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海事代理士試験で書けるようにしておきたい漢字をまとめました。

 

そんがいばいしょう    損害賠償
ほしょう        補償
ていとうけん        抵当権
ようせんけいやく    傭船契約
てんぽ            填補
きゅうめいてい    救命艇
しょうとつ        衝突
ちょうかい        懲戒
ほうしゅうしはらいぼ    報酬支払簿
めっしつ        滅失
かいてつ        解撤
じゅんしゅじこう    遵守事項
うんそうやっかん    運送約款
とうかつ        統括
こうせいせんぱく    鋼製船舶
きっすい        喫水
せんせきこう        船籍港
しゅんせつせん    浚渫船
たんしゅう        端舟
ろかい            櫓櫂
たんこうせい        堪航性
ほかく            捕獲
しょくたく        嘱託
きそん            毀損
ていちゃく        釘著
そめい            疎明

 

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律

船舶のリサイクル(再資源化解体)に関して規定した法律。造船法と対にして考える。
造船法が船舶の誕生に関する法律であれば、この法律は船舶の死に関する法律といえる。


船舶:特定船舶(500GT or 40m以上)・特定日本船舶・特別特定日本船舶・特定外国船舶
人物:再資源化解体業者
書類:有害物質一覧表・有害物質一覧表確認証書・再資源化解体計画書・再資源化解体準備証書

「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案」を閣議決定
~安全・環境に配慮した船舶リサイクル制度を創設します~
平成30年3月9日

 国際ルールの下で、安全・環境に配慮した船舶の解体を確保するため、適正な船舶リサイクル制度を構築する「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律案」が、本日閣議決定されました。
1.背景
 船舶の解体は、労働コストなどの観点から、主に開発途上国で実施されていますが、これらの国での労働災害や環境汚染が国際問題化したことを踏まえ、2009年に、国際海事機関(IMO)の下で、安全・環境に配慮した船舶の再資源化のための国際ルールを定める「2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港条約(船舶再資源化香港条約(シップ・リサイクル条約))」が採択されています。
 
2.概要
 本法律案は、シップ・リサイクル条約に基づく国際的な船舶リサイクル制度を国内で具体化するものです。
 
(1)有害物質一覧表の作成
 特定船舶(※)で排他的経済水域外を航行する船舶の所有者に対し、当該船舶に含まれる有害物質の使用場所、使用量等を記した有害物質一覧表の作成及び国土交通大臣の確認を受けなければならないものとします。→有害物質一覧表確認証書
→本邦施行前は相当確認をして相当証書をもらう
※特定船舶:総トン数500トン(長さ約40m)以上の船舶
 
(2)再資源化解体業者の許可
 特定船舶の再資源化解体(リサイクル)を行おうとする者に対し、施設ごとに、主務大臣(国土交通大臣厚生労働大臣及び環境大臣)の許可(5年ごとの更新制)を取得しなければならないものとします。
 
(3)特定船舶の再資源化解体の目的での譲受等・譲渡等の手続き
[1]再資源化解体業者がリサイクルの目的で特定船舶の譲受等を行おうとするときは、再資源化解体業者に対し、再資源化解体計画の作成及び主務大臣の承認を受けなければならないものとします。
[2]船舶所有者がリサイクルの目的で特定船舶の譲渡等を行おうとするときは、当該船舶所有者に対し、当該譲渡等について国土交通大臣の承認を受けなければならないものとします。


平成三十年法律第六十一号
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「再資源化解体」とは、船舶の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にするために行う解体(船舶の沈没若しくは乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は汚染されるおそれがあり、当該汚染が海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合その他やむを得ない場合において行われるものを除く。)をいう。
2 この法律において「特定船舶」とは、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が五百トン以上の船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)をいう。
3 この法律において「特定日本船舶」とは、特定船舶であって、次に掲げるものをいう。
一 日本船舶
二 外国船舶であって、本邦の各港間又は港のみを航行するもの
4 この法律において「特別特定日本船舶」とは、特定日本船舶であって、日本国領海等以外の水域において航行の用に供されるものをいう。
5 この法律において「特定外国船舶」とは、特定船舶であって、特定日本船舶以外のものをいう。
6 この法律において「有害物質一覧表」とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質(船舶の再資源化解体に従事する者の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして主務大臣が定める物質をいう。)の種類及び量が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。
7 この法律において「再資源化解体業者」とは、第十条第一項の許可を受けた者をいう。
第二章 有害物質一覧表
(有害物質一覧表の作成及び確認)
第三条 特別特定日本船舶の船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、有害物質一覧表を作成し、次項の規定に適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。…
(有害物質一覧表確認証書)
第四条 国土交通大臣は、前条第一項の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、有害物質一覧表確認証書を交付しなければならない。
2 前項の有害物質一覧表確認証書(以下「有害物質一覧表確認証書」という。)の有効期間は、五年とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により前条第一項の確認(同項第三号に掲げる場合に係るものに限る。以下この条において「更新確認」という。)を受けることができなかった船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
3 前項ただし書に規定する事務は、外国にあっては、日本の領事官が行う。
4 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
5 更新確認の結果第一項の規定による有害物質一覧表確認証書の交付を受けることができる船舶であって、国土交通省令で定める事由により従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了するまでの間において当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書の交付を受けることができなかったものについては、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間は、第二項の規定にかかわらず、当該更新確認に係る有害物質一覧表確認証書が交付される日又は従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
6 次に掲げる場合において新たに交付される有害物質一覧表確認証書の有効期間は、第二項本文の規定にかかわらず、従前の有害物質一覧表確認証書の有効期間(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、当初の有効期間)が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの期間とする。…
7 第二項及び前二項の規定にかかわらず、第三十条第二項に規定する船級協会から同項の確認を受けた日本船舶がその船級の登録を抹消されたときは、当該日本船舶に交付された有害物質一覧表確認証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
8 有害物質一覧表確認証書の様式並びに交付、再交付及び書換えその他有害物質一覧表確認証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(特別特定日本船舶の航行)
第五条 特別特定日本船舶は、有効な有害物質一覧表確認証書の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。…
第三章 特定船舶の再資源化解体の許可
(再資源化解体の許可)
第十条 特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設(以下「特定船舶再資源化解体施設」という。)ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。…
(許可の更新)
第十一条 前条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。…
(死亡等による許可の失効)
第十四条 前条第五項の規定によるほか、再資源化解体業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、第十条第一項の許可は、その効力を失う。この場合において、当該各号に定める者は、当該各号に該当することとなった日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。…
(有害物質等情報の提供)
第十七条 特定日本船舶の船舶所有者は、当該特定日本船舶について、再資源化解体のための譲渡し若しくは引渡し又は再資源化解体の委託(以下「譲渡し等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該譲渡し等の相手方となろうとする者(再資源化解体業者又は締約国再資源化解体業者に限る。)に対し、有害物質等情報を提供しなければならない。
(再資源化解体計画の承認)
第十八条 再資源化解体業者は、特定船舶について、再資源化解体のための譲受け若しくは引受け又は再資源化解体の受託(以下「譲受け等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、前条の規定により提供を受けた有害物質等情報に基づき、当該特定船舶の再資源化解体に関する計画(以下「再資源化解体計画」という。)を作成し、主務大臣の承認を受けなければならない。…
(再資源化解体準備証書)
第二十一条 国土交通大臣は、前条第一項の承認をしたときは、当該特定日本船舶の船舶所有者に対し、その譲渡し等に係る再資源化解体準備証書(以下第二十四条までにおいて単に「再資源化解体準備証書」という。)を交付しなければならない。…
第五章 船級協会
(船級協会による有害物質一覧表に係る確認)
第三十条 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を有害物質一覧表に係る確認をする者として登録する。
2 前項の規定による登録を受けた者(次項において「船級協会」という。)が有害物質一覧表に係る確認をし、かつ、船級の登録をした日本船舶については、当該船級を有する間は、国土交通大臣が当該有害物質一覧表に係る第三条第一項の確認をしたものとみなす。…
 

領海等における外国船舶の航行に関する法律

 

