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もころぐ

のんびり勉強しています_(:3 」∠ )_ 

船が大きくなると制限がどんどん増えていきます。

トン数による制限に関してまとめてみました。

海洋汚染防止法関連は混乱するので覚えなくても良いかもしれません。

 

基準なし

信号符字を所有者が申請すれば点附可[船舶法]

鋼船を建造or修繕するときは国土交通大臣に届け出[造船法]

内航海運業者は国土交通大臣に届け出 [内航海運業法]

国際航海旅客船は保安法の適用[保安法]

タンカーは油記録簿をつける[海洋汚染防止法]

 

5トン以上

船員法の適用を受ける(30GT未満の一部漁船は除く)[保安法]

海上運送法の適用を受ける[海上運送法]

 

20トン以上

船舶法の適用を受ける[船舶法]

満載喫水線の表示[船舶安全法]

木造船を建造or修繕するときは国土交通大臣に届け出[造船法]

 

30トン以上

製造検査の対象[船舶安全法]

 

100トン以上

内航海運業者は登録が必要 [内航海運業法]

鋼船は船舶国籍証書の検認を4年後に受ける [船舶法]

信号符字を点附[船舶法]

フェリーは油記録簿をつける[海洋汚染防止法]

 

150トン以上

タンカーは油濁防止規程を定める[海洋汚染防止法]

 

200トン以上

有害液体汚染防止管理者を定める[海洋汚染防止法]

 

300トン以上

火薬・有機過酸化物を積載=危険物積載船[海洋汚染防止法]

 

400トン以上

タンカーはビルジ濃度監視装置を取り付ける[海洋汚染防止法]

フェリーは油濁防止規程を定める[海洋汚染防止法]

 

500トン以上

鋼船を建造するときは国土交通大臣の許可が必要[造船法]

国際航海のタンカーは保安法の適用[保安法]

国際航海の特定船舶は登録検査機関の定期検査を受ける

特定日本船舶としてシップリサイクル法の適用を受ける[船舶再資源化法]

 

700トン以上

船員に対し食料表に従って食料を配布[船員法]

 

1000トン以上

ばら積みの高圧ガスで引火性のものを積載=危険物積載船[海洋汚染防止法]

ばら積みの引火性液体類を積載=危険物積載船[海洋汚染防止法]

 

3000トン以上

遠洋or近海区域であれば衛生管理者を乗り組ませる[船員法]

かつ最大搭載人員100人以上であれば医師を乗り組ませる[船員法]

 

10000トン以上

全ての船舶でビルジ濃度監視装置を取り付ける[海洋汚染防止法]

条約は口述試験などで出てくることがある。

以下の条約(自分は"三大条約"と呼んでいる)だけでも覚えておく。

 

STCW条約

船員の資格について規定→船舶職員法が関係

 

SOLAS条約

船舶の安全について規定→船舶安全法が関係

 

MARPOL条約

海洋汚染防止について規定→海洋汚染防止法が関係

 

(ヨーク・アントワープ規則:共同海損の清算方法を統一→商法)

立法目的

憲法

民法

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は、これを許さない。

商法

国土交通省設置法

船員法

船員職業安定法

船舶職員法

この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。

海上運送法

この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

港湾運送法

この法律は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

内航海運業法

この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

港則法

この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

海上交通安全法

この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。

海洋汚染防止法

この法律は、―海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。

船舶法

船舶安全法

日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ

トン数法

この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

造船法

この法律は、造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的とする。

保安法

外国船航行法

この法律は、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。

再資源化解体法

この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。

 

※空欄をドラッグすると正解が見れます。

 

いちご味:★★★★★

いちごオレを少し濃くした味。非常に自然。

 

バナナ味:★★★★★

バナナオレとほぼ同じ味。非常に自然。

 

コーンスープ味:★★★★★

コーンポタージュとほぼ同じ味。非常に自然。ほかのものはデザートだが、これは食事の感覚があって非常によい。

 

ヨーグルト味:★★★★★

「飲むヨーグルト」とほぼ同じで非常に自然な味。コーヒー味★★★★

若干とろみが気になるが、コーヒー牛乳に近い。


 

リッチミルク味:★★★★

ミルクアイスを溶かしたような味。おいしいが好みが分かれそうである。

 

