行動する大家さんの会スタッフ -123ページ目

4隻目 自殺者遺族保護法

<“空気について考える”・・・その11/全12回>






4隻目は“自殺遺族保護法”ともいうべきものです。


日本の自殺者は10年以上3万人を越えます。残念ながら賃貸住宅で自殺される方も多数いらっしゃるのも事実です。大家としては、室内で自殺されれば、多額の費用を掛けて現状復帰し、それでも数年間は“通常家賃”で貸すことは不可能です。なぜならば“重要事項で説明せよ”と法律で規定されているのですから、包み隠さず入居者様にお伝えしなければなりません。






現在の法律では、自殺の際の実害額の補償請求は大家の主張が認められるようです。


中には、過剰な請求をする大家さんいたようですが、それも極少数です。新聞の数字と私の推定によれば、0.004%の発生率、全くの“誤差のうち”です。


この“誤差”をゼロにするため、全ての大家さんは自殺されても損害賠償してはダメ、というのは立法の精神だそうです。たった、0.004%の為に、99.996%の大家を泣かせる????










実は私はこの運動が新聞に掲載された時、立法化推進者である団体の代表の方(おばちゃん)とTELにてお話をしたことがあります。この辺のところは、勉強会で!






<続く>

滞納の実態調査

<“空気について考える”・・・その10/全12回>






国交省が滞納の実態の調査をしないのなら、我々がやるしかありません。なぜならば、我々は“行動する大家さんの会”のメンバー(スタッフじゃないですよ!)だから!


実は勉強会の後、皆さんのご協力の元“実態アンケート”を実施したいと考えております。出来るだけ多くの大家さんの“滞納経験”をアンケートし、且つ、それをタイムラグなしでご協力いただいた皆さんにフィードバックすべく、ネット上でクリックしていただく方法を検討しています。


まず我々がこのような“実態調査”を実施・結果を出せば、更に他の家主の会へ協力依頼することにより、“日本初、大家による家賃滞納の実態状況”が明らかになります。(その為、調査項目がかなり多くなっております・・・)






アンケート項目としては、


・賃貸経営の形態・所有物件棟数・所有物件室数・"賃貸経営年数(0.5年単位)"・滞納の経験(有り無し)・物件の場所・家賃・"滞納家賃(ピーク時)"・回収出来た家賃・回収出来なかった家賃・"回収までの時期(0.5ヶ月単位)"・回収手段・最終決着・滞納の理由・滞納者の態度・車を所持状況・贅沢品の所持状況・裁判の有の場合・弁護士の費用・自分で動いた場合の経費換算・その他費用(退去支援等)・その他特記事項






それぞれの項目につき、“クリックで選ぶ候補”を準備いたします。






<続く>

3隻目 賃借人居住安定法

<“空気について考える”・・・その9/全12回>






そして3隻目、居住安定法”これは、私にしてみれば正に“天下の悪法”といわざるをえません。


“滞納の督促”の部分に限定した意見ではありますが、問題となっている“滞納の実態”を国交省は何一つ把握しておりません。






それどころか、国交省は日本に何人の大家さんがいるかも全く把握しておりません。当然の如く、日本の賃貸住宅市場の市場規模(金額)も。(この辺は、今回資料を作成するに当たり、国交省に改めてTELし、「把握していない」との言質を取っております。)






そんな基礎データもなく、滞納の実態も分らず全ての大家さんを投網に掛け、本来大家業には発生するはずのない“家賃の掛売り“を店子様の立場で推進し、最終的にはそれを”貸し倒れ“にする・・・そんなことを国家レベルでやろうとしているのが、この”滞納家賃督促禁止法“だと思っています。






ちなみに、私は過去4年強の大家業において、2回滞納事案がありました。2回とも運良く全額回収し、その後も店子さんも継続してお住みいただいておりますが、最初の事案の方は“セルシオ”、2回目の方は“ジャガー“に乗っておりました。要は滞納者は”経済的困窮になり家賃が払えない“のではなく、”単に大家に払うカネはない“のです。これは正に同時進行で全国に発生している”給食費未払い“と全く同じ問題だとおもっています。給食費未納問題では、回収に奔走する学校関係者を非難する言動・報道・法律の制定の動きがあるでしょうか






<続く>