被控訴人が確たる証拠もなく故明代を万引き犯人扱いしたという事実の主要な点が真実であると認めることはできない。
控訴人らは本件万引き事件の犯人の服装は故明代の服装と異なっていること、本件万引き犯人の指紋が付いているTシャツのビニールカバーの提出がないことなどから、故明代が本件万引き事件の犯人でないことは明らかであると主張し、乙第42号証(控訴人朝木作成の陳述書)には、故明代が本件万引き事件があったとされる日に着ていたスーツの色はベージュであり、上着の下に着ていたブラウスもチャイナカラーではない旨の記載があるが(当日着用していた服装を再現したものとする乙32の1ないし3の写真を提出)、これを裏付けるに足りる証拠はない。また、証拠(甲17、乙37、被控訴人の原審供述)によれば、被控訴人はTシャツのビニールカバーを提出しなかったが、これを提出させるかどうかは捜査の手法の問題というべきであるから、その提出がなかったことから直ちに故明代が本件万引き事件の犯人でないことが明らかであるとはいえない。
控訴人らは、被控訴人が確たる証拠もなく故明代を万引きの犯人扱いした旨の記事を掲載したことについて、被控訴人が控訴人らの取材を一切拒否したことなどを挙げて、控訴人らがこれを真実と信ずるについては相当の理由があった旨主張する。しかしながら、証拠(甲14、15乙234、36、被控訴人の原審供述)によれば、被控訴人は、東村山署における事情聴取等において、犯人を目撃していたこと、犯人の服装はグリーングレーのパンツスーツに、チャイナカラーの黒のブラウスで、黒っぽいバッグを所持していたことなどを一貫して供述しているのであって、その供述が曖昧であるということはできず、被控訴人が控訴人らの取材に応じないなどの事実があったからといって、控訴人らが上記記事内容を真実と信ずるについて相当の理由があったということはできない。
『東村山市民新聞』裁判 東京地裁(平成13年2月27日)
<論点=万引き・転落死について>
(被告矢野・朝木の主張について)判決文30頁
(二)真実性及び相当性の根拠について
被告らは、原告(創価学会)関与事実(亡明代に対する予告殺人事件と窃盗被疑事件の捏造への関与)に関する真実性及び相当性の具体的根拠について明確に主張しないが、被告らの主張の趣旨からすれば、本件記事を掲載した当時、次の事実を根拠として、原告関与事実を真実であると信じ、かつ、そう信じるについて相当の理由があった旨主張していると窺われる。
(被告矢野・朝木が真実性・相当性の根拠とした「事実」)判決文31頁~40頁
⑴本件転落死亡事件について
亡明代は、議員活動の一環として、原告信者らによる人権侵害を批判し、原告を奪回した者を支援する活動を行い、また、宗教法人法の抜本改正を求める活動を行っていたことから、平成7年当初から、原告及び原告信者らとの間で緊張関係が続いていた。
亡明代及び被告矢野は、平成7年9月3日に高知で開催される「創価学会問題シンポジウム」に講師として出席する予定であったが、右シンポジウムが近づくと、次のような様々な嫌がらせや事件が亡明代や被告らの周辺で続発した。
(ア)亡明代は、被告朝木に関する「市議の当選辞退を考える会」において、テープレコーダーを持参して録音していたところ、原告信者である人物が同テープレコーダーを床に投げつけて損壊させた。
(イ)原告幹部信者が、被告らの事務所の 近所の住民に対し「朝木と矢野には何が起こるかわからないよ」との発言をして立ち去った。
(ウ)被告矢野は平成7年7月16日、帰宅途中に襲われたが、この暴漢は原告信者であることが判明した。
(エ)その翌日、被告らの事務所周辺に被告らを町から排除するよう呼びかけるビラがまかれた。
(オ)同19日、亡明代の自転車のブレーキが壊され、明代はブロック塀に衝突してけがをした。
(カ)同22日、7月17日にまかれたビラが再びまかれた。
(キ)同年8日2日、被告矢野は帰宅途中、トラック2台に挟まれひき殺されそうになった。このうちの1台の所有者は原告信者であることが判明した。
(ク)同8月6日から、被告朝木のポケベルに「4・4・4・4」など嫌がらせの数字が打ち込まれた。
(ケ)同年7月末、亡明代らは高知で開催される「創価学会問題シンポジウム」に出席を予定していたが、主催者に対して「講師の命の保証はできない。シンポジウムを中止せよ」などの脅迫が継続的に行われた。
同年8月21日には、高知県内各地の原告の文化会館で「シンポジウムを断固粉砕する」との指示や申し合わせがなされた。
同28日、主催者事務局の携帯電話に「シンポジウムは中止しろ。このままやったら、ただじゃすまないぞ」との電話があった。
(コ)同年8月26日、東村山市民新聞社 宛に「ばく死」と書かれた脅迫文と火薬のような粉末状のものが送りつけられ、のちにこの粉末は黒色火薬と判明した。
(サ)同年9月2日、亡明代の自宅前路上において不審なワゴン車が停車しており、この車の所有者の妻が原告会員であった。
(シ)同月4日、亡明代の葬儀場前路上において、2,30人の原告会員がたむろしていた。
(ス)同月5日、「9月1日、私見ました」との匿名電話が入り、教えられた住所を調査したところ、右住所には匿名電話で教えられた者と同名の元公明党市議が居住していた。
(セ)同年9月6日、亡明代の長男が乗った自動車が、被告矢野を同被告の自宅まで送って帰宅する途中、車3台で追尾された。このうち1台の車は、被告矢野を襲った原告信者が所有するトラックであった。
(ソ)本件転落死亡事件を担当した検察官及びその上司が原告会員であった。
(タ)原告幹部信者である検察官の指揮の下、亡明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件が捏造された。
本件転落死亡事件に関して、次の事実があり、自殺でないことは明らかである。
(ア)亡明代は、第一発見者の「飛び下りたんですか」との問いかけに対し、「いいえ」と答えた。
(イ)亡明代が墜落する際、「キャーッ」という悲鳴を近所の住人が聞いている。
(ウ)亡明代が当日履いていた靴が未だに発見されていない。
(エ)亡明代が当日所有していた事務所の鍵束は、靴と同様に初動捜査では発見されなかったにもかかわらず、平成7年9月2日、発見された。
(オ)亡明代は、頭から落下したのでも、足から落下したのでもなく、横倒しの状態で落下した。
(カ)亡明代が死亡する直前に、亡明代から被告矢野に電話がかかってきたが、電話口での明代の声は、危機状況の恐怖から発せられたものであった。
(キ)亡明代は、本件窃盗被疑事件には関与しておらず、自殺する動機は全くない。
⑵本件窃盗被疑事件について
(ア)亡明代は、本件窃盗被疑事件が発生したとされる時刻に、被告矢野と食事をしていたのであり、亡明代にはアリバイが存在する。
(イ)本件窃盗被疑事件と亡明代とを結びつける客観的な物証は何一つなく、両者を結びつける証拠は、目撃者とされる戸塚及び客らの証言であるが、これらはいずれもその内容があいまいかつ変遷しているのであって、信用できないものである。
(ウ)本件窃盗被疑事件につての警察及び検察の捜査は極めて杜撰なものであり、その捜査を担当した検察官は原告会員であった。
(エ)本件窃盗被疑事件が警察から発表される二日も前に、「東村山在住・健全な社会を願う一市民」との名義で、「東村山市議会議員の朝木明代氏が、市内の女性服販売店で万引きをしたとの事実を確認しました。(中略)ぜひとも、取材の上、事実の正否を市民に投げかけて下さい」との文書が、マスコミ各社にファックス送信された。
(オ)本件窃盗被疑事件が検察庁に送致された平成7年7月12日の直後には、「朝木市議万引きで書類送検」、「『議席の私物化』の後は『商品の私物化(ブラウスの万引き)』?!」というビラが事務所及びその周辺に貼られた。
(カ)さらに、同年8月8日付で、「朝木議員と矢野氏は万引き事件の翌日、被害のあった店を訪ね、“万引きをしたのは自分達ではないぞ”と脅かしている」、「これは万引き事件をもみ消すための行動ではないのか?」というビラが東村山市役所内外で配布された。
(被告矢野・朝木が真実性・相当性の根拠としてあげた上記事実に対する判断)判決文40頁~41頁
被告らの主張する右⑴及び⑵の各事実のうち、本件証拠上、その存在自体を確定することができない事実が多く、また仮にそのような事実が存在したとしても、原告ないしその信者などの関係者の関与を確定することができない事実が多い。この点をひとまず措いて、仮に被告らの右主張事実を真実と仮定したとしても、客観的に見れば、原告が本件事件に関与していると認めることはできず、かつそう信じたことについて相当の事由があるということはできない。すなわち、亡明代が原告を批判する活動を行い、これに対し、原告が快く思っておらず、被告らが嫌がらせを受け、これに原告ないしその信者などの関与が窺われるという事情があったとしても、そのことから直ちに、原告が亡明代を陥れるために本件窃盗被疑事件を捏造したり、亡明代を殺害したりしたと認めるには足りず、原告と対立関係にあった被告らが原告の関与によるものと思い込んだとしても、そう信じたことが客観的に見て相当ということはできない。
『東村山市民新聞』裁判東京高裁(平成13年12月26日)
<論点=万引き・転落死について>
(真実性・相当性についての控訴人矢野・朝木の主張――追加事実のみ)
ア 本件転落死亡事件について
(ア)被控訴人は、平成7年9月12日、同月11日発売の「週刊現代」9月23日号に掲載された「東村山女性市議『変死』の謎に迫る/夫と娘が激白!『明代は創価学会に殺された』」と題する記事が被控訴人の名誉を毀損するものであるとして、同誌の編集長、明代の夫大統及び控訴人直子を警視庁に告訴したが、東京地方検察庁八王子支部は、平成10年7月15日付で不起訴処分とした。不起訴処分の理由は、被控訴人側が本件転落死亡事件に関与した疑いは否定できないというものであった。
(ウ)明代の司法解剖に係る鑑定書によれば、明代の上腕内側部に皮膚変色部が存在していたが、これは明代が何者かによって殺害されたことの決め手となるものである。また、明代は、身体を横にしたほぼ水平状態で落下しているが、これは自殺ではなく、意に反して何者かに落とされたことを示している。
明代の遺留品からは、同人が履いていたはずの靴が発見されていないが、このことは、明代が現場まで自ら歩いていったのではなく、何者かに連れ去られたことを強く推認させるものである。
また、明代が転落した現場のビルの居住者が、事件当日夜に「キャー」という悲鳴を聞いているが、自殺を企図している者がそのような悲鳴を上げるというのは不自然であり、むしろ意に反して落下した者の反応として考えるのが自然である。しかし、東村山警察署及び指揮した東京地方検察庁八王子支部は、この悲鳴に特段の考慮を全くせずに捜査を終了させているが、これは極めて不自然な捜査方針である。
本件転落死亡事件の当日夜に、現場から約100m離れた場所にある「草の根共同事務所」の出入口の鍵をかけたのは明代以外に考えられないが、瀕死の状態で発見された明代は上記の鍵を所持しておらず、この鍵は17時間以上も経過した平成7年9月2日午後5時半ころになって現場ビル2階踊り場付近で当該ビル内の焼肉店店主によって発見され、それから2日経過した同月4日午前0時45分になって同店女性マネージャーが東村山駅前交番に届け出たとされている。しかし、その経過は極めて不自然であり、また、届出に係る焼肉店関係者は出頭を拒否したままであり、同店主は約1年後に急死するなど、事件の解明のための補充捜査は全く行われていない。
本件転落死亡事件発生当時、事務所内は電気がつけっぱなしになっていたばかりか、明代のワープロも原稿が打ちかけのままになっており、さらには、明代の鞄や財布等までもがすべて置かれたままになっていた。明代が市議会議員であり、また、盲目の夫を持ち、3人の子を持つ母親としての立場も有していたことを考え併せるならば、これほど何の身辺の整理もしないままに自殺に至るということは到底考えられない。また、明代の遺書も残されていない。
第1発見者のモスバーガーの店長が転落した明代に対して「飛び降りたんですか。」と問いかけたのに対して、明代は、「いいえ。」と明確にこれを否定している。
明代は、本件窃盗被疑事件の犯人ではなく、嫌疑をかけられたこと自体について悩んでいた事実もなく、むしろ、全く身に覚えのない嫌疑をかけられ、かつ、東村山警察署の突然の書類送検という措置に抗議して闘っていく姿勢を見せていたものであり、明代が自殺に及ぶ動機は全く存在しない。
さらに、明代は、本件転落死亡事件当日の午後9時19分に、自宅の電話から、事務所にいた控訴人矢野に電話をかけ、数秒間会話をしているが、その会話に係る音声の周波数を分析した結果、生命の危機に直面した極度の緊張状態を示す周波数変化であることが判明した。
(エ)被控訴人は、平成6年ころから、組織ぐるみで、本件新聞の配布を妨害した。
(オ)被控訴人の関係者は、明代らの活動を放置できないものと認識し、平成7年1月29日に明代らが行った「創価問題講演会」の終了後、明代らを尾行した。
(カ)公明党の副委員長であった大久保直彦参議院議員は、明代らが同年3月18日に開催した「草の根市民の集い」に出席を予定していた田英夫参議院議員に対して、上記集会に出席しないように干渉し、上記集会を妨害した。
