1分でわかる相続~特別受益① | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~特別受益①

アメーバ特別受益は、相続財産に組み入れる。



遺言にせよ、法定相続にせよ、それぞれの相続人の相続分が決まり、

いざ遺産をめぐって、もめることがあります。


生前に被相続人から受けた贈与や、

遺言で受けた贈与=財産上の利益を特別受益、特別受益を得た人を

特別受益者といいます。


遺産の相続分を計算するにあたっては、特別受益があれば相続財産に

組み入れます。


この特別受益を加えたものを、みなし相続財産といいます。


そして、法定相続による遺産分割や遺言による分割は、この

みなし相続財産をもとにして行います。


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例えば・・

遺産          1億

相続人        長男・次男

長男の特別受益  2000万円   の場合では?

↓  ↓  ↓

1億+2000万円(特別受益)=1億2000万円(総資産)


①長男の相続分

(1億円+2000万円)×2分の1-2000万円=4000万円


②次男の相続分

(1億円+2000万円)×2分の1=6000万円


以上のようになります。

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