「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog -6ページ目

1分でわかる相続~特別代理人選任

アメーバ相続人である親は、子供の代理人にはなれない。



相続人または包括受遺者の中に未成年者がいるとき、普通、代理人には

親権者である親がなります、


しかし、その親も同時に相続人である場合、親は子供の代理人にはなれません。

子供を親との間に利益の相反関係ができてしまうからです。


同じ理由から、ほかの相続人や包括受遺者も代理人になることはできません。


このようなときは、家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出して、

その子供と利益の相反しない人を特別代理人に選任してもらう必要があります。


裁判所に選任された特別代理人は、未成年者の代わりに、遺産分割協議に

参加することになります。



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1分でわかる相続~遺産分割協議②

アメーバ遺産分割協議書には、

 遺産の内容を詳しく記載する。



協議がまとまったら、のちのちのトラブルをさけるためにも、

その内容を遺産分割協議書に明記しておきましょう。


協議書には、相続人全員が署名押印し、それぞれが1通ずつ

保管します。遺産の内容が具体的に、できる限り詳しく記載します。


とくに不動産などは地番や面積など、物件がきちんと特定できるように

記載し、すみやかに登記をすることが大切です。



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1分でわかる相続~遺産分割協議①

アメーバ遺産の分割は、相続人の間で合意があれば、

 どう分けてもよい。



相続人がふたり以上いる場合、遺言で相続する財産の分割方法

を指示されていないときには、遺産はいったん相続人全員の共有

になります。そして、相続人どうしの話し合いによって、どのように

分割するかを決めます。


遺産の分割の割合などは、

必ずしも法定相続分に従う必要はありません。


相続人の間で合意があればどのように分けてもよいのです。

この遺産分割を決めるのが、遺産分割協議です。


ただし、分割方法に同意しない相続人がひとりでもいれば、協議分割は

成立しません。その場合は家庭裁判所に調停の申立てをします。


なお、土地・建物などの不動産や美術品など、複数で分割しにくい遺産も

あります。こうした場合、過不足を現金で調整することもできます。


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