船舶法
・船舶の登録などについて定めた基本的な法律。
・法律に関しては全文しっかり読み込み、細則についても目を通す。
人物:船舶所有者・領事・船舶測度官
船舶:日本船舶・100GT以上の鋼船・100GT未満の鋼船・木造船
書類:船舶国籍証書・臨時船舶国籍証書・船舶原簿・船舶件名書・総トン数計算書・登記事項証明書・臨検調査書
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明治三十二年法律第四十六号
船舶法
第一条 左の船舶を以て日本船舶とす
一 日本の官庁又は公署の所有に属する船舶
二 日本国民の所有に属する船舶
三 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員及び業務を執行する役員の三分の二以上が日本国民なるものの所有に属する船舶
四 前号に掲げたる法人以外の法人にして日本の法令に依り設立し其代表者の全員が日本国民なるものの所有に属する船舶
第二条 日本船舶に非されは日本の国旗を掲くることを得す
第三条 日本船舶に非されは不開港場に寄港し又は日本各港の間において物品又は旅客の運送を為すことを得ず。但法律若くは条約に別段の定あるとき、海難若くは捕獲を避けんとするとき又は国土交通大臣の特許を得たるときは此限に在らす
第四条 日本船舶の所有者は日本に船籍港を定め其船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総トン数の測度を申請することを要す
② 船籍港を管轄する管海官庁は他の管海官庁に船舶の総トン数の測度を嘱託することを得
③ 外国において取得したる船舶を外国各港の間において航行せしむるときは船舶所有者は日本の領事に其船舶の総トン数の測度を申請することを得
第五条 日本船舶の所有者は登記を為したる後船籍港を管轄する管海官庁に備へたる船舶原簿に登録を為すことを要す
② 前項に定めたる登録を為したるときは管海官庁は船舶国籍証書を交付することを要す
第五条の二 日本船舶の所有者は国土交通大臣の定むる期日までに船舶国籍証書を其船舶の船籍港を管轄する管海官庁(其船舶の運航上の都合に因り已むことを得ざる事由あるときは最寄の管海官庁)に提出し其検認を受くることを要す
② 前項の期日は船舶国籍証書の交付を受けたる日又は船舶国籍証書に付前回の検認を受けたる日より総トン数百トン以上の鋼製船舶に在りては四年を総トン数百トン未満の鋼製船舶に在りては二年を木製船舶に在りては一年を経過したる後たることを要す
③ 船舶が外国に在る場合其他已むことを得ざる事由に因り第一項の規定に依り国土交通大臣の定むる期日までに船舶国籍証書を提出することを得ざる場合において其期日までに其船舶の所有者より理由を具して申請ありたるときは船籍港を管轄する管海官庁は提出期日の延期を認むることを得延期せられたる期日までに提出することを得ざる場合亦同じ
④ 日本船舶の所有者が第一項の規定に依り国土交通大臣の定むる期日又は前項の規定に依り延期せられたる期日までに船舶国籍証書を提出せざるときは船舶国籍証書は其効力を失ふ。此場合において船籍港を管轄する管海官庁は船舶原簿に付職権を以て抹消の登録を為すことを要す
第六条 日本船舶は法令に別段の定ある場合を除く外船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を請受けたる後に非されは日本の国旗を掲け又は之を航行せしむることを得す
第六条の二 第五条第一項の規定に依り登録を為したる船舶に付所有者の変更ありたるときは新所有者は船舶国籍証書の書換の申請を為したる後に非ざれば其船舶を航行せしむることを得ず。但其事実を知るに至るまでの間及其事実を知りたる日より二週間内は此限に在らず
第七条 日本船舶は法令の定むる所に従ひ日本の国旗を掲け且其名称、船籍港、番号、総トン数、喫水の尺度其他の事項を標示することを要す
第八条 削除
第九条 船舶所有者か其船舶を修繕したる場合において其総トン数に変更を生したるものと認むるときは遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に其船舶の総トン数の改測を申請することを要す
② 第四条第二項及ひ第三項の規定は前項の場合に之を準用す
第十条 登録したる事項に変更を生したるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より二週間内に変更の登録を為すことを要す
第十一条 船舶国籍証書に記載したる事項に変更を生したるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より二週間内に其書換を申請することを要す船舶国籍証書か毀損したるとき亦同し
第十二条 船舶国籍証書か滅失したるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より二週間内に更に之を請受くることを要す
第十三条 日本船舶か外国の港に碇泊する間において船舶国籍証書か滅失若くは毀損し又は之に記載したる事項に変更を生したるときは船長は其地において仮船舶国籍証書を請受くることを得
② 日本船舶か外国に航行する途中において前項の事由か生したるときは船長は最初に到著したる地において仮船舶国籍証書を請受くることを得
③ 前二項の規定に従ひて仮船舶国籍証書を請受くること能はさるときは其後最初に到著したる地において之を請受くることを得
第十四条 日本船舶か滅失若くは沈没したるとき、解撤せられたるとき又は日本の国籍を喪失し若くは第二十条に掲くる船舶となりたるときは船舶所有者は其事実を知りたる日より二週間内に抹消の登録を為し且遅滞なく船舶国籍証書を返還することを要す船舶の存否か三个月間分明ならさるとき亦同し
② 前項の場合において船舶所有者か抹消の登録を為ささるときは管海官庁は一个月内に之を為すへきことを催告し正当の理由なくして尚其手続を為ささるときは職権を以て抹消の登録を為すことを得
第十五条 日本において船舶を取得したる者か其取得地を管轄する管海官庁の管轄区域内に船籍港を定めさるときは其管海官庁の所在地において仮船舶国籍証書を請受くることを得
第十六条 外国において船舶を取得したる者は其取得地において仮船舶国籍証書を請受くることを得
② 第十三条第三項の規定は前項の場合に之を準用す
