昨日、「トランス女性の子の認知」訴訟の最高裁判決が出たので
そのことについて記事を上げました
本日その判決要旨が静岡新聞に載っていたので
続報として、その判決要旨を転載させていただきます
昨日の記事でも書いたのですが
特例法第三条3項の(未成年の)子なし要件は
法律制定時から問題提起されていました
それでも問題があっても、先ずは法律を制定することを優先させるということで
最初は”子なし要件”でスタートしました・・・成人した子でも、子が居たら✖
それが三年後の見直しで
”未成年の子がいない”に改訂されました
これらも踏まえて、今回の裁定では
”法整備には一定に時間を要することもやむを得ない”と理解しつつも
20年を超える年月にもかかわらず無為に過ごし
”既に現実が先行する”と断じています
司法が”家族秩序の混乱が生じる、との想定は具体的でない”と言っているのに対し
現在の(自民党)行政府は、一部の古い(思考の)政治家による圧力により
フラットな見直しの検討さえもしようとしていません(>_<)
ただこのことや同性婚等々一連の最高裁判決や高裁判決に触発されて
法律が改正されたり新たに施行されたならば
特例法第三条の「性別の取扱いの変更の審判」は
4項の「生殖機能除去要件」は
(特にFTMにおいて)すでに通達が出ていて、暫定的に停止していて
5項の求める性に近似した状態にする「外観要件」は
FTMの場合は、HRTで肥大した(くりの)ミニペニスで良いとされますが
ほとんどのFTMは胸オペはされるようです
ただ微乳の方ではそれも必要がないかもしれません・・・
でもMTFの場合
本物??の、(身体の)健康なMTFは
”付けたまま”という状態を心が許すのだろうか?
そうした時、竿だけ取って玉を残すことは考えられないので・・・そうだよね(*_*;
その部位が”いずれも対外”と言うこともあって
4項5項を併せての手術要件は残してもよいのではないのかな、と思います
※この時、体内に手術が及ぶ造膣については自らの欲求なので手術するかは問題なし(^O^;)
それでもごく一部の身体的に手術に耐えられない人に対して
”それではあきらめろ!”と言うのか
もっと条件を厳格化した診断等の新たな強化条件を付けて道を開くのかは
検討してもよいのではないかと思います
そして3項の「子なし要件」は
今回の判決に導かれて、撤廃される可能性もあるのかもしれません
さらに2項の「未婚」要件は
現時点では、既婚者の性別変更は同性婚になってしまうのと
法律上の性と生物学的性が未分化で制定/解釈されている現行法規では
”生まれるはずのない子が産まれてしまう”ことに対する防御であり
このことは今回の判決要旨にもあるように
”現実が既に先を行ってしまっている”状態を鑑みた時に
札幌高裁の同性婚の違憲判決に対して、最高裁判決が出た時
この2項も撤廃される可能性が高くなります
そうすると残りのは1項の”大人である”こと・・・法律的には18歳以上
のみが残り
「2名の精神科の診断書」の持つ意味が大きくなるはずです
ただ実際には、針間先生はじめ何人かの先生が言われているように
”性同一性障害(あえてそう言います)は、自認”なので
本物と自称の見分けはより大変ではありますが、より大切になります
このことは自称して悪さをしようとする者の排除と
それ以上に
自分を見つめきれなくて、間違って性同一性障害者と思ってしまうのを排除するために
診断書を出せる精神科医、ないしはカウンセリング条件を
強化する必要があるのか???
ただこれには
自分の人生に自ら責任を持てる”(社会的に)自立できている大人”の出した決断を
(たとえ専門家である精神科医であっても)
他者が余計な負荷(日程&費用)をかけなければならないことをどう考えるか
という問題は新たに発生してしまうのですが
それでも悪意あるニセモノの排除と、気持ちの定まらない(若年)者を導くことに
パーフェクトではなくても、一定の効果はあるのではないかな、と思います
そして、もしトランス条件が
(診断書を取った)大人という条件のみになったのなら
”戸籍の改性は、生涯一度のみ”という条件を付けて
法律的には不可逆なのだということをはっきりさせて
トランスの気持ちが固いモノなのかというハードルを上げたら
浮ついたトランスに対する多少の牽制にならないかな(^O^;)