1分でわかる相続~特別受益② | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~特別受益②

アメーバ特別受益は現在の価値で評価する。



貨幣価値は時代によって変わるので、特別受益の値打ちを

当時の価格で評価するのは妥当ではありません。


そこで、不公平が生じないように、特別受益は

相続開始時点(死亡時)での価格で評価し直します。


これは、物や学費などだけでなく、現金も同様です。


なお、相続分より贈与の分が多い場合でも、原則としてもらいすぎた分

をほかの相続人に返す必要はありません。不公平のように思えますが

これは、故人の生前の意思を尊重したものなのです。


ただし、特別受益がほかの相続人の遺留分を侵害する場合は、

遺留分減殺請求により侵害分を請求することができます。


遺留分減殺請求をされた特別受益者は、その金額を支払わなければ

なりません。



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