1分でわかる相続~特別受益③
特別受益の対象となる財産は?
特別受益の対象となるのは、物であれ、権利であれ、生前または
没後の被相続人から贈与を受けた財産的利益です。
何十年前に得た利益でも特別受益の対象となります。
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①生計の資本として受けた贈与
例えば、亡くなった父の存命中に、子供がマンションや住宅を買ってもらった
場合などが、典型的な特別受益の場合の例です。
また、開業資金を出してもらった場合や、長男は高校までなのに、
次男や三男は大学に行かせてもらった場合などにも、特別受益となります。
ただし、小遣いや遊興費、時計など、その場限りのプレゼント、あるいは、
入院治療費や結婚祝いといった交際的なものなどは、金額が少額で
相続人の間であまり不公平とならない場合は、特別受益に該当しません。
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②婚姻・養子縁組のために受けた贈与
例えば、子供の中でひとりだけ結婚式の費用を出してもらった場合も、
特別受益となります。
ただし、嫁入り道具を買ってもらったり、結納金や新婚旅行の費用を
出してもらったりした場合、あるいは、結婚費用として現金をもらい、
それを本人の自由裁量で支出した場合であって、主として故人の交際
範囲や体面から支出してくれた挙式費用や披露宴などの費用は、
特別受益とならない場合もあります。
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③遺言で得た財産(遺贈)
遺言で贈与された財産は、自分の相続分にプラスされると思っている人
もいるかもしれませんが、これも特別受益に含まれます。
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