「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog -7ページ目

1分でわかる相続~遺留分④

アメーバ生前に遺留分の放棄をさせることも可能



被相続人が生前に、自分が死んだら相続人となる予定の人

(推定相続人)に対して、その遺留分を放棄させることもできます。


たとえば、農家や商家などでは、家業を継ぐ人に特別多く相続させないと、

家業が立ちゆかないということがあります。


こんなときは、被相続人が亡くなる前に、相続人となる予定の他の人に、

遺留分を放棄するように頼むことになります。


ただし、これは自分たちだけで遺留分を放棄すると約束しただけでは

有効ではありません。


家庭裁判所から遺留分放棄の許可を得ておく必要があります。



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1分でわかる相続~遺留分③

アメーバ遺留分は1年を過ぎると、

 請求の権利が失われるので注意。



遺留分減殺請求は、特別な手続きをする必要はありません。


家庭裁判所に申し立てる必要などもなく、贈与を受けた人または、受遺者

に対して、意思表示をするだけでよいことになっています。


贈与を受けた人または受遺者がこの請求に応じない場合には、家庭裁判所

に調停または審判の申立てを行います。


なお、この権利は、相続開始および返還すべき贈与や遺贈があったことを

知った時から1年以内に行使しない場合には消滅してしまうので、注意が

必要です。


また、知らなかった場合でも、相続開始後10年を経過すると、この権利は

自動的に消滅します。



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1分でわかる相続~遺留分②

アメーバ遺留分は、法定相続の2分の1または3分の1



遺留分で確保されている相続財産の割合は、相続できるはずだった本来の

法定相続分の2分の1

(父母などの直系尊属のみが相続人となる場合は3分の1)です。


ただし、相続人が被相続人の兄弟姉妹だけだった場合には、遺留分はありません。


ですから、遺言書に配偶者や子供、父母がいない場合には、財産をだれにどう

遺そうと自由なのです。


この遺留分の計算にあたっては、

遺産のほかに相続開始前1年以内の贈与や、当事者双方が遺留分を侵害すること

を知りながら行った贈与、同じく遺留分を侵害することを知りながら正当な値段以上

を支払った取り引きも、計算に含まれます。


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