りんごミルク味:★★★★

少し酸味がありほかの味に飽きたときに良いかもしれない。

 

ミルクティー味:★★

ミルクティーと考えて飲むと、とろみがかなり違和感がある。わずかに鼻を突くような独特の風味がある。

 

いちご味・バナナ味・コーンスープ味を中心に回し、リッチミルク味とりんごミルク味をたまに飲むのが最も安定しそうである。

海事代理士試験で書けるようにしておきたい漢字をまとめました。

 

そんがいばいしょう    損害賠償
ほしょう        補償
ていとうけん        抵当権
ようせんけいやく    傭船契約
てんぽ            填補
きゅうめいてい    救命艇
しょうとつ        衝突
ちょうかい        懲戒
ほうしゅうしはらいぼ    報酬支払簿
めっしつ        滅失
かいてつ        解撤
じゅんしゅじこう    遵守事項
うんそうやっかん    運送約款
とうかつ        統括
こうせいせんぱく    鋼製船舶
きっすい        喫水
せんせきこう        船籍港
しゅんせつせん    浚渫船
たんしゅう        端舟
ろかい            櫓櫂
たんこうせい        堪航性
ほかく            捕獲
しょくたく        嘱託
きそん            毀損
ていちゃく        釘著
そめい            疎明

 

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律

船舶のリサイクル(再資源化解体)に関して規定した法律。造船法と対にして考える。
造船法が船舶の誕生に関する法律であれば、この法律は船舶の死に関する法律といえる。


船舶:特定船舶(500GT or 40m以上)・特定日本船舶・特別特定日本船舶・特定外国船舶
人物:再資源化解体業者
書類:有害物質一覧表・有害物質一覧表確認証書・再資源化解体計画書・再資源化解体準備証書

「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案」を閣議決定
~安全・環境に配慮した船舶リサイクル制度を創設します~
平成30年3月9日

 国際ルールの下で、安全・環境に配慮した船舶の解体を確保するため、適正な船舶リサイクル制度を構築する「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案」が、本日閣議決定されました。
1.背景
 船舶の解体は、労働コストなどの観点から、主に開発途上国で実施されていますが、これらの国での労働災害や環境汚染が国際問題化したことを踏まえ、2009年に、国際海事機関(IMO)の下で、安全・環境に配慮した船舶の再資源化のための国際ルールを定める「2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港条約(船舶再資源化香港条約(シップ・リサイクル条約))」が採択されています。
 
2.概要
 本法律案は、シップ・リサイクル条約に基づく国際的な船舶リサイクル制度を国内で具体化するものです。
 
(1)有害物質一覧表の作成
 特定船舶(※)で排他的経済水域外を航行する船舶の所有者に対し、当該船舶に含まれる有害物質の使用場所、使用量等を記した有害物質一覧表の作成及び国土交通大臣の確認を受けなければならないものとします。→有害物質一覧表確認証書
→本邦施行前は相当確認をして相当証書をもらう
※特定船舶:総トン数500トン(長さ約40m)以上の船舶
 
(2)再資源化解体業者の許可
 特定船舶の再資源化解体(リサイクル)を行おうとする者に対し、施設ごとに、主務大臣(国土交通大臣厚生労働大臣及び環境大臣)の許可(5年ごとの更新制)を取得しなければならないものとします。
 
(3)特定船舶の再資源化解体の目的での譲受等・譲渡等の手続き
[1]再資源化解体業者がリサイクルの目的で特定船舶の譲受等を行おうとするときは、再資源化解体業者に対し、再資源化解体計画の作成及び主務大臣の承認を受けなければならないものとします。
[2]船舶所有者がリサイクルの目的で特定船舶の譲渡等を行おうとするときは、当該船舶所有者に対し、当該譲渡等について国土交通大臣の承認を受けなければならないものとします。