下記の資料が非常に有用。

「領海等における外国船舶の航行に関する法律」について, 小橋雅明, 運輸政策トピックス

https://www.jttri.or.jp/members/journal/assets/no42-08.pdf


第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 領海等 我が国の領海及び内水をいう。
二 新内水 我が国の内水のうち、領海及び接続水域に関する法律第二条第一項に規定する直線基線により新たに我が国の内水となった部分をいう。
三 外国船舶 船舶法第一条に規定する日本船舶以外の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。)をいう。
四 船長等 船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。
五 水域施設 我が国の港にある泊地その他の船舶の停留又はびょう泊の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるものをいう。
六 係留施設 我が国の港にある岸壁その他の船舶の係留の用に供する施設又は場所として国土交通省令で定めるものをいう。
七 水域施設等 水域施設又は係留施設をいう。
第二章 外国船舶の航行方法等
(領海等における外国船舶の航行方法)
第三条 領海等における外国船舶の航行は、通過(内水においては、新内水に係るものに限る。)又は水域施設等との往来を目的として継続的かつ迅速に行われるものでなければならない。
◆継続的でない=停留・びょう泊
◆迅速でない=はいかい
第四条 外国船舶の船長等は、領海等において、当該外国船舶に次に掲げる行為(以下「停留等」という。)を伴う航行をさせてはならない。ただし、当該停留等について荒天、海難その他の危難を避ける場合、人命、他の船舶又は航空機を救助する場合、海上衝突予防法その他の法令の規定を遵守する場合その他の国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
一 停留(水域施設におけるものを除く。)
二 びょう泊(水域施設におけるものを除く。)
三 係留(係留施設にするものを除く。)
四 はいかい等(気象、海象、船舶交通の状況、進路前方の障害物の有無その他周囲の事情に照らして、船舶の航行において通常必要なものとは認められない進路又は速力による進行をいう。)
2 前項に定めるもののほか、外国船舶の船長等は、内水(新内水を除く。以下同じ。)において、当該外国船舶に水域施設等に到着し、又は水域施設等から出発するための航行以外の航行(以下「通過航行」という。)をさせてはならない。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
◆通過航行=最短経路を行こうとして領海をまたぐこと
◆旧内水は通過航行もしてはいけない
(外国船舶の通報義務)
第五条 外国船舶の船長等は、領海等において当該外国船舶に停留等をさせ、又は内水において当該外国船舶に通過航行をさせる必要があるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国船舶の名称船籍港、停留等又は通過航行をさせようとする理由その他の国土交通省令で定める事項(次項において「通報事項」という。)を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、停留等又は通過航行をさせようとする理由が明らかである場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、急迫した危険を避けるためあらかじめ通報することができないときは、外国船舶の船長等は、当該危険を避けた後直ちに、通報事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
3 前二項の規定により外国船舶の船長等がしなければならない通報は、当該外国船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。
4 第一項又は第二項の規定による通報(前項の規定によりされたものを含む。次条第一項において同じ。)を受けた海上保安庁の事務所の長は、必要があると認めるときは、当該通報に係る外国船舶の船長等に対して、助言又は指導をするものとする。
(外国船舶に対する立入検査)
第六条 海上保安庁長官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っており、又は内水において現に通過航行を行っている外国船舶と思料される船舶があり、当該停留等又は当該通過航行について、前条第一項若しくは第二項の規定による通報がされておらず、又はその通報の内容に虚偽の事実が含まれている疑いがあると認められる場合において、周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第四条の規定に違反している疑いがあると認められ、かつ、この法律の目的を達成するため、当該船舶が当該停留等を伴う航行又は当該通過航行を行っている理由を確かめる必要があると認めるときは、海上保安官に、当該船舶に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、又は当該船舶の乗組員その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする海上保安官は、制服を着用し、又はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(外国船舶に対する勧告)
第七条 海上保安官は、領海等において現に停留等を伴う航行を行っている外国船舶と認められる船舶があり、当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、当該船舶の船長等が第四条第一項の規定に違反していることが明らかであると認められるときは、当該船長等に対し、領海等において当該船舶に停留等を伴わない航行をさせるべきことを勧告することができる。
(外国船舶に対する退去命令)
第八条 海上保安庁長官は、第六条第一項の規定による立入検査の結果、当該船舶の船長等が第四条の規定に違反していると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。
2 海上保安庁長官は、前条の勧告を受けた船長等が当該勧告に従わない場合であって、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するために必要があると認めるときは、当該船長等に対し、当該船舶を領海等から退去させるべきことを命ずることができる。
第三章 雑則
(権限の委任)
第九条 この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。
(行政手続法の適用除外)
第十条 第八条の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
(国際約束の誠実な履行)
第十一条 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。
第四章 罰則
第十二条 第八条の規定による命令に違反した船長等は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十三条 第六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律

テロ対策で制定された法律。用語を覚えればOK。

国際航海船舶旅客船or総トン数500トン以上のタンカーなど。漁船は含まない。
国土交通大臣が情勢を見て国際海上運送保安指標を定める。
・船舶所有者はそれに応じて船舶指標対応措置をとる→制限区域の設定など。
・船の中に船舶警報通報装置(Ship Security Alert System, SSAS)を設置する。
・船舶所有者は船舶保安統括者/船舶保安管理者を置く。
・船長はテロ対策として操練を実施する。
・船舶所有者は船舶保安記録簿を備え、船舶保安管理者が記録、最終更新から3年保存。
・上記を船舶保安規定にまとめ、船内に保管する。
・対策がきちんとされていれば国土交通大臣から船舶保安証書が交付される。有効期限5年
・船舶保安証書は3月延長可能、更新は3月前から
・船舶保安証書がない場合は臨時航行検査を受け、臨時船舶保安証書をもらう。有効期限6月

造船法

造船所を新設・改修→許可、休止・廃止→届出
修繕事業の開始・30馬力以上のエンジン製造開始→届出
許可の違反→6月以上の懲役or10万円以下の罰金
届出の違反→3万円以下の罰金

人物:国土交通大臣
船舶:500GT以上or50m以上の船舶

(目的)
第一条 この法律は、造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期することを目的とする。
(施設の新設等の許可等)
第二条 総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台ドツク又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受若しくは借受による引渡を完了したときは、その日から一箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(設備の新設等の許可等)
第三条 前条の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドツク、引揚船台等の設備であつて国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。
(許可の基準)
第三条の二 国土交通大臣は、左の各号に掲げる基準に適合する申請があつたときは、第二条又は前条の許可をしなければならない。
一 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて日本経済として適正な造船能力をこえることとならないこと。
二 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて、当該造船事業の経営がわが国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争をひき起す虞がないこと。
三 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること。
2 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
一 前項第一号の造船能力の算定をしようとするとき。
二 第二条又は前条の許可の申請に係る事案が特に重要なものである場合において、当該事案が前項第二号の基準に適合するかどうかの判定をしようとするとき。
(推進性能試験)
第四条 国土交通大臣は、推進機関を備える船舶を製造しようとする者の要求があつたときは、その船舶の設計について水そうによる推進性能試験を行わなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により推進性能試験を受けた設計に基いて船舶を製造した者の要求があつたときは、その船舶について実地による推進性能試験を行わなければならない。
3 国土交通大臣は、推進性能試験を行うことを要求した者に対して、推進性能試験の結果を通報しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、設計の変更その他の勧告をすることができる。
4 第一項又は第二項の規定による推進性能試験を行うことを要求する者は、推進性能試験に要する費用の範囲内において国土交通省令で定める額の手数料を納めなければならない。
5 第二項の規定による推進性能試験を行うことを要求した者は、推進性能試験に要した旅費の実費を納めなければならない。
(機関の性能試験)
第五条 国土交通大臣は、新規の設計に基いて船舶用推進機関又は船舶用ボイラーを製造した者の要求があつたときは、その船舶用推進機関又は船舶用ボイラーについて性能試験を行わなければならない。
2 前項の規定による性能試験は、船舶用推進機関に関しては出力、操縦性、回転速度の調整及び振動について、船舶用ボイラーに関しては燃焼及び蒸発の効率について行う。
3 第一項の規定による性能試験については、前条第三項から第五項までの規定を準用する。
(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)
第六条 左に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
二 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上のものの製造又は修繕をする事業
三 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
四 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
2 前項各号の事業を営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは、二箇月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(業務に関する勧告)
第七条 国土交通大臣は、前条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。
(技術に関する勧告)
第八条 国土交通大臣は、第六条第一項各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。
(罰則)
第十二条 許可の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十二条の二 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

