4隻目 自殺者遺族保護法
<“空気について考える”・・・その11/全12回>
4隻目は“自殺遺族保護法”ともいうべきものです。
日本の自殺者は10年以上3万人を越えます。残念ながら賃貸住宅で自殺される方も多数いらっしゃるのも事実です。大家としては、室内で自殺されれば、多額の費用を掛けて現状復帰し、それでも数年間は“通常家賃”で貸すことは不可能です。なぜならば“重要事項で説明せよ”と法律で規定されているのですから、包み隠さず入居者様にお伝えしなければなりません。
現在の法律では、自殺の際の実害額の補償請求は大家の主張が認められるようです。
中には、過剰な請求をする大家さんいたようですが、それも極少数です。新聞の数字と私の推定によれば、0.004%の発生率、全くの“誤差のうち”です。
この“誤差”をゼロにするため、全ての大家さんは自殺されても損害賠償してはダメ、というのは立法の精神だそうです。たった、0.004%の為に、99.996%の大家を泣かせる????
実は私はこの運動が新聞に掲載された時、立法化推進者である団体の代表の方(おばちゃん)とTELにてお話をしたことがあります。この辺のところは、勉強会で!
<続く>