1分でわかる相続~法定相続分の割合① | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~法定相続分の割合①

アメーバ法定相続分の割合は、相続人の組み合わせで異なる。



遺言による指定がなく、相続人どうしでの話し合いによる遺産分割も不調に

終わったときには、法律で定められた相続分の割合で遺産を分割します。


この割合を、法定相続分といいます。


被相続人(亡くなった人)の配偶者は、最優先で相続人となります。

相続人が配偶者ひとりであれば、もちろん全財産を相続しますが、ほかに

相続人がいる場合は、相続順位によって法定相続分は異なります。


配偶者と第1順位から第3順位の相続人の相続割合は以下のとおりです。


①第1順位

第1順位である被相続人の子供(子供が被相続人より先に亡くなっている場合は

孫)は、被相続人の配偶者がいないときには、子供の人数で均等割りにした分が

法定相続分になります。


配偶者がいる場合には、配偶者は全財産の2分の1が法定相続分です。

子供は、これを除いた残りの2分の1を人数で均等割りにした分が法定相続分に

なります。


②第2順位

第2順位である被相続人の父母(父母が被相続人より先に亡くなっているときには、

祖父母)は、被相続人の子供がいないときに相続権があります。


配偶者がいないときには、全財産を人数で均等割りにします。

配偶者がいる場合には、全財産の3分の2が配偶者の法定相続分、残りの3分の1を、

父母が均等に相続します。


③第3順位

第3順位である被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている

ときにはその子供)は、被相続人の子供及び父母がいないときに相続権があります。


配偶者がいないときには、全財産を人数で均等割りにします。

配偶者がいる場合には、全財産の4分の3が配偶者の法定相続分です。

残りの4分の1を、兄弟姉妹が均等に相続します。



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