造船法施行規則
造船法施行規則を次のように定める。
(設備の新設等の許可申請及び届出)
第三条 法第三条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第二号書式の許可申請書を提出するものとする。…
(事業の開始等の届出)
第四条 法第六条第一項の規定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第三号書式による届出書に、第一条第二項第一号(貸借対照表及び損益計算書を除く。)及び第二号に規定する書類及び図面(次項において「添付書類」という。)を添えて提出するものとする。
2 法第二条第一項の許可を受けた者が、当該許可に係る事業について前項に規定する届出書を提出する場合において、当該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について変更がないときは、届出書にその旨を記載して添付書類を省略することができる。
3 法第六条第二項の規定により、事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、休止又は廃止の日から二箇月以内に第四号書式の届出書を提出するものとする。
(報告)
第五条 船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎヽ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。…
(設備の使用廃止の報告等)
第五条の二 法第二条第一項の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第二条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ左に掲げる事項を記載した第十号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。…
(権限の委任)
第六条 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。…

・条文をよく読みこんで定義を覚える
人物:船舶測度官
船舶:20GT以上の国際航海船舶
書類:国際トン数証書

船舶のトン数の測度に関する法律

(趣旨)
第一条 この法律は、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)を実施するとともに、海事に関する制度の適正な運営を確保するため、船舶のトン数の測度及び国際トン数証書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(他の法令との関係)
第二条 船舶のトン数の測度の基準については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(定義)
第三条 この法律において「閉囲場所」とは、外板仕切り(可動式のものを含む。)若しくは隔壁又は甲板若しくは覆い(天幕を除く。)により閉囲されている船舶内のすべての場所をいう。
2 この法律において「上甲板」とは、外気に面したすべての開口に風雨密閉鎖装置を備えることその他の国土交通省令で定める基準に適合する甲板のうち最上層のものをいう。
3 この法律において「貨物積載場所」とは、貨物の運送の用に供される閉囲場所内の場所をいう。
4 この法律において「基準喫水線」とは、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三条に規定する満載喫水線その他これに相当する喫水線のうち国土交通省令で定めるものをいう。
5 この法律において「国際トン数証書」とは、次条第一項の国際総トン数及び第六条第一項の純トン数を記載した証書であつて、この法律の規定に基づき国際航海に従事する長さ二十四メートル以上の日本船舶について交付されるものをいう。
(国際総トン数)
第四条 国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
2 前項の国際総トン数は、閉囲場所の合計容積を立方メートルで表した数値から除外場所(開口を有する閉囲場所内の場所であつて、当該開口の位置、形態又は大きさが国土交通省令で定める基準に該当する場所をいう。以下同じ。)の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値にトンを付して表すものとする。
(総トン数)
第五条 総トン数は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
2 前項の総トン数は、前条第二項の規定の例により算定した数値に、当該数値を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値にトンを付して表すものとする。
3 二層以上の甲板を備える船舶であつて国土交通省令で定めるものについて前項の規定により総トン数の数値を算定する場合においては、同項中「当該数値を基準として国土交通省令で定める係数」とあるのは、「当該数値並びに上甲板及び上甲板から第二層にある甲板の位置を基準として国土交通省令で定める係数」とする。
(純トン数)
第六条 純トン数は、旅客又は貨物の運送の用に供する場所とされる船舶内の場所の大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
2 前項の純トン数は、次に掲げる数値を合算した数値(旅客定員が十三人未満の船舶については、第一号に掲げる数値)にトンを付して表すものとする。
一 貨物積載場所の合計容積を立方メートルで表した数値から当該貨物積載場所に含まれる除外場所の合計容積を立方メートルで表した数値を控除して得た数値に、当該数値並びに上甲板及び基準喫水線の位置を基準として国土交通省令で定める係数を乗じて得た数値(その数値が国際総トン数の数値の百分の二十五に満たないときは、当該国際総トン数の数値の百分の二十五に相当する数値)
二 旅客定員の数及び国際総トン数の数値を基準として国土交通省令で定めるところにより算定した数値
3 基準喫水線の位置又は旅客定員の数につき国土交通省令で定める軽微な変更が行われた場合における純トン数の数値については、国土交通省令で、前項に規定する数値の算定の特例を定めることができる。
4 前二項の規定により算定した数値が国際総トン数の数値の百分の三十に満たない場合における純トン数の数値は、これらの規定にかかわらず、当該国際総トン数の数値の百分の三十に相当する数値とする。
(載貨重量トン数)
第七条 載貨重量トン数は、船舶の航行の安全を確保することができる限度内における貨物等の最大積載量を表すための指標として用いられる指標とする。
2 前項の載貨重量トン数は、人又は貨物その他国土交通省令で定める物を積載しないものとした場合の船舶の排水量と、比重一・〇二五の水面において基準喫水線に至るまで人又は物を積載するものとした場合の当該船舶の排水量との差をトン(計量法(平成四年法律第五十一号)別表第一の質量の項に掲げるトンをいう。)により表すものとする。
(国際トン数証書等)
第八条 長さ二十四メートル以上の日本船舶の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、国土交通大臣から国際トン数証書の交付を受け、これを船舶内に備え置かなければ、当該船舶を国際航海に従事させてはならない。
2 国土交通大臣は、前項の船舶について国際トン数証書の交付の申請があつたときは、当該船舶について国際総トン数及び純トン数の測度を行つた後、国際トン数証書を交付するものとする。
3 船舶所有者は、国際トン数証書の記載事項について変更があつたときは、その変更があつた日から二週間以内に、国土交通大臣に対し、その書換えを申請しなければならない。
4 第二項の規定は、前項に規定する記載事項の変更が国際総トン数又は純トン数の変更である場合について準用する。
5 船舶所有者は、国際トン数証書が滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、国土交通大臣に対し、その再交付を申請することができる。
6 船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から二週間以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。
一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
二 船舶が日本の国籍を喪失したとき。
三 船舶の存否が三箇月間不明になつたとき。
四 船舶が国際航海に従事する船舶でなくなつたとき。
五 船舶が長さ二十四メートル以上の船舶でなくなつたとき。
7 長さ二十四メートル未満の日本船舶の船舶所有者は、当該船舶を国際航海に従事させようとするときは、国土交通大臣から国際総トン数及び純トン数を記載した書面(以下「国際トン数確認書」という。)の交付を受けることができる。
8 第二項から第六項までの規定は、国際トン数確認書について準用する。この場合において、第二項、第三項、第五項及び第六項中「国際トン数証書」とあるのは「国際トン数確認書」と、同項第五号中「長さ二十四メートル以上」とあるのは「長さ二十四メートル未満」と読み替えるものとする。
(外国における事務)
第九条 前条に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
(手数料)
第十条 国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付、書換え又は再交付を申請しようとする者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
(国土交通省令への委任)
第十一条 閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積並びに排水量の算定方法その他船舶のトン数の測度に関し必要な事項並びに国際トン数証書及び国際トン数確認書の記載事項並びにこれらの交付、書換え、再交付及び返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(立入検査)
第十二条 国土交通大臣は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、国際トン数証書(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書に相当する書面を含む。)、国際トン数確認書その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(権限の委任)
第十三条 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。
2 地方運輸局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項を運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。
(罰則)
第十四条 第八条第一項の規定に違反した船舶所有者は、十万円以下の罰金に処する。
第十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第八条第三項又は第六項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
 

船舶法

 

・船舶の登録などについて定めた基本的な法律。

・法律に関しては全文しっかり読み込み、細則についても目を通す。

人物:船舶所有者・領事・船舶測度官

船舶:日本船舶・100GT以上の鋼船・100GT未満の鋼船・木造船

書類:船舶国籍証書・臨時船舶国籍証書・船舶原簿・船舶件名書・総トン数計算書・登記事項証明書・臨検調査書

 