(タ)本件転落死亡事件が発生した前日の同年8月31日付の「聖教新聞」紙上には、「“今こそ、勇敢に前進する時”ととらえ、旺盛な意欲を燃やして挑戦の行動を展開しよう」、「一部の政治家、マスコミ等と結託し、その陰で暗躍する反逆者の悪の謀略を鋭く見破り、断固糾弾していきたい」、「信教の自由を侵す策謀は、絶対に許してはならない」との被控訴人の秋谷栄之助会長の「檄」が掲載された。当時、明代らは、宗教法人法の抜本改正を求める市民運動を全国的に展開しており、被控訴人は、明代らの活動について、信教の自由を侵すものとして、危機感を募らせていたが、上記の「檄」は、被控訴人がその信者らに明代らを断固糾弾するよう煽動するものである。そして、同日午後2時30分、元被控訴人の幹部でその後脱会し、被控訴人の批判を展開している龍年光元公明党都議会議員の事務所に、被控訴人の信者高野武仁が日本刀とモンキーレンチを携えて乱入した。
(テ)同年9月4日に放送された文化放送のラジオ番組「梶原しげるの本気でDONDON」において、被控訴人の西口広報室長が、被控訴人が言論出版妨害事件や共産党委員長宅盗聴事件を過去に引き起こしたという謀略体質のある点について、事実を認め、謝罪したものの、被控訴人が組織全体として行ったものではなく、一部の行き過ぎである旨の虚偽の発言をした。
(ニ)同年9月8日、何者かが、控訴人矢野の自宅に、同控訴人を追いつめて飛び降り自殺にみせかけ殺すと脅迫する電話をかけた。
(ヌ)同年9月21日付で、草の根共同事務所に、「矢野を殺そう」、「死ね、矢野」と記載されたファクシミリが送信された。
(ネ)被控訴人の秋谷栄之助会長は、平成9年8月29日付の「聖教新聞」紙上において、名指しで、控訴人ら及び新潮社には、反人権体質、反社会性があるので、裁判で「週刊新潮」や控訴人らのウソを暴き、悪に鉄槌を下したいと述べ、被控訴人の信者らが徹底的に戦う相手は、特に「週刊新潮」や控訴人らであることを公然と主張して被控訴人の信者らを煽動した。
(ノ)被控訴人の教祖的人物で実質的支配者の池田大作は、平成11年9月14日付「聖教新聞」紙上において、被控訴人の信者らに対し、「卑劣なる仏敵を、永遠に許すな!」、「広宣流布を破壊せんとする、策略の言論の暴力には『断固たる大反撃』を合言葉に、戦い抜いて頂きたい」と、被控訴人に対する批判者に対して徹底的に戦うよう「檄」を飛ばし、煽動した。
(ハ)平成6年12月1日付の日蓮正宗関係機関誌上において、池田大作が被控訴人の信者に対し、被控訴人への批判者に対して、暴行や殺人を教唆している事実のあることが報道された。また、平成9年9月10日付の被控訴人の「日顕宗対策」と称するビラには、被控訴人が謀略により、その敵視する日蓮正宗の情報を入手して、日蓮正宗信徒の組織である「法華講」を切り崩し、脱退させる工作を指示しているとの記述がある。さらに、被控訴人は、日蓮正宗本山代表者の人格攻撃を目的として、その機関紙創価新報に、背景や人物を消すなどし、写真を変造するなどの謀略を用いたが、このように被控訴人が組織的に反社会的謀略を行った事実は、裁判所における判決においても認定されている。
イ 本件窃盗被疑事件について
(ア)明代は、本件窃盗被疑事件には無関係である。戸塚が供述する同事件の犯人の服装は、明代が当日着用していた服装と明らかに異なっている。明代が犯人であるとの戸塚の証言には変遷があって信用性がない。また、同事件があったとされる当時、明代は、控訴人矢野とレストランで食事をしていた。
(ウ)東村山警察署が明代を窃盗容疑で書類送検した当日、東村山市議会副議長を務める公明党の木村芳彦議員が同署を訪れ、署長室で本件窃盗被疑事件について同署長及び副署長と面談した。
(判断の前提となる裁判所の基本的な考え方)判決文14頁
本件記事において提示された事実は、本件転落死亡事件が自殺ではなく殺人事件であって、これに被控訴人が関与しているとの事実及び明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件が捏造されたものであり、これに被控訴人が関与しているとの事実であるから、真実性の証明の対象となる事実は、本件転落死亡事件が起きるまでの間に明代や控訴人らの周辺で発生した一連の事件や同人らに対する嫌がらせ等に被控訴人の関係者が何らかの関与をしているのではないかとの疑いを裏付ける事実(嫌がらせ関与裏付け事実)ではなく、明代を被疑者とする本件窃盗被疑事件が捏造されたものであって、被控訴人がこれに関与しているとの事実及び本件転落死亡事件が殺人事件であって、被控訴人がこれに関与している事実(被控訴人関与事実)であるというべきである。
(矢野・朝木の主張に対する判断)判決文17頁
⑴本件転落死亡事件が殺人事件であり、これに控訴人が関与していること、あるいはそのように控訴人が信じたことについて正当の理由があることの根拠として控訴人らが挙げる事実(前記アの各事実)についての検討
本件事件当時、明代や控訴人らが脅迫等の嫌がらせ等を種々受けていたと控訴人らが主張する点については、確かに、被控訴人の信者又は客観的にみて信者あるいは関係者と疑われる者が関与していると認められるもの(信者が明代のカセットレコーダーを損壊した事実、関根所有のトラックを含むトラック2台が控訴人矢野に危害を加えようとした事実、ビラ配布の事実。ただし、ビラは、前記「草の根グルーブの議席の私物化を許さない会」の名称で配布されている。)もあるが、むしろ、被控訴人の信者が関与していることの客観的な裏付けを欠くものや、控訴人らの主張によってさえ被控訴人の信者が関与しているか明らかではないものも多く含まれている。
被控訴人自身が関与しているものと認められるもの(聖教新聞における各記事の掲載の事実)についても、これが明代の殺害を教唆したり、煽動するような内容のものとはいえない(そもそも、上記(ネ)及び(ノ)の聖教新聞の各記事は、いずれも本件転落死亡事件の後のものである。)。
また、本件転落死亡事件を担当した東京地方検察庁八王子支部の信田昌男検事及び吉村弘支部長検事は、いずれも被控訴人の信者であることが認められるが、このことから同事件の捜査が公正を欠くものであったとは証拠上認められないし、まして、このことが同事件に被控訴人が関与していることの根拠となるものではない。
さらに、前記(ア)のとおり、週刊現代記事に係る告訴に対しては不起訴処分がされているが、このことがただちに本件転落死亡事件に被控訴人が関与していることの合理的な根拠となるものではない(なお、控訴人矢野は、上記告訴事件を担当した検事が、本件転落死亡事件に被控訴人が関与した疑いは否定できないと不起訴処分の理由を述べていた旨陳述するが、上記判断を左右するものではない。)。
確かに、当時、明代が被控訴人を批判する言動をしていたことから、被控訴人やその信者の多くがこれを快く思っていなかったものと考えられるが、このことから本件転落死亡事件に被控訴人が関与していると推測するのは短絡的にすぎる(なお、「草の根グループ」に対しては、被控訴人やその信者以外にも批判的な立場の者は少なくなかった。)のであって、結局、控訴人らの主張を検討しても、いずれも本件転落死亡事件との関連性に乏しく、客観的に見て、同事件に被控訴人あるいは被控訴人の信者が関与していることの根拠としては甚だ薄弱であるといわざるを得ない。
⑵窃盗被疑事件についての検討
東村山警察署が明代を窃盗容疑で書類送致した当日、東村山市議会副議長を務める公明党の市議会議員木村芳彦が同署を訪れ、署長室で本件窃盗被疑事件について同署長及び副署長と面談したことがあったことや、本件窃盗事件の担当検事も信田検事であることが認められるが、これらを含め、上記と同様、前記イにおける控訴人らの主張を検討しても、同事件が捏造されたものであって、これに被控訴人が関与していることは客観的根拠に乏しく、被控訴人が明代と対立関係にあることに基づく憶測の域をいまだ出ない。
以上によれば、被控訴人関与事実はいずれも真実であると認めることはできず、また、控訴人らにおいて、これを真実と信じたことについて相当の理由があったということもできない。
瀬戸弘幸とその一派が一般市民が経営する洋品店を襲撃※追記ありあり
私は相手が何か弁解したのを受けてからちょっとずつ証拠を挙げて行くのが常套手段という鬼畜である事を予め宣言しておきます。ああいうの相手にする時は自分で逃げ場をなくさせてから証拠を突き付けないと。
※他サイトや2chから起こしの方へ
この問題は、追及を受けて苦戦している側が 「創価の陰謀だ!」 と喚き散らすお陰で、論点がしっちゃかめっちゃかになっております。
そのため少しでも多くの方に状況を理解して頂きたいと思い下記のまとめ記事を作りました。
・東村山問題 初心者用まとめ
・東村山問題 主要裁判の経緯・論点・判決結果まとめ
・主要裁判判決文 まとめ(作成中)
これでもまだ状況説明には不足かとは思いますが、どういう背景でこの問題が起きたか、本当に創価学会の問題なのかご理解頂きたいので、是非まとめ の方も合わせてご覧ください。
なお一部の人間には言っても無駄でしょうが、私は昔からアンチ創価の立場を通しています。
ですがこの問題に関しては、創価学会を憎む感情と、反創価を謳う連中の言動とは別問題であると認識し、追及を続けております。
---以下本文---
瀬戸弘幸らが9月1日、東村山駅前で集会を行った。
以下はその様子を見ていた複数の人間からメールや電話などで頂いた報告を、私が独断でまとめたものです。現在はまだ情報が錯綜している面もあるんですが、おおよそ間違いないと確認が取れた部分だけを挙げてます。
駅前広場に30人ほどの人間が集まり、朝木明代の死因がどうのこうのと、瀬戸弘幸や矢野穂積や朝木直子らが旗に囲まれてがなり続けていました。草の根市民クラブとかかれた幟と、日章旗が並んではためいている光景は異様だと思いました。
でもその集会自体はどうでもよくて、大問題なのは参加者達が 「万引き冤罪事件の店はどこだ?」 などと言い出し、これはまずいと思っていると、悪い予感の通り朝木明代が万引きした洋品店に15名~20名ほどで押しかけ、口汚く罵り出したのです。(その中には西村という中心人物もいました)
そして連中はそのまま店の中に入ろうとして、私は 「これは警察を呼ばなきゃダメだ!」 とあたふたしているだけだったんですが、そこへ様子を見ていた男性が飛び出し、身体を張って止めてくれました。
しかし連中はその男性を店の人間だと思ったらしく、「看板くらい出しとけや!」 「犯罪洋品店!」 「誣告罪だ!」 といった罵詈雑言を浴びせかけ、110番して警察を呼んだもののタイミングが遅すぎたためか逮捕者などは出ず。
市民としてこんなの許せません。万引き事件の被害者である一般市民のブティック店主が、なぜ朝木明代の自殺から10年以上経った今でもこんな嫌がらせを受けなければならないのですか?瀬戸弘幸や草の根の連中には人の心がないのでしょうか?
■追記 こんな流れだったみたい
集会に参加した新風関係者などが次々と演説を終えて行くも、議会の遅れのために朝木直子らの到着が遅れ、待ちくたびれた参加者の一部が 「ブティックに行こう」 というような話をし始め、それに乗っかる人間が多く現れたようだ。
この連絡を受けて、同じく集会の模様を見に行っているであろう宇留嶋氏 にも確認してみた。
すると概ね事実だという証言と共に、このような面白情報が。
瀬戸弘幸がね、私に 「二人のブロガーは反創価学会といながら、なぜまぜっかえすのか?」 と聞いてきたよ。朝木事件は創価学会とは無関係というスタンスなんじゃないですか?と説明してあげたのに、全く理解できないそぶりだったね。
2人のブロガーねえ。
きっと三羽の雀 と松沢呉一 だな。
酷いよねアイツらね!終わった話をいつまでもネチネチとね!お前らには愛国心がないのかと問い詰めたいね!瀬戸先生は逮捕歴があったりそもそも街宣右翼だったり信者相手に健康食品を売り捌いてしのごうとする立派な憂国の士なのにね!はいはい。
でまあそれはともかくとして、ブティックに押し掛けたって話は本当に許せない。これこそオレらが矢野穂積に対して今の今に至るまで追及を止めない理由のひとつなんだよ。
このブティックの店主は矢野穂積が保身と偽装のために起こした裁判に長年付き合わされ、創価工作員で朝木明代をハメた犯人とレッテル貼りをされ、今もこうして日常の生活を脅かされながら生きている。
しかも矢野との裁判には全て勝ち、矢野らの言う 「創価工作員」 だとか 「万引きは冤罪だ、捏造だ、陰謀だ」 という主張はことごとく否定されている。
万引き事件については朝木明代が逮捕の直前に自殺したため追及が出来なくなったが、少なくともブティック店主の名誉回復はすでに何度も成されているのである。
しかし矢野も瀬戸もそのキチガイ信者達も "その事実" を認めようとせず、それどころか直接襲撃しに行くという最悪の手段を実行したわけだ。
お前ら自分がブティック店主になったつもりで考えろよ。何も悪い事してなくて、ただ万引きされたから警察に被害届けを出しただけだってのに、95年~08年の間ひたすらこんな生活を余儀なくされてんだぞ?
そんなの目の当たりにしたら自分に出来る事をしてやりたいと思って当然じゃないか。
矢野穂積や瀬戸弘幸みたいな自己愛で凝り固まった連中ってのは、とにかく弱者救済だの何だの耳障りのいい言葉を吐きたがるんだけど、実際はこのように "弱者をさらに棒で叩いて水に沈める" ような真似をしてやがるわけで。
これ、許せるか?
思想信条がどうこう以前に人としてどうなんだこれ?
