またまた私達に関係する最高裁判決が出ました | わたしの夢はどこに・・・

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私ってなに?本当にGIDなんだろうか?まだまだ彷徨っています。
その中で多くの方のブログを見させていただいて、いろいろなことを教えていただきました。
このブログは自らの心の整理と、一つの事例として他の方の参考になったらお返しになるかな
と思って開きました。

昨年の7月に「経産省職員のトイレ問題」

  ”進退問題で性別変更の出来ないMTFの女子トイレの使用制限は違法”であるとし

  10月には”特例法第三条4項の生殖能力除去要件は違憲”であり

  さらに今年(2024)3月には札幌高裁で、”同性婚の違憲判決”といった

  私達に関係するような事項の判決が、立て続けに出されました

 

そして本日、以前下級審での判決の時に一度記事にしています

  ”性別変更後に、自身の保存精液を使って生まれた子の親子認知”についての判決が出ました

これまで一審では

  性別変更後に生まれた次女はもちろんのこと

  性別変更前に生まれた長女の認知も認めなかったものを

そして二審の高裁では

  性別変更前に生まれた長女の認知は、一審判決を覆して認めたものの

  性別変更後に生まれた次女の認知は、一審判決を踏襲して認めませんでした

それが今回の最高裁では

  ”子の福祉や利益に反するのは明らか”として

  性別変更後に生まれた次女の認知も認めるべきとの判決が出されました

※日経新聞電子版記事より

これまで”いずれの子か分からなくなる”として

  女性のみに規定されていた”離婚後半年の結婚忌避期間”も

  女性と、それ以上に子の権利の為に撤廃されました

    ※必要なら、DNA鑑定でもすればはっきりとしますし!

根はそれと同じ流れだと思うのですが

  今回”親子関係の存否は子の福祉に深く関わる”として

  血縁上の父子関係を有するのに

  戸籍上の性別が女性であるために子が父に認知を求められないとすると

  監護や養育、扶養を受けられる法的地位を得たり相続人になったりすることができないのは

  子の福祉や利益に反するとしました           ※日経新聞電子版記事より抜粋

 

このことは、”未成年の子どもがいる状態での「女性の父」を容認した形”になるので

  特例法第三条3項の「未成年の子なし要件」の妥当性に影響を与えることになります

 

これで同性婚が進めば

  やはり特例法第三条2項の婚姻(していない)要件も影響受けることになります

 

わたしは第三条5項の外観要件は

  少なくともMTFでは、厳重な例外規定を設けたうえで

  残すべきと思っていますが

  もしこれも外れることとなったら

  申請要件は、第三条1項の(自立している18歳以上の)大人であることと

  第三条の2で規定されている二人以上の精神科医の診断書のみになります

 

トランスにはいろいろな考えもあり

  海外では性別変更の行き来もできる国もあるようですが

  わたしは社会の混乱というか混迷のためだけでなく

  トランスする人そのもののためにも

  最低限MTFの外観要件は残した方がよいと思っています

”外観要件はいらない”と言うのであれば

  ”造膣する必要はない”と言っても問題ないでしょうから

  FTMの人の必ず体内に及ぶ手術からしたら

  ”造膣なしSRSは概ね身体外手術”と言ってもよいので

  身体に対する負荷も小さいものです・・・・本人経験談

それよりもHRTおよびSRSの保険適用を

  実質的に受けられるような運用方法の改定の方を頑張ってもらうことに期待します

 

 

そして今日、岸田首相の答弁で(経団連も夫婦別姓の要望書を提出したのに)

  相変わらず”家族の一体感が薄れる”の”子供の幸福のため”などという

  勝手な言いぐさの伝統とも言えないような短期の”伝統的家族制度がくずれる”とか

  理由にもならないことをのたまっていました

これまでの夫婦同姓から

  これからは全夫婦が別姓にしなけれなイケナイ

  と言うのであれば、言っていることも分からないではないですが

  あくまでも別姓にしたい人のみが別姓を選ぶだけなのに

  なぜ反対するのでしょうか???

  どういう思いがあるのか、推測も出来ません(*_*;

 

 

そんな3年前の今日は

  ”法律的にもわたしの子”である二人の子らもそれぞれの拠に戻り

  また彼女(元奥さん)との二人の生活に戻って行った日の前後を書いていました(^O^:)

 

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