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明治三十二年法律第四十六号

船舶法

第一条 左の船舶を以て日本船舶とす

一 日本の官庁又は公署の所有に属する船舶

二 日本国民の所有に属する船舶

三 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及び業務を執行する役員の三分の二以上が日本国民なるものの所有に属する船舶

四 前号に掲げたる法人以外の法人にして日本の法令に依り設立し其代表者の全員が日本国民なるものの所有に属する船舶

第二条 日本船舶に非されは日本の国旗を掲くることを得す

第三条 日本船舶に非されは不開港場に寄港し又は日本各港の間において物品又は旅客の運送を為すことを得ず。但法律若くは条約に別段の定あるとき、海難若くは捕獲を避けんとするとき又は国土交通大臣の特許を得たるときは此限に在らす

第四条 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総トン数の測度を申請することを要す

② 船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総トン数の測度を嘱託することを得

③ 外国において取得したる船舶を外国各港の間において航行せしむるときは船舶所有者は日本の領事に其船舶の総トン数の測度を申請することを得

第五条 日本船舶の所有者は登記を為したる後船籍港を管轄する管海官庁に備へたる船舶原簿登録を為すことを要す

② 前項に定めたる登録を為したるときは管海官庁は船舶国籍証書を交付することを要す

第五条の二 日本船舶の所有者は国土交通大臣の定むる期日までに船舶国籍証書を其船舶の船籍港を管轄する管海官庁(其船舶の運航上の都合に因り已むことを得ざる事由あるときは最寄の管海官庁)に提出し其検認を受くることを要す

② 前項の期日は船舶国籍証書の交付を受けたる日又は船舶国籍証書に付前回の検認を受けたる日より総トン数百トン以上の鋼製船舶に在りては四年を総トン数百トン未満の鋼製船舶に在りては二年を木製船舶に在りては一年を経過したる後たることを要す

③ 船舶が外国に在る場合其他已むことを得ざる事由に因り第一項の規定に依り国土交通大臣の定むる期日までに船舶国籍証書を提出することを得ざる場合において其期日までに其船舶の所有者より理由を具して申請ありたるときは船籍港を管轄する管海官庁は提出期日の延期を認むることを得延期せられたる期日までに提出することを得ざる場合亦同じ

④ 日本船舶の所有者が第一項の規定に依り国土交通大臣の定むる期日又は前項の規定に依り延期せられたる期日までに船舶国籍証書を提出せざるときは船舶国籍証書は其効力を失ふ。此場合において船籍港を管轄する管海官庁は船舶原簿に付職権を以て抹消の登録を為すことを要す

第六条 日本船舶は法令に別段の定ある場合を除く外船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を請受けたる後に非されは日本の国旗を掲け又は之を航行せしむることを得す

第六条の二 第五条第一項の規定に依り登録を為したる船舶に付所有者の変更ありたるときは新所有者は船舶国籍証書の書換の申請を為したる後に非ざれば其船舶を航行せしむることを得ず。但其事実を知るに至るまでの間及其事実を知りたる日より二週間内は此限に在らず

第七条 日本船舶は法令の定むる所に従ひ日本の国旗を掲け且其名称船籍港番号総トン数喫水の尺度其他の事項を標示することを要す

第八条 削除

第九条 船舶所有者か其船舶を修繕したる場合において其総トン数に変更を生したるものと認むるときは遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に其船舶の総トン数の改測を申請することを要す

② 第四条第二項及ひ第三項の規定は前項の場合に之を準用す

第十条 登録したる事項に変更を生したるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より二週間内に変更の登録を為すことを要す

第十一条 船舶国籍証書に記載したる事項に変更を生したるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より二週間内に其書換を申請することを要す船舶国籍証書か毀損したるとき亦同し

第十二条 船舶国籍証書か滅失したるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より二週間内に更に之を請受くることを要す

第十三条 日本船舶か外国の港に碇泊する間において船舶国籍証書か滅失若くは毀損し又は之に記載したる事項に変更を生したるときは船長は其地において仮船舶国籍証書を請受くることを得

② 日本船舶か外国に航行する途中において前項の事由か生したるときは船長は最初に到著したる地において仮船舶国籍証書を請受くることを得

③ 前二項の規定に従ひて仮船舶国籍証書を請受くること能はさるときは其後最初に到著したる地において之を請受くることを得

第十四条 日本船舶か滅失若くは沈没したるとき、解撤せられたるとき又は日本の国籍を喪失し若くは第二十条に掲くる船舶となりたるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より二週間内抹消の登録を為し且遅滞なく船舶国籍証書を返還することを要す船舶の存否か三个月間分明ならさるとき亦同し

② 前項の場合において船舶所有者か抹消の登録を為ささるときは管海官庁は一个月内に之を為すへきことを催告し正当の理由なくして尚其手続を為ささるときは職権を以て抹消の登録を為すことを得

第十五条 日本において船舶を取得したる者か其取得地を管轄する管海官庁の管轄区域内に船籍港を定めさるときは其管海官庁の所在地において仮船舶国籍証書を請受くることを得

第十六条 外国において船舶を取得したる者は其取得地において仮船舶国籍証書を請受くることを得

② 第十三条第三項の規定は前項の場合に之を準用す

第十七条 外国において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は一年を超ゆることを得す

② 日本において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は六个月を超ゆることを得す

③ 前二項の期間を超ゆるときと雖も已むことを得さる事由あるときは船長は更に仮船舶国籍証書を請受くることを得

第十八条 船舶か船籍港に到著したるときは仮船舶国籍証書は有効期間満了前と雖も其効力を失ふ

第十九条 第十一条乃至第十四条の規定は仮船舶国籍証書に之を準用す

第二十条 第四条乃至前条の規定は総トン数二十トン未満の船舶及ひ端舟其他櫓櫂のみを以て運転し又は主として櫓櫂を以て運転する舟には之を適用せす

第二十一条 前条に掲けたる船舶の船籍及ひ其総トン数の測度に関する規程は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)及び之に基きて発する命令に別段の定あるものを除くの外命令を以て之を定む

② 前項の命令には必要なる罰則を設くることを得

③ 前項の罰則に規定することを得る罰は二十万円以下の罰金とす

第二十一条の二 管海官庁は船舶の総トン数、登録又は標示に関し必要ありと認むるときは何時にても当該官吏をして船舶に臨検せしむることを得此の場合においては当該官吏は其の身分を証明すへき証票を携帯すべし

第二十一条の三 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は船舶の登録並に船舶国籍証書及び仮船舶国籍証書に関する処分には之を適用せず

第二十二条 日本船舶に非ずして国籍を詐る目的を以て日本の国旗を掲げ又は日本船舶の船舶国籍証書若くは仮船舶国籍証書を以て航行したるときは船長を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す此場合において船長の所有又は占有に係る其船舶を没収することを得

② 前項の規定は船舶が捕獲を避けんとする目的を以て日本の国旗を掲げたるときは之を適用せず

③ 日本船舶が国籍を詐る目的を以て日本の国旗以外の旗章を掲げたるとき亦前二項に同じ

第二十二条の二 船長が当該官吏吏員の臨検に際し之に呈示する目的を以て他の船舶の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を船内に備置き其船舶を航行せしめたるときは船長を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す此場合において船長の所有又は占有に係る其船舶を没収することを得

第二十三条 第三条、第六条又は第六条の二の規定に違反したるときは船長を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す此場合において船長の所有又は占有に係る其船舶を没収することを得

第二十四条 官吏を欺き船舶原簿に不実の登録を為さしめたる者は二月以上三年以下の懲役に処す

② 前項の未遂罪は之を罰す

第二十五条 削除

第二十六条 第七条の規定に従ひて日本の国旗を掲けさるときは船長を五十万円以下の罰金に処す

第二十七条 第七条に定めたる事項を船舶に標示せさるとき又は第九条乃至第十二条若くは第十四条の規定に違反したるときは船舶所有者を五十万円以下の罰金に処す

第二十七条の二 第二十一条の二の規定に依る臨検を拒み、妨け又は忌避したる者は三十万円以下の罰金に処す

第二十八条 第二十二条、第二十二条の二、第二十三条及ひ第二十六条の規定は船長に代はりて其職務を行ふ者にも亦之を適用す

第二十九条 船舶所有者の代表者、代理人、使用人其他の従業者船舶所有者の業務に関し第二十七条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其船舶所有者に対し同条の刑を科す

