1分でわかる相続~遺産分割協議② | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~遺産分割協議②

アメーバ遺産分割協議書には、

 遺産の内容を詳しく記載する。



協議がまとまったら、のちのちのトラブルをさけるためにも、

その内容を遺産分割協議書に明記しておきましょう。


協議書には、相続人全員が署名押印し、それぞれが1通ずつ

保管します。遺産の内容が具体的に、できる限り詳しく記載します。


とくに不動産などは地番や面積など、物件がきちんと特定できるように

記載し、すみやかに登記をすることが大切です。



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