1分でわかる相続~遺留分④ | 「街の手続ドットコム」~行政書士・FP・マンション管理士オフィスBlog

1分でわかる相続~遺留分④

アメーバ生前に遺留分の放棄をさせることも可能



被相続人が生前に、自分が死んだら相続人となる予定の人

(推定相続人)に対して、その遺留分を放棄させることもできます。


たとえば、農家や商家などでは、家業を継ぐ人に特別多く相続させないと、

家業が立ちゆかないということがあります。


こんなときは、被相続人が亡くなる前に、相続人となる予定の他の人に、

遺留分を放棄するように頼むことになります。


ただし、これは自分たちだけで遺留分を放棄すると約束しただけでは

有効ではありません。


家庭裁判所から遺留分放棄の許可を得ておく必要があります。



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