1分でわかる相続~特別受益③
特別受益の対象となる財産は?
特別受益の対象となるのは、物であれ、権利であれ、生前または
没後の被相続人から贈与を受けた財産的利益です。
何十年前に得た利益でも特別受益の対象となります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
①生計の資本として受けた贈与
例えば、亡くなった父の存命中に、子供がマンションや住宅を買ってもらった
場合などが、典型的な特別受益の場合の例です。
また、開業資金を出してもらった場合や、長男は高校までなのに、
次男や三男は大学に行かせてもらった場合などにも、特別受益となります。
ただし、小遣いや遊興費、時計など、その場限りのプレゼント、あるいは、
入院治療費や結婚祝いといった交際的なものなどは、金額が少額で
相続人の間であまり不公平とならない場合は、特別受益に該当しません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
②婚姻・養子縁組のために受けた贈与
例えば、子供の中でひとりだけ結婚式の費用を出してもらった場合も、
特別受益となります。
ただし、嫁入り道具を買ってもらったり、結納金や新婚旅行の費用を
出してもらったりした場合、あるいは、結婚費用として現金をもらい、
それを本人の自由裁量で支出した場合であって、主として故人の交際
範囲や体面から支出してくれた挙式費用や披露宴などの費用は、
特別受益とならない場合もあります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
③遺言で得た財産(遺贈)
遺言で贈与された財産は、自分の相続分にプラスされると思っている人
もいるかもしれませんが、これも特別受益に含まれます。
===========================
許認可・民事相談・資産設計・医療コンサル・マンション支援業務
奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス
「ネクスト中央事務所」へのお問い合わせは・・
一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115
携帯のお客様は・・0745-76-9266
「なら行政手続サポートセンター」
公式URL:http://next-central.com/
マチコム:http://www.lococom.jp/mt/nextcentral/
===========================
■いざと言う時の・・「24時間体制」
■まさかの・・「全国対応」
■通話料無料でいいご縁の・・「フリーダイヤル」
■心配ご無用の・・「無料相談・無料出張・無料送迎」
■誰でもどこでも20%OFFの・・「会員登録」
■次回も安心の・・「ポイントサービス」
■業務紹介で信頼の・・「キャッシュバック制度」
NCPは、がんばる起業者様・経営者様を応援します。
===========================
1分でわかる相続~特別受益②
特別受益は現在の価値で評価する。
貨幣価値は時代によって変わるので、特別受益の値打ちを
当時の価格で評価するのは妥当ではありません。
そこで、不公平が生じないように、特別受益は
相続開始時点(死亡時)での価格で評価し直します。
これは、物や学費などだけでなく、現金も同様です。
なお、相続分より贈与の分が多い場合でも、原則としてもらいすぎた分
をほかの相続人に返す必要はありません。不公平のように思えますが
これは、故人の生前の意思を尊重したものなのです。
ただし、特別受益がほかの相続人の遺留分を侵害する場合は、
遺留分減殺請求により侵害分を請求することができます。
遺留分減殺請求をされた特別受益者は、その金額を支払わなければ
なりません。
===========================
許認可・民事相談・資産設計・医療コンサル・マンション支援業務
奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス
「ネクスト中央事務所」へのお問い合わせは・・
一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115
携帯のお客様は・・0745-76-9266
「なら行政手続サポートセンター」
公式URL:http://next-central.com/
マチコム:http://www.lococom.jp/mt/nextcentral/
===========================
■いざと言う時の・・「24時間体制」
■まさかの・・「全国対応」
■通話料無料でいいご縁の・・「フリーダイヤル」
■心配ご無用の・・「無料相談・無料出張・無料送迎」
■誰でもどこでも20%OFFの・・「会員登録」
■次回も安心の・・「ポイントサービス」
■業務紹介で信頼の・・「キャッシュバック制度」
NCPは、がんばる起業者様・経営者様を応援します。
===========================
1分でわかる相続~特別受益①
特別受益は、相続財産に組み入れる。
遺言にせよ、法定相続にせよ、それぞれの相続人の相続分が決まり、
いざ遺産をめぐって、もめることがあります。
生前に被相続人から受けた贈与や、
遺言で受けた贈与=財産上の利益を特別受益、特別受益を得た人を
特別受益者といいます。
遺産の相続分を計算するにあたっては、特別受益があれば相続財産に
組み入れます。
この特別受益を加えたものを、みなし相続財産といいます。
そして、法定相続による遺産分割や遺言による分割は、この
みなし相続財産をもとにして行います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
例えば・・
遺産 1億
相続人 長男・次男
長男の特別受益 2000万円 の場合では?
↓ ↓ ↓
1億+2000万円(特別受益)=1億2000万円(総資産)
①長男の相続分
(1億円+2000万円)×2分の1-2000万円=4000万円
②次男の相続分
(1億円+2000万円)×2分の1=6000万円
以上のようになります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
===========================
許認可・民事相談・資産設計・医療コンサル・マンション支援業務
奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス
「ネクスト中央事務所」へのお問い合わせは・・
一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115
携帯のお客様は・・0745-76-9266
「なら行政手続サポートセンター」
公式URL:http://next-central.com/
マチコム:http://www.lococom.jp/mt/nextcentral/
===========================
■いざと言う時の・・「24時間体制」
■まさかの・・「全国対応」
■通話料無料でいいご縁の・・「フリーダイヤル」
■心配ご無用の・・「無料相談・無料出張・無料送迎」
■誰でもどこでも20%OFFの・・「会員登録」
■次回も安心の・・「ポイントサービス」
■業務紹介で信頼の・・「キャッシュバック制度」
NCPは、がんばる起業者様・経営者様を応援します。
===========================