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もころぐ

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海上交通安全法

 

人物:海上保安庁長官

船舶:巨大船・危険物積載船

 

危険物積載船

種類

総トン数

火薬

300GT

ばら積みの高圧ガスで引火性のもの

1000GT

ばら積みの引火性液体類 

1000GT

有機過酸化物(200トン以上) 

300GT

 

申請手続

 

航路

航路以外

航路or周辺海域での工事

許可and届け出が必要

許可and届け出が必要

航路or周辺海域での工作物の設置

届け出でよい

届け出でよい

漁具・漁礁の設置

許可が必要

いずれも不要

航路上空65mでの活動

いずれも不要

いずれも不要

航路海底下5mでの活動

いずれも不要

いずれも不要

 

第一章 総則
(目的及び適用海域)
第一条 この法律は、船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を防止するための規制を行なうことにより、船舶交通の安全を図ることを目的とする。
2 この法律は、東京湾伊勢湾及び瀬戸内海のうち次の各号に掲げる海域以外の海域に適用するものとし、これらの海域と他の海域との境界は、政令で定める。
(定義)
第二条 この法律において「航路」とは、別表に掲げる海域における船舶の通路として政令で定める海域をいい、その名称は同表に掲げるとおりとする。
2 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。
二 巨大船 長さ二百メートル以上の船舶をいう。
三 漁ろう船等 次に掲げる船舶をいう。
イ 漁ろうに従事している船舶
ロ 工事又は作業を行つているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの
3 この法律において「漁ろうに従事している船舶」、「長さ」及び「汽笛」の意義は、それぞれ海上衝突予防法に規定する当該用語の意義による。
4 この法律において「指定海域」とは、地形及び船舶交通の状況からみて、非常災害が発生した場合に船舶交通が著しくふくそうすることが予想される海域のうち、二以上の港則法に基づく港に隣接するものであつて、レーダーその他の設備により当該海域における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものとして政令で定めるものをいう。
 

 

海事代理士の口述試験において、模範解答は非常に長いものがあり、一言一句間違えずに覚えて解答するのは困難です。

話によると大意が合っていれば点数がもらえるとされており、必ずしも模範解答通りに解答する必要はないようです。

そこで、模範解答の内容をギリギリまでそぎ落とし、現実的に覚えられるような解答例を作成してみました。

採点基準が不明なので多少の減点を受ける可能性はありますが、参考にしてみてください。

 

令和二年の船舶法からの出題です。

 

面接官:

船舶国籍証書の交付を受けている船舶の所有者の住所に変更があった場合の手続、誰が、どこに、何をすべきかを順に述べてください。


受験者:

船舶所有者は

登記所に、住所変更の登記を申請します。
次に管海官庁に、変更登録を申請し、

同時に船舶国籍証書の書換を申請します。
そのあとは遅滞なく前の船舶国籍証書を返還します。


コメント:誰が=「船舶所有者」を忘れないようにしましょう。船舶を譲り受けたときは「船舶譲受人」です。模範解答では「船籍港を管轄する登記所」となっていますが、覚えられないので「登記所」でもいい気がします。

 

面接官:船舶国籍証書を管海官庁に返還しなければならない場合を全て述べてください。

 

受験者:
・船舶の登録を抹消したとき
・船舶国籍証書の書換をして新しい証書をもらったとき
・仮船舶国籍証書をもらったとき の3つです。


コメント:キーワードは「抹消」「書換」「仮」です。これだけ覚えてあとは肉付けして答えます。

 

面接官:管海官庁の窓口において総トン数計算書の抄本の交付を申請する場合の手数料の納付方法を述べてください。


受験者:

申請書に、

手数料のぶんの収入印紙を貼って納めます。

コメント:「申請書」なのか「納付書」なのかを間違えないように。あとは「収入印紙」が入っていれば細かい表現は気にしなくても良さそうです。

 

面接官:仮船舶国籍証書の有効期間の定め方について全て述べてください。


受験者:
・外国は1年以内
・国内は6ヶ月以内
・船籍港に到着できる期間をもとに管海官庁が定める期間 の3つです。


コメント:外国=1年、国内=6ヶ月をしっかりと答えて、3つ目はなんとなく覚えて部分点狙いです。

 

