1分でわかる相続~法定相続分の割合①
法定相続分の割合は、相続人の組み合わせで異なる。
遺言による指定がなく、相続人どうしでの話し合いによる遺産分割も不調に
終わったときには、法律で定められた相続分の割合で遺産を分割します。
この割合を、法定相続分といいます。
被相続人(亡くなった人)の配偶者は、最優先で相続人となります。
相続人が配偶者ひとりであれば、もちろん全財産を相続しますが、ほかに
相続人がいる場合は、相続順位によって法定相続分は異なります。
配偶者と第1順位から第3順位の相続人の相続割合は以下のとおりです。
①第1順位
第1順位である被相続人の子供(子供が被相続人より先に亡くなっている場合は
孫)は、被相続人の配偶者がいないときには、子供の人数で均等割りにした分が
法定相続分になります。
配偶者がいる場合には、配偶者は全財産の2分の1が法定相続分です。
子供は、これを除いた残りの2分の1を人数で均等割りにした分が法定相続分に
なります。
②第2順位
第2順位である被相続人の父母(父母が被相続人より先に亡くなっているときには、
祖父母)は、被相続人の子供がいないときに相続権があります。
配偶者がいないときには、全財産を人数で均等割りにします。
配偶者がいる場合には、全財産の3分の2が配偶者の法定相続分、残りの3分の1を、
父母が均等に相続します。
③第3順位
第3順位である被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている
ときにはその子供)は、被相続人の子供及び父母がいないときに相続権があります。
配偶者がいないときには、全財産を人数で均等割りにします。
配偶者がいる場合には、全財産の4分の3が配偶者の法定相続分です。
残りの4分の1を、兄弟姉妹が均等に相続します。
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