1分でわかる相続~特別受益②
特別受益は現在の価値で評価する。
貨幣価値は時代によって変わるので、特別受益の値打ちを
当時の価格で評価するのは妥当ではありません。
そこで、不公平が生じないように、特別受益は
相続開始時点(死亡時)での価格で評価し直します。
これは、物や学費などだけでなく、現金も同様です。
なお、相続分より贈与の分が多い場合でも、原則としてもらいすぎた分
をほかの相続人に返す必要はありません。不公平のように思えますが
これは、故人の生前の意思を尊重したものなのです。
ただし、特別受益がほかの相続人の遺留分を侵害する場合は、
遺留分減殺請求により侵害分を請求することができます。
遺留分減殺請求をされた特別受益者は、その金額を支払わなければ
なりません。
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