1分でわかる相続~遺留分① | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~遺留分①

アメーバ第2順位までの相続人には、民法で最低限の

 取り分が保証されている。



被相続人は遺言を残すことで遺産を思いのままに処分することが

できます。しかし、だからといってすべての遺産を他人に遺贈して、

配偶者や子供に何も残さないような相続はあまりにも過酷です。


たとえば、妻子にはなにも遺さず、「全財産を愛人に譲る」を遺言して

亡くなった人がいるとします。もしもこれがそのまま認められてしまった

ら、残された家族には相続の権利は何もないことになってしまいます。


こうした事態を防ぎ、遺族の権利を守るために、民法では法定相続人の

うち、配偶者と直系卑属(子供や孫)、直系尊属(父母や祖父母)に対して、

最低限の取り分を規程し保証しています。


これを、遺留分といい、遺留分を主張できる権利を、

遺留分減殺請求権といいます。


ただし、遺留分は必ずもらわなければならないという性格のものでは

ありません。その相続人に不満がなければ、あるいは不満があっても

被相続人の遺思を尊重したいと思うならば、遺留分を主張する必要は

ありません。


これを、遺留分放棄といいます。また、相続欠格および相続廃除に

あたる人には、遺留分の請求権はありません。



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