名古屋第一法律事務所 お知らせ・ニュース -6ページ目

当事務所名を騙った消費者被害救済の勧誘にご注意ください。

当事務所名を騙った消費者被害救済の勧誘がなされているとの情報が寄せられました。

当事務所が「リダンホームズ」なる会社による耐震やリフォーム工事の不備によって生じた被害の回復手続を行っており、その手続への参加を被害者の方々の自宅を直接訪問して勧誘しているとのことです。

しかし、当事務所はこうした業務を一切行っておりません。同様の勧誘を受けた場合は、相手の身元を確認した上、応ずることがないようご注意ください。

また、その際は、お手数ですが、当事務所までお知らせいただきますようお願いします。

恒川雅光弁護士・退所のお知らせ

 この度、1975(昭和50)年の入所以来43年にわたって当事務所を支え続けてこられた恒川雅光弁護士が弁護士登録を取り消し、退所されました。これまでご支援いただきました皆さまに心からお礼を申しあげます。ありがとうございました。

 

 恒川弁護士の弁護士人生は、当事務所の50年の歴史を文字どおり担うものであり、入所時から大須事件や中電人権裁判の弁護団員として活躍すると共に、様々な法律家団体の要職も務めてこられました。また、「最善の法的サービスの提供」のために日々法律実務に精進されてきました。

 

 所内にあっては、後進の弁護士や事務局員を指導し、そしてやさしく見守り、所員の結束を固める要の役割を果たしてこられました。

 

 事務所の核を担われた恒川弁護士がご勇退されるのは誠に残念ではございますが、恒川弁護士が歩むこれからの人生がさらに実りあるものになることを、所員一同願っております。(当面、ラテン語学習にいそしまれるとのことです。)

 

 

 

事務所創立50周年特別企画“事務所の歴史を学ぶ大学習会”第3回学習会のご報告

先日投稿致しました『事務所の歴史を学ぶ大学習会・第1回学習会のご報告』記事でも記載致しましたが、2018年6月、当事務所は創立50周年を迎えました。この記念すべき年に、所内でも何か特別な事ができないか、という話をきっかけに議論を進める中で、「そういえば、所員の中でも昔の事件を知らない人が増えたんじゃない?」という事に気付きました。

 

 次の50年に向かう為にも、ここで一度、事務所の過去を学ぶ事も大切なのではないか、という事で、“事務所の歴史を学ぶ大学習会”と称し、5・6・7月に毎月1回、3テーマずつ、過去の大きな事件に携わった先輩陣に、若手陣が質問をする、という形式で発表をして頂く機会を設けました。

 

以下、7月9日(月)に行われた各発表のご報告です。

 

 

 

【たちばな事件】

(講師:前田弁護士、聞き手:松村弁護士)

 たちばな事件とは、1976年12月の総選挙において、12月2日中区橘小学校で田中美智子衆議院議員の個人演説会が開かれることから、演説会への参加の呼びかけが行われるであろうことを予測し、警察権力が計画的に張り込み、戸別の参加呼びかけを行った4人の銀行員を尾行した挙句、公職選挙法違反で逮捕した、意図的、計画的に仕立て上げられた政治的弾圧事件です。

 

 この裁判は、公職選挙法の違憲性を世の中に訴えることが目的でした。

 

 4人の銀行員は被告でありながら、原告のような立場になり、公判は80回以上に及びました。20年もの長い年月がかかったことから、「人間の記憶は薄れていくので、当時の事実を被告や被訪問者から早いうちに聞き取ってち密に確認しておく必要があった」という前田弁護士の言葉が印象に残りました。

 

 長い年月をかけ、弁護団が公職選挙法の違憲性を訴え闘った結果、この事件以降、戸別訪問や文書規制に対する弾圧事件は起こっていないそうです。

 

 何故、戸別訪問をすることが違法になるのか疑問に思いました。アメリカやイギリスでは、市民の政治参加を促す方法として盛んに行われているようです。戸別訪問が直接、買収などの行為につながるとは思えないので、公職選挙法にとらわれず、自由に活動ができるようになってもいいのではないかと感じました。

