1分でわかる相続~限定承認②
限定承認が認められたら、5日以内に公告が必要
家庭裁判所により限定承認が認められた相続人は、被相続人の
債権者や遺言により財産を贈られた受遺者のすべてに対して、
限定承認をしたことおよび一定の期間内に請求すべき旨を、5日
以内に公告しなければなりません。
この公告期間は2ヶ月以上です。
遺産にマイナス分のほうが多いときは、プラスの相続財産の範囲内
で、各債権者の債権額に比例した割合の額を返済することになります。
~~~~~~~~~~申述の仕方~~~~~~~~~~~
■申述者
相続人全員(相続放棄人がいる場合は、残った相続人全員)
■申述先
相続開始地(被相続人の死亡時の住所地)の家庭裁判所
■申述用紙
(相続限定承認の申述の)家事審判申立書。申述先にあります。
■添付書類
相続人全員の戸籍謄本、被相続人の戸籍(除籍)謄本(戸籍が改製され
ていた場合は、改製原戸籍謄本)、相続する財産の目録(債務も含む)。
■申述費用
収入印紙800円と連絡用の予納郵便切手(裁判所により異なります)。
■申述期間
相続開始を知った日から3ヶ月以内。
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