平成三十年法律第六十一号
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「再資源化解体」とは、船舶の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にするために行う解体(船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合その他やむを得ない場合において行われるものを除く。)をいう。
2 この法律において「特定船舶」とは、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が五百トン以上の船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)をいう。
3 この法律において「特定日本船舶」とは、特定船舶であって、次に掲げるものをいう。
一 日本船舶
二 外国船舶であって、本邦の各港間又は港のみを航行するもの
4 この法律において「特別特定日本船舶」とは、特定日本船舶であって、日本国領海等以外の水域において航行の用に供されるものをいう。
5 この法律において「特定外国船舶」とは、特定船舶であって、特定日本船舶以外のものをいう。
6 この法律において「有害物質一覧表」とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質(船舶の再資源化解体に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして主務大臣が定める物質をいう。)の種類及び量が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。
7 この法律において「再資源化解体業者」とは、第十条第一項の許可を受けた者をいう。
第二章 有害物質一覧表
(有害物質一覧表の作成及び確認)
第三条 特別特定日本船舶の船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有害物質一覧表を作成し、次項の規定に適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。…
(有害物質一覧表確認証書)
第四条 国土交通大臣は、前条第一項の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければならない。
2 前項の有害物質一覧表確認証書(以下「有害物質一覧表確認証書」という。)の有効期間は、五年とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により前条第一項の確認(同項第三号に掲げる場合に係るものに限る。以下この条において「更新確認」という。)を受けることができなかった船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
3 前項ただし書に規定する事務は、外国にあっては、日本の領事官が行う。
4 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
5 更新確認の結果第一項の規定による有害物質一覧表確認証書の交付を受けることができる船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了するまでの間において当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けることができなかったものについては、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間は、第二項の規定にかかわらず、当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書が交付される日又は従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
6 次に掲げる場合において新たに交付される有害物質一覧表確認証書の有効期間は、第二項本文の規定にかかわらず、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、当初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの期間とする。…
7 第二項及び前二項の規定にかかわらず、第三十条第二項に規定する船級協会から同項の確認を受けた日本船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該日本船舶に交付された有害物質一覧表確認証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
8 有害物質一覧表確認証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他有害物質一覧表確認証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(特別特定日本船舶の航行)
第五条 特別特定日本船舶は、有効な有害物質一覧表確認証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。…
第三章 特定船舶の再資源化解体の許可
(再資源化解体の許可)
第十条 特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設(以下「特定船舶再資源化解体施設」という。)ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。…
(許可の更新)
第十一条 前条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。…
(死亡等による許可の失効)
第十四条 前条第五項の規定によるほか、再資源化解体業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、第十条第一項の許可は、その効力を失う。この場合において、当該各号に定める者は、当該各号に該当することとなった日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。…
(有害物質等情報の提供)
第十七条 特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶について、再資源化解体のための譲渡し若しくは引渡し又は再資源化解体の委託(以下「譲渡し等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該譲渡し等の相手方となろうとする者(再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に限る。)に対し、有害物質等情報を提供しなければならない。
(再資源化解体計画の承認)
第十八条 再資源化解体業者は、特定船舶について、再資源化解体のための譲受け若しくは引受け又は再資源化解体の受託(以下「譲受け等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報に基づき、当該特定船舶の再資源化解体に関する計画(以下「再資源化解体計画」という。)を作成し、主務大臣の承認を受けなければならない。…
(再資源化解体準備証書)
第二十一条 国土交通大臣は、前条第一項の承認をしたときは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書(以下第二十四条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。)を交付しなければならない。…
第五章 船級協会
(船級協会による有害物質一覧表に係る確認)
第三十条 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する。
2 前項の規定による登録を受けた者(次項において「船級協会」という。)が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認をしたものとみなす。…
 

領海等における外国船舶の航行に関する法律

 

