1分でわかる相続~遺留分②
遺留分は、法定相続の2分の1または3分の1
遺留分で確保されている相続財産の割合は、相続できるはずだった本来の
法定相続分の2分の1
(父母などの直系尊属のみが相続人となる場合は3分の1)です。
ただし、相続人が被相続人の兄弟姉妹だけだった場合には、遺留分はありません。
ですから、遺言書に配偶者や子供、父母がいない場合には、財産をだれにどう
遺そうと自由なのです。
この遺留分の計算にあたっては、
遺産のほかに相続開始前1年以内の贈与や、当事者双方が遺留分を侵害すること
を知りながら行った贈与、同じく遺留分を侵害することを知りながら正当な値段以上
を支払った取り引きも、計算に含まれます。
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