1分でわかる相続~限定承認② | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~限定承認②

アメーバ限定承認が認められたら、5日以内に公告が必要



 家庭裁判所により限定承認が認められた相続人は、被相続人の

債権者や遺言により財産を贈られた受遺者のすべてに対して、

限定承認をしたことおよび一定の期間内に請求すべき旨を、5日

以内に公告しなければなりません。


 この公告期間は2ヶ月以上です。


 遺産にマイナス分のほうが多いときは、プラスの相続財産の範囲内

で、各債権者の債権額に比例した割合の額を返済することになります。



~~~~~~~~~~申述の仕方~~~~~~~~~~~

■申述者

相続人全員(相続放棄人がいる場合は、残った相続人全員)


■申述先

相続開始地(被相続人の死亡時の住所地)の家庭裁判所


■申述用紙

(相続限定承認の申述の)家事審判申立書。申述先にあります。


■添付書類

相続人全員の戸籍謄本、被相続人の戸籍(除籍)謄本(戸籍が改製され

ていた場合は、改製原戸籍謄本)、相続する財産の目録(債務も含む)。


■申述費用

収入印紙800円と連絡用の予納郵便切手(裁判所により異なります)。


■申述期間

相続開始を知った日から3ヶ月以内。


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