1分でわかる相続~特別受益③ | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~特別受益③

アメーバ特別受益の対象となる財産は?



特別受益の対象となるのは、物であれ、権利であれ、生前または

没後の被相続人から贈与を受けた財産的利益です。


何十年前に得た利益でも特別受益の対象となります。


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①生計の資本として受けた贈与


例えば、亡くなった父の存命中に、子供がマンションや住宅を買ってもらった

場合などが、典型的な特別受益の場合の例です。


また、開業資金を出してもらった場合や、長男は高校までなのに、

次男や三男は大学に行かせてもらった場合などにも、特別受益となります。

ただし、小遣いや遊興費、時計など、その場限りのプレゼント、あるいは、

入院治療費や結婚祝いといった交際的なものなどは、金額が少額で

相続人の間であまり不公平とならない場合は、特別受益に該当しません。


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②婚姻・養子縁組のために受けた贈与


例えば、子供の中でひとりだけ結婚式の費用を出してもらった場合も、

特別受益となります。


ただし、嫁入り道具を買ってもらったり、結納金や新婚旅行の費用を

出してもらったりした場合、あるいは、結婚費用として現金をもらい、

それを本人の自由裁量で支出した場合であって、主として故人の交際

範囲や体面から支出してくれた挙式費用や披露宴などの費用は、

特別受益とならない場合もあります。


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③遺言で得た財産(遺贈)


遺言で贈与された財産は、自分の相続分にプラスされると思っている人

もいるかもしれませんが、これも特別受益に含まれます。



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