1分でわかる相続~遺留分③
遺留分は1年を過ぎると、
請求の権利が失われるので注意。
遺留分減殺請求は、特別な手続きをする必要はありません。
家庭裁判所に申し立てる必要などもなく、贈与を受けた人または、受遺者
に対して、意思表示をするだけでよいことになっています。
贈与を受けた人または受遺者がこの請求に応じない場合には、家庭裁判所
に調停または審判の申立てを行います。
なお、この権利は、相続開始および返還すべき贈与や遺贈があったことを
知った時から1年以内に行使しない場合には消滅してしまうので、注意が
必要です。
また、知らなかった場合でも、相続開始後10年を経過すると、この権利は
自動的に消滅します。
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