下記の資料が非常に有用。

「領海等における外国船舶の航行に関する法律」について, 小橋雅明, 運輸政策トピックス

https://www.jttri.or.jp/members/journal/assets/no42-08.pdf


第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 領海等 我が国の領海及び内水をいう。
二 新内水 我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律第二条第一項に規定する直線基線により新たに我が国の内水となった部分をいう。
三 外国船舶 船舶法第一条に規定する日本船舶以外の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。)をいう。
四 船長等 船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。
五 水域施設 我が国の港にある泊地その他の船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるものをいう。
六 係留施設 我が国の港にある岸壁その他の船舶の係留の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるものをいう。
七 水域施設等 水域施設又は係留施設をいう。
第二章 外国船舶の航行方法等
(領海等における外国船舶の航行方法)
第三条 領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。
◆継続的でない=停留・びょう泊
◆迅速でない=はいかい
第四条 外国船舶の船長等は、領海等において、当該外国船舶に次に掲げる行為(以下「停留等」という。)を伴う航行をさせてはならない。ただし、当該停留等について荒天、海難その他の危難を避ける場合、人命、他の船舶又は航空機を救助する場合、海上衝突予防法その他の法令の規定を遵守する場合その他の国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
一 停留(水域施設におけるものを除く。)
二 びょう泊(水域施設におけるものを除く。)
三 係留(係留施設にするものを除く。)
四 はいかい等(気象、海象、船舶交通の状況、進路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路又は速力による進行をいう。)
2 前項に定めるもののほか、外国船舶の船長等は、内水(新内水を除く。以下同じ。)において、当該外国船舶に水域施設等に到着し、又は水域施設等から出発するための航行以外の航行(以下「通過航行」という。)をさせてはならない。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
◆通過航行=最短経路を行こうとして領海をまたぐこと
◆旧内水は通過航行もしてはいけない
(外国船舶の通報義務)
第五条 外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報事項」という。)を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、急迫した危険を避けるためあらかじめ通報することができないときは、外国船舶の船長等は、当該危険を避けた後直ちに、通報事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
3 前二項の規定により外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。
4 第一項又は第二項の規定による通報(前項の規定によりされたものを含む。次条第一項において同じ。)を受けた海上保安庁の事務所の長は、必要があると認めるときは、当該通報に係る外国船舶の船長等に対して、助言又は指導をするものとする。
(外国船舶に対する立入検査)
第六条 海上保安庁長官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っており、又は内水において現に通過航行を行っている外国船舶と思料される船舶があり、当該停留等又は当該通過航行について、前条第一項若しくは第二項の規定による通報がされておらず、又はその通報の内容に虚偽の事実が含まれている疑いがあると認められる場合において、周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第四条の規定に違反している疑いがあると認められ、かつ、この法律の目的を達成するため、当該船舶が当該停留等を伴う航行又は当該通過航行を行っている理由を確かめる必要があると認めるときは、海上保安官に、当該船舶に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、又は当該船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする海上保安官は、制服を着用し、又はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(外国船舶に対する勧告)
第七条 海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶と認められる船舶があり、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第四条第一項の規定に違反していることが明らかであると認められるときは、当該船長等に対し、領海等において当該船舶に停留等を伴わない航行をさせるべきことを勧告することができる。
(外国船舶に対する退去命令)
第八条 海上保安庁長官は、第六条第一項の規定による立入検査の結果、当該船舶の船長等が第四条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。
2 海上保安庁長官は、前条の勧告を受けた船長等が当該勧告に従わない場合であって、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するために必要があると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。
第三章 雑則
(権限の委任)
第九条 この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。
(行政手続法の適用除外)
第十条 第八条の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
(国際約束の誠実な履行)
第十一条 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。
第四章 罰則
第十二条 第八条の規定による命令に違反した船長等は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十三条 第六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

テロ対策で制定された法律。用語を覚えればOK。

国際航海船舶旅客船or総トン数500トン以上のタンカーなど。漁船は含まない。
国土交通大臣が情勢を見て国際海上運送保安指標を定める。
・船舶所有者はそれに応じて船舶指標対応措置をとる→制限区域の設定など。
・船の中に船舶警報通報装置(Ship Security Alert System, SSAS)を設置する。
・船舶所有者は船舶保安統括者/船舶保安管理者を置く。
・船長はテロ対策として操練を実施する。
・船舶所有者は船舶保安記録簿を備え、船舶保安管理者が記録、最終更新から3年保存。
・上記を船舶保安規定にまとめ、船内に保管する。
・対策がきちんとされていれば国土交通大臣から船舶保安証書が交付される。有効期限5年
・船舶保安証書は3月延長可能、更新は3月前から
・船舶保安証書がない場合は臨時航行検査を受け、臨時船舶保安証書をもらう。有効期限6月

造船法

造船所を新設・改修→許可、休止・廃止→届出
修繕事業の開始・30馬力以上のエンジン製造開始→届出
許可の違反→6月以上の懲役or10万円以下の罰金
届出の違反→3万円以下の罰金