というわけで、こんな狂った信者どもを扇動した瀬戸弘幸と、裁判所で何度も結論が出されているのに全く従おうとせず、反省しようともしない矢野穂積に対し、猛省と謝罪を求める。
お前らいくらなんでも一線越え過ぎだ。もはや冗談じゃ済ませない。
■追記1
こんなスレの存在を教えてもらった。
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1217598956/
407 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/02(火) 01:10:03 ID:5TlieZSz
9月1日は朝木明代議員殺害から丁度13年。あと2年で時効です。
東村山駅前で街宣してきました。
創価学会糾弾と真相解明を呼びかけるためです。
やっぱり創価は怖いですよ。
洋品屋の親父に羽交い絞めにされて殺されるかと思いました。
http://makiyasutomo.jugem.jp/
威力業務妨害の証人キターー!と喜んで覗いてみたところ……
東村山駅前で街宣しました
朝木議員を自殺に見せかけて殺害するに当たっては、自殺の動機を作らなくてはならない。
だから、東村山駅東口前にある創価の洋品店「(無駄でしょうけど名前は伏せます)」が嘘の被害届をだして、朝木議員を万引犯にでっち上げた。
朝木議員は万引きを苦に自殺したことにした。
つまり「(無駄でしょうけど名前は伏せます)」洋品店は殺害を前提に万引きでっち上げを行っているんだから、殺人の幇助ではないか。
いや、むしろ共同凶暴正犯の可能性もある。
あんな、ショボイ洋品屋からなんか万引きする物は何も無いよ。
表に吊るした商品も昭和の時代に70歳のお婆ちゃんが着るような物ばかり。
加えて店主・店員はキチガイときている。
俺が入店しようとしたら断ってきた。
「反・創価学会だからダメ」と、言うならまだわかる。
俺に言ったのは「ここは女性用品を売っているお店だから男性はダメ」だって。
それって何処の国の風習・常識なんだ。
男が女にプレゼント買うのもいけないのか。
これはひどい罪の重ね方。
まず威力業務妨害の疑いのある行為を行ったという自白。続いて裁判所ですでに 「シロ」 という判断がされている無実の店主と、その店自体に対する名誉毀損。
「万引きのでっち上げを行った、よって殺人幇助だ」 という断定をしちゃってんだから言い訳できないなこれ。しかも店主店員に対して店の実名を出して個人を特定した上でキチガイ呼ばわり。
俺が入店しようとしたら断ってきた。
「反・創価学会だからダメ」と、言うならまだわかる。
俺に言ったのは「ここは女性用品を売っているお店だから男性はダメ」だって。
さらに細かいツッコミをするなら、この理屈が手の施しようが無いほど狂ってる。「反創価だから入店お断り」 と言う方が問題あるだろ。
それに瀬戸信者らが大勢で押し掛けてて、その中のひとりが店に入って来ようとしてるんだから相当な恐怖を感じただろうし、止めて当然だろ?
その際に 「女性用の洋品店なんだから入るな」 ってのは気を配った正当な理由じゃないか。こいつ本当にそれが理解できないのか?
瀬戸信者怖いよ……。
こんな暴徒を野放しにするのはマジでヤバイって。
・魚拓はこちら
■追記2
万引き事件に関する裁判の流れと結果はこちらをご参照ください。
・ブログマガジンエアフォース 万引き被害者威迫事件
・最終回はこちら(全29回)
■追記3
瀬戸弘幸と矢野穂積・朝木直子は、自分達がデマを垂れ流し、最高裁や高裁で決着がついている案件をほじくり返し、無知な人間を煽り、その結果としてこのように無実の一般市民が恐怖に陥れられた事について公式の場で謝罪せよ。
まあ無理だろうからオレは勝手にやらせてもらう。
こんな狂った話を見過ごせるか。ふざけるな。
東村山問題まとめ 主要裁判の経緯・論点・判決結果
~はじめに~
ここでは朝木明代氏の死後、矢野穂積・朝木直子ら草の根市民クラブが関係した裁判の主要論点に対して、各裁判所がどのような判断を下したか、また裁判自体がどのような流れだったかについてまとめています。
なお無断転載・引用を認めますので、東村山問題をよく知るためのデータベースとしてご活用ください。(ただし改竄だけは許しません)
<以下と併せてお読み下さい>
初心者用まとめ
主要裁判の経緯・論点・判決結果
主要判決文とその論点と各裁判所の判断 その1
主要判決文とその論点と各裁判所の判断 その2
※協力者が時系列ごとに個別URLを作ってくださいました(外部ブログ)
----------
・議席譲渡裁判
原告:熊谷清治他
被告:東京都選管
<判決>
最高裁は原告の請求を認容
(平成9年8月25日)
一審の東京高裁は、直子の偽装転居の証拠はないとして、原告の請求を棄却。しかし、最高裁は原判決破棄の判決を言い渡し、矢野の繰り上げ当選が無効となる。
・『週刊現代』裁判
原告:創価学会
被告:講談社・朝木直子・朝木大統
<判決>
一審:講談社に損害賠償と謝罪広告命令
二審:講談社に加え、朝木父娘にも損害賠償200万円と謝罪広告命令
(平成11年7月19日、平成13年5月13日、最高裁:上告棄却)
平成7年9月11日、『週刊現代』(同年9月23日号)が「夫と娘が激白!『明代は創価学会に殺された』」と題する記事を掲載。裁判で、講談社は「中立報道」と主張するのみで真実性・相当性の立証せず。朝木父娘は当初「創価学会は当事者適格に欠ける」と意味不明の主張をしていたが、裁判開始から約1年後、「そんな発言はしていない」「講談社の取材も受けていない」と主張。以後、朝木父娘と講談社は敵対関係に陥り、裁判は被告同士で「発言があったかなかったか」が争われる異様な経緯をたどった。
・石井事件裁判
原告:矢野穂積
被告:石井●●(名前は伏せさせて頂きます)
<判決>
一・二審・最高裁とも原告の請求棄却
(平成12年2月16日・平成12年11月29日)
一連の裁判の中でも、事件とはまったく無関係の少年を暴行犯に仕立てた悪質きわまる事件。代理人の舟木亮一弁護士が控訴審の第1回目弁論になっても控訴理由書を提出せず、1回の弁論で終結となった。市民新聞ではいっさい報じていない。その後、矢野は舟木弁護士を解任。「市民新聞」裁判で、矢野はこの解任を証人尋問の引き延ばしの口実に使い、舟木弁護士が代理人を務めていた「週刊新潮」裁判では、証言協力を拒否した。
・『聖教新聞』裁判
原告:矢野穂積・朝木直子
被告:創価学会・千葉英司・戸塚節子他
<判決>
一・二審・最高裁とも原告の請求棄却
(平成12年6月26日・平成13年9月11日)
上記『週刊現代』での朝木父娘の発言などに対して、創価学会は『聖教新聞』紙上で反論。これに対して、矢野・朝木がこの記事によって名誉を毀損されたとして提訴したもの(創価学会が『週刊現代』を提訴して1年後)。この裁判の訴状において、朝木は『週刊現代』の取材を受けておらず、『聖教新聞』記事は主張の前提を欠いていると主張。訴状によって、講談社は朝木の裏切りを知る。裁判で、矢野・朝木は万引き事件当日の朝木の服装は証言と異なるとして、偽造したニセの写真を提出。
・戸塚裁判
原告:戸塚節子
被告:矢野穂積・朝木直子
<判決>
一・二審・最高裁とも矢野・朝木に100万円の損害賠償命令
(平成12年11月29日・平成15年7月31日)
故朝木明代が窃盗容疑で書類送検された後、矢野・朝木は『東村山市民新聞』において「ブティックの女主人が創価学会とグルになって万引き事件を捏造した」などとする記事を繰り返し掲載した。これに対して戸塚は提訴。矢野は当時、「飛んで火に入る虫」と嘲笑ったが、一審で矢野・朝木は真実性・相当性の主張をいっさいしなかった。二審で和解協議を行ったが決裂。ところがその後、矢野・朝木は「万引き捏造の真実性を立証する」と方針変更。
・『東村山市民新聞』裁判
原告:創価学会
被告:矢野穂積・朝木直子
<判決>
一・二審とも、矢野・朝木に200万円の損害賠償と謝罪広告命令(上告断念)
(平成13年2月27日・平成13年12月26日)
明代の自殺後、矢野・朝木は『東村山市民新聞』で「創価学会による予告殺人事件」「万引きは創価学会による謀略」とする記事を連載。提訴された矢野らは「真相究明ができるので手間が省ける」と強がったが、この裁判でも矢野・朝木は「疑うに足りる出来事があった」と主張するのみで、明代の「殺害」と「万引き捏造」については立証せず。矢野は一審の証人尋問を「めまい」を理由に欠席、延期された尋問当日にも出廷せず、審理打ち切り。そのまま敗訴。
・『週刊新潮』裁判
原告:創価学会
被告:新潮社
<判決>
新潮社に200万円の損害賠償命令(控訴断念)
(平成13年5月18日)
『週刊新潮』(平成7年9月14日号)は「東村山女性市議『転落死』で一気に噴き出た『創価学会』疑惑」と題する記事を掲載。新潮社は肝心の転落死に関する主張・立証をせず。提訴当時、矢野はやはり「真相究明ができるので手間が省ける」などとした。新潮社は矢野か朝木を証人申請する予定だったが、矢野・朝木は協力を拒否。新潮社は代役に乙骨を立てたものの敗訴。結局、控訴を断念した。
・救急隊裁判
原告:朝木直子・大統
被告:東京都・救急隊員
<判決>
一・二審とも原告の請求棄却
(平成13年6月29日・平成14年7月18日)
石井事件と並んで、まったく無実の市民に責任を押しつけた2件目の裁判。
※朝木明代の転落死の際に現場に駆けつけた救急隊員に対し、過失(不手際)があったとして訴えた。
・『潮』裁判
原告:矢野穂積・朝木直子
被告:潮出版社・千葉英司・戸塚節子他
<判決>
一・二審とも原告の請求棄却
(平成14年3月28日・平成14年11月13日)
直子は、一審判決で明代の万引き、アリバイ工作、自殺について、「その可能性は十分」としながら、なお「真実と認めるに足りない」としたことで、敗訴にもかかわらず控訴せず。この判決の一部をもって、万引き、アリバイ工作、自殺が否定されたと宣伝に利用している。矢野のみが控訴。
・『超党派でつくる新聞』裁判
原告:矢野穂積・朝木直子
被告:町田茂他
<判決>
一・二審・最高裁とも原告の請求棄却
(平成14年10月31日・平成15年6月19日)
矢野・朝木の議会内での言動や『東村山市民新聞』の記事に対し、東村山市議有志が、真実を市民に伝えるべく発行した新聞を、名誉毀損だとして訴えた裁判。
・『創価新報』裁判
原告:矢野穂積・朝木直子
被告:創価学会・松尾邦弘・国他
<判決>
原告の請求棄却
(平成15年3月10日)
一審で敗訴も、なぜか控訴せず、確定。
・『月刊タイムス』裁判
原告:矢野穂積・朝木直子他
被告:月刊タイムス社・宇留嶋瑞郎他
<判決>
一審の東京地裁は原告の請求を一部容認
(平成15年11月28日)
主要な争点は『聖教新聞』や『潮』と同じく明代の万引き・矢野が関与したアリバイ工作と自殺。なお、本件裁判で月刊タイムス社側は、万引きと自殺について民事法廷として可能な限り真実性の判断を行うよう裁判所に求めた。主要部分についての原告の請求は棄却となったが、「矢野がアリバイ工作を主導した」など他の部分について名誉毀損を認定した。
ここでは朝木明代氏の死後、矢野穂積・朝木直子ら草の根市民クラブが関係した裁判の主要論点に対して、各裁判所がどのような判断を下したか、また裁判自体がどのような流れだったかについてまとめています。
なお無断転載・引用を認めますので、東村山問題をよく知るためのデータベースとしてご活用ください。(ただし改竄だけは許しません)
<以下と併せてお読み下さい>
初心者用まとめ
主要裁判の経緯・論点・判決結果
主要判決文とその論点と各裁判所の判断 その1
主要判決文とその論点と各裁判所の判断 その2
※協力者が時系列ごとに個別URLを作ってくださいました(外部ブログ)
----------
・議席譲渡裁判
原告:熊谷清治他
被告:東京都選管
<判決>
最高裁は原告の請求を認容
(平成9年8月25日)
一審の東京高裁は、直子の偽装転居の証拠はないとして、原告の請求を棄却。しかし、最高裁は原判決破棄の判決を言い渡し、矢野の繰り上げ当選が無効となる。
・『週刊現代』裁判
原告:創価学会
被告:講談社・朝木直子・朝木大統
<判決>
一審:講談社に損害賠償と謝罪広告命令
二審:講談社に加え、朝木父娘にも損害賠償200万円と謝罪広告命令
(平成11年7月19日、平成13年5月13日、最高裁:上告棄却)
平成7年9月11日、『週刊現代』(同年9月23日号)が「夫と娘が激白!『明代は創価学会に殺された』」と題する記事を掲載。裁判で、講談社は「中立報道」と主張するのみで真実性・相当性の立証せず。朝木父娘は当初「創価学会は当事者適格に欠ける」と意味不明の主張をしていたが、裁判開始から約1年後、「そんな発言はしていない」「講談社の取材も受けていない」と主張。以後、朝木父娘と講談社は敵対関係に陥り、裁判は被告同士で「発言があったかなかったか」が争われる異様な経緯をたどった。
・石井事件裁判
原告:矢野穂積
被告:石井●●(名前は伏せさせて頂きます)
<判決>
一・二審・最高裁とも原告の請求棄却
(平成12年2月16日・平成12年11月29日)
一連の裁判の中でも、事件とはまったく無関係の少年を暴行犯に仕立てた悪質きわまる事件。代理人の舟木亮一弁護士が控訴審の第1回目弁論になっても控訴理由書を提出せず、1回の弁論で終結となった。市民新聞ではいっさい報じていない。その後、矢野は舟木弁護士を解任。「市民新聞」裁判で、矢野はこの解任を証人尋問の引き延ばしの口実に使い、舟木弁護士が代理人を務めていた「週刊新潮」裁判では、証言協力を拒否した。
・『聖教新聞』裁判
原告:矢野穂積・朝木直子
被告:創価学会・千葉英司・戸塚節子他
<判決>
一・二審・最高裁とも原告の請求棄却
(平成12年6月26日・平成13年9月11日)
上記『週刊現代』での朝木父娘の発言などに対して、創価学会は『聖教新聞』紙上で反論。これに対して、矢野・朝木がこの記事によって名誉を毀損されたとして提訴したもの(創価学会が『週刊現代』を提訴して1年後)。この裁判の訴状において、朝木は『週刊現代』の取材を受けておらず、『聖教新聞』記事は主張の前提を欠いていると主張。訴状によって、講談社は朝木の裏切りを知る。裁判で、矢野・朝木は万引き事件当日の朝木の服装は証言と異なるとして、偽造したニセの写真を提出。
・戸塚裁判
原告:戸塚節子
被告:矢野穂積・朝木直子
<判決>
一・二審・最高裁とも矢野・朝木に100万円の損害賠償命令
(平成12年11月29日・平成15年7月31日)
故朝木明代が窃盗容疑で書類送検された後、矢野・朝木は『東村山市民新聞』において「ブティックの女主人が創価学会とグルになって万引き事件を捏造した」などとする記事を繰り返し掲載した。これに対して戸塚は提訴。矢野は当時、「飛んで火に入る虫」と嘲笑ったが、一審で矢野・朝木は真実性・相当性の主張をいっさいしなかった。二審で和解協議を行ったが決裂。ところがその後、矢野・朝木は「万引き捏造の真実性を立証する」と方針変更。
・『東村山市民新聞』裁判
原告:創価学会
被告:矢野穂積・朝木直子
<判決>
一・二審とも、矢野・朝木に200万円の損害賠償と謝罪広告命令(上告断念)
(平成13年2月27日・平成13年12月26日)
