「不貞相手に対する離婚慰謝料の請求」 ついに決着がつきました! | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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前回のブログに書きましたが、

みなさまからいただくお問い合わせ内容の中で多かった

5年前に不貞がばれて、5年前から不貞相手と一緒に住んでいます。まだ慰謝料請求されてませんが、もう時効ですよね?

という質問ですが、ついに白黒決着がつきました!

 

前回、

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控訴審(二審)で「離婚が成立したときに不法行為が生じたとみなされ、離婚判決確定時から時効が消滅する」として200万の慰謝料を認めたケースがあります。

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と、ご紹介しましたが、似たようなケースがついに最高裁で争われることになりました!

 

原告(夫)は2015年に離婚した元妻と過去に不倫関係にあった被告に対して「不倫が原因で離婚した」という理由で、慰謝料など約500万円を求めて訴訟を提起しました。

しかし、不貞を原告が気づいたのは遡ること5年前の2010年です。

いわゆる時効(3年)の期限を過ぎていました。

当然、被告は、時効だ!と主張したわけですが、1、2審は不倫と離婚に因果関係があるとして、元不倫相手に約200万円の支払いを命じる判決を出していました。

 

そして、被告は上告し、ついに最高裁で判断されることになりました。

朝のニュースでも取り上げられたので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。

 

当事務所でも、「これで、不貞に関して世の中の動きが大きく変わるかもしれない!」と話題になり、判決を今か今かと待っていました。

 

そしてついに、平成31年2月19日 第三小法廷判決 にて その決着がつきました!

 

この中から重要部分を抜粋すると以下のとおりです。

夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。

ものすごーく簡単に(誤解をおそれずに)説明すると

「離婚するかどうかは、(第三者は関係なく)最終的に夫婦が決めること」 なので

(不貞で離婚したとしても)離婚したことに対する慰謝料は配偶者に請求してくださいね!

 

ということです。

 

ただ、特段の事情がない限りという文言がありますので、全部が全部認められないというわけではありません。

所内でも特段の事情について、話題になり

  • 不貞相手にかなり悪質性があった

  • 不貞のショックで、請求者の記憶がしばらく飛んで、請求できなかった

  • (テロリスト等に)請求者が拘束されていた

などの項目が挙がっていました(かなり極端なので、それくらい「特段な事情」が必要なのかもしれませんね。)。

 

また、今後影響があることといえば、

これまで、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求訴訟では、

夫婦が離婚したか否かという点が損害額に影響を与えていましたが、今回の最高裁判決によって、関係なくなる可能性があります。

 

現在は交渉段階でも、「解決金は払うが、離婚したのかしないのか回答してほしい。」「離婚していないのであればその額は高すぎる」という話し合いがなされますが、離婚の責任は不貞相手は負わないとなると、今後はこういう交渉はしなくなるかもしれません。

 

不貞相手への不貞に対する慰謝料額は今後どうなっていくのか、気になるところです。

また判例がでればお伝えしたいと思います。

 


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