夫婦間の契約取消権 | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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弁護士 堀口 佑美

 みなさんは、旦那さんや奥さんとした約束を破ったことがありますか?きっと経験があると思います。

では、その時に、裁判所に訴訟を起こされて、強制執行をされてしまうのでしょうか?

実は、そのような心配はありません。

それは、民法754条に「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」と規定されているからです。


たとえば、「誕生日に10万円の指輪を買ってあげるよ。」と夫が妻に約束したとしても、
誕生日に「今月は厳しいから、1万円のディナーで勘弁して。この間の約束は取り消し!」と言えば、
10万円の指輪を買わないことについて、法的には責任は問われません。
(事実上、奥さんが機嫌を損ねて何らかの不利益を被る可能性は十分考えられますが…)



 なぜ、夫婦間では約束を守らなくてもいいのでしょうか?

民法にそのような規定がある理由としては、

「夫婦間においては他人間におけると異なる関係ありて、契約をなすに当たりても、あるいは妻は夫に威圧せられて十分に意思を述ベるを得ざる事あり。あるいは夫は妻の愛に溺れて不知の間に意思の自由を奪わるる等のあるをもって、夫婦間になしたる契約は婚姻中何時にてもこれを取り消すを得べきものとしたり。」

と説明されています。

簡単に言うと、妻は夫が怖く、夫は妻に溺れて、冷静に判断できないまま不可能な契約を結びがちであるから、取り消すことができるようにしました、ということですね。


この規定には、様々な批判があります。
この規定は戦前から変わっていないので、対等な夫婦関係を前提とした現行法とは相いれないとか、夫婦間は信頼関係によって成り立っているものであるから、法律が介入してわざわざ取消権を規定するのはかえって有害だ、といったものです。

とはいえ、現在この規定が民法にある以上、夫婦間の契約が取り消されてしますことはやむをえません。


それでは、いかなる場合でも取り消しは認められてしまうのでしょうか?


次回は、夫婦間の契約取消権の例外について見ていきます。




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