1分でわかる相続~遺留分①
第2順位までの相続人には、民法で最低限の
取り分が保証されている。
被相続人は遺言を残すことで遺産を思いのままに処分することが
できます。しかし、だからといってすべての遺産を他人に遺贈して、
配偶者や子供に何も残さないような相続はあまりにも過酷です。
たとえば、妻子にはなにも遺さず、「全財産を愛人に譲る」を遺言して
亡くなった人がいるとします。もしもこれがそのまま認められてしまった
ら、残された家族には相続の権利は何もないことになってしまいます。
こうした事態を防ぎ、遺族の権利を守るために、民法では法定相続人の
うち、配偶者と直系卑属(子供や孫)、直系尊属(父母や祖父母)に対して、
最低限の取り分を規程し保証しています。
これを、遺留分といい、遺留分を主張できる権利を、
遺留分減殺請求権といいます。
ただし、遺留分は必ずもらわなければならないという性格のものでは
ありません。その相続人に不満がなければ、あるいは不満があっても
被相続人の遺思を尊重したいと思うならば、遺留分を主張する必要は
ありません。
これを、遺留分放棄といいます。また、相続欠格および相続廃除に
あたる人には、遺留分の請求権はありません。
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1分でわかる相続~法定相続分の割合②
非嫡出子や異母(父)兄弟姉妹は、
嫡出子、両親が同じ兄弟の半分。
婚姻外で生まれた子供は、父親が認知をすれば、非嫡出子として
第1順位の相続人になる資格があります。
ただし、相続分は嫡出子(正妻の子供)の2分の1となります。
認知は、被相続人の生前にされていなくても、遺言により認められることが
ありますし、被相続人が亡くなってから3年以内であれば、子の側から認知
の請求をすることもできます。
また、第3順位の兄弟姉妹の場合でも、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹
のいる場合があります。先夫や先妻の子、後夫や後妻の子で、いわゆる
異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹のことです。
被相続人に第1順位と第2順位の法定相続人がいない場合に、兄弟
姉妹が相続人となりますが、そのなかに異母(父)兄弟姉妹がいる場合は、
法定相続分は同じ父母から生まれた兄弟姉妹の2分の1
となります。
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1分でわかる相続~法定相続分の割合①
法定相続分の割合は、相続人の組み合わせで異なる。
遺言による指定がなく、相続人どうしでの話し合いによる遺産分割も不調に
終わったときには、法律で定められた相続分の割合で遺産を分割します。
この割合を、法定相続分といいます。
被相続人(亡くなった人)の配偶者は、最優先で相続人となります。
相続人が配偶者ひとりであれば、もちろん全財産を相続しますが、ほかに
相続人がいる場合は、相続順位によって法定相続分は異なります。
配偶者と第1順位から第3順位の相続人の相続割合は以下のとおりです。
①第1順位
第1順位である被相続人の子供(子供が被相続人より先に亡くなっている場合は
孫)は、被相続人の配偶者がいないときには、子供の人数で均等割りにした分が
法定相続分になります。
配偶者がいる場合には、配偶者は全財産の2分の1が法定相続分です。
子供は、これを除いた残りの2分の1を人数で均等割りにした分が法定相続分に
なります。
②第2順位
第2順位である被相続人の父母(父母が被相続人より先に亡くなっているときには、
祖父母)は、被相続人の子供がいないときに相続権があります。
配偶者がいないときには、全財産を人数で均等割りにします。
配偶者がいる場合には、全財産の3分の2が配偶者の法定相続分、残りの3分の1を、
父母が均等に相続します。
③第3順位
第3順位である被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている
ときにはその子供)は、被相続人の子供及び父母がいないときに相続権があります。
配偶者がいないときには、全財産を人数で均等割りにします。
配偶者がいる場合には、全財産の4分の3が配偶者の法定相続分です。
残りの4分の1を、兄弟姉妹が均等に相続します。
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