 

 

 

【新幹線公害訴訟】

(講師:高木弁護士、聞き手:小嶋弁護士)

新幹線訴訟は、昭和49年3月に、名古屋南部7㎞の沿線住民らが原告となり、新幹線の騒音・振動の差し止めと損害賠償を求めた事件でした。

 

争点は「新幹線沿線の住民の安住と新幹線の公益性、どちらに重きを置くか。」

 

一審・二審ともに、損害賠償の一部は認められたものの、差し止めについてはいずれも棄却されました。その後、事件は最高裁へ進みましたが、最終的には昭和61年4月に和解成立が成立しました。

 

約12年もの長きにわたった新幹線訴訟ですが、恥ずかしながら私は、今回、勉強の機会を与えて頂くまで、この事件の事を全く知りませんでした。

 

話を伺って一番疑問だったのは、一審・二審と有利な判決を得ていた筈の国鉄側が何故、最高裁で争わず和解に応じたのか?という点でした。

 

これについては、他の地域でも同じような問題が生じており、国鉄側に「一定の解決をしていく必要がある」という認識があった事が大きかった、との事でした。また、国鉄が民営化されたのも、きっかけの1つとなったそうです。

 

そして現在もJRは年に一度、騒音&振動チェックを行い、原告団と協議を積み重ね、残っている課題につき話し合いを続けている、とのこと。このお話を伺い、事件を今現在まで風化させずにいる事に、感銘を受けました。

 

最後になりましたが、今回の講師をして下さった高木輝雄先生は、当事務所の創立メンバーとの事で、設立当初の第一事務所の雰囲気等も教えて頂けました。諸先輩方が繋いでくださった50年分のたすきを次の50年に繋ぐためにも、日々研鑽を積んでいこうと固く心に誓いました。

 

 

 

 

【自衛隊イラク派兵差止訴訟】

(講師:川口弁護士、聞き手:堀江弁護士)

 平成20年4月27日、名古屋高裁民事第3部(青山邦夫裁判長)において、「航空自衛隊がイラクで行っている武装した米兵の輸送活動は憲法9条1項に違反する」との画期的な違憲判決が下されました。

 

 私はこの歴史的、画期的な違憲判決がでた時には、まだ当事務所で勤務していませんでしたので、この判決についてはニュース等で知ってはいましたが、どこの事務所のどの弁護士が関わっていたのか等詳しいことまでは知りませんでした。

 

 入所後この訴訟の弁護団事務局長を担っていたのが、当事務所の川口弁護士だと知りましたが、正直どういう経緯で訴訟提起に至ったのかとか、この判決を得るまでにどういう苦労があったのか等を学ぶような機会はありませんでしたので、今回の勉強会において川口弁護士からお話しを聞ける機会を頂いたことはとても良かったと思います。

 

 私が今回の勉強会の話しの中で一番印象に残ったことは、「事実を徹底的に追求していこうという考えで訴訟を進めた」という言葉でした。地道に新聞を整理し続け書面を作り、イラクの深刻な事実にしっかりと向き合ってきたことが、原告との信頼関係を深め、また、裁判官に違憲判断を迫った最大の力だったのだということが、この言葉にすべて込められていると思いました。当事務所内に川口弁護士を応援する弁護士がいて、なおかつ積極的に関わった事務局がいたこと、また、そういう当事務所だからこそできるんだ、と原告からの信頼も厚かったからこそ継続できた訴訟であったことがよく分かりました。

 

 今後は平和活動における当事務所の役割を意識して、日々の業務に努めていきたいと思いました。

 

 

 

 

3ヶ月に渡り学んだ事務所の歴史をしっかりと糧にし、NEXT50を切り開いていきたいと、所員一同、気持ちを新たに致しました。

 

 

 

 

 

 

サーバーの障害によるホームページ及びメール送受信の不調について

19日より、当事務所で使用しておりますホスティングサーバーにシステム障害が発生しました。これにより11日まで当事務所ホームページへのアクセスが断続的にご利用いただけない状態となりました。