② 法人の代表者又は法人若くは人の代理人、使用人其他の従業者其法人又は人の業務に関し第二十七条の二の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其法人又は人に対し同条の刑を科す

第三十条 削除

第三十一条 削除

第三十二条 管海官庁の事務は外国に在りては日本の領事之を行ふ

② 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定むるものの外領事の行ふ前項の事務に係る処分又は其不作為に付ての審査請求に関し必要なる事項は政令を以て之を定む

 

明治三十二年逓信省令第二十四号

船舶法施行細則

船舶法施行細則左の通定む

第一章 総則

第一条 本則に於て船舶の種類と称するは汽船帆船の別を謂ふ

② 機械力を以て運航する装置を有する船舶は蒸気を用ゆると否とに拘はらす之を汽船と看做す

③ 主として帆を以て運航する装置を有する船舶は機関を有するものと雖も之を帆船と看做す

第二条 浚渫船は推進器を有せされは之を船舶と看做さす

第三条 船籍港は市町村の名称に依る但都の市町村の存せさる区域に在りてはの名称とす

② 船籍港と為すへき市町村は船舶の航行し得へき水面に接したるものに限る

③ 船籍港は当該船舶所有者住所に之を定むべし但住所か日本になき場合又は前項の規定に該当せさる場合其他已むことを得さる事由ある場合は此限に在らす

第三条の二 船舶法第三条但書の規定に依り特許を受けんとするときは管海官庁(不開港場寄港の特許に在りては当該不開港場、日本各港の間に於ける物品又は旅客の運送の特許に在りては当該物品の船積地又は当該旅客の乗船地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む))を経由し申請書を提出すべし

第四条 次の場合に於ては船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有前と雖も船舶を航行せしむることを得

一 総トン数の測度を受けんとする場合に於て船舶安全法第九条第一項に規定する船舶検査証書を受有したる船舶、同条第二項に規定する臨時航行許可証を受有したる船舶及船舶安全法施行規則第二条第二項に規定する船舶(同項第五号の船舶を除く)を航行せしむるとき

二 船舶安全法施行規則第十九条の二第三号に該当したる場合に係る臨時航行許可証を受有したる船舶を航行せしむるとき

三 船舶安全法施行規則第四十四条の規定に依る試運転として船舶を航行せしむるとき

第五条 左の場合に於ては船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有前と雖も船舶に国旗を掲くることを得

一 祝日大祭日但外国の祝祭日に付ては其国の港に碇泊する場合に限る

二 前号の外祝意又は敬意を表するとき

三 前条の規定に依り船舶を航行せしむるとき

第六条 船舶法第二十一条の二の証票の書式は第七号書式に依る

② 前項の証票は船舶所有者又は船長若くは之に準すへき者の請求あるときは之を提示すべし

第七条 本則の規定に依り管海官庁に書類を差出すへき場合に於て代理人を使用するときは其権限を証する書面を添附すべし但船舶か官庁の所有に属する場合に於て告示を以て指定せられたる官庁又は公署の職員に付ては此限に在らす

第七条の二 管海官庁は本則の規定に依る申請を受けたるときは遅滞なく審査を開始すべし

② 前項の場合に於て当該申請か法令に定めたる申請の形式上の要件に適合せさるときは速やかに補正を求め又は理由を提示し其申請を却下すべし

第七条の三 管海官庁は別表一の書類に付ては同表に定むる期間之を保存すべし

第二章 総トン数の測度

第八条 船舶法第四条の規定に依り船舶の総トン数の測度を申請せんとする者は第一号書式の申請書を管海官庁に差出すべし

② 管海官庁に於て必要ありと認むるときは前項の申請書の外造船地造船者進水の年月船舶の原名を証する書面を差出さしむることを得

③ 管海官庁は前項の書面の外尚船体中心線縦截面図及各甲板平面図其他必要なる図面を差出さしむることを得

第八条の二 船舶法第九条の規定に依り船舶の総トン数の改測を申請せんとする者は第一号書式の申請書を管海官庁に差出すべし

② 管海官庁に於て必要ありと認むるときは前項の申請書の外前条第三項の図面を差出さしむることを得

第九条 外国に於て総トン数の測度又は改測を行ふ場所は当該官庁之を指定す

第十条 総トン数の測度又は改測を申請する者は測度又は改測を受くるに必要なる準備を為すべし

第十一条 削除

第十二条 管海官庁に於て総トン数の測度又は改測の申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)の規定に依り船舶の総トン数の測度又は改測を行はせ且第二号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総トン数計算書を作成せしむべし

一 番号

二 種類

三 船名

四 船籍港

五 船質

六 上甲板の下面に於て船首材の前面より船尾材の後面に至る長

七 船体最広部に於てふれーむの外面より外面に至る幅

八 長の中央に於てきーるの上面より船側に於ける上甲板の下面に至る深

九 総トン数

十 機関の種類及数

十一 推進器の種類及数

十二 造船者

十三 進水の年月

十四 所有者の氏名又は名称

十五 船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項の国際総トン数

十六 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号以下「トン数省令」と謂ふ)第一条第二項第一号の型深

十七 トン数省令第一条第二項第二号の船の長

十八 トン数省令第一条第二項第三号の船の幅

十九 トン数省令第一条第二項第四号の垂線間長

第十二条の二 管海官庁は総トン数の測度を行ひたる場合に在りては船舶件名書及総トン数計算書の謄本を申請者に交付すべし

② 管海官庁は総トン数の改測を行ひたる場合に在りては当該改測に係る総トン数計算書の謄本を交付し既に登録したる事項に変更ありと認めたるときは其変更に係る事項を申請者に通知すべし

③ 管海官庁に於ける総トン数の測度又は改測の結果当該船舶の総トン数が二十トン未満であると判明したる場合と雖も総トン数計算書の謄本を請受くる申請者に対しては之を交付すべし

④ 管海官庁は前三項に規定する場合に於て第八条第二項又は第八条の二第二項の規定に依り申請者が差出したる書面あるときは之を還付すべし

第十三条 外国に於て船舶の総トン数の測度又は改測を行ひたる場合に在りては当該官庁は遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に関係書類を送付すべし

第十四条 船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外に在る船舶に付総トン数の測度又は改測の申請ありたる場合に於て船舶の構造、航路の状況其他の事由に依り船舶を其管轄区域内まて航行せしむること能はさるときは該官庁は船舶所在地を管轄する管海官庁に第十二条及第十二条の二に規定する事務を嘱託することを得

② 前項の規定に依り嘱託を受けたる管海官庁は嘱託を為したる管海官庁に船舶件名書及総トン数計算書を送付すべし

第十五条 削除

第十六条 国籍を取得する目的を以て内国に於て製造する船舶に付ては其竣工前と雖も最寄管海官庁に総トン数の部分測度を申請することを得

② 第十条第十二条並に第十二条の二第一項及第四項の規定は前項の場合に之を準用す

③ 前項の規定に依り船舶件名書及総トン数計算書の謄本を受けたる者第八条の申請を為す場合に於ては総トン数計算書の謄本を申請書に添附すべし

第十六条の二 何人と雖も手数料を納付して総トン数計算書謄本又は抄本の交付を申請し又総トン数計算書の閲覧を請求することを得

② 手数料の外送付に要する費用を納付して総トン数計算書の謄本又は抄本の送付を請求することを得

第十六条の三 総トン数計算書の謄本は其交付の申請を受けたる管海官庁の当該総トン数計算書の全部を謄写して之を調製すべし

第三章 船舶の登録

第十七条 船舶法第五条第一項の規定に依り船舶の登録を為すには申請書に所有者の氏名又は名称住所及共有なるときは各共有者の持分を記載したる登記事項証明書を添へ之を管海官庁に差出すべし

