「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog -5ページ目

1分でわかる相続~特別受益③

アメーバ特別受益の対象となる財産は?



特別受益の対象となるのは、物であれ、権利であれ、生前または

没後の被相続人から贈与を受けた財産的利益です。


何十年前に得た利益でも特別受益の対象となります。


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①生計の資本として受けた贈与


例えば、亡くなった父の存命中に、子供がマンションや住宅を買ってもらった

場合などが、典型的な特別受益の場合の例です。


また、開業資金を出してもらった場合や、長男は高校までなのに、

次男や三男は大学に行かせてもらった場合などにも、特別受益となります。

ただし、小遣いや遊興費、時計など、その場限りのプレゼント、あるいは、

入院治療費や結婚祝いといった交際的なものなどは、金額が少額で

相続人の間であまり不公平とならない場合は、特別受益に該当しません。


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②婚姻・養子縁組のために受けた贈与


例えば、子供の中でひとりだけ結婚式の費用を出してもらった場合も、

特別受益となります。


ただし、嫁入り道具を買ってもらったり、結納金や新婚旅行の費用を

出してもらったりした場合、あるいは、結婚費用として現金をもらい、

それを本人の自由裁量で支出した場合であって、主として故人の交際

範囲や体面から支出してくれた挙式費用や披露宴などの費用は、

特別受益とならない場合もあります。


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③遺言で得た財産(遺贈)


遺言で贈与された財産は、自分の相続分にプラスされると思っている人

もいるかもしれませんが、これも特別受益に含まれます。



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1分でわかる相続~特別受益②

アメーバ特別受益は現在の価値で評価する。



貨幣価値は時代によって変わるので、特別受益の値打ちを

当時の価格で評価するのは妥当ではありません。


そこで、不公平が生じないように、特別受益は

相続開始時点(死亡時)での価格で評価し直します。


これは、物や学費などだけでなく、現金も同様です。


なお、相続分より贈与の分が多い場合でも、原則としてもらいすぎた分

をほかの相続人に返す必要はありません。不公平のように思えますが

これは、故人の生前の意思を尊重したものなのです。


ただし、特別受益がほかの相続人の遺留分を侵害する場合は、

遺留分減殺請求により侵害分を請求することができます。


遺留分減殺請求をされた特別受益者は、その金額を支払わなければ

なりません。



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1分でわかる相続~特別受益①

アメーバ特別受益は、相続財産に組み入れる。



遺言にせよ、法定相続にせよ、それぞれの相続人の相続分が決まり、

いざ遺産をめぐって、もめることがあります。


生前に被相続人から受けた贈与や、

遺言で受けた贈与=財産上の利益を特別受益、特別受益を得た人を

特別受益者といいます。


遺産の相続分を計算するにあたっては、特別受益があれば相続財産に

組み入れます。


この特別受益を加えたものを、みなし相続財産といいます。


そして、法定相続による遺産分割や遺言による分割は、この

みなし相続財産をもとにして行います。


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例えば・・

遺産          1億

相続人        長男・次男

長男の特別受益  2000万円   の場合では?

↓  ↓  ↓

1億+2000万円(特別受益)=1億2000万円(総資産)


①長男の相続分

(1億円+2000万円)×2分の1-2000万円=4000万円


②次男の相続分

(1億円+2000万円)×2分の1=6000万円


以上のようになります。

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