1分でわかる相続~相続人のいない遺産の行方②
遺産は債権者、受遺者に請求権が。
相続財産管理人が選任されると、官報に公告されます。
公告後2ヶ月以内に相続人があらわれなかったときは、相続財産管理人が
家庭裁判所の監督のもとに清算手続きに着手します。
清算手続きでは、債権者や受遺者などに一定期間(2ヶ月以上)を定めて
請求の申し出をするように官報に公告し、わかっている債権者や受遺者など
には通知をします。
この二度にわたる公告によっても相続人が明らかにならなかったときには、
相続財産管理人または検察官の請求により、家庭裁判所は相続人がいるなら
一定期間(6ヶ月以上)内にその権利を主張するように官報に最後の公告をします。
この期間内に相続人があらわれなければ、相続人の不存在が確定します。
あらわれなかった相続人や、相続財産管理人にわからなかった債権者・受遺者
は、その権利を失います。つまり、その後に相続人などがあらわれても、
もはや権利を行使することはできなくなるわけです。
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