第十七条の二 管海官庁は前条の申請書を受けたるときは関係書類を調査し次の事項を船舶原簿に登録す

一 番号

二 信号符字

三 種類

四 船名

五 船籍港

六 船質

七 帆船の帆装

八 上甲板の下面に於て船首材の前面より船尾材の後面に至る長

九 船体最広部に於てふれーむの外面より外面に至る幅

十 長の中央に於てきーるの上面より船側に於ける上甲板の下面に至る深

十一 総トン数

十二 機関の種類及数

十三 推進器の種類及数

十四 造船地

十五 造船者

十六 進水の年月

十七 所有者の氏名又は名称、住所及共有なるときは各共有者の持分

② 前項の登録を為したる管海官庁が船籍港を管轄する管海官庁に非ざる場合に於ては遅滞なく其船舶に関する附属書類を船籍港を管轄する管海官庁に移送すべし

第十七条の三 船舶原簿は其全部を磁気でぃすく(之に準ずる方法に依り一定の事項を確実に記録し得る物を含む以下同じ)を以て調製すべし

② 国土交通大臣は前項の規定に依る船舶原簿に記録したる事項と同一の事項を記録する副原簿を調製すべし

③ 国土交通大臣は船舶原簿の全部又は一部が滅失したるときは副原簿の記録に依りて之を回復すべし

④ 国土交通大臣は副原簿の記録在らざる為前項の規定に依り登録の回復を為すこと能はざるときは三箇月以上の期間を定め記録の滅失したる船舶の範囲及登録の回復の申請を為すことを得る旨を告示すべし

⑤ 前項の規定に依り告示された範囲の船舶に係る船舶所有者は同項の規定に依り告示されたる期間内に管海官庁に対し登録の回復の申請を為すことを得

⑥ 国土交通大臣は前項の申請に基き登録を回復すべし

第十八条 信号符字は総トン数百トン以上の船舶に之を点附す総トン数百トン未満の船舶に付ては船舶所有者の申請に依り信号符字を点附し又は取消すことを得

第十九条 信号符字の点附又は取消は之を官報に告示す

第二十条 船舶の船籍港を変更する場合には管海官庁に変更の登録を申請すべし

② 前項の場合に於て申請を受けたる管海官庁が変更前の船籍港を管轄する管海官庁又は変更後の船籍港を管轄する管海官庁に非ざるときは当該申請を受けたる管海官庁は変更の登録を為し当該申請を受けたる管海官庁及変更前の船籍港を管轄する管海官庁は其船舶に関する附属書類を変更後の船籍港を管轄する管海官庁に移送し申請を受けたる管海官庁が変更前の船籍港を管轄する管海官庁又は変更後の船籍港を管轄する管海官庁のときは当該申請を受けたる管海官庁は変更の登録を為し変更前の船籍港を管轄する管海官庁は其船舶に関する附属書類を変更後の船籍港を管轄する管海官庁に移送すべし

第二十一条 船籍港甲管海官庁の管轄区域内より乙管海官庁の管轄区域内に転属したるときは甲管海官庁は申請を待たす其船舶に関する附属書類を乙管海官庁に移送すべし

第二十二条 第十七条の二第一項第三号、第六号、第七号、第十二号又は第十三号の事項に変更を生したる場合に於て変更の登録を為さんとする者は変更に係る新旧事項を申請書に列記し管海官庁に之を差出すべし

② 管海官庁に於て前項の申請を受けたるときは当該官吏をして船舶に臨検臨検調査書を調製せしむべし但第二十三条第二項の規定に依り船舶所有者より申請書に臨検調査書を添附して差出したるときは此限に在らす

第二十三条 船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外に船舶の所在する場合に於て前条の登録を為さんとするときは船舶所在地を管轄する管海官庁に臨検を申請し臨検調査書の交付を受くることを得

② 前項の臨検調査書は前条第一項の申請書に之を添附すべし

第二十四条 第十二条の二第二項の通知を受けたる場合に於て変更の登録を為さんとする者は変更に係る新旧事項を申請書に列記し管海官庁に之を差出すべし

第二十五条 船舶所有者の変更ありたるときは新所有者は申請書に変更に係る新旧事項の事実なることを証する登記事項証明書を添附して変更の登録を申請すべし

② 前項の規定は船舶所有者の氏名若くは名称、住所又は共有者の持分の変更ありたる場合に之を準用す

第二十六条 行政区画、其名称又は地番号の変更ありたるときは船舶原簿に登録したる行政区画、其名称又は地番号は当然之を変更したるものと看做す字又は其名称の変更ありたるとき亦同し

第二十七条 船舶法第十四条第一項の規定に依り抹消の登録を為さんとする者は申請書に其事由を記載し其事実を証する書面を添へ管海官庁に之を差出すべし

② 前項の抹消の登録を為したる場合に於て当該抹消の登録を為したる管海官庁は其船舶原簿を閉鎖

③ 船舶法第五条の二第四項又は第十四条第二項の規定に依り職権を以て抹消の登録を為したる場合に於て船籍港を管轄する管海官庁は其船舶原簿を閉鎖す

第二十七条の二 船舶法第五条の二第四項の規定に依り職権を以て抹消の登録を為したるときは当該管海官庁は遅滞なく其旨及左の事項を船籍港を管轄する登記所に通知すべし

一 船舶の種類、名称、船籍港及総トン数

二 船舶所有者の住所及氏名又は名称

三 抹消の登録を為したる年月日

第二十八条 第二十二条第一項、第二十四条及第二十五条第一項(同条第三項に於て準用する場合を含む)の申請を受けたる管海官庁が船籍港を管轄する管海官庁に非ざる場合に於て変更の登録を為したるときは其船舶に関する附属書類を船籍港を管轄する管海官庁に移送すべし

② 第二十七条第一項の申請を受けたる管海官庁が船籍港を管轄する管海官庁に非ざる場合に於て抹消の登録を為したるときは其船舶に関する附属書類を当該申請を受けたる時に其船舶の船籍港を管轄したる管海官庁に移送すべし

第二十九条 何人と雖も管海官庁に対し手数料を納付して船舶原簿に記録したる事項を証明したる書面(以下「登録事項証明書」と謂ふ)の交付を申請し又船舶原簿の閲覧を請求することを得

② 手数料の外送付に要する費用を納付して登録事項証明書の送付を請求することを得

第四章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書

第三十条 管海官庁に於て第十七条の二第一項に依り船舶の登録を為したるときは第三号書式の船舶国籍証書を申請者に交付す

第三十条の二 船舶法第五条の二第一項の規定に依り日本船舶の所有者が船舶国籍証書の検認を受くることを要する期日は管海官庁に於て第三十条の規定に依り船舶国籍証書を交付するとき又は船舶国籍証書の検認を為すとき各船舶毎に之を指定す

第三十条の三 船舶国籍証書の検認を受けんとする者は第八号書式の申請書を船舶法第五条の二第一項の管海官庁に差出すべし

② 前項の規定に依り申請を受けたる管海官庁は申請者に対し其船舶の所有者たることを証するに足る書類の呈示を求むることを得

第三十条の四 前条の申請ありたる場合に於て船舶国籍証書の記載事項が事実と符合すと認むるときは管海官庁は其船舶国籍証書に付検認を為したる年月日及次回に検認を為すべき期日を記載し管海官庁印を押し之を申請者に返還すべし

第三十条の五 船舶法第五条の二第三項の規定に依り船舶国籍証書の提出期日の延期を申請せんとする者は第九号書式の申請書を船籍港を管轄する管海官庁に差出すべし

第三十条の六 船舶法第五条の二第三項の規定に依り管海官庁に於て船舶国籍証書の提出期日の延期を認むる場合は船舶が外国に在るとき其他正当の事由に依り船舶国籍証書の提出が著しく困難なるときに限る

第三十一条 船舶国籍証書に記載したる事項の変更に依り該証書の書換を申請せんとする者は変更の登録の申請と同時に之を為すべし

第三十二条 第二十六条の規定は船舶国籍証書に之を準用す

第三十三条 船舶国籍証書の毀損に依り該証書の書換を申請せんとする者は申請書に其事由を記載し管海官庁に之を差出すべし船舶国籍証書の滅失に依り更に之を請受けんとするとき亦同し

