”すてきな男の子を拾っちゃいました”  立法は性善説で! | わたしの夢はどこに・・・

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私ってなに?本当にGIDなんだろうか?まだまだ彷徨っています。
その中で多くの方のブログを見させていただいて、いろいろなことを教えていただきました。
このブログは自らの心の整理と、一つの事例として他の方の参考になったらお返しになるかな
と思って開きました。

 

7年前母の入院に際して、午後から横浜に向かったのですが

  その途中で、ヒッチハイクで徳島の自宅から千葉の大学に向かう途中の

  大学生を日本坂PAから海老名SAまで乗せました

その二週間後、今度は母の退院手続きを終えてから

  帰る途中に、愛鷹PAから浜名湖SAまで

  名古屋に帰る大学生の二人組を乗せました

 

リブログ元の記事でも書いていますが

  今どきは、好意で行ったことでも、その後に何かあった時

  (わたしが感じるに)理不尽にその責を追及されたりして

  なにか手を差し伸べるのに躊躇してしまったり

  逆にその好意を裏切って(端から利用しようとして)

  被害を受けることだってないとは言えないのが現実ではあります

 

ただそうであっても

  わたしは、先ずは性善説

  実際に悪意を持つ人に会うこともあるでしょう

  それでも、あくまでも✖印をつけるのは、その悪意を持ったその人だけ!

  もし次にも悪意を持つ人に会っても、二人目に✖を付けるだけ・・・

悪意を持つ人に会ったからと言って

  親切、お節介はもうこりごり

  他者への介入は今後一切しない、ではなく

  やはり困っている(と、わたしが思った)人には

  これからも手を差し伸べられる気持ちを持ち続けている人でありたい

  と思っています

 

 

 

そんな「性善説」についてですが

  昨日今日の時事ニュースと無理矢理にこじつけての第二章(^O^;)

 

昨日札幌高裁での同性婚訴訟で、二審での初の違憲判決が出ました

  これまで五地裁の6事件で、2違憲3違憲状態1合憲の判決が出ています

JIJI.COMの記事からの抜粋で、最終行のみ私の追加です

ただこの大阪地裁の判決にしても

  今の憲法24条が合憲とはいっても

  同性婚は違憲で認められていない

  同性婚を容認してはいけない、と言っているわけではないのです

 

大阪地裁の判決要旨を「朝日デジタル」の記事より抜粋します

*********************************************************************

【婚姻の自由】を定めた第24条1項の趣旨は

  明治民法下の封建的な家制度を否定し

  個人の尊厳の観点から婚姻が当事者間の合意だけに委ねられる

  と明らかにした点にある

  同性愛者にも異性愛者と同様の婚姻やこれに準ずる制度を認めることは

  憲法の普遍的価値に沿う

  同項がこうした制度を作ることを禁じているとは解せない

  としています

また【個人の尊厳と両性の本質的平等】を定めた第24条2項に対しても

  婚姻で受けられる利益には相続や財産分与といった経済的利益だけでなく

  カップルとして公に認知される利益もある

  重要な人格的利益で、同性愛者にも認められる

24条2項は国会の合理的な立法裁量に制度の構築を一次的に委ねつつ

  このような利益にも配慮した法の制定を求める

  ~

一方で、人類には男女が共同生活して子孫を残してきた歴史・伝統があり

  自然で基礎的な集団単位として識別・公示する機能を持たせて

  法的保護を与える婚姻制度には合理性がある

        ===>この部分で、合憲だ! と言っているのだと思います(私注)

公認の利益を実現するためには

  類似の承認制度を作ることも可能で、本件諸規定はそれを妨げていない

  ~

*********************************************************************

 

そうした流れの先の、昨日の札幌高裁での二審判決です

続けて判決要旨を掲載します

第24条1項の要旨に書かれていますが

  戦前の家制度に基づく婚姻から

  (婚姻当事者間のみの)人と人の自由な結びつきとしての婚姻

  を定めているのであって

  同性間であっても、異性間と同じ程度に保証していると理解できる

  憲法制定当時は同性婚が想定されておらず、両性間の婚姻を定めているが

  文言のみにとらわれる理由はない

  と判じています

 

この判決要旨は

  わたしが以前から思っていたのと、まったく変わらないモノであって

  まだ最高裁判決が出ているわけではないですが

  この判決要旨に則って、少しでも早く立法されることを望みます

 

ちなみに

  この同性婚訴訟は単にLGBの同性パートナーを求める人々のみの問題ではなく

  わたし達トランスジェンダー、それも私の様なそれなりの年齢がいって

  既に結婚している状態で、トランスを始める人にも大きな影響があります

それは、特例法第三条2項の婚姻条項が削除される可能性が高くなるからです

  多分、同性婚が可能になれば

  連動してこの規定は削除されることになるでしょう(^O^)

 

昨年末の特例法第三条4項の生殖腺除去条項の違憲判決でも出ましたが

  今回の同性婚違憲判決でも

  あちこちで(たかだか百年ちょいの)伝統的家族制度がくずれるの!

  少子化が進むの!、みたいな、ありえない妄言が飛び出しています

例えば

  同性愛者が、同性婚が認められていないから同性婚をあきらめて異性婚に流れるか?

  というと、そんなことはなく

  逆に、同性婚が合法となれば同姓パートナーの間での子育ても容認され

  里親になるハードルも低く成ったり

  さらには”子の認知”も科学的認知が確立していく事によって

  トランス・パートナー間の子の出産/認知が進むかもしれません

 

もちろん法律が新しく出来たり、変われば

  その法が目指した本来の意図/目的/目標とは異なるコトの為に

  法の網をくぐって、悪さを働く人が出てくるのは否めません

でも、そのわずかな例外異分子の存在を過剰に強調して

  法が目指す根源的な想いを砕くことだけはしてほしくないのです

  立法にあたっては、性善説をベースにして

  誰かが悪さを働くから造らない/変えない、ではなく

  悪さを防ぐ方法は別途考えても

  その法が目指す想いを、どうしたら叶えられるのかを考えてほしいと思います

 

これからは

  同性婚しか認めない

  必ずトランスしなければいけない

  と言うのではないのですから・・・

 

もしかして

  政権浮揚策の一つとして

  パタパタと”同性婚容認”なんてことにならないかしら(^O^;)

 

※本文内の青太字部部には、元記事のリンクが埋め込まれています

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