1分でわかる相続~特別受益①
特別受益は、相続財産に組み入れる。
遺言にせよ、法定相続にせよ、それぞれの相続人の相続分が決まり、
いざ遺産をめぐって、もめることがあります。
生前に被相続人から受けた贈与や、
遺言で受けた贈与=財産上の利益を特別受益、特別受益を得た人を
特別受益者といいます。
遺産の相続分を計算するにあたっては、特別受益があれば相続財産に
組み入れます。
この特別受益を加えたものを、みなし相続財産といいます。
そして、法定相続による遺産分割や遺言による分割は、この
みなし相続財産をもとにして行います。
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例えば・・
遺産 1億
相続人 長男・次男
長男の特別受益 2000万円 の場合では?
↓ ↓ ↓
1億+2000万円(特別受益)=1億2000万円(総資産)
①長男の相続分
(1億円+2000万円)×2分の1-2000万円=4000万円
②次男の相続分
(1億円+2000万円)×2分の1=6000万円
以上のようになります。
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