明代の自殺後、矢野・朝木は『東村山市民新聞』で「創価学会による予告殺人事件」「万引きは創価学会による謀略」とする記事を連載。提訴された矢野らは「真相究明ができるので手間が省ける」と強がったが、この裁判でも矢野・朝木は「疑うに足りる出来事があった」と主張するのみで、明代の「殺害」と「万引き捏造」については立証せず。矢野は一審の証人尋問を「めまい」を理由に欠席、延期された尋問当日にも出廷せず、審理打ち切り。そのまま敗訴。
・『週刊新潮』裁判
原告:創価学会
被告:新潮社
<判決>
新潮社に200万円の損害賠償命令(控訴断念)
(平成13年5月18日)
『週刊新潮』(平成7年9月14日号)は「東村山女性市議『転落死』で一気に噴き出た『創価学会』疑惑」と題する記事を掲載。新潮社は肝心の転落死に関する主張・立証をせず。提訴当時、矢野はやはり「真相究明ができるので手間が省ける」などとした。新潮社は矢野か朝木を証人申請する予定だったが、矢野・朝木は協力を拒否。新潮社は代役に乙骨を立てたものの敗訴。結局、控訴を断念した。
・救急隊裁判
原告:朝木直子・大統
被告:東京都・救急隊員
<判決>
一・二審とも原告の請求棄却
(平成13年6月29日・平成14年7月18日)
石井事件と並んで、まったく無実の市民に責任を押しつけた2件目の裁判。
※朝木明代の転落死の際に現場に駆けつけた救急隊員に対し、過失(不手際)があったとして訴えた。
・『潮』裁判
原告:矢野穂積・朝木直子
被告:潮出版社・千葉英司・戸塚節子他
<判決>
一・二審とも原告の請求棄却
(平成14年3月28日・平成14年11月13日)
直子は、一審判決で明代の万引き、アリバイ工作、自殺について、「その可能性は十分」としながら、なお「真実と認めるに足りない」としたことで、敗訴にもかかわらず控訴せず。この判決の一部をもって、万引き、アリバイ工作、自殺が否定されたと宣伝に利用している。矢野のみが控訴。
・『超党派でつくる新聞』裁判
原告:矢野穂積・朝木直子
被告:町田茂他
<判決>
一・二審・最高裁とも原告の請求棄却
(平成14年10月31日・平成15年6月19日)
矢野・朝木の議会内での言動や『東村山市民新聞』の記事に対し、東村山市議有志が、真実を市民に伝えるべく発行した新聞を、名誉毀損だとして訴えた裁判。
・『創価新報』裁判
原告:矢野穂積・朝木直子
被告:創価学会・松尾邦弘・国他
<判決>
原告の請求棄却
(平成15年3月10日)
一審で敗訴も、なぜか控訴せず、確定。
・『月刊タイムス』裁判
原告:矢野穂積・朝木直子他
被告:月刊タイムス社・宇留嶋瑞郎他
<判決>
一審の東京地裁は原告の請求を一部容認
(平成15年11月28日)
主要な争点は『聖教新聞』や『潮』と同じく明代の万引き・矢野が関与したアリバイ工作と自殺。なお、本件裁判で月刊タイムス社側は、万引きと自殺について民事法廷として可能な限り真実性の判断を行うよう裁判所に求めた。主要部分についての原告の請求は棄却となったが、「矢野がアリバイ工作を主導した」など他の部分について名誉毀損を認定した。
東村山問題 初心者用まとめ(建設中)
論点がグチャグチャで理解し辛い東村山問題について、出来る限り簡潔に、そして必要と思われるソースをまとめてみました。
まずはこの "初心者用まとめ" を読んで頂いた後に、下記の各裁判に関する記事をお読み下さい。
初心者用まとめ
主要裁判の経緯・論点・判決結果
主要判決文とその論点と各裁判所の判断 その1
主要判決文とその論点と各裁判所の判断 その2
※協力者が時系列ごとに個別URLを作ってくださいました(外部ブログ)
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■東村山問題 まとめ
<主な登場人物>
<東村山市議会議員>
・朝木明代(故人)
・矢野穂積=自由人権協会員、市川房枝記念会員、アムネスティ会員
・朝木直子(明代の娘)=自由人権協会員、市川房枝記念会員、アムネスティ会員
東村山市議会で草の根市民クラブという会派を構成している3名。なお矢野穂積と朝木直子の肩書きに関しては、自身が発行する東村山市民新聞というアジビラに明記されている。(リンク先の画像がそれ)
<後乗りの自称反創価組>
・瀬戸弘幸
元街宣右翼。
・新風
ニコ動が大好きな自称憂国の士の人達。
<発端>
1995年の東村山市議会選挙の際に、それまで朝木明代の1議席しか持たなかった草の根市民クラブから、矢野穂積と朝木直子が初出馬。朝木直子は当選を果たすも、矢野穂積は次点で落選する。
ここで朝木直子が草の根会派のフィクサー的存在である矢野穂積に対して、自身の議席を譲渡しようと企み、当選結果が出た後に後付けで松戸市に転居届けを出す。
そして 「自分の生活の根拠は松戸市にあります。よって当選は無効です。次点の矢野穂積さんを繰り上げ当選させてください。」 と記者会見を開いて大問題に発展する。
以下の流れは下記の通り。今回は私個人の主観は省いて事実だけを羅列してあります。
1995年
4月23日 東村山市議会選
4月24日 朝木明代氏・朝木直子氏が当選(矢野穂積氏次点で落選)
4月26日 朝木直子氏が松戸市への転居届けを出し議席譲渡事件が発生
4月28日 第1回選挙会流会
5月09日 朝木直子氏が松戸市内で転居届け
5月11日 第2回選挙会流会
5月21日 第3回選挙会、選挙管理委員会の決定により矢野穂積氏が繰上げ当選
5月29日 朝木直子氏再び松戸市内で転居届け
6月19日 朝木明代市議による万引き事件発生
7月12日 東村山署、朝木明代市議を窃盗容疑で送検
9月01日 朝木明代市議が自殺
11月25日 矢野・朝木 "幸福の科学集会" に参加
1997年
8月25日 最高裁にて矢野穂積氏の繰り上げ当選無効という判決が下される
8月29日 市選管が矢野穂積氏の当選無効を告示
9月02日 選挙会 「朝木直子氏の議席取得を認めず」 を決定
~以後現在までゴタゴタが続く~
私を含むこの東村山問題を追っている人間(以下A) の主張と、矢野穂積・瀬戸弘幸氏ら(以下B) の主張で大きく食い違っている点は、上記の赤字にした部分。
・議席譲渡事件
A=この議席譲渡事件が全ての発端になっており、まずはこの事件の背景や、当事者である草の根の3名の人間性などを考えねば真実は見えてこない。
B=議席譲渡事件はすでに裁判所で判決が下されて解決済みである。よってこの事件を持ち出すのは論点のすり替えだ。
※ソース(三羽の雀の日記より引用)
【議席譲渡事件関連】
●1997.08.25 最高裁(確定)
1995年4月に実施された東村山市議会議員選挙において、当選した朝木直子が、任期開始直前に住民票を松戸市に移すことで当選を辞退し、次点の矢野穂積を繰り上げ当選させようとしたところ、矢野の繰り上げ当選を無効とした。理由は、朝木の任期開始直前の住民票移転が実質を伴わず、議員身分が発生しているとしたため。原告は熊谷清治を代表とする市民有志、被告は東京都選管。
判決文:http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/50.htm
●1999.07.08 最高裁(確定)
矢野穂積の繰り上げ当選を無効とした最高裁判決(1997.08.25)のあと、東村山選挙会は朝木直子の議員身分につき協議し、結局これを認めない決定をした(朝木が、松戸市への転居後にさらに二度、松戸市内で転居していることから、生活の本拠は松戸市に移っており、したがって東村山市の被選挙権を失ったことを理由とする)。これに対して朝木直子が、東京都選管に対して決定取消を訴え、認められた。
・朝木明代万引き事件
A=議席譲渡事件によって市民からの強い反発を受けた朝木明代の精神状態が不安定になり、万引き事件を起こしてしまった。この事件の存在こそ当時の朝木明代の危うさを物語る証拠である。創価学会うんぬんというのは、一連の事件を誤魔化して政治家として延命したい矢野穂積が保身のために吹聴して回ったデマだ。その証拠に矢野穂積の主張を真に受けて記事にした出版社はすべて創価との裁判で敗訴している。
B=万引き事件は創価学会のでっち上げだ。万引き事件が起きたとされるブティックの店主は創価学会員で、工作活動の一環として朝木明代市議を陥れたのだ。判決に関しては創価学会勢力の魔の手は司法にまで及んでいるという証拠である。
※この主張はそもそも瀬戸氏のものではなく、95年当時から草の根会派の矢野穂積が振りかざしていた。しかし後にその主張は数々の判決で完全否定されている。
これについてはこの連載記事を読めばおおよその流れと結果が把握できます。(29回まであるので注意)
↑強引にまとめると、早い話が矢野穂積はブティック店主が創価学会員だという証明が出来ず、またブティック店主が創価のための工作活動として朝木明代を陥れたという証拠もなく、無実の人間(むしろ万引きの被害者) に対する一方的な言い掛かりだと判断されて敗訴した。
・朝木明代自殺
A=議席譲渡事件への非難の声と、その後の万引き事件、そして万引き事件の取調べでアリバイ工作や偽証が発覚した事を苦にしての衝動的な自殺である。
B=朝木明代氏は生前創価学会と敵対し、厳しく追及していた。だから創価学会に拉致されて殺された。議席譲渡問題は無関係で、万引き事件は創価学会によるでっち上げだ。
※これについても過去に矢野穂積が何件も訴訟を起こし(また起こされ)ており、その度におおよそこのような判決が下されている。
1.朝木明代の死因は自殺であると思われる。
2.しかし自殺だけに不明な点が多い事もあり、他殺の可能性が全く無いとは断言できない。
3.従って娘の直子や同僚の矢野穂積や身近な人間が、警察や地検の見解に不満を持つ事は仕方のない事だ。
4.創価学会による関与は全く認められない。
※ソース(三羽の雀の日記より引用)
これは朝木明代の死因の捉え方が争点となった裁判の一例です。
●2005.05.13最高裁(確定)「月刊タイムス」事件
『月刊タイムス』の記事に関して、矢野穂積・朝木直子が、月刊タイムス社と宇留嶋瑞郎(執筆者)を名誉毀損で提訴。「明代の万引き」「明代のアリバイ工作」「矢野のアリバイ工作関与」「万引きを苦にした自殺」を疑う相当の理由がある(=名誉毀損にあたらない)としつつ、「矢野のアリバイ工作主導」については名誉毀損を認めた。
これについては宇留嶋氏自身が別のスレッドで地裁判決の抜粋(最高裁判決も同旨と思われます)とともに解説してくれていますので、それもいちおう掲げておきましょう(丸付数字はカッコ付数字に変更)。
主要な争点は(1)朝木明代の万引きは事実か(2)朝木明代のアリバイ工作は事実か(3)矢野はアリバイ工作に関与したか、あるいは主導したか(4)朝木明代は「万引きを苦に自殺したか」――等でした。これらの争点に対する東京地裁の判断は以下のとおりです(判決文を引用=平成15年11月28日判決言渡し)。
(1)(朝木明代の万引き)
〈被告(万引き被害者)が犯人と亡明代の同一性を間違える可能性は極めて低く、目撃者も3名存在することから、本件窃盗被疑事件の犯人は亡明代ではないかとの疑いが相当の根拠をもつものということができる。〉
(2)(朝木明代のアリバイ工作)
〈(上記から続く)そして、そのような疑いが、ひいては、本件窃盗被疑事件があったとされる時刻に、亡明代が本件レストランで原告矢野と食事をしていたとのアリバイが虚偽ではないかとの疑いを招き得るところであり、さらに、亡明代が平成7年7月4日の取調べにおいて、自ら上記アリバイを裏付けるものではない本件ジャーナル(レシートみたいなもの)を警察に対して任意提出して、上記アリバイを主張していたことは認定のとおりであり、原告矢野が、4通もの詳細な陳述書を提出し、本人尋問において供述もしているにもかかわらず、本件レストランにおいて亡明代と食事をした際の状況について具体的に述べないのは不自然であることといった、亡明代が虚偽のアリバイ主張をしていたことをうかがわせる事情が存在することは、否定できない。〉
(3)(矢野のアリバイ工作主導)
〈(上記から続く)しかしながら、原告矢野が亡明代とともに政治活動をしていた事実、及び原告矢野と一緒に本件レストランで食事をしていたという上記アリバイの内容を併せ考慮しても、原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与したとまで認定することは、難しいといわざるを得ない〉
(矢野のアリバイ工作関与)
〈被告会社らにおいて、亡明代が虚偽のアリバイ主張をしていたと信じるにつき相当の理由があったと認められる。
そして、原告矢野が日頃亡明代とともに政治活動をしており、被告宇留嶋も当然これを認識していたと認められること、及び原告矢野と一緒に本件レストランで食事をしていたという上記アリバイの内容に照らせば、被告会社らにおいて、原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与したと信じるにつき相当の理由があったと認められる。〉
(4)(万引きを苦に自殺)
〈被告会社らにおいて、亡明代が、原告矢野の関与のもとに主張していたアリバイも虚偽であることが判明し、本件窃盗被疑事件を苦に自殺したことが真実であると信じるにつき相当な理由があったと認められる。〉
これらの判決を矢野穂積や瀬戸弘幸氏は拡大解釈し「創価学会による他殺を裁判所が認めた!」と騒いでいるのだが、どちらの言い分が正しいのかは皆さんの判断にお任せします。
ボクは疲れました。
お願いですから創価が憎いという感情と、反創価を謳う連中の言い分が正しいのかどうかの判断は別問題としてください。
■以下参考リンク
・朝木明代他殺&創価陰謀説派
せと弘幸氏ブログ
東村山市民新聞
・(瀬戸弘幸氏いわく) 創価工作員オールスターズ
宇留嶋氏ブログ
議席譲渡事件の当時から矢野穂積らを追い続けているジャーナリスト。矢野穂積らが何をして来たかについては、この人が日本で一番詳しい。
<以下矢野穂積が「創価との戦い」と称して行った裁判について>
→朝木明代が万引きしたブティック店主と矢野穂積らの裁判(ブティック店主の無実が証明され矢野側完全敗訴)
→矢野穂積がたまたま見かけた少年を「私はアイツに暴行された!創価工作員だ!」と因縁をつけて訴えた裁判(当然事実無根なので完全敗訴)
※ちなみにこの少年は全くの無実だというのに、5年間も矢野穂積に追い回され、裁判に付き合わされるハメになった。
松沢呉一氏ブログ
豊富なキャリアと知識から多角的に矢野穂積らの問題点を指摘している。
三羽の雀氏ブログ
情報処理能力が高いのか、矢野穂積の膨大な裁判量とその判決文を的確に引っ張り出してくる人。
→朝木明代関連の裁判結果(一部)
→【裁判】矢野穂積・朝木直子(東村山市議)による行政訴訟一覧と応訴費用
※矢野穂積関連の裁判歴について、見るべきは結果と裁判に至った経緯です。
当ブログの東村山問題過去ログ
東村山問題リンク集
これでも涙目になりながら頑張ってアレコレ調べて現地取材して書いて来たんです。
※矢野穂積関連の訴訟と判決文などのソースに関して
矢野穂積という人物は過去に 「3桁突入しているんじゃないか?」 と思うほど大量の訴訟を起こしている人間なので、判決文などのソースを全て提示するのは現実的に厳しいと言わざるを得ません。
追々手の空いた時に必要な分だけアップして行きますので、しばしお待ちください。
また、上でリンクした各ブログの該当記事に、判決文を引用している箇所が多くありますので、まずはそれをご覧になってください。
というわけで今回はここまで!