面接官:日本船舶を解撤したが、船舶所有者が抹消登録の手続を行わない場合の抹消登録の手続を全て述べてください。


受験者:
管海官庁は、

1ヶ月以内に抹消登録をしないといけないことを船舶所有者に催告して、

それでも船舶所有者がしないときは、職権で抹消登録できます。


コメント:1か月以内で催告、それを超えたら職権で抹消できることを答えます。

 

面接官:船舶法において、申請・提出先が船籍港を管轄する管海官庁とされている手続を述べてください。


受験者:
・総トン数の測度申請
・改測申請
・検認申請
・検認延期申請 です。

 

模範解答では4つめを「船舶国籍証書の提出期日(検認)の延期申請」としていますが、覚えられないので「検認延期申請」でいいと思います。

港則法

 

港の中で何かしらの活動をするときに必要な手続き、交通の方法を定めた法律。

 

 

人物:港長・海上保安庁長官

船舶:20GT以上の船舶

書類:各種申請書

 

 

港則法適用港

特定港

指定港

著しく混雑する港

500港

87港

5港

6港

法令

港則法施行令

港則法施行令

港則法施行令

国土交通省令

 

・指定港=館山港・木更津港・千葉港・京浜港・横須賀港

・著しく混雑する港=千葉港・京浜港・名古屋港・四日市港・阪神港・関門港

 

許可or届け出(作成中)

 

特定港

特定港以外

私設信号の設定

許可が必要

許可が必要

工事・作業の実施

許可が必要

許可が必要

端艇競争

許可が必要

いずれも不要

竹木材の荷役

許可が必要

いずれも不要

いかだの運行

許可が必要

いずれも不要

危険物の運搬・積み込み

許可が必要

いずれも不要

進水・ドックへの出入

届け出でよい

いずれも不要

 

届け出が必要

総トン数二十トン以上

入出港、やむをえず移動、進水

 

届け出不要

けい留

 

(法律の目的)
第一条 この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。
(港及びその区域)
第二条 この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。

(定義)
第三条 この法律において「汽艇等」とは、汽艇(総トン数二十トン未満の汽船をいう。)、はしけ及び端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する船舶をいう。
2 この法律において「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶常時出入する港であつて、政令で定めるものをいう。
3 この法律において「指定港」とは、指定海域に隣接する港のうち、レーダーその他の設備により当該港内における船舶交通を一体的に把握することができる状況にあるものであつて、非常災害が発生した場合に当該指定海域と一体的に船舶交通の危険を防止する必要があるものとして政令で定めるものをいう。
 

令和三年度の海事代理士筆記試験をもとに口述試験の出題を予想しました。

 

〇主なテーマ

船舶法:予備船員の解雇

職員法:特定漁船、操縦免許の申請方法

安全法:製造検査の申請

 

【船員法】
問 船舶所有者が予備船員を解雇しようとする場合、何日前までにその予告をしなければならないか。
答 少なくとも30日前


(解雇の予告)
法第四十四条の三 船舶所有者は、予備船員を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない船舶所有者は、一箇月分の給料の額と同額の予告手当を支払わなければならない。

【船舶職員法】
問 特定漁船の基準をすべて挙げなさい。
答 
沿海区域の境界からその外側80海里以遠の水域を航行しないものであること
総トン数80トン未満のものであること
出力750kw未満の推進機関を有するものであること


規則第二条の七 法第二条第四項の国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶は、次に掲げる船舶であつて長さ二十四メートル未満のものとする。
一 スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるもの
二 次に掲げる基準に適合する漁船であつて、その用途、航海の態様、機関等の設備の状況その他のその航行の安全に関する事項を考慮して国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるもの(=特定漁船)
イ 沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域を航行しないものであること。
ロ 総トン数八十トン未満のものであること。
ハ 出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するものであること。

問 小型船舶操縦士であり、新たに特定操縦免許を申請しようとするものが操縦免許申請書のほかに提出しなければならない書類をすべて挙げなさい。
答 
操縦試験合格証明書
小型旅客安全講習課程を修了したことを証明する書類
本籍の記載のある住民票の写し
操縦免許証の写し


