1分でわかる相続~相続人のいない遺産の行方③
不存在確定後の遺産は特別縁故者に。
相続人不存在が確定した遺産は、確定後3ヶ月以内に
特別縁故者に対する分与の申し出があれば、それを行います。
そして、最後に相続財産管理人の報酬を差し引いて残りがあれば、
国のものになってしまいます。
※相続人がいることは間違いないが、その所在や生死が不明である
場合は、相続人不存在とは異なります。
これは、不在者の財産管理・失踪宣言の問題となります。
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