また、システム障害の生じていた期間(日より10日まで)にご送信いただいたメールが、こちらに届いていない可能性がございます。

お心当たりのある方は、お手数をお掛けして恐縮でございますが、ご再送くださいますようよろしくお願い申し上げます。

ご不便・ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。

サーバーの障害について

現在、当事務所で利用しているホスティングサーバーに障害が発生しており、当事務所のホームページが断続的に閲覧できない状態になっております。また当事務所のすべてのメールの送受信にも影響が生じております。お急ぎの方は電話にてご連絡をお願いいたします(052-211-2236)。ご不便をお掛けし、誠に申し訳ございません。

事務所創立50周年特別企画『事務所の歴史を学ぶ大学習会』第2回学習会のご報告

 先日投稿致しました『事務所の歴史を学ぶ大学習会・第1回学習会のご報告』記事でも記載致しましたが、2018年6月、当事務所は創立50周年を迎えました。この記念すべき年に、所内でも何か特別な事ができないか、という話をきっかけに議論を進める中で、「そういえば、所員の中でも昔の事件を知らない人が増えたんじゃない?」という事に気付きました。

 

 次の50年に向かう為にも、ここで一度、事務所の過去を学ぶ事も大切なのではないか、という事で、“事務所の歴史を学ぶ大学習会”と称し、5・6・7月に毎月1回、3テーマずつ、過去の大きな事件に携わった先輩陣に、若手陣が質問をする、という形式で発表をして頂く機会を設けました。

 

 以下、6月11日(月)に行われた各発表のご報告です。

 

【労働戦線再編の問題】

(講師:田原弁護士、聞き手:長尾弁護士)

 労働組合は、経済情勢や運動路線の相違により結成や解散を繰り返し、現在、労働者と使用者の関係について、労使協調路線と労働者の権利の擁護・労働条件の向上のためには使用者と闘うことが必要だという路線に大きくは二分できるものと思われます。

 

 

 当事務所は1968年の設立当時から、労働問題、労働組合運動について、「労働者の権利擁護、労働条件の向上に資する」「労使協調路線では労働者の生活と権利は守られない」「労働組合が特定政党の支持を決定することは正しくない」「労働運動とその他の社会運動との協働」などを基本スタンスとして労働組合と関わってきました。

 

 日本自治体労働組合総連合(自治労連)の結成に至った過程では、全日本自治団体労働組合(自治労)が「自治労綱領」を投げ捨てて労使協調路線にたつ「連合」への合流を決めたことに対して、まともな自治体労働運動を守ろうとする労働組合、労働者の活動と連携して活動を進めてきました。

 

 その結果、旧自治労愛知県本部は自治労連愛知県本部として存続し、名古屋市職でもその組織を守ることにいささかの貢献ができました。

 

 今後も、経験を活かし、労働者の権利を守り、地位向上に尽力していく事務所でありたいと思います。

 

 

 

【名張毒ぶどう酒事件】

(講師:稲垣仁史弁護士、聞き手:青山弁護士)

「疑わしきは罰せず」

私が学生時代、初めて刑法を学んだ時、教授から真っ先に教わったのは、この原則でした。

 

名張毒ぶどう酒事件とは、名張市のとある公民館での集会の際にふるまわれたブドウ酒に毒物が混入されており、5名の死者を出した、いわゆる無差別殺人事件です。

 

警察の捜査が入った際、早い段階で自白を強要されてしまった奥西勝さん。しかしその後、一貫して無実を主張していました。第一審判決では無罪判決が出ましたが、その後の控訴審では一転、死刑判決が出され、その死刑判決が確定してしまい、その後、再審請求をしては蹴られる、という状況が今も続いています。

 

180度変えられた村人の証言。

 

第一審を担当した裁判官に「検察官の並々ならぬ努力の所産」との皮肉を言わせしめたほどの酷い状況で、奥西さんは“殺人犯”に仕立て上げられました。

 

