経産省のおトイレ問題に最高裁判決が出ました | わたしの夢はどこに・・・

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私ってなに?本当にGIDなんだろうか?まだまだ彷徨っています。
その中で多くの方のブログを見させていただいて、いろいろなことを教えていただきました。
このブログは自らの心の整理と、一つの事例として他の方の参考になったらお返しになるかな
と思って開きました。

 

今時点では、ある意味、先日の「LGBTQ理解増進法」の成立よりも

  こちらの最高裁判決の方が、わたし達にとって意味がある

  というか重いのだと思います

5人の裁判官全員一致での、人事院裁定の違法判決

  さらには五人の裁判官個々の出した補足説明で

    性別適合手術は生命・健康への危険を伴う。

    受けていなくても、可能な限り性自認を尊重して対応すべきだ。

    同僚の女性職員が原告と同じトイレを使うことに抱く違和感・羞恥心は

    トランスジェンダーへの理解を増進する研修で、

    相当程度拭えるはずだ。

  また別の裁判官は

    経産省は、説明会で女性職員が違和感を抱いているように「見えた」ことを理由に

    原告の女性用トイレ使用を一部禁止し、その後も維持した。

    合理性を欠くことは明らかだ。

  と言っています

 

原告は少なくとも説明会を行った10年以降

  勤務する部署のある階と上下1階以外の階のおトイレは

  人事院(および経産省)了承の基、女子トイレを使えたのだと思います

視点を替えたら逆じゃないの??

  カミングアウトして、そのことを分かっている人々の中では

  (本当なら了承してもらって)仲間内で使わせてもらうけれど

  見ず知らずの人の中では、戸籍の性別以外の処で入るはまずくない!

  となるのではないでしょうか?

でも経産省は(人事院も)、

  わずかでも知っていることでの羞恥心、いや嫌悪感??

  それから逃れられれば、自分が見なければ

  他ではどうだっていいから、と二階以上離れた他階使用なら構わない

  と言っているのですよね・・・

  こちらの方が、別の裁判官の言う”不特定多数が使う公共施設”に

  感覚的には近いと思うのですが・・・

 

原告の方は健康面の問題でSRSまで進むことが出来なかったそうで

  そうなると(今の特例法では)絶対性別変更まではいけないのですが

  もしSRSが出来て、戸籍の改性までしてしまったとしたら

  違和感を持つという同僚女子はどう思うのだろうか???

  きっと改性しようが、しまいが、彼女は彼女でしかなくて

  何も変わらないと思うのです

多分ですが、原告の戸籍が変わったからといって

  違和感を持った同僚女子も心の中では原告に対する想いは変わらないのでは!

  でも戸籍が変わっていたら、どれだけ大声でそれを言えるの??

 

蛇や虫を出されても

  平気な人もいますし、さらには愛でる人もいます

  でも当然なことながら、嫌いな、嫌悪感、さらには恐怖心を持つ人もいるかもしれません

そうした人に

  なぜきらいなのか、と聞かれても困ったり

  さらには好きになれと言われても、生理的に”嫌!”と言う人の心を翻すのは

  非常に大変かと思います

また自動車は便利だけれども

  あおり運転したり、認知の人が運転したりして暴走して

  とっても危険なモノだから車というものを廃棄せよ!とは誰も言いません

 

昔から(ほとんどは男性が)女子トイレに入り込んで盗撮したり、悪さをしたり

  女子供が被害に遭うような事犯がそれなりの頻度で発生しています

  中にはトランスジェンダーが絡む事例もあるかとは思います

でもそれは決してトランスジェンダーであることで比率が高くなるわけではなく

  むしろわたし達は、間違われない様に、問題が起きない様に

  必要以上に気にしすぎるくらいの注意して行動していると思います

 

当然現実には、この最高裁判決が出て、理解増進法が成立したことで

  極々一部の人による犯罪が増えるでしょう

  でもだからといって、それはトランスジェンダーとは別のコト

  そのことを、それぞれのトランスジェンダーの日々の活動を通して

  少しずつでも周りの人々に広めていくしかないのだろうな、と思っています

 

最高裁判決の補足でも

  (SRSを)受けていなくても==>戸籍の改正はしていなくても

        可能な限り性自認を尊重して対応すべき

  と言っているのです

だからと言って

  よく理解増進法が通ったらこうなる!と言われているような

  男にしか見えないのに”私は女だから女子トイレに入る”と言って、入れる

  と言うのではなく

  明確な基準を作ることは到底出来ないものの

  (配慮だろうが何だろうが)パスできなければ、おトイレには入れない

  のだろうと思います

  逆に言えば、パスしていれば問題の起きようがないのです(^O^)

  ※パス出来れば犯罪者が入ってもよいのか?というのは、問題外の問いです

    あおり運転予備軍をはじき出せないのと一緒です

    このことは別の問題として考えなければいけません

  それから現時点では、何らかのトラブルが発生した時のために

    最低限「GID診断書」をPDF化して、スマホに格納

    いつでも携帯しておくと良いかな、と思います

 

ついでにお風呂(公衆浴場)でいえば(あくまでも現日本においてですが)

  お風呂に入れるのは、外性器を想いの性に合わせたSRS終了後

  なのだと思います

  もちろん可能性としては

  ”女風呂に入りたい男性”がSRSまでしてしまうこともあるのだとは思いますが

  そこまでした時に

  ”女性の裸を見るのが好きな女性”を特には目くじら立てていないのと同じで

  そんなことを問題視しなくてもよいでしょう(^O^;)

 

今の日本では同性婚が認められていません

  既に結婚してしまっている人もいます

  わたしは離婚をし、戸籍の性まで変えてしまいましたが

  中にはパートナーさんとの結婚を解除しなくて

  SRSしても、戸籍の性は変えていない、変えられない方もいます

お風呂場ではいちいち性別のわかる身分証の提示を求められるわけではありません

  パスしていて、SRSしていれば

  それ以上何が問題なのでしょうか・・・

 

おトイレ問題に戻れば

  パスしている人が、戸籍の性のおトイレに入った時の問題の方が

  大きいのではないのかな?

  その方自身の身の危険も合せて!

    と思うあたりに、”男は女に危害を加えるものだ!”という

    ジェンダー・バイアスがあるのですが(^O^;)

こういうジェンダーバイアスの強い女性が

  理解増進法が通ったら、男が女子トイレに入ってきて怖い

  と言ってくるのだろうと思います

時によって場によって

  こういう考えの人が、トランス忌避者といった

  マイノリティになってしまうのかもしれませんネ

経産省のおトイレのように

  全員が受容してくれなくては、というのもどうかなと思うのですが

  それではマイノリティを無視してもいいのか?

  わたしはどちらかと言うと常にマイノリティ

  ”おまえは変わっている!”と

  中学の頃から、いろいろなことで、いろいろな人に言われ続けてきました

  わたしはそれはそれでよしとしてきましたが・・・

  マイノリティの尊重

  難しいですね(^O^;)

 

でも、なんのかんのと言っても

  最高裁が(いろいろと周辺環境なり、考えなければならない問題もあるだろうが)

  おトイレ問題は、

 (SRSを)受けていなくても、

        可能な限り性自認を尊重して対応すべきだ

  と言ってくれました(^O^)/

そして別の裁判官が

    今回の判決は不特定多数が使う公共施設の使用の在り方について触れるものではない。

    この問題は、機会を改めて議論されるべきである。

  との補足を付けてはいるのですが

  これから変わっていくきっかけにはなっていくのだと思うし

  していかなければいけないのだろうな、と思います

 

ちなみに、こんな記事もありました