1分でわかる相続~限定承認① | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~限定承認①

アメーバ限定承認による相続は、

 相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立てる。



相続財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産ばかりではありません。

借金や保証人になっている保証債務などのマイナス財産も含まれます。


しかし、遺産を整理してみないと、マイナスかプラスかわからないこともあります。

なにもなければ、単純承認といって、プラス財産もマイナス財産もすべてを

受け継ぐことになってしまいます。


このような場合には、相続人全員で家庭裁判所に(相続限定承認の申述の)

家事審判申立書を提出します。相続放棄をした人がいても、残りの全員で

限定承認は可能です。


ただし、相続人のひとりでも限定承認を行わないと、ほかの相続人も限定承認が

できなくなってしまうので、注意が必要です。


ひとりでも限定承認に反対する人がいる場合には、各自で財産を放棄するか、

マイナス財産を相続するしか方法はありません。


家庭裁判所の審判で相続の限定承認が認められると、相続した財産の範囲内で

債務の返済をすればよいことになります。


つまり、遺産で債務を返済したあとで、遺産が残ったら相続することができます。

逆に債務のすべてを返済できなかった場合でも、残った債務は返済せずにすむの

です。



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