奥西さんは、死の直前まで、病と闘いながら自身の無実を訴えていました。

 

学習会でこんなエピソードを聞きましたので紹介します。

 

ある時、獄中の奥西さんに面会した特別面会人が「死刑廃止の署名」を求めたところ、奥西さんは、「自分は死刑廃止論者ではない。名張の事件だって、自分はやってないから無実を主張しているだけだ。本当の犯人ならば、死刑も当然の事件だと思う。だから自分は、これには署名できない。」と言って署名を断ったそうです。

 

この言葉に、少なくとも奥西さんが犯人ではない、という事を私は確信致しました。

 

 法廷は、“真実を明らかにする場”。間違っても“犯人を作り上げる場”ではありません。司法は今一度、刑事事件の原則に戻り、しっかりと“真実”を見極めて欲しいと切に願います。

 

 

 

【原発訴訟】

(講師:北村弁護士、聞き手:山本弁護士)

 原発被害は史上最悪最大の公害と北村弁護士は語ります。

 

 東日本大震災後に脱原発の機運が高まり、全国各地で訴訟が提起されましたが、特に最近は勝訴判決がなかなか出ません。原因の一つに裁判所の原発訴訟対策があるのではないかと言われています。

 

老朽原発(高浜・美浜)廃炉の訴訟を名古屋で取り組むきっかけや当事務所の事務局としての役割なども北村弁護士から説明がありました。

 

原発問題の行く末を経済的な観点からどう見るのか、といった違った角度から山本弁護士が質問するなど、原発問題を様々な視点で知ることができました。

 

 

 

7月はいよいよ最終回。「たちばな事件」「イラク訴訟事件」「新幹線訴訟」を学ぶ予定です。次のご報告をお楽しみに!

事務所創立50周年特別企画『事務所の歴史を学ぶ大学習会』第1回学習会のご報告

 2018年6月、当事務所は創立50周年を迎えます。この記念すべき年に、所内でも何か特別な事ができないか、という話をきっかけに議論を進める中で、「そういえば、所員の中でも昔の事件を知らない人が増えたんじゃない?」という事に気付きました。

次の50年に向かう為にも、ここで一度、事務所の過去を学ぶ事も大切なのではないか、という事で、“事務所の歴史を学ぶ大学習会”と称し、5・6・7月に毎月1回、3テーマずつ、過去の大きな事件に携わった先輩陣に、若手陣が質問をする、という形式で発表をして頂く機会を設けました。

以下、5月14日(月)に行われた各発表のご報告です。

 

【ブラックバイト弁護団】

(講師:久野弁護士、聞き手:中川弁護士)

 ワークルールを知ることは大切です。

そして権利を行使する方法を学ぶことも重要です。

 

ブラックバイト対策弁護団あいちは、2014年7月に若手の弁護士を中心に設立されました。

学生からの相談、学校への出張授業やSNSなどを通し啓蒙活動を行っています。

 

例えば、塾講師のアルバイトは時給が高く好条件に見えます。しかしコマ給(授業時間に対する賃金)なので、授業の準備や後片付けは時給付与の対象外となり、実質的な労働時間は最低賃金を下回る、ということになりかねません。

 

設立から関わった久野弁護士、インタビュアーを務めた中川弁護士による学習会は大変分かりやすく、学生のうちからワークルールを知る大切さを学びました。

▲ アルバイトの実態を報告する久野弁護士(写真右側)

 

 

【中電人権裁判】

(講師:加藤弁護士、聞き手:兼村弁護士)

 中電裁判は、中部電力の職場で、思想・信条を理由に賃金・昇進などの差別を受け、それを問題にしようともしない組合に頼らず、自力で裁判所に自らの人権の確認を求めて90名の社員が訴訟を提起し、22年余に及ぶ裁判闘争の末、遂に完全勝利を掴んだ裁判闘争です。

 

