「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog -9ページ目

1分でわかる相続~相続人のいない遺産の行方③

アメーバ不存在確定後の遺産は特別縁故者に。



相続人不存在が確定した遺産は、確定後3ヶ月以内に

特別縁故者に対する分与の申し出があれば、それを行います。


そして、最後に相続財産管理人の報酬を差し引いて残りがあれば、

国のものになってしまいます。



※相続人がいることは間違いないが、その所在や生死が不明である

場合は、相続人不存在とは異なります。


これは、不在者の財産管理・失踪宣言の問題となります。



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1分でわかる相続~相続人のいない遺産の行方②

アメーバ遺産は債権者、受遺者に請求権が。



相続財産管理人が選任されると、官報に公告されます。

公告後2ヶ月以内に相続人があらわれなかったときは、相続財産管理人が

家庭裁判所の監督のもとに清算手続きに着手します。


清算手続きでは、債権者や受遺者などに一定期間(2ヶ月以上)を定めて

請求の申し出をするように官報に公告し、わかっている債権者や受遺者など

には通知をします。


この二度にわたる公告によっても相続人が明らかにならなかったときには、

相続財産管理人または検察官の請求により、家庭裁判所は相続人がいるなら

一定期間(6ヶ月以上)内にその権利を主張するように官報に最後の公告をします。


この期間内に相続人があらわれなければ、相続人の不存在が確定します。


あらわれなかった相続人や、相続財産管理人にわからなかった債権者・受遺者

は、その権利を失います。つまり、その後に相続人などがあらわれても、

もはや権利を行使することはできなくなるわけです。



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1分でわかる相続~相続人のいない遺産の行方①

アメーバ相続不存在とはどんな状態か?



相続人が全員死亡していたり、相続失権などで遺産を受け継ぐ人相続人

がだれもいない状態を相続人不存在といいます。


相続人がだれもいない場合、

まず遺言で遺産を贈られた人(受遺者)や債権者などの利害関係者

または検察官が、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の請求を

行います。


そして、選任された相続財産管理人が、相続財産の管理や清算にあたります。


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