1分でわかる相続~限定承認②
限定承認が認められたら、5日以内に公告が必要
家庭裁判所により限定承認が認められた相続人は、被相続人の
債権者や遺言により財産を贈られた受遺者のすべてに対して、
限定承認をしたことおよび一定の期間内に請求すべき旨を、5日
以内に公告しなければなりません。
この公告期間は2ヶ月以上です。
遺産にマイナス分のほうが多いときは、プラスの相続財産の範囲内
で、各債権者の債権額に比例した割合の額を返済することになります。
~~~~~~~~~~申述の仕方~~~~~~~~~~~
■申述者
相続人全員(相続放棄人がいる場合は、残った相続人全員)
■申述先
相続開始地(被相続人の死亡時の住所地)の家庭裁判所
■申述用紙
(相続限定承認の申述の)家事審判申立書。申述先にあります。
■添付書類
相続人全員の戸籍謄本、被相続人の戸籍(除籍)謄本(戸籍が改製され
ていた場合は、改製原戸籍謄本)、相続する財産の目録(債務も含む)。
■申述費用
収入印紙800円と連絡用の予納郵便切手(裁判所により異なります)。
■申述期間
相続開始を知った日から3ヶ月以内。
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1分でわかる相続~限定承認①
限定承認による相続は、
相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立てる。
相続財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産ばかりではありません。
借金や保証人になっている保証債務などのマイナス財産も含まれます。
しかし、遺産を整理してみないと、マイナスかプラスかわからないこともあります。
なにもなければ、単純承認といって、プラス財産もマイナス財産もすべてを
受け継ぐことになってしまいます。
このような場合には、相続人全員で家庭裁判所に(相続限定承認の申述の)
家事審判申立書を提出します。相続放棄をした人がいても、残りの全員で
限定承認は可能です。
ただし、相続人のひとりでも限定承認を行わないと、ほかの相続人も限定承認が
できなくなってしまうので、注意が必要です。
ひとりでも限定承認に反対する人がいる場合には、各自で財産を放棄するか、
マイナス財産を相続するしか方法はありません。
家庭裁判所の審判で相続の限定承認が認められると、相続した財産の範囲内で
債務の返済をすればよいことになります。
つまり、遺産で債務を返済したあとで、遺産が残ったら相続することができます。
逆に債務のすべてを返済できなかった場合でも、残った債務は返済せずにすむの
です。
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1分でわかる相続~寄与分③
協議がまとまらなければ、調停・審判で。
もしも協議でまとまらないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらう
こともできます。
家庭裁判所では、寄与の時期の方法、程度、財産の額、そのほか一切の
事情を考慮して寄与分を決めます。
家庭裁判所の実際の例では、最高でも相続財産の3割程度で、
一般には1割くらいでまとまっている例が多くみられます。
なお、寄与分は、相続人間の不公平を修正する制度ですから、
単独で申し立てることはできず、遺産分割の調停・審判の申し立てに
付随して申し立てる必要があります。
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