離婚事務スタッフのあれこれ(1)予約編 | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

愛知・名古屋の離婚・男女問題相談さんのブログ「名古屋市,岡崎市の離婚・男女問題に強い弁護士のブログ|愛知県」です。最近の記事は「弁護士に離婚相談をする時期はいつが良いか」です。


にほんブログ村
ブログランキングに参加しています
励みになりますので、クリックお願いいたします。

毎日、いろいろなお問い合わせをいただいております。
弁護士事務所に相談することは一昔前よりは、敷居が低くなってきましたが、それでも皆さんのお声から緊張されているのはこちらにもよく伝わります。
ですので、なるべく、優しく丁寧な言葉遣いを心がけています。

当事務所では、お電話相談は対応しておりませんので、ご来所いただいて相談をしております。
しかし、相談の予約段階で相談内容や事情、背景について少し詳しめにお話を事務の方で確認させていただいております。

それは、

1)利益相反がないか
2)法律的に問題が起こっているのか
3)一番困っていることは何か

など、いろいろな理由があります。

3)については、説明しなくても大丈夫だと思いますが、1)と2)については、少し補足させていただきます。

1)について

当事務所でご相談をお受けする際には、当事者のお名前等を確認させていただいております
※不貞の場合は、不貞相手と不貞相手の配偶者、本人、本人配偶者の4人をお聞きすることになります。
「個人情報保護が推進されるこの時代に、どうしてプライバシーをさらさないといけないのか」と思われる方も少なからずいらっしゃいます。

しかし、弁護士は利益相反の関係になる当事者の両方を代理することは禁止されています。(夫の相談を受けておいて、妻の相談も受けることはできません。)

また、弁護士法には守秘義務が定められており、弁護士は職務において知り得たことを口外してはならないことになっています。
守秘義務がありますので、利益相反のために相談のご依頼をお断りすることがありますが、その際に、具体的な理由をご説明できないことがあります。(「夫が相談に来たことがあるので、妻側の相談をうけられません。」とお伝えすることは、夫が相談に来たということを伝えてしまうことになり、守秘義務違反になります。)
「事情により申し訳ございません・・・」としか、お伝えできないことがほとんどですが、ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。

※実際問題として、利益相反は結構広めに設定されます。
「かつての」依頼者、つまり依頼を受けた事件が終了した後に元依頼者を相手方とする事件を受任できるかについては、弁護士法にも弁護士職務基本規程にも、禁止する規定はありません。
しかし、元依頼者との信頼関係もありますので、お断りするこが多いのではないでしょうか。また、顧問先の従業員が相手方である場合も、断るケースはあると思います。

ですので、「絶対、夫(不貞相手)が相談を先にしたんだ!」と結論づけるのは早急なこともありますので、焦らず冷静にご対応いただけたらと思います。

2)について

2)については、

  • 夫が不貞した。夫に離婚と慰謝料請求したい  →OK
  • 夫が不貞した。離婚しないが、不貞相手の女性に慰謝料請求したい →OK
  • こちらが不貞した。離婚を請求されている →OK
  • こちらが不貞した。不貞相手と別れられない →NG(になる可能性が高い)

など、状況を詳しく聞いてみないと正確な判断はできませんが、ある程度法的にアドバイスができることがあるかというのをある程度事前に確認しております。

せっかくお越しいただいたのに、「法律問題ではなかった」となると、弁護士ではアドバイスできることが少なくなり、時間も労力もかかっただけで、誰も得をしないということになります。ですので、ある程度確認して、相談にお越しいただいております。

皆様のお問い合わせ時に少しでも参考になれば幸いです。


にほんブログ村
ブログランキングに参加しています
励みになりますので、クリックお願いいたします。