 この22年にわたる裁判闘争は、今日の名古屋第一法律事務所の目的理念とも深く関わっています。争議への取り組みを通じて築かれた弁護団づくりの理念を事務所経営の理念へ昇華し、それに基づく事務所運営によって、当事務所は50周年を迎えることができたのです。

 

 私はこの50周年を迎えるまで、中電裁判について「中部電力と労働者の闘い」程度の理解しかありませんでした。こうして加藤洪太郎弁護士から、この裁判をどう捉えて行動し、勝利を得ることができたのか、今にどう繋がっているのかを聞くことで、事務所を構成する歴史を知ることができました。

 

 今回のインタビューを通じて、名古屋第一法律事務所を構成する事務局として、これからも研鑽を積まねばならないと感じました。

 

▲ 事務所の目的・理念と照らし合わせて報告する加藤弁護士(写真左側)

 

 

【名古屋南部大気汚染訴訟】

(講師:森田弁護士、聞き手:堀居弁護士)

 この裁判は、1989年3月より12年4ヶ月掛けて和解解決となった、国と関連企業を相手に名古屋港周辺の名古屋市南部、東海市の大気汚染公害に損害賠償を求めたものです。

 

 原告は1次訴訟から3次訴訟まであわせて293人にのぼり、裁判中に亡くなる方もおり、遺族に引き継がれながら12年間訴訟が続きました。長い戦いでしたが、当時大気汚染で晴れでも曇っていた空は、現在のように青空が見られる様になりました。

 

 遺族が引き継ぐ場合では、それぞれの立場があり、その調整に大変苦労が多かったそうです。

 

 この裁判のように、環境は自分たちの手で守る事が出来る、あきらめてはならないのだと実感しました。

 

 

▲ 身振り手振りで報告をする森田弁護士(写真右側)

 

 

6月は、「労働戦線再編の問題」「名張事件」「原発訴訟」を学ぶ予定です。次のご報告をお楽しみに!

 

 

事務所ニュース 2018年1月号

 

 

2018年1月号
事務所設立50周年を迎えて

弁護士 川口 創

 

憲法が変えられてよいですか?

 

弁護士 福井悦子

 

刑事事件・裁判員裁判で無罪判決を獲得!

 

弁護士 中山 弦
弁護士 水谷 実

 

ジャニーズ事務所に対する約款改定申入れ

 

弁護士 青山玲弓

 

中部電力に対する「協定遵守請求訴訟」

 

弁護士 稲垣仁史

 

HPVワクチン薬害訴訟

 

弁護士 小嶋啓司

 

少年の再非行を防ぐには

 

弁護士 久野由詠

 

 

 

 

 

 

交通事故法務部『法律セミナー』を開きました!

 平成30年3月16日(金)(18時~19時半)に、当事務所にて『損害保険代理店様向けの法律セミナー』を開催しました。

 

 

 お陰様で参加者からの評判も上々で、

 「実際のお客様に提供できる有効な情報で得られた」

 「信頼に結びつけられるような専門的知識が身についた」などの

ご感想をいただきました。

 

 

 週末にもかかわらず、ご参加いただいた損害保険代理店の皆様、

どうもありがとうございました。

 

 交通事故法務部では、今後も引き続き、『損害保険代理店様向けの法律セミナー』を定期的に開催していこうと計画しています。

 

 次回は、6月22日(金)(18時~19時半)に、当事務所において、会社経営と法的リスク』というテーマでの開催を予定しています。

 

法律セミナーのご案内

この度、名古屋第一法律事務所交通事故法務部では、損害保険代理店の皆様を対象として、法律セミナーを行うこととなりました。

  日時 : 平成30年3月16日 18時~19時30分
  場所 : 名古屋第一法律事務所 3階


本セミナーでは、特に交通事故などで代理店様がお客様から相談などを受ける際に知っておくべき法律知識について、具体例に基づいて分かりやすく説明させて頂きます。参加費用も無料ですので、お気軽にご参加ください。


お申し込みはこちらの用紙でお願いします。お問い合わせは、当事務所の担当事務局:大場まで御連絡下さい。