1分でわかる相続~寄与分③
協議がまとまらなければ、調停・審判で。
もしも協議でまとまらないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらう
こともできます。
家庭裁判所では、寄与の時期の方法、程度、財産の額、そのほか一切の
事情を考慮して寄与分を決めます。
家庭裁判所の実際の例では、最高でも相続財産の3割程度で、
一般には1割くらいでまとまっている例が多くみられます。
なお、寄与分は、相続人間の不公平を修正する制度ですから、
単独で申し立てることはできず、遺産分割の調停・審判の申し立てに
付随して申し立てる必要があります。
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