内航海運業法
・貨物の運送をする事業に関して規定した法律。
海事代理士の下記ページが詳しい。
人物:内航海運業者・船舶所有者・安全統括管理者・運行管理者
船舶:100GT以上or 30m以上の船舶(登録)、それ以下の船舶(届け出)
書類:申請書・事業計画書・内航運送約款・標準内航運送約款・安全管理規定
・条件100GT以上or 30m以上
・申請書、事業計画書(資金計画・船員配乗計画を記載) の提出
・内航運送約款を作成
・安全統括管理者及び運航管理者を設置
(目的)
第一条 この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
一 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
二 漁船法第二条第一項の漁船
2 この法律において「内航海運業」とは、内航運送をする事業又は内航運送の用に供される船舶の貸渡し(定期傭船を含み、主として港湾運送事業法に規定する港湾運送事業の用に供される船舶の貸渡しを除く。)をする事業をいう。
(登録及び届出)
第三条 総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録の申請)
第四条 前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び位置
三 使用する船舶の名称、船種、総トン数その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、資金計画、船員配乗計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した事業計画を添付しなければならない。
(内航運送約款)
第八条 内航海運業者は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の内航運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を変更すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣が標準内航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航海運業者が、標準内航運送約款と同一の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を標準内航運送約款と同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。
4 内航海運業者は、第一項の内航運送約款を営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(安全管理規程等)
第九条 内航海運業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者の選任に関する事項
五 運航管理者の選任に関する事項
3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該内航海運業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 内航海運業者は、安全統括管理者及び運航管理者を選任しなければならない。
5 内航海運業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
7 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航海運業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。