問 特定漁船の限定を解除するために受講する必要のある講習は何か。
答 登録特定漁船講習


(操縦免許の申請)
規則第六十六条 操縦免許を申請する者は、操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
一 操縦試験合格証明書(特定操縦免許を申請する場合であつて、申請する特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有しているときを除く。)
二 小型旅客安全講習課程を修了したことを証明する書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。)
三 本籍の記載のある住民票の写し
四 小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し
五 特定漁船以外の小型船舶について行う限定がされていない操縦免許を申請する者にあつては、登録特定漁船講習の課程を修了したことを証明する書類

【船舶安全法】
問 船舶安全法第 6 条第 1 項により製造検査を受けなければならないのは誰か述べよ。
答 長さ30m以上の船舶の製造者


第六条 本法施行地ニ於テ製造スル長サ三十メートル以上ノ船舶ノ製造者ハ第二条第一項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第一項第一号、第二号及第四号ニ掲グル事項、第三条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査(製造検査)ヲ受クベシ但シ国土交通大臣ニ於テ已ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ

 

 

〇復習用

問 船舶所有者が予備船員を解雇しようとする場合、何日前までにその予告をしなければならないか。

問 特定漁船の基準をすべて挙げなさい。

問 小型船舶操縦士であり、新たに特定操縦免許を申請しようとするものが操縦免許申請書のほかに提出しなければならない書類をすべて挙げなさい。

問 特定漁船の限定を解除するために受講する必要のある講習は何か。

問 船舶安全法第 6 条第 1 項により製造検査を受けなければならないのは誰か述べよ。

内航海運業法

・貨物の運送をする事業に関して規定した法律。

 

海事代理士の下記ページが詳しい。

 

 

 


人物:内航海運業者・船舶所有者・安全統括管理者・運行管理者
船舶:100GT以上or 30m以上の船舶(登録)、それ以下の船舶(届け出)
書類:申請書・事業計画書・内航運送約款・標準内航運送約款・安全管理規定

・条件100GT以上or 30m以上
・申請書、事業計画書(資金計画・船員配乗計画を記載) の提出
・内航運送約款を作成
・安全統括管理者及び運航管理者を設置

(目的)
第一条 この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
一 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
二 漁船法第二条第一項の漁船
2 この法律において「内航海運業」とは、内航運送をする事業又は内航運送の用に供される船舶の貸渡し定期傭船を含み、主として港湾運送事業法に規定する港湾運送事業の用に供される船舶の貸渡しを除く。)をする事業をいう。
(登録及び届出)
第三条 総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録の申請)
第四条 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び位置
三 使用する船舶の名称船種総トン数その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、資金計画船員配乗計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した事業計画を添付しなければならない。
(内航運送約款)
第八条 内航海運業者は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の内航運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣が標準内航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航海運業者が、標準内航運送約款と同一の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を標準内航運送約款と同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。
4 内航海運業者は、第一項の内航運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(安全管理規程等)
第九条 内航海運業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者の選任に関する事項
五 運航管理者の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該内航海運業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 内航海運業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。
5 内航海運業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航海運業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
 

港湾運送事業法

 

海事代理士会のHPに詳しく書かれているので、これを読む。

 

 

 

 

・港湾運送事業者

・港湾運送約款を作成し、営業所内に備える

・申請書(事業計画)の提出

・運賃及び料金を定め、国土交通大臣に届け出

→在来荷役料金(一般料金)と革新荷役料金(特殊料金)がある

 

一般港湾運送事業

船内荷役、沿岸荷役、はしけ運送、いかだ運送を一貫して行う事業

許可

港湾荷役事業

船内荷役、沿岸荷役

許可

はしけ運送事業

船舶又ははしけによる運送行為

許可

いかだ運送事業

木材をいかだに組んで運送する行為

許可

検数事業

貨物の個数の計算又は受渡の証明

届け出

鑑定事業

船積貨物の積付に関する証明、調査及び鑑定

届け出

検量事業

貨物の容積又は重量の計算又は証明

届け出

港湾運送関連事業

貨物の位置の固定、貨物の警備

届け出

 

(目的)

第一条 この法律は、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

 

