1分でわかる相続~遺産分割協議① | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~遺産分割協議①

アメーバ遺産の分割は、相続人の間で合意があれば、

 どう分けてもよい。



相続人がふたり以上いる場合、遺言で相続する財産の分割方法

を指示されていないときには、遺産はいったん相続人全員の共有

になります。そして、相続人どうしの話し合いによって、どのように

分割するかを決めます。


遺産の分割の割合などは、

必ずしも法定相続分に従う必要はありません。


相続人の間で合意があればどのように分けてもよいのです。

この遺産分割を決めるのが、遺産分割協議です。


ただし、分割方法に同意しない相続人がひとりでもいれば、協議分割は

成立しません。その場合は家庭裁判所に調停の申立てをします。


なお、土地・建物などの不動産や美術品など、複数で分割しにくい遺産も

あります。こうした場合、過不足を現金で調整することもできます。


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