本格的に協生農法に取り組む前に重要な事項をクリアーしなければならない。
個人で実践・家庭菜園は問題ないが、集客・発信・販売などの商が伴う事業は別だ。
ソニー・シネコのサイトにも記してあるように、「協生農法」も「シネコカルチャー」も登録商標。
つまり、食品や車や電化製品に付く「名称」と同じなのだから公的な活動や発信には制約が付き、違反すれば罰則は重い。
協生農法の実践は誰でもどんな場所でも可能だが、「協生農法」の名称をタイトルに使った講習、出版、発信、事業だけでなく、催事・企画、集客・集金は違法となる可能性が高いので注意を。
ソニーグループポータルサイト
協生農法を導入・実践するにあたりライセンス料などは徴収していませんが、「協生農法」および「Synecoculture」は将来的にこれらの名称をつけて農作物を販売するには、商標管理者の許可が必要になります。
※「協生農法」は(株)桜自然塾の登録商標です。
※「Synecoculture」はソニーグループ株式会社の商標です。
どちらも波及の為の商標だが、用途によって使用が制限される。
協生農法の登録商標は目的に応じて6分類・数十項目に及び、今は農業事業を営む桜自然塾と一般社団法人・荒廃農地再生機構が管理しているが社団法人に統一予定。
注・抜粋
商標登録は、特許庁に商標登録され、誰でも商標登録の情報にアクセスすることができるので、事業者であれば、他人の登録商標を侵害しないよう注意すべきと考えられているため”知らなかった”では済まされません。
今は協生農法にとって重要な創生期であり、数年間学びながら開始準備している人は多いが、操業開始届け出があった農家は国内には一人もいない。
社団法人による認定制度や育成システム、サポートシステムなどの構築はこれからだ。
理論の理解がないまま規格を満たさない農産物が先行販売されれば、これから協生農法に取り組む農家が困ることになるので規制せざるを得ない。
商標権が絡むので、「自己流解釈ではなく正規講習」を受け、名称使用の前に条件を満たす協生農園を築くことが先決であり、「認定された協生農園」がなければ、協生農法の名を使った発信.集客・集金・販売などの活動は出来ない。
「農業関連以外の活動との併用企画」も、農法が広まり定着するまで名称の使用を規制、それらを先行させることはしない。 協生農法は農業の復興・過疎化集落の復興が最大の目的なのだから、農法波及だけの為に使っていただきたい。
混乱した有機農産物の二の舞をしてはならない。
有機JAS制度の代わりを務めるのが協生農法では登録商標であり、最初にルールがなければ何でもありの世界になり、生産者も消費者も困ることになる。
その為に一般社団法人・荒廃農地再生機構は数百万を投じて関連する多くの分野で商標登録。
登録の目的は利権ではなく「名称使用の自衛」、間違った使い方・発信を防ぎ、「生産農家や協生農産物の加工者などを守る為」であり、一からの波及計画の妨げにならないようお願い・規制します。
再生機構は、荒廃農地の復興と農法の正常な波及の為の社団法人であり、「名称を使うな」ではなく、未来の為にルールを守って「正しく使ってもらいたい」ということだな。
現在、「協生農法」の名称使用と活動を承認しているのは、ソニー、情報交流の場として「協生農法友の会」。
それに、伊勢で講習会を受けて協生農法を始め、状況を確認して問題がなかった数カ所の農園は、「協生農法」「協生農園」の名称使用と制限付きだが公開活動を認めている。
正式なシステム起動時に承認農園の所在地と連絡先を公開。
催事、講習会などの参加、農産物の購入も可能になります。
販売する「協生野菜・果実」にも適性審査があり、チェック要項が正式に決まるまでは口頭で承認している。
一般社団法人・荒廃農地再生機構が認定した農園・農産物・販売店舗、飲食店などに使用する協生ロゴマークも制作中だ。
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