1分でわかる相続~遺産分割協議①
遺産の分割は、相続人の間で合意があれば、
どう分けてもよい。
相続人がふたり以上いる場合、遺言で相続する財産の分割方法
を指示されていないときには、遺産はいったん相続人全員の共有
になります。そして、相続人どうしの話し合いによって、どのように
分割するかを決めます。
遺産の分割の割合などは、
必ずしも法定相続分に従う必要はありません。
相続人の間で合意があればどのように分けてもよいのです。
この遺産分割を決めるのが、遺産分割協議です。
ただし、分割方法に同意しない相続人がひとりでもいれば、協議分割は
成立しません。その場合は家庭裁判所に調停の申立てをします。
なお、土地・建物などの不動産や美術品など、複数で分割しにくい遺産も
あります。こうした場合、過不足を現金で調整することもできます。
===========================
許認可・民事相談・資産設計・医療コンサル・マンション支援業務
奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス
「ネクスト中央事務所」へのお問い合わせは・・
一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115
携帯のお客様は・・0745-76-9266
「なら行政手続サポートセンター」
公式URL:http://next-central.com/
マチコム:http://www.lococom.jp/mt/nextcentral/
===========================
■いざと言う時の・・「24時間体制」
■まさかの・・「全国対応」
■通話料無料でいいご縁の・・「フリーダイヤル」
■心配ご無用の・・「無料相談・無料出張・無料送迎」
■誰でもどこでも20%OFFの・・「会員登録」
■次回も安心の・・「ポイントサービス」
■業務紹介で信頼の・・「キャッシュバック制度」
NCPは、がんばる起業者様・経営者様を応援します。
===========================