また何か必要な情報を思いついたら張り付ける!
仕事終わんない!
まずはこの "初心者用まとめ" を読んで頂いた後に、下記の各裁判に関する記事をお読み下さい。
初心者用まとめ
主要裁判の経緯・論点・判決結果
主要判決文とその論点と各裁判所の判断 その1
主要判決文とその論点と各裁判所の判断 その2
※協力者が時系列ごとに個別URLを作ってくださいました(外部ブログ)
----------
■東村山問題 まとめ
<主な登場人物>
<東村山市議会議員>
・朝木明代(故人)
・矢野穂積=自由人権協会員、市川房枝記念会員、アムネスティ会員
・朝木直子(明代の娘)=自由人権協会員、市川房枝記念会員、アムネスティ会員
東村山市議会で草の根市民クラブという会派を構成している3名。なお矢野穂積と朝木直子の肩書きに関しては、自身が発行する東村山市民新聞というアジビラに明記されている。(リンク先の画像がそれ)
<後乗りの自称反創価組>
・瀬戸弘幸
元街宣右翼。
・新風
ニコ動が大好きな自称憂国の士の人達。
<発端>
1995年の東村山市議会選挙の際に、それまで朝木明代の1議席しか持たなかった草の根市民クラブから、矢野穂積と朝木直子が初出馬。朝木直子は当選を果たすも、矢野穂積は次点で落選する。
ここで朝木直子が草の根会派のフィクサー的存在である矢野穂積に対して、自身の議席を譲渡しようと企み、当選結果が出た後に後付けで松戸市に転居届けを出す。
そして 「自分の生活の根拠は松戸市にあります。よって当選は無効です。次点の矢野穂積さんを繰り上げ当選させてください。」 と記者会見を開いて大問題に発展する。
以下の流れは下記の通り。今回は私個人の主観は省いて事実だけを羅列してあります。
1995年
4月23日 東村山市議会選
4月24日 朝木明代氏・朝木直子氏が当選(矢野穂積氏次点で落選)
4月26日 朝木直子氏が松戸市への転居届けを出し議席譲渡事件が発生
4月28日 第1回選挙会流会
5月09日 朝木直子氏が松戸市内で転居届け
5月11日 第2回選挙会流会
5月21日 第3回選挙会、選挙管理委員会の決定により矢野穂積氏が繰上げ当選
5月29日 朝木直子氏再び松戸市内で転居届け
6月19日 朝木明代市議による万引き事件発生
7月12日 東村山署、朝木明代市議を窃盗容疑で送検
9月01日 朝木明代市議が自殺
11月25日 矢野・朝木 "幸福の科学集会" に参加
1997年
8月25日 最高裁にて矢野穂積氏の繰り上げ当選無効という判決が下される
8月29日 市選管が矢野穂積氏の当選無効を告示
9月02日 選挙会 「朝木直子氏の議席取得を認めず」 を決定
~以後現在までゴタゴタが続く~
私を含むこの東村山問題を追っている人間(以下A) の主張と、矢野穂積・瀬戸弘幸氏ら(以下B) の主張で大きく食い違っている点は、上記の赤字にした部分。
・議席譲渡事件
A=この議席譲渡事件が全ての発端になっており、まずはこの事件の背景や、当事者である草の根の3名の人間性などを考えねば真実は見えてこない。
B=議席譲渡事件はすでに裁判所で判決が下されて解決済みである。よってこの事件を持ち出すのは論点のすり替えだ。
※ソース(三羽の雀の日記より引用)
【議席譲渡事件関連】
●1997.08.25 最高裁(確定)
1995年4月に実施された東村山市議会議員選挙において、当選した朝木直子が、任期開始直前に住民票を松戸市に移すことで当選を辞退し、次点の矢野穂積を繰り上げ当選させようとしたところ、矢野の繰り上げ当選を無効とした。理由は、朝木の任期開始直前の住民票移転が実質を伴わず、議員身分が発生しているとしたため。原告は熊谷清治を代表とする市民有志、被告は東京都選管。
判決文:http://www.ilc.gr.jp/saikousai/hanrei/50.htm
●1999.07.08 最高裁(確定)
矢野穂積の繰り上げ当選を無効とした最高裁判決(1997.08.25)のあと、東村山選挙会は朝木直子の議員身分につき協議し、結局これを認めない決定をした(朝木が、松戸市への転居後にさらに二度、松戸市内で転居していることから、生活の本拠は松戸市に移っており、したがって東村山市の被選挙権を失ったことを理由とする)。これに対して朝木直子が、東京都選管に対して決定取消を訴え、認められた。
・朝木明代万引き事件
A=議席譲渡事件によって市民からの強い反発を受けた朝木明代の精神状態が不安定になり、万引き事件を起こしてしまった。この事件の存在こそ当時の朝木明代の危うさを物語る証拠である。創価学会うんぬんというのは、一連の事件を誤魔化して政治家として延命したい矢野穂積が保身のために吹聴して回ったデマだ。その証拠に矢野穂積の主張を真に受けて記事にした出版社はすべて創価との裁判で敗訴している。
B=万引き事件は創価学会のでっち上げだ。万引き事件が起きたとされるブティックの店主は創価学会員で、工作活動の一環として朝木明代市議を陥れたのだ。判決に関しては創価学会勢力の魔の手は司法にまで及んでいるという証拠である。
※この主張はそもそも瀬戸氏のものではなく、95年当時から草の根会派の矢野穂積が振りかざしていた。しかし後にその主張は数々の判決で完全否定されている。
これについてはこの連載記事を読めばおおよその流れと結果が把握できます。(29回まであるので注意)
↑強引にまとめると、早い話が矢野穂積はブティック店主が創価学会員だという証明が出来ず、またブティック店主が創価のための工作活動として朝木明代を陥れたという証拠もなく、無実の人間(むしろ万引きの被害者) に対する一方的な言い掛かりだと判断されて敗訴した。
・朝木明代自殺
A=議席譲渡事件への非難の声と、その後の万引き事件、そして万引き事件の取調べでアリバイ工作や偽証が発覚した事を苦にしての衝動的な自殺である。
B=朝木明代氏は生前創価学会と敵対し、厳しく追及していた。だから創価学会に拉致されて殺された。議席譲渡問題は無関係で、万引き事件は創価学会によるでっち上げだ。
※これについても過去に矢野穂積が何件も訴訟を起こし(また起こされ)ており、その度におおよそこのような判決が下されている。
1.朝木明代の死因は自殺であると思われる。
2.しかし自殺だけに不明な点が多い事もあり、他殺の可能性が全く無いとは断言できない。
3.従って娘の直子や同僚の矢野穂積や身近な人間が、警察や地検の見解に不満を持つ事は仕方のない事だ。
4.創価学会による関与は全く認められない。
※ソース(三羽の雀の日記より引用)
これは朝木明代の死因の捉え方が争点となった裁判の一例です。
●2005.05.13最高裁(確定)「月刊タイムス」事件
『月刊タイムス』の記事に関して、矢野穂積・朝木直子が、月刊タイムス社と宇留嶋瑞郎(執筆者)を名誉毀損で提訴。「明代の万引き」「明代のアリバイ工作」「矢野のアリバイ工作関与」「万引きを苦にした自殺」を疑う相当の理由がある(=名誉毀損にあたらない)としつつ、「矢野のアリバイ工作主導」については名誉毀損を認めた。
これについては宇留嶋氏自身が別のスレッドで地裁判決の抜粋(最高裁判決も同旨と思われます)とともに解説してくれていますので、それもいちおう掲げておきましょう(丸付数字はカッコ付数字に変更)。
主要な争点は(1)朝木明代の万引きは事実か(2)朝木明代のアリバイ工作は事実か(3)矢野はアリバイ工作に関与したか、あるいは主導したか(4)朝木明代は「万引きを苦に自殺したか」――等でした。これらの争点に対する東京地裁の判断は以下のとおりです(判決文を引用=平成15年11月28日判決言渡し)。
(1)(朝木明代の万引き)
〈被告(万引き被害者)が犯人と亡明代の同一性を間違える可能性は極めて低く、目撃者も3名存在することから、本件窃盗被疑事件の犯人は亡明代ではないかとの疑いが相当の根拠をもつものということができる。〉
(2)(朝木明代のアリバイ工作)
〈(上記から続く)そして、そのような疑いが、ひいては、本件窃盗被疑事件があったとされる時刻に、亡明代が本件レストランで原告矢野と食事をしていたとのアリバイが虚偽ではないかとの疑いを招き得るところであり、さらに、亡明代が平成7年7月4日の取調べにおいて、自ら上記アリバイを裏付けるものではない本件ジャーナル(レシートみたいなもの)を警察に対して任意提出して、上記アリバイを主張していたことは認定のとおりであり、原告矢野が、4通もの詳細な陳述書を提出し、本人尋問において供述もしているにもかかわらず、本件レストランにおいて亡明代と食事をした際の状況について具体的に述べないのは不自然であることといった、亡明代が虚偽のアリバイ主張をしていたことをうかがわせる事情が存在することは、否定できない。〉
(3)(矢野のアリバイ工作主導)
〈(上記から続く)しかしながら、原告矢野が亡明代とともに政治活動をしていた事実、及び原告矢野と一緒に本件レストランで食事をしていたという上記アリバイの内容を併せ考慮しても、原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与したとまで認定することは、難しいといわざるを得ない〉
(矢野のアリバイ工作関与)
〈被告会社らにおいて、亡明代が虚偽のアリバイ主張をしていたと信じるにつき相当の理由があったと認められる。
そして、原告矢野が日頃亡明代とともに政治活動をしており、被告宇留嶋も当然これを認識していたと認められること、及び原告矢野と一緒に本件レストランで食事をしていたという上記アリバイの内容に照らせば、被告会社らにおいて、原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与したと信じるにつき相当の理由があったと認められる。〉
(4)(万引きを苦に自殺)
〈被告会社らにおいて、亡明代が、原告矢野の関与のもとに主張していたアリバイも虚偽であることが判明し、本件窃盗被疑事件を苦に自殺したことが真実であると信じるにつき相当な理由があったと認められる。〉
これらの判決を矢野穂積や瀬戸弘幸氏は拡大解釈し「創価学会による他殺を裁判所が認めた!」と騒いでいるのだが、どちらの言い分が正しいのかは皆さんの判断にお任せします。
ボクは疲れました。
お願いですから創価が憎いという感情と、反創価を謳う連中の言い分が正しいのかどうかの判断は別問題としてください。
■以下参考リンク
・朝木明代他殺&創価陰謀説派
せと弘幸氏ブログ
東村山市民新聞
・(瀬戸弘幸氏いわく) 創価工作員オールスターズ
宇留嶋氏ブログ
議席譲渡事件の当時から矢野穂積らを追い続けているジャーナリスト。矢野穂積らが何をして来たかについては、この人が日本で一番詳しい。
<以下矢野穂積が「創価との戦い」と称して行った裁判について>
→朝木明代が万引きしたブティック店主と矢野穂積らの裁判(ブティック店主の無実が証明され矢野側完全敗訴)
→矢野穂積がたまたま見かけた少年を「私はアイツに暴行された!創価工作員だ!」と因縁をつけて訴えた裁判(当然事実無根なので完全敗訴)
※ちなみにこの少年は全くの無実だというのに、5年間も矢野穂積に追い回され、裁判に付き合わされるハメになった。
松沢呉一氏ブログ
豊富なキャリアと知識から多角的に矢野穂積らの問題点を指摘している。
三羽の雀氏ブログ
情報処理能力が高いのか、矢野穂積の膨大な裁判量とその判決文を的確に引っ張り出してくる人。
→朝木明代関連の裁判結果(一部)
→【裁判】矢野穂積・朝木直子(東村山市議)による行政訴訟一覧と応訴費用
※矢野穂積関連の裁判歴について、見るべきは結果と裁判に至った経緯です。
当ブログの東村山問題過去ログ
東村山問題リンク集
これでも涙目になりながら頑張ってアレコレ調べて現地取材して書いて来たんです。
※矢野穂積関連の訴訟と判決文などのソースに関して
矢野穂積という人物は過去に 「3桁突入しているんじゃないか?」 と思うほど大量の訴訟を起こしている人間なので、判決文などのソースを全て提示するのは現実的に厳しいと言わざるを得ません。
追々手の空いた時に必要な分だけアップして行きますので、しばしお待ちください。
また、上でリンクした各ブログの該当記事に、判決文を引用している箇所が多くありますので、まずはそれをご覧になってください。
というわけで今回はここまで!
