1分でわかる相続~法定相続分の割合② | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~法定相続分の割合②

アメーバ非嫡出子や異母(父)兄弟姉妹は、

 嫡出子、両親が同じ兄弟の半分。



婚姻外で生まれた子供は、父親が認知をすれば、非嫡出子として

第1順位の相続人になる資格があります。


ただし、相続分は嫡出子(正妻の子供)の2分の1となります。


認知は、被相続人の生前にされていなくても、遺言により認められることが

ありますし、被相続人が亡くなってから3年以内であれば、子の側から認知

の請求をすることもできます。


また、第3順位の兄弟姉妹の場合でも、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹

のいる場合があります。先夫や先妻の子、後夫や後妻の子で、いわゆる

異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹のことです。


被相続人に第1順位と第2順位の法定相続人がいない場合に、兄弟

姉妹が相続人となりますが、そのなかに異母(父)兄弟姉妹がいる場合は、

法定相続分は同じ父母から生まれた兄弟姉妹の2分の1

となります。


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