第三十四条 第三十一条又は前条の申請を受けたる管海官庁は船舶国籍証書を調製し之を申請者に交付す

第三十五条 船舶国籍証書の書換を申請したる場合に於て其交付ありたるときは遅滞なく旧証書を返還すべし

第三十五条の二 船舶国籍証書に第十七条の二第一項第三号乃至第七号及第十二号乃至第十七号の事項の英語の併記を請受けんとする者は管海官庁に之を申請すべし

② 管海官庁に於て前項の申請を受けたるときは英語を併記したる船舶国籍証書を調製し之を申請者に交付すべし

③ 前条の規定は前項の規定に依り交付ありたる場合に於て準用す

第三十六条 船舶法第十三条の規定に依り仮船舶国籍証書を請受けんとする船長は申請書に其事由を記載し仮船舶国籍証書に記載すへき事項を証明するに必要なる書類あるときは其書類を添へ当該管海官庁に差出すべし

② 船舶国籍証書の毀損又は船舶国籍証書に記載したる事項の変更に依り前項の申請を為したる場合に於て仮船舶国籍証書の交付ありたるときは遅滞なく船舶国籍証書を返還すべし

第三十七条 船舶法第十五条又は第十六条の規定に依り仮船舶国籍証書を請受けんとする者は第五号書式の申請書に所有権の取得を証する書面を添へ当該管海官庁に差出すべし

第三十七条の二 管海官庁は前条の申請を受けたるときは第四号書式の仮船舶国籍証書を申請者に交付し所有権の取得を証する書面を還付すべし

第三十八条 仮船舶国籍証書の有効期間は其船舶の船籍港に回航せんとする場合に於ては到達すへき期間を標準とし其他の場合に於ては船舶国籍証書を請受くることを得る期間を標準とし船舶法第十七条に定むる期間内に於て当該管海官庁之を定む

第三十九条 仮船舶国籍証書に記載したる事項に変更を生したるときは申請書に新旧事項を列記し最寄管海官庁に之を差出すべし

② 第二十六条及第三十三条乃至第三十五条の二の規定は仮船舶国籍証書に之を準用す

第四十条 仮船舶国籍証書は其効力を失ひたるとき又は船舶国籍証書を請受けたるときは遅滞なく之を最寄管海官庁に返還すべし

第四十一条 本章の規定に依り船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を返還すへき場合に於て之を返還すること能はさるときは其事由を疏明すべし

② 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の滅失したるとき若くは之を返還すべき場合に於て返還せざるとき又は船舶法第五条の二第四項の規定に依り船舶国籍証書が其効力を失ひたるときは其無効なることを官報に告示す

第四十二条 削除

第五章 国旗及船舶の標示

第四十三条 船舶は左の場合に於て国旗を後部に掲くべし

一 日本国の灯台又は海岸望楼より要求せられたるとき

二 外国の港を出入するとき

三 外国貿易船日本国の港を出入するとき

四 法令に別段の定あるとき

五 管海官庁より指示ありたるとき

六 海上保安庁の船舶又は航空機より要求せられたるとき

第四十四条 船舶に標示すへき事項及其標示方法は左の如し

一 船首両舷の外部に船名、船尾外部の見易き場所に船名及船籍港名を十センチメートル以上漢字平仮名片仮名アラビア数字ローマ字又は国土交通大臣の指定する記号を以て記すること

二 中央部船梁其他適当の所に船舶の番号総トン数を彫刻し又は之を彫刻したる板を釘著すること

三 船首及船尾の外部両側面に於て喫水を示す為船底より最大喫水線以上に至るまて二十センチメートル毎に十センチメートルのアラビア数字を以て喫水尺度を記し数字の下端は其数字の表示せる喫水線と一致せしむること

② 特殊の構造を有する為前項の規定に依り難き船舶に在りては当該官吏の相当と認むる方法に依り前項の事項を標示することを得

③ 国土交通大臣必要ありと認むるときは第一項の規定に拘らす標示の場所を指定し又は標示の場所の変更を命することあるべし

第四十五条 削除

第四十六条 船舶の標示明瞭にして久に耐ゆる方法を以て之を為すべし

第四十七条 標示すへき事項に変更を生したるときは遅滞なく其標示を改むべし

第六章 雑則

第四十七条の二 船舶所有者に於て左の事項に錯誤又は遺漏あることを発見したるときは其旨を疏明し訂正を申請すべし

一 船舶件名書に記載したる事項

二 登録を為したる事項

三 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載したる事項

② 管海官庁に於て前項第二号の事項に錯誤又は遺漏あることを発見したるときは之を訂正し其旨を船舶所有者に通知すべし

③ 管海官庁に於て第一項第一号及第三号の事項に錯誤又は遺漏あることを発見したるときは其旨を船舶所有者に通知すべし

第四十八条 船舶の登録を申請する者は左の各号に相当する手数料を納付すべし

一 初めて登録を申請するとき 二万百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」と謂ふ)第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては一万九千九百円)

二 船籍港の変更(船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域内の変更を除く)の登録を申請するとき 一万三千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては一万三千三百円)

三 前号以外の変更の登録を申請するとき 六千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては六千六百円)

四 抹消の登録を申請するとき 六千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては六千六百円)

② 同一の申請書により二以上の事項の変更の登録を申請するときの手数料は当該変更が前項第二号の事項の変更を含む場合に於ては一万三千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては一万三千三百円)としその他の場合に於ては六千七百円(同項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては六千六百円)とす

第四十九条 前条の手数料は其金額に相当する収入印紙を登録手数料納付書に貼用して之を納付すべし

② 前項の登録手数料納付書には船舶の名称、登録の区別及手数料額を記載すべし

第五十条 船舶法第四条又は第九条の規定に依り船舶の総トン数の測度又は改測を受けたるときは船舶所有者は当該管海官庁の指定する所に従ひ別表二船舶総トン数測度手数料表に定むる測度手数料(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して船舶の総トン数の測度又は改測を申請する場合に於ては別表二の二船舶総トン数測度手数料表に定むる測度手数料)を納付すべし

② 前項の測度手数料は外国に於て測度又は改測を受けたる場合には別表三外国に於ける船舶総トン数測度手数料表(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して船舶の総トン数の測度又は改測を申請する場合に於ては別表三の二外国に於ける船舶総トン数測度手数料表)の定むる所に依る

③ 申請人の都合に依り測度の申請を取下け又は船舶か測度を要せさるものとなりたる場合と雖測度著手後なるときは測度手数料を徴収す改測の場合に付亦同し

第五十条の二 前条の測度手数料は其金額に相当する収入印紙を測度手数料納付書に貼用して之を納付すべし

② 外国に於て測度又は改測を受けたる場合に於ける前条の測度手数料は外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基き財務大臣が定むる外国貨幣換算率を謂ふ以下同じ)に依り換算したる邦貨額が当該手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を測度手数料納付書に添へて納付すべし此場合に於て当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たざる端数あるときは当該端数を切捨てて当該手数料を納付するものとす

③ 第一項の測度手数料納付書には船舶の名称、総トン数、新規測度、全部改測又は一部改測の区別及手数料額を記載し第二項の手数料納付書には船舶の名称、総トン数、新規測度、全部改測又は一部改測の区別及手数料額を記載すべし又一部改測の場合にして上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたるときは尚其の旨をも附記すべし

第五十一条 左の場合に於ては各号に相当する手数料を納付すべし

一 総トン数計算書の謄本又は抄本の交付を受けんとするとき(第十六条の二の場合に限る) 一通に付 二千百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付を申請する場合に於ては千九百円)

二 登録事項証明書の交付を申請するとき 一通に付 九百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付を申請する場合に於ては七百円)

三 総トン数計算書又は船舶原簿の閲覧を請求するとき 一船舶一回に付 四百五十円

四 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき(次号の場合を除く) 四千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、再交付又は書換を申請する場合に於ては四千三百円)

五 英語を併記したる船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき 七千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、再交付又は書換を申請する場合に於ては七千三百円)

