1分でわかる相続~遺留分④
生前に遺留分の放棄をさせることも可能
被相続人が生前に、自分が死んだら相続人となる予定の人
(推定相続人)に対して、その遺留分を放棄させることもできます。
たとえば、農家や商家などでは、家業を継ぐ人に特別多く相続させないと、
家業が立ちゆかないということがあります。
こんなときは、被相続人が亡くなる前に、相続人となる予定の他の人に、
遺留分を放棄するように頼むことになります。
ただし、これは自分たちだけで遺留分を放棄すると約束しただけでは
有効ではありません。
家庭裁判所から遺留分放棄の許可を得ておく必要があります。
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