人物:国土交通大臣
船舶:500GT以上or50m以上の船舶

(目的)
第一条 この法律は、造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的とする。
(施設の新設等の許可等)
第二条 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台ドツク又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受若しくは借受による引渡を完了したときは、その日から一箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(設備の新設等の許可等)
第三条 前条の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドツク、引揚船台等の設備であつて国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。
(許可の基準)
第三条の二 国土交通大臣は、左の各号に掲げる基準に適合する申請があつたときは、第二条又は前条の許可をしなければならない。
一 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて日本経済として適正な造船能力をこえることとならないこと。
二 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて、当該造船事業の経営がわが国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争をひき起す虞がないこと。
三 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること。
2 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
一 前項第一号の造船能力の算定をしようとするとき。
二 第二条又は前条の許可の申請に係る事案が特に重要なものである場合において、当該事案が前項第二号の基準に適合するかどうかの判定をしようとするとき。
(推進性能試験)
第四条 国土交通大臣は、推進機関を備える船舶を製造しようとする者の要求があつたときは、その船舶の設計について水そうによる推進性能試験を行わなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により推進性能試験を受けた設計に基いて船舶を製造した者の要求があつたときは、その船舶について実地による推進性能試験を行わなければならない。
3 国土交通大臣は、推進性能試験を行うことを要求した者に対して、推進性能試験の結果を通報しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、設計の変更その他の勧告をすることができる。
4 第一項又は第二項の規定による推進性能試験を行うことを要求する者は、推進性能試験に要する費用の範囲内において国土交通省令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 第二項の規定による推進性能試験を行うことを要求した者は、推進性能試験に要した旅費の実費を納めなければならない。
(機関の性能試験)
第五条 国土交通大臣は、新規の設計に基いて船舶用推進機関又は船舶用ボイラーを製造した者の要求があつたときは、その船舶用推進機関又は船舶用ボイラーについて性能試験を行わなければならない。
2 前項の規定による性能試験は、船舶用推進機関に関しては出力、操縦性、回転速度の調整及び振動について、船舶用ボイラーに関しては燃焼及び蒸発の効率について行う。
3 第一項の規定による性能試験については、前条第三項から第五項までの規定を準用する。
(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)
第六条 左に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
二 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
三 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
四 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
2 前項各号の事業を営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは、二箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(業務に関する勧告)
第七条 国土交通大臣は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。
(技術に関する勧告)
第八条 国土交通大臣は、第六条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。
(罰則)
第十二条 許可の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十二条の二 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

造船法施行規則
造船法施行規則を次のように定める。
(設備の新設等の許可申請及び届出)
第三条 法第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第二号書式の許可申請書を提出するものとする。…
(事業の開始等の届出)
第四条 法第六条第一項の規定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第三号書式による届出書に、第一条第二項第一号(貸借対照表及び損益計算書を除く。)及び第二号に規定する書類及び図面(次項において「添付書類」という。)を添えて提出するものとする。
2 法第二条第一項の許可を受けた者が、当該許可に係る事業について前項に規定する届出書を提出する場合において、当該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について変更がないときは、届出書にその旨を記載して添付書類を省略することができる。
3 法第六条第二項の規定により、事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、休止又は廃止の日から二箇月以内に第四号書式の届出書を提出するものとする。
(報告)
第五条 船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎヽ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。…
(設備の使用廃止の報告等)
第五条の二 法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第二条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ左に掲げる事項を記載した第十号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。…
(権限の委任)
第六条 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。…