② 前項の手数料は其金額に相当する収入印紙を第一号乃至第三号の場合に於ては申請書に、第四号及第五号の場合に於ては手数料納付書に貼用して之を納付すべし

③ 外国に於て仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとする場合に於ける手数料は前二項の規定に拘らず外国貨幣換算率に依り換算したる邦貨額が左の各号の手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を手数料納付書に添へて之を納付すべし此場合に於て当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たざる端数あるときは当該端数を切捨てて当該手数料を納付するものとす

一 仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき(次号の場合を除く) 五千四百円

二 英語を併記したる仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき 九千円

第五十二条 手数料納付の為め書類に貼用したる収入印紙は管海官庁に於て消印を為すへきものとす但納付者に於て自己の便宜上消印を為すは妨なし

第五十三条 本則の規定に依る手数料は国並に国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構並に国立大学法人及大学共同利用機関法人に対しては之を徴収せす

第五十四条 削除

附 則

第五十五条 本則は船舶法施行の日より之を施行す

第五十六条 明治二十六年二月逓信省令第三号、同年三月逓信省令第六号失踪船取扱規則、同年同月逓信省告示第八十五号及明治二十九年四月逓信省令第三号登簿船免状取扱規則は本則施行の日より廃止す

第五十七条 船舶法施行の際登簿船免状又は船鑑札を受有する船舶にして船舶法の規定に依り登録を為し且船舶国籍証書を請受くへきもの、所有者は登簿噸数十五噸以上又は積石数百五十石以上の船舶に付ては船舶法施行の後始て定期検査又は特別検査を申請するとき当該検査官庁に、登簿噸数十五噸未満の汽船及検査を要せさる船舶に付ては船舶法施行の日より起算し二个年内に船籍港を管轄する管海官庁に積量の測度を申請すべし

② 前項の船舶にして登簿船免状又は船鑑札に記載したる事項に変更を生したるときは船舶所有者は前項の規定に拘はらす遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に前項の申請を為すべし

第五十八条 第十条及第十二条の規定は前条の場合に之を準用す

② 前項の規定に依り船舶に臨検したる検査官吏は積量の測度の一部を省略することを得

第五十九条 前条の規定に依り積量の測度を受けたる船舶の所有者は遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に登録及船舶国籍証書の交付を申請すべし

② 前項の申請は左に掲くる事項を記載したる申請書を差出して之を為すべし

一 船舶の番号、名称及積量

二 船籍港

三 船舶共有者に在りては各共有者の住所、氏名又は名称及持分

第六十条 前条の申請書には左に掲くる書面を添附すべし

一 登記の謄本

二 機関を有する船舶に在りては汽機及汽鑵の製造者に於て其製造の年月日を証する書面

三 船鑑札を受有する船舶に在りては当該地方官庁に於て原名、製造地、進水の年月日及造船者の氏名又は名称を証する書面

第六十一条 管海官庁に於て第五十九条の申請に依り登録を為すときは登簿船免状又は船鑑札に記載したる製造年月を以て進水の年月日と看做す

第六十二条 登簿船免状を受有する船舶の所有者船舶国籍証書を請受けたるときは遅滞なく該免状を最寄管海官庁に返還すべし

② 船鑑札を受有する船舶の所有者船舶国籍証書を請受けたるときは遅滞なく該鑑札を原地方官庁に返還すべし

第六十三条 第五十四条の罰則は前条の義務を怠りたる船舶所有者に之を適用す

第六十四条 船舶法施行の際登簿船免状又は船鑑札を受有する船舶は登録を了るまて第四十四条又は第四十五条の標示を為さゝることを得

第六十五条 第四十条及第五十四条の規定は船舶法施行の際受有する仮免状に之を準用す

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

 

・油や有害物質は特定の条件で破棄できる。その条件を定めた法律。

・非常に範囲が広く数値が多いので深入りせずに最小限にとどめる。

 

人物:油濁防止管理者・有害液体汚染防止管理者

船舶:すべてのタンカー・150GT以上のタンカー・100GT以上のフェリー・400GT以上のフェリー・10000GT以上の船舶

書類:油記録簿・油濁防止規程・水バラスト記録簿・有害液体物質記録簿・二酸化炭素放出抑制航行手引書

 

 

 

排出基準

装置

書類

規定

管理者

15ppm以下

・油水分離装置

・ビルジ用濃度監視装置(10,000GT以上

400GT以上at特別海域)

油記録簿

(すべてのタンカー

100GT以上のフェリー)

油濁防止規程

(150GT以上のタンカーor400GT以上のフェリー)

油濁防止管理者

有害水バラスト

貨物油の1/30,000以下

瞬間排出率が30L/mile以下

領海基線の50mile外

水バラスト等排出防止装置

水バラスト記録簿

(2年保存)

 

 

有害液体物質

領海基線の12mile外

 

有害液体物質記録簿

 

200GT以上で有害液体汚染防止管理者

廃棄物

400GT以上or最大搭載人員16人以上or旅客船は領海外12mile以上で排出可

 

 

 

 

排気ガス

領海外3mile以上

二酸化炭素放出抑制対象船舶

 

 

二酸化炭素放出抑制航行手引書(国土交通大臣の認可)

国際二酸化炭素放出抑制船舶証書

 

海洋施設

 

 

 

海洋施設発生廃棄物汚染防止規程(15人以上)

 

廃油処理工場

 

 

 

廃油処理規定

 

 

 

・廃油処理事業→許可が必要・60日前までに届け出

 

油の排出

・油分濃度15ppm以下で排出可能

・油水分離装置、10,000GT以上でビルジ用濃度監視装置をつける

・特別海域は400GT以上でビルジ用濃度監視装置をつける

・すべてのタンカーor100GT以上のフェリーで油記録簿を作成

・150GT以上タンカーor400GTフェリーは油濁防止規程を作成

有害水バラストの排出

・貨物油の1/30,000以下

・瞬間排出率が30L/mile以下

・領海基線の50mile外

 

・水バラスト等排出防止装置を作動させる

・水バラスト記録簿を作成→2年間保存する

有害液体物質の排出

・領海基線の12mile以上で排出

・200GT以上で有害液体汚染防止管理者を設置

・有害液体物質記録簿を作成

 

廃棄物の排出

・400GT以上or最大搭載人員16人以上or旅客船は領海外12mile以上で排出可

排気ガスの排出

・国際航海船舶は領海外3mile以上で排出可能

 

放射性物質については規定していない

前回に引き続き、令和二年度船員法版を作ってみました。

得点を保証するものではないのでご了承ください。

 

面接官:船員法第 19 条に基づき、船長が国土交通大臣にその旨を報告しなければならないのは、どのような場合か。3つ答えてください。

受験者:
・予定の航路を変更したとき
・人命または船舶の救助を行ったとき
・船内にいる人が死亡したか、行方不明になったとき です。


コメント:最も文言の短い「予定の航路を変更したとき」と「人命または船舶の救助に従事したとき」を入れて、あとは好みで好きなものを言います。
「船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき」についてですが、「船舶が衝突したとき」でももしかしたら点数をもらえるかもしれません。

面接官:船員法第 41 条に規定される、船員が雇入契約を解除することができる場合を2つ答えてください。

受験者:
・船舶が国籍を失ったとき
・船員が負傷や疾病で仕事をできなくなったとき です。


コメント:「雇入契約により定められた労働条件と事実とが著しく相違するとき」は「雇入契約の労働条件と事実が全く違うとき」、「船員が国土交通省令の定めるところにより教育を受けようとするとき」は「船員が国土交通省令の教育を受けるとき」でもいいかもしれません。

面接官:船員法第 21 条に規定される、海員が守らなければならない事項を3つ答えてください。

 

受験者:
・上長の命令に従うこと
・船長の許可なく船舶を去らないこと
・船内の食料や淡水を浪費しないこと です。

 

コメント:文言が短いのは上記3つでしょうか。思い出せなければ「船内で喧嘩しないこと」「船内の禁止区域で喫煙しないこと」なども点数をもらえるかもしれません。

面接官:船員法第 91 条第2項に規定される、船員の負傷又は疾病が治った後に支払わなければならない予後手当の額について答えてください。

受験者:
標準月額報酬の60パーセント です。

コメント:原文は「標準報酬の月額の百分の六十に相当する額」ですが、数値があっていれば良さそうなので表現をわかりやすく置き換えました。