面会交流 | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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愛知・名古屋の離婚・男女問題相談さんのブログ「名古屋市,岡崎市の離婚・男女問題に強い弁護士のブログ|愛知県」です。最近の記事は「弁護士に離婚相談をする時期はいつが良いか」です。


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弁護士 堀口 佑美

 今回は夫婦間の契約取消権の例外について書く予定でしたが、中嶋弁護士が面会交流の間接強制を認めた最新判例についてのブログを書きましたので、予定を変更して、面会交流について書きたいと思います。

 そもそも、面会交流とは、離婚後、親権者や監護権者になれなかった父母の一方が、子供と定期的に会うことをいいます。

面会交流の性質については、

    ①親の権利ととらえる考え方
    ②子供の権利ととらえる考え方
    ③親の権利であるとともに子供の権利であるととらえる考え方

など、いろいろな考え方がありますが、いずれの考え方を取るにせよ、子供の福祉が最優先であることは当然です。


父母が離婚したとしても、子供と監護権を持たない親との間に親子関係があることに変わりはありませんので、子供の健全な発達のために面会交流を認めていくのが裁判所の基本的なスタンスです。

しかし、監護権を持たない親と会うことによって、子供の精神的動揺や緊張が大きくなってしまい、情緒不安定から学業や生活態度面への悪影響が生じるなど、面会交流を認めることによるマイナス面が大きい場合には、面会交流が制限されることがあります。

面会交流を行う日時、場所、方法等については、当事者が協議によって決めることができますが、協議が整わない場合には、家庭裁判所に決めてもらうことになります。

協議によって決める場合、しばしば、

    「養育費を支払わないなら会わせない。」
    「子供に会わせてくれるまで養育費を支払わない。」

など、面会交流と養育費の支払いとを交換条件のように考える方がいますが、養育費は子供の監護に必要な費用を負担することであり、面会交流は子供の健全な成長のために監護権を持たない親と交流することですので、制度の趣旨が異なります。


ですから、面会交流養育費は別個のものとして考えてください。


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