・条文をよく読みこんで定義を覚える
人物:船舶測度官
船舶:20GT以上の国際航海船舶
書類:国際トン数証書

船舶のトン数の測度に関する法律

(趣旨)
第一条 この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の法令との関係)
第二条 船舶のトン数の測度の基準については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(定義)
第三条 この法律において「閉囲場所」とは、外板仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。
2 この法律において「上甲板」とは、外気に面したすべての開口に風雨密閉鎖装置を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。
3 この法律において「貨物積載場所」とは、貨物の運送の用に供される閉囲場所内の場所をいう。
4 この法律において「基準喫水線」とは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三条に規定する満載喫水線その他これに相当する喫水線のうち国土交通省令で定めるものをいう。
5 この法律において「国際トン数証書」とは、次条第一項の国際総トン数及び第六条第一項の純トン数を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の日本船舶について交付されるものをいう。
(国際総トン数)
第四条 国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
2 前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から除外場所(開口を有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口の位置、形態又は大きさが国土交通省令で定める基準に該当する場所をいう。以下同じ。)の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値にトンを付して表すものとする。
(総トン数)
第五条 総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
2 前項の総トン数は、前条第二項の規定の例により算定した数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値にトンを付して表すものとする。
3 二層以上の甲板を備える船舶であつて国土交通省令で定めるものについて前項の規定により総トン数の数値を算定する場合においては、同項中「当該数値を基準として国土交通省令で定める係数」とあるのは、「当該数値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基準として国土交通省令で定める係数」とする。
(純トン数)
第六条 純トン数は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
2 前項の純トン数は、次に掲げる数値を合算した数値(旅客定員が十三人未満の船舶については、第一号に掲げる数値)にトンを付して表すものとする。
一 貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した数値から当該貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値に、当該数値並びに上甲板及び基準喫水線の位置を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値(その数値が国際総トン数の数値の百分の二十五に満たないときは、当該国際総トン数の数値の百分の二十五に相当する数値)
二 旅客定員の数及び国際総トン数の数値を基準として国土交通省令で定めるところにより算定した数値
3 基準喫水線の位置又は旅客定員の数につき国土交通省令で定める軽微な変更が行われた場合における純トン数の数値については、国土交通省令で、前項に規定する数値の算定の特例を定めることができる。
4 前二項の規定により算定した数値が国際総トン数の数値の百分の三十に満たない場合における純トン数の数値は、これらの規定にかかわらず、当該国際総トン数の数値の百分の三十に相当する数値とする。
(載貨重量トン数)
第七条 載貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。
2 前項の載貨重量トン数は、人又は貨物その他国土交通省令で定める物を積載しないものとした場合の船舶の排水量と、比重一・〇二五の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合の当該船舶の排水量との差をトン(計量法(平成四年法律第五十一号)別表第一の質量の項に掲げるトンをいう。)により表すものとする。
(国際トン数証書等)
第八条 長さ二十四メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。
2 国土交通大臣は、前項の船舶について国際トン数証書の交付の申請があつたときは、当該船舶について国際総トン数及び純トン数の測度を行つた後、国際トン数証書を交付するものとする。
3 船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から二週間以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならない。
4 第二項の規定は、前項に規定する記載事項の変更が国際総トン数又は純トン数の変更である場合について準用する。
5 船舶所有者は、国際トン数証書が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、国土交通大臣に対し、その再交付を申請することができる。
6 船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から二週間以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。
一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二 船舶が日本の国籍を喪失したとき。
三 船舶の存否が三箇月間不明になつたとき。
四 船舶が国際航海に従事する船舶でなくなつたとき。
五 船舶が長さ二十四メートル以上の船舶でなくなつたとき。
7 長さ二十四メートル未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、国土交通大臣から国際総トン数及び純トン数を記載した書面(以下「国際トン数確認書」という。)の交付を受けることができる。
8 第二項から第六項までの規定は、国際トン数確認書について準用する。この場合において、第二項、第三項、第五項及び第六項中「国際トン数証書」とあるのは「国際トン数確認書」と、同項第五号中「長さ二十四メートル以上」とあるのは「長さ二十四メートル未満」と読み替えるものとする。
(外国における事務)
第九条 前条に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
(手数料)
第十条 国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
(国土交通省令への委任)
第十一条 閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積並びに排水量の算定方法その他船舶のトン数の測度に関し必要な事項並びに国際トン数証書及び国際トン数確認書の記載事項並びにこれらの交付、書換え、再交付及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(立入検査)
第十二条 国土交通大臣は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、国際トン数証書(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。)、国際トン数確認書その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(権限の委任)
第十三条 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。
2 地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。
(罰則)
第十四条 第八条第一項の規定に違反した船舶所有者は、十万円以下の罰金に処する。
第十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第八条第三項又は第六項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。