1分でわかる相続~相続人のいない遺産の行方① | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~相続人のいない遺産の行方①

アメーバ相続不存在とはどんな状態か?



相続人が全員死亡していたり、相続失権などで遺産を受け継ぐ人相続人

がだれもいない状態を相続人不存在といいます。


相続人がだれもいない場合、

まず遺言で遺産を贈られた人(受遺者)や債権者などの利害関係者

または検察官が、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の請求を

行います。


そして、選任された相続財産管理人が、相続財産の管理や清算にあたります。


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