「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog -8ページ目

1分でわかる相続~遺留分①

アメーバ第2順位までの相続人には、民法で最低限の

 取り分が保証されている。



被相続人は遺言を残すことで遺産を思いのままに処分することが

できます。しかし、だからといってすべての遺産を他人に遺贈して、

配偶者や子供に何も残さないような相続はあまりにも過酷です。


たとえば、妻子にはなにも遺さず、「全財産を愛人に譲る」を遺言して

亡くなった人がいるとします。もしもこれがそのまま認められてしまった

ら、残された家族には相続の権利は何もないことになってしまいます。


こうした事態を防ぎ、遺族の権利を守るために、民法では法定相続人の

うち、配偶者と直系卑属(子供や孫)、直系尊属(父母や祖父母)に対して、

最低限の取り分を規程し保証しています。


これを、遺留分といい、遺留分を主張できる権利を、

遺留分減殺請求権といいます。


ただし、遺留分は必ずもらわなければならないという性格のものでは

ありません。その相続人に不満がなければ、あるいは不満があっても

被相続人の遺思を尊重したいと思うならば、遺留分を主張する必要は

ありません。


これを、遺留分放棄といいます。また、相続欠格および相続廃除に

あたる人には、遺留分の請求権はありません。



===========================

許認可・民事相談・資産設計・医療コンサル・マンション支援業務


奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス

「ネクスト中央事務所」へのお問い合わせは・・

一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115

携帯のお客様は・・0745-76-9266


「なら行政手続サポートセンター」

公式URL:http://next-central.com/

マチコム:http://www.lococom.jp/mt/nextcentral/

===========================

■いざと言う時の・・「24時間体制」

■まさかの・・「全国対応」

■通話料無料でいいご縁の・・「フリーダイヤル」

■心配ご無用の・・「無料相談・無料出張・無料送迎」

■誰でもどこでも20%OFFの・・「会員登録」

■次回も安心の・・「ポイントサービス」

■業務紹介で信頼の・・「キャッシュバック制度」


NCPは、がんばる起業者様・経営者様を応援します。

===========================

1分でわかる相続~法定相続分の割合②

アメーバ非嫡出子や異母(父)兄弟姉妹は、

 嫡出子、両親が同じ兄弟の半分。



婚姻外で生まれた子供は、父親が認知をすれば、非嫡出子として

第1順位の相続人になる資格があります。


ただし、相続分は嫡出子(正妻の子供)の2分の1となります。


認知は、被相続人の生前にされていなくても、遺言により認められることが

ありますし、被相続人が亡くなってから3年以内であれば、子の側から認知

の請求をすることもできます。


また、第3順位の兄弟姉妹の場合でも、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹

のいる場合があります。先夫や先妻の子、後夫や後妻の子で、いわゆる

異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹のことです。


被相続人に第1順位と第2順位の法定相続人がいない場合に、兄弟

姉妹が相続人となりますが、そのなかに異母(父)兄弟姉妹がいる場合は、

法定相続分は同じ父母から生まれた兄弟姉妹の2分の1

となります。


===========================

許認可・民事相談・資産設計・医療コンサル・マンション支援業務


奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス

「ネクスト中央事務所」へのお問い合わせは・・

一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115

携帯のお客様は・・0745-76-9266


「なら行政手続サポートセンター」

公式URL:http://next-central.com/

マチコム:http://www.lococom.jp/mt/nextcentral/

===========================

■いざと言う時の・・「24時間体制」

■まさかの・・「全国対応」

■通話料無料でいいご縁の・・「フリーダイヤル」

■心配ご無用の・・「無料相談・無料出張・無料送迎」

■誰でもどこでも20%OFFの・・「会員登録」

■次回も安心の・・「ポイントサービス」

■業務紹介で信頼の・・「キャッシュバック制度」


NCPは、がんばる起業者様・経営者様を応援します。

===========================

1分でわかる相続~法定相続分の割合①

アメーバ法定相続分の割合は、相続人の組み合わせで異なる。



遺言による指定がなく、相続人どうしでの話し合いによる遺産分割も不調に

終わったときには、法律で定められた相続分の割合で遺産を分割します。


この割合を、法定相続分といいます。


被相続人(亡くなった人)の配偶者は、最優先で相続人となります。

相続人が配偶者ひとりであれば、もちろん全財産を相続しますが、ほかに

相続人がいる場合は、相続順位によって法定相続分は異なります。


配偶者と第1順位から第3順位の相続人の相続割合は以下のとおりです。


①第1順位

第1順位である被相続人の子供(子供が被相続人より先に亡くなっている場合は

孫)は、被相続人の配偶者がいないときには、子供の人数で均等割りにした分が

法定相続分になります。


配偶者がいる場合には、配偶者は全財産の2分の1が法定相続分です。

子供は、これを除いた残りの2分の1を人数で均等割りにした分が法定相続分に

なります。


②第2順位

第2順位である被相続人の父母(父母が被相続人より先に亡くなっているときには、

祖父母)は、被相続人の子供がいないときに相続権があります。


配偶者がいないときには、全財産を人数で均等割りにします。

配偶者がいる場合には、全財産の3分の2が配偶者の法定相続分、残りの3分の1を、

父母が均等に相続します。


③第3順位

第3順位である被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている

ときにはその子供)は、被相続人の子供及び父母がいないときに相続権があります。


配偶者がいないときには、全財産を人数で均等割りにします。

配偶者がいる場合には、全財産の4分の3が配偶者の法定相続分です。

残りの4分の1を、兄弟姉妹が均等に相続します。



===========================

許認可・民事相談・資産設計・医療コンサル・マンション支援業務


奈良県香芝市の行政書士&FP総合パートナーオフィス

「ネクスト中央事務所」へのお問い合わせは・・

一般回線のお客様は・・フリーダイヤル0120-898-115

携帯のお客様は・・0745-76-9266


「なら行政手続サポートセンター」

公式URL:http://next-central.com/

マチコム:http://www.lococom.jp/mt/nextcentral/

===========================

■いざと言う時の・・「24時間体制」

■まさかの・・「全国対応」

■通話料無料でいいご縁の・・「フリーダイヤル」

■心配ご無用の・・「無料相談・無料出張・無料送迎」

■誰でもどこでも20%OFFの・・「会員登録」

■次回も安心の・・「ポイントサービス」

■業務紹介で信頼の・・「キャッシュバック制度」


NCPは、がんばる起業者様・経営者様を応援します。

===========================