離婚事務スタッフのあれこれ(2)お問い合わせ内容編① | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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愛知・名古屋の離婚・男女問題相談さんのブログ「名古屋市,岡崎市の離婚・男女問題に強い弁護士のブログ|愛知県」です。最近の記事は「弁護士に離婚相談をする時期はいつが良いか」です。


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毎日、お問い合わせに対応しておりますが、その中で、比較的多い質問事項を簡単に紹介したいと思います。

1)配偶者が不貞した。不貞相手から慰謝料っていくらもらえるんですか?

皆様、気になる所だと思います。たくさんの情報がネットに公開され、慰謝料の相場は100万から300万だという記事を目にすることが多いです。

しかし、大事なのは相場ではありません

今回のあなたのケースで何円になるかです。
それはしっかりお話を聞いてからになりますので、まずは、ご相談にお越しいただき「どういった経緯があるのか」「証拠はあるのか」など、詳しくお話を聞かせてください。

2)配偶者が不貞した。証拠写真「ホテルに入った写真」を突きつけたが、「休んでいただけ。」と言われた。不貞を認めないけど、どうしたらいいですか?

「ホテルで休んでいただけ」という回答は、結構言われます。「話していただけ」とかもあります。(実際問題、相手が否定する以上真偽は不明ですが、)東京地方裁判所平成21年4月15日判決の事例では、「体調が悪くなったのでホテルで休んでいただけだ!」という主張は認められませんでした。

ホテルにいった時点でアウト!になる可能性が高いので、本当にくれぐれも、ホテルには行かないようにしてください(体調悪ければ家に帰るか病院いけばいいですもんね。)

3)5年前に不貞がばれて、5年前から不貞相手と一緒に住んでいます。まだ慰謝料請求されてませんが、もう時効ですよね?

離婚判例勉強会の記事でも扱いましたが、不貞相手を特定(住所・氏名)できてから3年経過していると時効になります。ですので、5年経っていると確かに不貞をしたという不法行為によっての慰謝料請求は時効ということになります。

東京高等裁判所平成10年12月21日判決 (判例タイムズ1023号242頁)では、 夫と20年近く同棲している女性に対して、妻が慰謝料請求をした事案で、この不貞がもとで最終的に離婚することになったとして、「離婚が成立したときに不法行為が生じたとみなされ、離婚判決確定時から時効が消滅する」ということで200万の慰謝料を認めたケースがあります。

原審では、夫婦関係破綻から時効が発生するということですでに、別居が20年もあり、(別居開始時点ではありませんが、)別居から1年2ヶ月後から時効期間が開始したという判断でしたが、控訴審では認められました。
控訴審では、一方的に夫がでていき、それで離婚になったという妻側の被害感情をくんだようです。離婚になってしまったということに対する慰謝料ですので、不貞の慰謝料請求とは少し違います。

しかし、みなさんが気になるのは、結局いくら払うか?ということだと思うので、但し書きが「不貞の慰謝料」なのか「離婚を仕向けた慰謝料」なのかはあまり関係ないのではないでしょうか。離婚しなければ関係ないのかもしれませんが、全く何もしなくていい!というのは難しいのかもしれませんね。
続きはまた次の回で。


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