タレントの財産分与の話題より | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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タレントの財産分与の話題より

先ごろ、タレントで映画監督でもある北野武氏(72歳)の協議離婚が成立したことが発表されました。
長年、元奥様(68歳)と別居していたこと、所属事務所を退所・独立したこと等話題にこと欠かない方です。
まさに、これは熟年離婚ですね。

しかも、今回注目されたことは、「財産分与」です。
噂か真か真偽のほどは不確かですが、武氏の所有する高級車や不動産のほぼ全てを元奥様に財産分与されたということ。
スポーツ紙には、その金額200億円と!!

当然、当事者でないので詳細な事情は分かりかねますが、
200億円は高額過ぎだとか、
元奥様のコメントによると、そういう事実はないとか、
そもそも武氏にはそこまで財産を所有していないとか、・・・

ゴシップネタはここまでとして、財産分与とは

婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
法律にも、離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法768条1項)と定めています。
財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定され、基本的には折半です。

また、財産分与には以下の種類があります。

清算的財産分与     夫婦が婚姻中に形成した財産を清算する
扶養的財産分与     離婚により困窮する(元)配偶者の扶養(援助)のため
慰謝料的財産分与    傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含むもの

財産分与は、話し合い(協議)によって取り決めることができます。
財産分与は当事者が納得さえすれば、当事者の合意によって自由に定めることができるのです。

今回のケースが実際はどうなっているか気にはなりますが、当事者の合意に基づき離婚成立したのは事実のようです。