また何か必要な情報を思いついたら張り付ける!
仕事終わんない!
瀬戸弘幸氏の8月31日付けの記事への反論
今までそれはそれは不毛な作業でした。
こちらは具体的なソースや理論を提示して説明しているのに、瀬戸氏といったら遠回しにコソコソ言うだけで、私の記事を元にした一文があっても肝心の私の存在は無視され、毎日枕を涙で濡らしておりました。
しかし今回瀬戸弘幸氏が堂々と私を名指しにしてくれた という出来事は、最近のこの数週間の東村山問題を覆ってきた暗雲を一気に流し去る、そのように感じられる快挙であります。
この数週間の苦しみは耐え難いものがありました。
矢野穂積の訴訟恫喝やレッテル貼りによる東村山市民の危機的な状況を眼前としながらも、圧倒的な 「反創価なら何でもいい勢力」 の前に、我々は苦しい戦いを余儀なくされて来ました。同憂同志と共に結束し、東奔西走し敵に対峙して来ました。
活動の後に疲れた身体を床に横たえても、頭だけはあまりに不幸な東村山市の現状を忘れることが出来ずに、少しまどろいたかと思うと、また目が冴えてしまうこの頃でした。怒りに身体が震えしゃくり泣きして目が覚める日が続いていました。
しかし、昨晩だけはゆっくりと休むことが出来ました。今回の瀬戸弘幸氏への挑発&おびき出し実験成功こそは、「やっと同じ土俵に上がれたわー」 と、勇気と力を奮い立たせるものとなりました。
(参考リンク )
<以下太字部分は瀬戸弘幸氏のブログ より引用>
【番外編】朝木事件ウオッチャー・ブログの正体(1)
―創価の手先ではないと言っているので、これから調べて見ます。
せめて調べてみてから "創価工作員" のレッテル貼りをしてください。この一文はアナタがまったく下調べもせず、裏づけも取らず、他人を創価工作員呼ばわりしていたことの証拠ですよね?
せっかく自白していただけたので、何の証拠もなく私やその周囲の発言者に対して "創価工作員" というレッテルを貼り付けたことについて、WEB上での謝罪を要求いたします。
―連載記事は「朝木明代さん殺害事件」一本で書き進めていこうと当初は思っていましたが、思いもよらぬ「飛び入りのお客さん」がたくさんいることが分かりました。
違います。そもそも矢野穂積や朝木直子の非常識すぎる言動を追いかけていた我々がいて、後から思いもよらぬ飛び入りのお客さんとして参戦して来たのがアナタです。正確に時系列立てて語ってくださいね。
それとこの問題について我々はアナタよりもよっぽど現地取材を繰り返しているのですから、その点においてもどちらが 「飛び入り客」 か明らかなのではありませんか?
―東村山市議の故朝木明代さんの娘さんである朝木直子市議や同僚の矢野穂積市議のお二人に粘着して、徹底的な批判記事を書いている連中です。
これがもし我々が反日勢力や創価学会をターゲットにしていた点がフィーチャーされるケースであれば、アナタはきっと我々のことを 「長年に渡って国家の敵と戦ってきた同志」 と紹介するのでしょう。その場合に決して粘着とは言いませんよね?
アナタの理論というのは万事この調子のその場しのぎでしかなく、ついでに言えば安易にエセ人権派、エセサヨクである矢野穂積や朝木直子を手放しで擁護してしまうほど "いい加減な信念" しか持っていないと言わせていただきます。
ただ "徹底的な批判記事" の部分は正確な描写なので問題ないと思われます。矢野にしろ朝木にしろ徹底的に批判されて当然の輩ですから。
―この人達は「自分達は創価学会の味方」ではないと言いながら、実は創価学会と厳しく対決してきた朝木直子さんや矢野穂積さんを常時監視して、攻撃を繰り返して来ました。
朝木明代や矢野穂積らが "厳しく対決(瀬戸氏いわく)" してきたのは、反創価だからという理由ではありません。自分達の市議としてのポジションや利権が損なわれる危険に直面した際に、その場その場で誰が相手であろうと恫喝し、訴えて回っていただけです。その証拠に、草の根会派の人間は東村山市議会で孤立しており、表立って味方する人間など存在しない状況にあります。(ソースはひとつ前の記事で紹介した各ブログにいくらでも転がっています)
これをもってアナタは 「東村山市議会が創価に支配されている証拠だ!」 と言うのでしょうが、それではまず具体的な動かぬ証拠を提示してください。「思われる」 や 「疑いがある」 ではなく、もっと断定できる証拠をお願いいたします。
それと我々が創価の味方ではないことと、朝木明代・矢野穂積・朝木直子の3者を否定し追及することは、全く矛盾していません。学会員であろうとなかろうと、社会悪を追及しているだけです。(これもソースは膨大な量の過去ログをご自分でよくお読みになってください)
しかし "瀬戸弘幸氏が私を創価工作員だと思いたい自由" だけは認めて差し上げますので、私が創価工作員であるという具体的な証拠を提示してください。自由には責任が伴うものですから、是非とも自己に課せられた責任をお果たし下さいますようお願いいたします。
―これからこの人たちについて、こちらも売られた喧嘩なので買うことに致しました。実名で書いている人もおりますが、匿名ブロガーがいます。その正体も含めて今後徹底的に追及していきます。
有り難うございます。自称憂国の士である瀬戸弘幸先生と喧嘩が出来るとは光栄です。
しかし売られた喧嘩というのもおかしな表現ですね。
我々はアナタの言い分はおかしい、まずは取材をするべきだと批判しただけであり、それをいきなり "創価工作員" というレッテル貼りで対抗してきたのはアナタです。
・参考リンクその1
・参考リンクその2
今冷静に読み直してみましたが、最初のリンク先の文章の最後にある 「取材しろボケナス!」 は確かに口汚いですね。謹んでお詫び申し上げます。
―『3羽の雀の日記』なるブログがあります。
http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/
3羽の雀です。東村山市の市議であり、「東村山市民新聞」を発行・編集している矢野穂積&朝木直子両氏の行状を、行きがかり上、ウォッチしていきます―と書かれていました。
どのような行きがかりがあったのか?知りたいところだが、私が【連載】を始めてから、ほぼ毎日私のことを書いている。
三羽の雀氏が東村山問題に関わるキッカケが何だったか知りたいなら、ご自分で調べてみればよいのではないでしょうか?
まず矢野穂積と朝木直子が、同僚市議の薄井政美氏に対して 「風俗ライターには市議の資格などない!」 と酷い職業差別そのものの言いがかりをつけ、実際に薄井市議を辞めさせようと運動を始めたことが発端です。そもそも我々はこれに対して異議を唱えたのであって、創価問題など関係ありませんでした。
これまた証拠を出せと言われてしまいそうですが、それについては私のブログの過去ログを古い順に追ってみてください。途中まで創価のその字も出て来ませんから。
・参考リンク
三羽の雀氏と我々が協力体勢を取り始めたのはこのBBSが最初です。もしお手間でなければここに何が書かれているのかご覧になってください。(創価問題なんて関係ないですから)
―コメントを受け付けていないので、ネットの双方向性という利点などにはまったく関心がない方なのでしょう。
ブログにコメント欄を付けようと付けまいと個人の自由です。こんな無意味な発言に一体どのような意味があるのでしょうか?論点はネットの双方向性だったのでしょうか?
しかしそれにしては瀬戸氏とその周囲にいる人間は全く双方向性を持ち合わせていませんよね?敵対する人間はすべて成りますし朝鮮人か創価学会員と言い放つだけで、議論を拒絶しているようですし。
― 一方的な主張の垂れ流しで、今後も私のブログの主張や行動を伝えて行くものと思います。このブログ主が一番詳しく、また粘着性もあるようなので、こちら側もこのブログを中心にウオッチしていくことにします。(コピペなので中略)
これは本当に感謝いたします。(主に三羽の雀氏に対して)
肩の荷が下りました。
しかし三羽の雀氏が一方的な主張の垂れ流しというのは嘘でしょう。少なくとも彼はしっかりと判決文などを引用して、裏づけを取った上で、具体的な発言をしています。
それに対して瀬戸先生は、今まで何か具体的な証拠というものを提示して我々に反論したことがおありでしょうか?
毎度毎度 「それはすり替えだ」 ですとか 「工作員だ」 というレッテル貼りと逃げばかりのような気が致します。
果たしてどちらが一方的なのでしょうか?
―このブログと連携しているのが、『C.I.L(東村山市議:朝木直子・矢野穂積問題)』としてリンクされている管理人 荒井禎雄氏のブログです。
http://ameblo.jp/oharan/theme-10003830886.html
このブログの罵詈雑言には恐れ入りました。
私に向けられた言葉ですが先ず赤の太い字だけを紹介しましょう。(以下コピペなので中略)
口の悪さだけはどうしても直りませんが、私には逮捕歴も恐喝歴もありませんので、街宣右翼などに比べたら品は良い方ではないかと思います。
―昨年夏の参院選挙前に『ごみ右翼焼却党』とか『灰色のベンチ』なるブログが私の過去の事件などを書きましたが、ここまで下品な言葉は使っていませんでした。
丁寧な言葉で書けばいいというわけでもありませんけどね。下品なのはお詫びいたしますが、過去の経歴が下品なことよりはマシではないかと考えております。私には怪しい健康食品を売り捌こうと画策したなんて過去もありませんし。
ただ口が悪いだけの庶民でございます。
―問題はこれは私に向けられたものですから、私は笑って済ませますが、普通一般の人に対してだったらどうでしょう?
笑っているわけにはいきませんよね!?
怖い感じで恐怖を覚えると思います。
アナタが笑って済ませられるならそれでいいじゃないですか。私もアナタなら笑って済ませてくれるだろうと信じておりますよ、先生。
それに普通の一般人に文句を言っているわけではなく、元街宣右翼のアナタに対して言っていることですのでお間違えなきよう。
―このような連中が朝木直子さんらに粘着して執拗に攻撃を続けてきたのです!これは異常なことであり、看過することは出来ません!その背景を徹底的に暴いて行かねばなりません!
何が異常なことなのか具体的に述べて頂けますか?我々は矢野穂積や朝木直子が東村山の罪もない一般市民に対して "創価工作員" というレッテルを貼り付け、日々の生活を妨害している様を見たからこそ攻撃しているのですが。それが異常なことでしょうか?私からすると矢野穂積らの言動こそ看過することなど出来ません。
それと背景を暴いてくださるとのことですが、それは当然目に見えてわかる証拠と共にということですよね?今までと同じく妄想や理想や願望を言ってる内に真実だと思い込むなんて "韓国人のような手法" ではありませんよね?
―この荒井なる人物は創価学会の支援者ではないと言っているようですが、朝木直子さん達を徹底批判している割には、創価学会に対しては余り話題にもしていません。
矢野穂積や朝木直子の問題と創価問題は別に考えてください。アナタの理論だと反創価のポジションにいればどんな罪でも不問になるということのように見受けられますが、その点についてどうお考えでしょうか?創価に対抗してさえいれば、万引きしようと無実の一般人相手に何十件(何百件?) と裁判を起こして恫喝しようと許されるのでしょうか?
