1分でわかる相続~遺留分①
第2順位までの相続人には、民法で最低限の
取り分が保証されている。
被相続人は遺言を残すことで遺産を思いのままに処分することが
できます。しかし、だからといってすべての遺産を他人に遺贈して、
配偶者や子供に何も残さないような相続はあまりにも過酷です。
たとえば、妻子にはなにも遺さず、「全財産を愛人に譲る」を遺言して
亡くなった人がいるとします。もしもこれがそのまま認められてしまった
ら、残された家族には相続の権利は何もないことになってしまいます。
こうした事態を防ぎ、遺族の権利を守るために、民法では法定相続人の
うち、配偶者と直系卑属(子供や孫)、直系尊属(父母や祖父母)に対して、
最低限の取り分を規程し保証しています。
これを、遺留分といい、遺留分を主張できる権利を、
遺留分減殺請求権といいます。
ただし、遺留分は必ずもらわなければならないという性格のものでは
ありません。その相続人に不満がなければ、あるいは不満があっても
被相続人の遺思を尊重したいと思うならば、遺留分を主張する必要は
ありません。
これを、遺留分放棄といいます。また、相続欠格および相続廃除に
あたる人には、遺留分の請求権はありません。
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