1分でわかる相続~相続人のいない遺産の行方①
相続不存在とはどんな状態か?
相続人が全員死亡していたり、相続失権などで遺産を受け継ぐ人相続人
がだれもいない状態を相続人不存在といいます。
相続人がだれもいない場合、
まず遺言で遺産を贈られた人(受遺者)や債権者などの利害関係者
または検察官が、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の請求を
行います。
そして、選任された相続財産管理人が、相続財産の管理や清算にあたります。
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