船舶職員法

年齢

15歳以上

乗船履歴の認定

 

15歳9月以上

2級小型船舶操縦士(技能限定、総トン数5トン未満)試験の受験

 

16歳以上

2級小型船舶操縦士(技能限定、総トン数5トン未満)

 

17歳9月以上

海技士(通信)及び海技士(電子通信)の受験

 

18歳以上

海技士

 

20歳以上

船長・機関長(海技士)

 

25歳以上

登録海技免許講習事務

登録電子海図情報表示装置講習事務

登録船舶職員養成事務

 

 

 

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「船舶」とは、第二十九条の三に規定する場合を除き、日本船舶、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶又は本邦の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものをいう。

一 ろかいのみをもつて運転する舟

二 係留船その他国土交通省令で定める船舶

2 この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。

3 前項の船舶職員には、運航士(船舶の設備その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の一に掲げる職務を行う者をいう。)を含むものとする。

一 航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務

二 機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務

三 前二号に掲げる職務を併せ行う職務

四 航海士の職務及び第二号に掲げる職務を併せ行う職務

五 機関士の職務及び第一号に掲げる職務を併せ行う職務

4 この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の船長をいう。

5 この法律において「海技士」とは、第四条の規定による海技免許を受けた者をいう。

6 この法律において「小型船舶操縦士」とは、第二十三条の二の規定による操縦免許を受けた者をいう。

 

 

船員職業安定法

 

海技士or小型船舶操縦士になってから会社で雇われるまでを規定した法律である。

 

職業紹介、労務供給、派遣の3形態があることを理解する。

 

業務形態

事業者

必要な申請

船員職業紹介

無料船員職業紹介事業者

許可or届け出(学校)

船員労務供給

無料船員労務供給事業者

許可(労働組合)

船員派遣

船員派遣元事業主

許可

 

・無料船員職業紹介事業者は水産高校、旧商船大学、漁業組合などをイメージする

・書類の保存期間は3年

・届け出or許可に注意

 

 

(目的)

第一条 この法律は、政府が地方公共団体等の協力を得て船員職業紹介等を行うこと、政府以外の者の行う船員職業紹介事業等が海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、何人にもその能力及び資格に応じて公平かつ有効に船員の職業に就く機会を与えるとともに、政府以外の海上企業(以下「海上企業」という。)に対する労働力の適正な充足を図り、もつて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

2 政府の業務に従事する船舶に雇用され、俸給、給料、報酬及びその他の給与を国庫より受ける船員の募集、資格要件及び採用は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定による。

(定義)

第六条 この法律で「船員」とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。

2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。

3 この法律で「船員職業紹介事業」とは、船員職業紹介を業として行うことをいう。

4 この法律で「無料船員職業紹介事業者」とは、第三十四条第一項の許可を受けて、又は第四十条第一項の規定による届出をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。

5 この法律で「職業指導」とは、船員の職業に就こうとする者に対し、その者に適当な職業の選択及び職業に対する適応を容易にさせるために必要な指示、助言その他の指導を行うことをいう。

6 この法律で「部員職業補導」とは、部員になろうとする者に対し、部員の職業に就くことを容易にさせるために、救命艇おろし方、ボイラー取扱法、救急法、海事用語、船内紀律その他海上労働において必要な基本的かつ実用的知識及び技能を授けることをいう。

7 この法律で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。

8 この法律で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。

9 この法律で「船員労務供給事業」とは、船員労務供給を業として行うことをいう。

10 この法律で「無料船員労務供給事業者」とは、第五十一条の許可を受けて、無料の船員労務供給事業を行う労働組合等をいう。

11 この法律で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

12 この法律で「派遣船員」とは、船舶所有者が常時雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。

13 この法律で「船員派遣事業」とは、船員派遣を業として行うことをいう。

14 この法律で「船員派遣元事業主」とは、第五十五条第一項の許可を受けて、船員派遣事業を行う者をいう。

15 この法律(第三章第四節第二款第四目を除く。)で「派遣先」とは、船員派遣元事業主から船員派遣の役務の提供を受ける者をいう。

16 この法律で「個人情報」とは、個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

は、その効力を失う。