これは正義か悪かといった漫画チックな二元論ではなく、ひとつひとつの出来事に対して努めて冷静に、そして知性を持って判断していかねばならない案件です。
【創価に敵対しているから自分の味方 → だから正しい】 などという幼稚極まりない思考は捨ててください。
―この荒井氏のブログに次のような記事がありました。
http://ameblo.jp/oharan/entry-10039991443.html
「東村山市民新聞VS超党派でつくる新聞&東村山通信クラブ」ということでこれを紹介していますが、実はこの紹介されているビラの前編集長は現公明党議員(駒崎)、現編集長は元公明党議員(根本)でした。もちろん、共に創価学会の熱心な信者です。
瀬戸先生、その記事を出してしまって良いのでしょうか?先生が良いと判断なされたのであれば私は一向に構いませんが、記事の内容をご確認いただけましたか?
矢野穂積の非常識な裁判歴とその経緯と結果(判決)、さらに矢野穂積が市を相手に無意味な裁判を連発するお陰で、東村山市がこれまでに矢野関連の裁判費用として使った金額(税金) が1千数百万円に上るという内容なんですが。矢野穂積の市議としての、そして人間としての異常性をアピールすることになりますが、本当によろしいんでしょうか?
さらに言えば、私のこの宣伝ビラ合戦に対する意見と言うのは 「どっちもどっちで見てられない」 というものです。それは記事の中にも書いてあります。
先生、本当にこんな記事を根拠に語る気ですか?
―本人は知らなかったのかも知れません。何せ本人は創価学会とは関係がないと言っていますから。
ですから先の記事はその証拠でしょう?私の結論は 「見てられない」 なんですから。先生こそ記事の内容を読めてますか?
ついでにお聞きしてしまいますが、日本語はお得意ですか?
―しかし、私はそうは見ていません。今後の展開がとても楽しみです。
ふと思ったんですが、瀬戸先生が頑張って何かをお調べになったとして、私が "創価学会員ではない証拠" は出てくるのでしょうか?逆に私が "創価学会員である証拠" は出てくるのでしょうか?
恐らくどちらも出てきません。
何故なら私は学会員でも工作員でもないので、もし仮に創価学会の板橋区地域の名簿があったとしても、そこに私の名前は絶対に書かれていません。
しかし書かれていないということが "学会員ではない証拠" にはならないというのがアナタ方の "妄想優先思考" なのでしょうから、そういった意味で私が学会員ではない証拠も同時に出てこないのです。
私は創価学会に対して友人をボロボロにされた恨みを持っていますし、小学校の頃の同級生が学会員だったために酷い目に遭わされたという実体験もあります。また学会員が身近にいて悩んでいる人間に対して何度かアドバイスをした経験もあります。
なんせ板橋区は貧乏人が多い土地(生活保護者数は足立区に次いで23区中2位) なので、弱者の弱みに付け込む創価学会以外にも "自称宗教団体" がとにかく多いのです。
従って、そんな板橋区で生まれ育った私には、創価学会等のカルト教団を憎むしかなくなるような経験というのが、他の地域の人間と比べて多いのではないかと思います。
また私が朝鮮人を嫌うという点についても、これまた板橋区には何箇所か朝鮮学校があり、またその昔 "朝鮮部落" と呼ばれていたような地域もあり、彼らに嫌な思いをさせられた経験が多いからです。具体例を挙げるなら、30人ほどの朝鮮学校の生徒に追い回されて、まかり間違ったら殺されていたんではないかと思えるほどの恐怖を味わされました。
そうした実体験があるからこそ、気付けば特定アジアが大嫌いでカルト宗教も大嫌い、なぜ日本人が日本で堂々と生きられないのか?と思うようになったのです。
これが私の思想的な背景だと思っております。
確かに創価学会というのは単なる宗教では片付けられない様々な問題があり、私の友人も親子二代の学会員だったんですが、脱会を申し入れたところ板橋の創価学会の施設だという場所(アパートの一室) に軟禁され、何日間も説教を繰り返され、暴力を振るわれ、散々な目に遭ったそうです。
そんな宗教は仮に教義が正しかったとしても(正しいと言っているわけじゃありません)、現代では絶対に否定すべき存在だと考えます。
また選挙で公明党に投票して欲しいと実家の店のお得意様から泣きつかれ、親がそれをやんわりと拒否したところ、しばらく嫌がらせをされました。こんな狂信者どもの存在を認められるわけがありません。
こうした実体験に基づいた話というのは、以前のメインブログやそれ以前のHTMLを自分で書いていた頃に散々書いてきたのですが、サーバ自体が消失してしまったため、残念ながら今では証拠として提示できる状態にありません。
ただ私なんかの書く記事を何年にも渡って読んでくれている読者は今でも大勢おりますので、彼らが私に対してどういうイメージを持っているかで図れるのではないかと思います。
今手元に前サーバ時代のログデータだけはあるので、時間があればそれを開いて該当する記事を探そうかとも思いますが、それに使う労力があればの話だと前以て言い訳させて頂きます。
では最後に私の見解を申し上げておきます。
私は瀬戸弘幸氏の 「やるぞやるぞ!」 ですとか 「証拠あるぞあるぞ!」 とかいう 「●●詐欺」 のような発言は聞き飽きました。
今後は 「再捜査させるぞ!」 というのでしたら本当にそれに向けて具体的な動きを見せてください。
朝木明代の死に疑問を持って、それに創価学会が絡んでいるのではないか?と思うのはアナタの自由です。再捜査を求める活動をなさるというのもアナタの自由です。
しかしアナタはその目的に対して何ら具体的な行動に出ることなく、たまに思い出したかのように効果の見込めない街宣を行う程度で、後はインターネットで一方的な主張にもならない妄言を垂れ流すだけでしかありません。
アナタは朝木明代が創価に殺された 「動かぬ新証拠がある」 とおっしゃいましたが、今の今に至るまで具体的な証拠という形では提示されておりませんし、それどころか今では 「創価学会員が関わっていたから怪しい」 という主張にまで落ちてしまっております。
よって現段階ではアナタの言っていた "新証拠など無かった" と判断せざるを得ません。
さらに言えば、もしアナタが本当に動かぬ新証拠ですとか、証人を確保しているというのであれば、なぜそれを八王子地検に提出なさらなかったのでしょうか?
そんなに大きな証拠があるのでしたら、恐らく地検に掛け合えば再捜査の動きにも繋がって行くでしょう。もしそうした証拠があるのでしたら、私だって協力は惜しみませんし、前にも申しましたが 「朝木明代は創価に殺された」 という説に鞍替えします。(ただし矢野穂積への追及は別問題なので止めません)
ですがアナタの発言や行動には何ら具体性がなく、証拠も出てこず、ただ矢野穂積のすでに論破され尽くした主張を掘り起こしてくるだけで、私からすると 「東村山問題をエサにしてただ目立ちたいだけなのではないか?」 と思えるのです。
それに私が何度も 「すべての発端は草の根市民クラブの3者が起こした議席譲渡事件にある。そこから全てが繋がっている。」 と時系列立てて説明しても、アナタは 「それは論点のすり替えだ」 と言うばかりで、どうして論点のすり替えなのかという具体的な反論を頂いておりません。
それでは単なる言い逃れで、従軍慰安婦問題の際のサヨク勢力の言い分と同じです。
■従軍慰安婦問題の際のサヨク勢力の言い分
中共及び半島と日本のサヨク勢力が 「旧日本軍に強制連行されてSEXスレイブにさせられた」と言い張る。
→強制連行の事実などないと証明され、従軍慰安婦問題の発端は日本人の詐話師のでっち上げだった事が明らかになる。
→「具体的に軍の関与がなかったとしても、そうせざるを得なかったという広義の意味での強制があった」 と論調が変わる。
→当初言っていた強制連行がなかったのだから議論は終わりだろうとツッコミが入る。
→「それは論点のすり替えだ、現に可哀想な人がいたんだ」 と意味不明の捻じ曲げを行う。
この一連の流れと、瀬戸弘幸氏のここまでの発言は全く同じに見えます。
さて、どんな思想を持とうが、どんな行動をしようが、自称民主主義国家である日本において、それはアナタの自由です。
しかし今のアナタに必要なのは自由を振りかざし甘える事ではなく、言った事に対する責任を果たす事だと指摘させて頂きます。
もしまた反論して頂けるのでしたら、今度こそ具体的な証拠と共にお願いいたします。
以上。
こちらは具体的なソースや理論を提示して説明しているのに、瀬戸氏といったら遠回しにコソコソ言うだけで、私の記事を元にした一文があっても肝心の私の存在は無視され、毎日枕を涙で濡らしておりました。
しかし今回瀬戸弘幸氏が堂々と私を名指しにしてくれた という出来事は、最近のこの数週間の東村山問題を覆ってきた暗雲を一気に流し去る、そのように感じられる快挙であります。
この数週間の苦しみは耐え難いものがありました。
矢野穂積の訴訟恫喝やレッテル貼りによる東村山市民の危機的な状況を眼前としながらも、圧倒的な 「反創価なら何でもいい勢力」 の前に、我々は苦しい戦いを余儀なくされて来ました。同憂同志と共に結束し、東奔西走し敵に対峙して来ました。
活動の後に疲れた身体を床に横たえても、頭だけはあまりに不幸な東村山市の現状を忘れることが出来ずに、少しまどろいたかと思うと、また目が冴えてしまうこの頃でした。怒りに身体が震えしゃくり泣きして目が覚める日が続いていました。
しかし、昨晩だけはゆっくりと休むことが出来ました。今回の瀬戸弘幸氏への挑発&おびき出し実験成功こそは、「やっと同じ土俵に上がれたわー」 と、勇気と力を奮い立たせるものとなりました。
(参考リンク )
<以下太字部分は瀬戸弘幸氏のブログ より引用>
【番外編】朝木事件ウオッチャー・ブログの正体(1)
―創価の手先ではないと言っているので、これから調べて見ます。
せめて調べてみてから "創価工作員" のレッテル貼りをしてください。この一文はアナタがまったく下調べもせず、裏づけも取らず、他人を創価工作員呼ばわりしていたことの証拠ですよね?
せっかく自白していただけたので、何の証拠もなく私やその周囲の発言者に対して "創価工作員" というレッテルを貼り付けたことについて、WEB上での謝罪を要求いたします。
―連載記事は「朝木明代さん殺害事件」一本で書き進めていこうと当初は思っていましたが、思いもよらぬ「飛び入りのお客さん」がたくさんいることが分かりました。
違います。そもそも矢野穂積や朝木直子の非常識すぎる言動を追いかけていた我々がいて、後から思いもよらぬ飛び入りのお客さんとして参戦して来たのがアナタです。正確に時系列立てて語ってくださいね。
それとこの問題について我々はアナタよりもよっぽど現地取材を繰り返しているのですから、その点においてもどちらが 「飛び入り客」 か明らかなのではありませんか?
―東村山市議の故朝木明代さんの娘さんである朝木直子市議や同僚の矢野穂積市議のお二人に粘着して、徹底的な批判記事を書いている連中です。
これがもし我々が反日勢力や創価学会をターゲットにしていた点がフィーチャーされるケースであれば、アナタはきっと我々のことを 「長年に渡って国家の敵と戦ってきた同志」 と紹介するのでしょう。その場合に決して粘着とは言いませんよね?
アナタの理論というのは万事この調子のその場しのぎでしかなく、ついでに言えば安易にエセ人権派、エセサヨクである矢野穂積や朝木直子を手放しで擁護してしまうほど "いい加減な信念" しか持っていないと言わせていただきます。
ただ "徹底的な批判記事" の部分は正確な描写なので問題ないと思われます。矢野にしろ朝木にしろ徹底的に批判されて当然の輩ですから。
―この人達は「自分達は創価学会の味方」ではないと言いながら、実は創価学会と厳しく対決してきた朝木直子さんや矢野穂積さんを常時監視して、攻撃を繰り返して来ました。
朝木明代や矢野穂積らが "厳しく対決(瀬戸氏いわく)" してきたのは、反創価だからという理由ではありません。自分達の市議としてのポジションや利権が損なわれる危険に直面した際に、その場その場で誰が相手であろうと恫喝し、訴えて回っていただけです。その証拠に、草の根会派の人間は東村山市議会で孤立しており、表立って味方する人間など存在しない状況にあります。(ソースはひとつ前の記事で紹介した各ブログにいくらでも転がっています)
これをもってアナタは 「東村山市議会が創価に支配されている証拠だ!」 と言うのでしょうが、それではまず具体的な動かぬ証拠を提示してください。「思われる」 や 「疑いがある」 ではなく、もっと断定できる証拠をお願いいたします。
それと我々が創価の味方ではないことと、朝木明代・矢野穂積・朝木直子の3者を否定し追及することは、全く矛盾していません。学会員であろうとなかろうと、社会悪を追及しているだけです。(これもソースは膨大な量の過去ログをご自分でよくお読みになってください)
しかし "瀬戸弘幸氏が私を創価工作員だと思いたい自由" だけは認めて差し上げますので、私が創価工作員であるという具体的な証拠を提示してください。自由には責任が伴うものですから、是非とも自己に課せられた責任をお果たし下さいますようお願いいたします。
―これからこの人たちについて、こちらも売られた喧嘩なので買うことに致しました。実名で書いている人もおりますが、匿名ブロガーがいます。その正体も含めて今後徹底的に追及していきます。
有り難うございます。自称憂国の士である瀬戸弘幸先生と喧嘩が出来るとは光栄です。
しかし売られた喧嘩というのもおかしな表現ですね。
我々はアナタの言い分はおかしい、まずは取材をするべきだと批判しただけであり、それをいきなり "創価工作員" というレッテル貼りで対抗してきたのはアナタです。
・参考リンクその1
・参考リンクその2
今冷静に読み直してみましたが、最初のリンク先の文章の最後にある 「取材しろボケナス!」 は確かに口汚いですね。謹んでお詫び申し上げます。
―『3羽の雀の日記』なるブログがあります。
http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/
3羽の雀です。東村山市の市議であり、「東村山市民新聞」を発行・編集している矢野穂積&朝木直子両氏の行状を、行きがかり上、ウォッチしていきます―と書かれていました。
どのような行きがかりがあったのか?知りたいところだが、私が【連載】を始めてから、ほぼ毎日私のことを書いている。
三羽の雀氏が東村山問題に関わるキッカケが何だったか知りたいなら、ご自分で調べてみればよいのではないでしょうか?
