1分でわかる相続~特別代理人選任
相続人である親は、子供の代理人にはなれない。
相続人または包括受遺者の中に未成年者がいるとき、普通、代理人には
親権者である親がなります、
しかし、その親も同時に相続人である場合、親は子供の代理人にはなれません。
子供を親との間に利益の相反関係ができてしまうからです。
同じ理由から、ほかの相続人や包括受遺者も代理人になることはできません。
このようなときは、家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出して、
その子供と利益の相反しない人を特別代理人に選任してもらう必要があります。
裁判所に選任された特別代理人は、未成年者の代わりに、遺産分割協議に
参加することになります。
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