まず矢野穂積と朝木直子が、同僚市議の薄井政美氏に対して 「風俗ライターには市議の資格などない!」 と酷い職業差別そのものの言いがかりをつけ、実際に薄井市議を辞めさせようと運動を始めたことが発端です。そもそも我々はこれに対して異議を唱えたのであって、創価問題など関係ありませんでした。
これまた証拠を出せと言われてしまいそうですが、それについては私のブログの過去ログを古い順に追ってみてください。途中まで創価のその字も出て来ませんから。
・参考リンク
三羽の雀氏と我々が協力体勢を取り始めたのはこのBBSが最初です。もしお手間でなければここに何が書かれているのかご覧になってください。(創価問題なんて関係ないですから)
―コメントを受け付けていないので、ネットの双方向性という利点などにはまったく関心がない方なのでしょう。
ブログにコメント欄を付けようと付けまいと個人の自由です。こんな無意味な発言に一体どのような意味があるのでしょうか?論点はネットの双方向性だったのでしょうか?
しかしそれにしては瀬戸氏とその周囲にいる人間は全く双方向性を持ち合わせていませんよね?敵対する人間はすべて成りますし朝鮮人か創価学会員と言い放つだけで、議論を拒絶しているようですし。
― 一方的な主張の垂れ流しで、今後も私のブログの主張や行動を伝えて行くものと思います。このブログ主が一番詳しく、また粘着性もあるようなので、こちら側もこのブログを中心にウオッチしていくことにします。(コピペなので中略)
これは本当に感謝いたします。(主に三羽の雀氏に対して)
肩の荷が下りました。
しかし三羽の雀氏が一方的な主張の垂れ流しというのは嘘でしょう。少なくとも彼はしっかりと判決文などを引用して、裏づけを取った上で、具体的な発言をしています。
それに対して瀬戸先生は、今まで何か具体的な証拠というものを提示して我々に反論したことがおありでしょうか?
毎度毎度 「それはすり替えだ」 ですとか 「工作員だ」 というレッテル貼りと逃げばかりのような気が致します。
果たしてどちらが一方的なのでしょうか?
―このブログと連携しているのが、『C.I.L(東村山市議:朝木直子・矢野穂積問題)』としてリンクされている管理人 荒井禎雄氏のブログです。
http://ameblo.jp/oharan/theme-10003830886.html
このブログの罵詈雑言には恐れ入りました。
私に向けられた言葉ですが先ず赤の太い字だけを紹介しましょう。(以下コピペなので中略)
口の悪さだけはどうしても直りませんが、私には逮捕歴も恐喝歴もありませんので、街宣右翼などに比べたら品は良い方ではないかと思います。
―昨年夏の参院選挙前に『ごみ右翼焼却党』とか『灰色のベンチ』なるブログが私の過去の事件などを書きましたが、ここまで下品な言葉は使っていませんでした。
丁寧な言葉で書けばいいというわけでもありませんけどね。下品なのはお詫びいたしますが、過去の経歴が下品なことよりはマシではないかと考えております。私には怪しい健康食品を売り捌こうと画策したなんて過去もありませんし。
ただ口が悪いだけの庶民でございます。
―問題はこれは私に向けられたものですから、私は笑って済ませますが、普通一般の人に対してだったらどうでしょう?
笑っているわけにはいきませんよね!?
怖い感じで恐怖を覚えると思います。
アナタが笑って済ませられるならそれでいいじゃないですか。私もアナタなら笑って済ませてくれるだろうと信じておりますよ、先生。
それに普通の一般人に文句を言っているわけではなく、元街宣右翼のアナタに対して言っていることですのでお間違えなきよう。
―このような連中が朝木直子さんらに粘着して執拗に攻撃を続けてきたのです!これは異常なことであり、看過することは出来ません!その背景を徹底的に暴いて行かねばなりません!
何が異常なことなのか具体的に述べて頂けますか?我々は矢野穂積や朝木直子が東村山の罪もない一般市民に対して "創価工作員" というレッテルを貼り付け、日々の生活を妨害している様を見たからこそ攻撃しているのですが。それが異常なことでしょうか?私からすると矢野穂積らの言動こそ看過することなど出来ません。
それと背景を暴いてくださるとのことですが、それは当然目に見えてわかる証拠と共にということですよね?今までと同じく妄想や理想や願望を言ってる内に真実だと思い込むなんて "韓国人のような手法" ではありませんよね?
―この荒井なる人物は創価学会の支援者ではないと言っているようですが、朝木直子さん達を徹底批判している割には、創価学会に対しては余り話題にもしていません。
矢野穂積や朝木直子の問題と創価問題は別に考えてください。アナタの理論だと反創価のポジションにいればどんな罪でも不問になるということのように見受けられますが、その点についてどうお考えでしょうか?創価に対抗してさえいれば、万引きしようと無実の一般人相手に何十件(何百件?) と裁判を起こして恫喝しようと許されるのでしょうか?
これは正義か悪かといった漫画チックな二元論ではなく、ひとつひとつの出来事に対して努めて冷静に、そして知性を持って判断していかねばならない案件です。
【創価に敵対しているから自分の味方 → だから正しい】 などという幼稚極まりない思考は捨ててください。
―この荒井氏のブログに次のような記事がありました。
http://ameblo.jp/oharan/entry-10039991443.html
「東村山市民新聞VS超党派でつくる新聞&東村山通信クラブ」ということでこれを紹介していますが、実はこの紹介されているビラの前編集長は現公明党議員(駒崎)、現編集長は元公明党議員(根本)でした。もちろん、共に創価学会の熱心な信者です。
瀬戸先生、その記事を出してしまって良いのでしょうか?先生が良いと判断なされたのであれば私は一向に構いませんが、記事の内容をご確認いただけましたか?
矢野穂積の非常識な裁判歴とその経緯と結果(判決)、さらに矢野穂積が市を相手に無意味な裁判を連発するお陰で、東村山市がこれまでに矢野関連の裁判費用として使った金額(税金) が1千数百万円に上るという内容なんですが。矢野穂積の市議としての、そして人間としての異常性をアピールすることになりますが、本当によろしいんでしょうか?
さらに言えば、私のこの宣伝ビラ合戦に対する意見と言うのは 「どっちもどっちで見てられない」 というものです。それは記事の中にも書いてあります。
先生、本当にこんな記事を根拠に語る気ですか?
―本人は知らなかったのかも知れません。何せ本人は創価学会とは関係がないと言っていますから。
ですから先の記事はその証拠でしょう?私の結論は 「見てられない」 なんですから。先生こそ記事の内容を読めてますか?
ついでにお聞きしてしまいますが、日本語はお得意ですか?
―しかし、私はそうは見ていません。今後の展開がとても楽しみです。
ふと思ったんですが、瀬戸先生が頑張って何かをお調べになったとして、私が "創価学会員ではない証拠" は出てくるのでしょうか?逆に私が "創価学会員である証拠" は出てくるのでしょうか?
恐らくどちらも出てきません。
何故なら私は学会員でも工作員でもないので、もし仮に創価学会の板橋区地域の名簿があったとしても、そこに私の名前は絶対に書かれていません。
しかし書かれていないということが "学会員ではない証拠" にはならないというのがアナタ方の "妄想優先思考" なのでしょうから、そういった意味で私が学会員ではない証拠も同時に出てこないのです。
私は創価学会に対して友人をボロボロにされた恨みを持っていますし、小学校の頃の同級生が学会員だったために酷い目に遭わされたという実体験もあります。また学会員が身近にいて悩んでいる人間に対して何度かアドバイスをした経験もあります。
なんせ板橋区は貧乏人が多い土地(生活保護者数は足立区に次いで23区中2位) なので、弱者の弱みに付け込む創価学会以外にも "自称宗教団体" がとにかく多いのです。
従って、そんな板橋区で生まれ育った私には、創価学会等のカルト教団を憎むしかなくなるような経験というのが、他の地域の人間と比べて多いのではないかと思います。
また私が朝鮮人を嫌うという点についても、これまた板橋区には何箇所か朝鮮学校があり、またその昔 "朝鮮部落" と呼ばれていたような地域もあり、彼らに嫌な思いをさせられた経験が多いからです。具体例を挙げるなら、30人ほどの朝鮮学校の生徒に追い回されて、まかり間違ったら殺されていたんではないかと思えるほどの恐怖を味わされました。
そうした実体験があるからこそ、気付けば特定アジアが大嫌いでカルト宗教も大嫌い、なぜ日本人が日本で堂々と生きられないのか?と思うようになったのです。
これが私の思想的な背景だと思っております。
確かに創価学会というのは単なる宗教では片付けられない様々な問題があり、私の友人も親子二代の学会員だったんですが、脱会を申し入れたところ板橋の創価学会の施設だという場所(アパートの一室) に軟禁され、何日間も説教を繰り返され、暴力を振るわれ、散々な目に遭ったそうです。
そんな宗教は仮に教義が正しかったとしても(正しいと言っているわけじゃありません)、現代では絶対に否定すべき存在だと考えます。
また選挙で公明党に投票して欲しいと実家の店のお得意様から泣きつかれ、親がそれをやんわりと拒否したところ、しばらく嫌がらせをされました。こんな狂信者どもの存在を認められるわけがありません。
こうした実体験に基づいた話というのは、以前のメインブログやそれ以前のHTMLを自分で書いていた頃に散々書いてきたのですが、サーバ自体が消失してしまったため、残念ながら今では証拠として提示できる状態にありません。
ただ私なんかの書く記事を何年にも渡って読んでくれている読者は今でも大勢おりますので、彼らが私に対してどういうイメージを持っているかで図れるのではないかと思います。
今手元に前サーバ時代のログデータだけはあるので、時間があればそれを開いて該当する記事を探そうかとも思いますが、それに使う労力があればの話だと前以て言い訳させて頂きます。
では最後に私の見解を申し上げておきます。
私は瀬戸弘幸氏の 「やるぞやるぞ!」 ですとか 「証拠あるぞあるぞ!」 とかいう 「●●詐欺」 のような発言は聞き飽きました。
今後は 「再捜査させるぞ!」 というのでしたら本当にそれに向けて具体的な動きを見せてください。
朝木明代の死に疑問を持って、それに創価学会が絡んでいるのではないか?と思うのはアナタの自由です。再捜査を求める活動をなさるというのもアナタの自由です。
しかしアナタはその目的に対して何ら具体的な行動に出ることなく、たまに思い出したかのように効果の見込めない街宣を行う程度で、後はインターネットで一方的な主張にもならない妄言を垂れ流すだけでしかありません。
アナタは朝木明代が創価に殺された 「動かぬ新証拠がある」 とおっしゃいましたが、今の今に至るまで具体的な証拠という形では提示されておりませんし、それどころか今では 「創価学会員が関わっていたから怪しい」 という主張にまで落ちてしまっております。
よって現段階ではアナタの言っていた "新証拠など無かった" と判断せざるを得ません。
さらに言えば、もしアナタが本当に動かぬ新証拠ですとか、証人を確保しているというのであれば、なぜそれを八王子地検に提出なさらなかったのでしょうか?
そんなに大きな証拠があるのでしたら、恐らく地検に掛け合えば再捜査の動きにも繋がって行くでしょう。もしそうした証拠があるのでしたら、私だって協力は惜しみませんし、前にも申しましたが 「朝木明代は創価に殺された」 という説に鞍替えします。(ただし矢野穂積への追及は別問題なので止めません)
ですがアナタの発言や行動には何ら具体性がなく、証拠も出てこず、ただ矢野穂積のすでに論破され尽くした主張を掘り起こしてくるだけで、私からすると 「東村山問題をエサにしてただ目立ちたいだけなのではないか?」 と思えるのです。
それに私が何度も 「すべての発端は草の根市民クラブの3者が起こした議席譲渡事件にある。そこから全てが繋がっている。」 と時系列立てて説明しても、アナタは 「それは論点のすり替えだ」 と言うばかりで、どうして論点のすり替えなのかという具体的な反論を頂いておりません。
それでは単なる言い逃れで、従軍慰安婦問題の際のサヨク勢力の言い分と同じです。
■従軍慰安婦問題の際のサヨク勢力の言い分
中共及び半島と日本のサヨク勢力が 「旧日本軍に強制連行されてSEXスレイブにさせられた」と言い張る。
→強制連行の事実などないと証明され、従軍慰安婦問題の発端は日本人の詐話師のでっち上げだった事が明らかになる。
→「具体的に軍の関与がなかったとしても、そうせざるを得なかったという広義の意味での強制があった」 と論調が変わる。
→当初言っていた強制連行がなかったのだから議論は終わりだろうとツッコミが入る。
→「それは論点のすり替えだ、現に可哀想な人がいたんだ」 と意味不明の捻じ曲げを行う。
この一連の流れと、瀬戸弘幸氏のここまでの発言は全く同じに見えます。
さて、どんな思想を持とうが、どんな行動をしようが、自称民主主義国家である日本において、それはアナタの自由です。
しかし今のアナタに必要なのは自由を振りかざし甘える事ではなく、言った事に対する責任を果たす事だと指摘させて頂きます。
もしまた反論して頂けるのでしたら、今度こそ具体的な証拠と共にお願いいたします。
以上。