第十七条 外国において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は一年を超ゆることを得す
② 日本において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は六个月を超ゆることを得す
③ 前二項の期間を超ゆるときと雖も已むことを得さる事由あるときは船長は更に仮船舶国籍証書を請受くることを得
第十八条 船舶か船籍港に到著したるときは仮船舶国籍証書は有効期間満了前と雖も其効力を失ふ
第十九条 第十一条乃至第十四条の規定は仮船舶国籍証書に之を準用す
第二十条 第四条乃至前条の規定は総トン数二十トン未満の船舶及ひ端舟其他櫓櫂のみを以て運転し又は主として櫓櫂を以て運転する舟には之を適用せす
第二十一条 前条に掲けたる船舶の船籍及ひ其総トン数の測度に関する規程は小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)及び之に基きて発する命令に別段の定あるものを除くの外命令を以て之を定む
② 前項の命令には必要なる罰則を設くることを得
③ 前項の罰則に規定することを得る罰は二十万円以下の罰金とす
第二十一条の二 管海官庁は船舶の総トン数、登録又は標示に関し必要ありと認むるときは何時にても当該官吏をして船舶に臨検せしむることを得此の場合においては当該官吏は其の身分を証明すへき証票を携帯すべし
第二十一条の三 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は船舶の登録並に船舶国籍証書及び仮船舶国籍証書に関する処分には之を適用せず
第二十二条 日本船舶に非ずして国籍を詐る目的を以て日本の国旗を掲げ又は日本船舶の船舶国籍証書若くは仮船舶国籍証書を以て航行したるときは船長を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す此場合において船長の所有又は占有に係る其船舶を没収することを得
② 前項の規定は船舶が捕獲を避けんとする目的を以て日本の国旗を掲げたるときは之を適用せず
③ 日本船舶が国籍を詐る目的を以て日本の国旗以外の旗章を掲げたるとき亦前二項に同じ
第二十二条の二 船長が当該官吏吏員の臨検に際し之に呈示する目的を以て他の船舶の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を船内に備置き其船舶を航行せしめたるときは船長を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す此場合において船長の所有又は占有に係る其船舶を没収することを得
第二十三条 第三条、第六条又は第六条の二の規定に違反したるときは船長を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す此場合において船長の所有又は占有に係る其船舶を没収することを得
第二十四条 官吏を欺き船舶原簿に不実の登録を為さしめたる者は二月以上三年以下の懲役に処す
② 前項の未遂罪は之を罰す
第二十五条 削除
第二十六条 第七条の規定に従ひて日本の国旗を掲けさるときは船長を五十万円以下の罰金に処す
第二十七条 第七条に定めたる事項を船舶に標示せさるとき又は第九条乃至第十二条若くは第十四条の規定に違反したるときは船舶所有者を五十万円以下の罰金に処す
第二十七条の二 第二十一条の二の規定に依る臨検を拒み、妨け又は忌避したる者は三十万円以下の罰金に処す
第二十八条 第二十二条、第二十二条の二、第二十三条及ひ第二十六条の規定は船長に代はりて其職務を行ふ者にも亦之を適用す
第二十九条 船舶所有者の代表者、代理人、使用人其他の従業者船舶所有者の業務に関し第二十七条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其船舶所有者に対し同条の刑を科す
② 法人の代表者又は法人若くは人の代理人、使用人其他の従業者其法人又は人の業務に関し第二十七条の二の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其法人又は人に対し同条の刑を科す
第三十条 削除
第三十一条 削除
第三十二条 管海官庁の事務は外国に在りては日本の領事之を行ふ
② 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定むるものの外領事の行ふ前項の事務に係る処分又は其不作為に付ての審査請求に関し必要なる事項は政令を以て之を定む
明治三十二年逓信省令第二十四号
船舶法施行細則
船舶法施行細則左の通定む
第一章 総則
第一条 本則に於て船舶の種類と称するは汽船、帆船の別を謂ふ
② 機械力を以て運航する装置を有する船舶は蒸気を用ゆると否とに拘はらす之を汽船と看做す
③ 主として帆を以て運航する装置を有する船舶は機関を有するものと雖も之を帆船と看做す
第二条 浚渫船は推進器を有せされは之を船舶と看做さす
第三条 船籍港は市町村の名称に依る但都の市町村の存せさる区域に在りては都の名称とす
② 船籍港と為すへき市町村は船舶の航行し得へき水面に接したるものに限る
③ 船籍港は当該船舶所有者の住所に之を定むべし但住所か日本になき場合又は前項の規定に該当せさる場合其他已むことを得さる事由ある場合は此限に在らす
第三条の二 船舶法第三条但書の規定に依り特許を受けんとするときは管海官庁(不開港場寄港の特許に在りては当該不開港場、日本各港の間に於ける物品又は旅客の運送の特許に在りては当該物品の船積地又は当該旅客の乗船地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む))を経由し申請書を提出すべし
第四条 次の場合に於ては船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有前と雖も船舶を航行せしむることを得
一 総トン数の測度を受けんとする場合に於て船舶安全法第九条第一項に規定する船舶検査証書を受有したる船舶、同条第二項に規定する臨時航行許可証を受有したる船舶及船舶安全法施行規則第二条第二項に規定する船舶(同項第五号の船舶を除く)を航行せしむるとき
二 船舶安全法施行規則第十九条の二第三号に該当したる場合に係る臨時航行許可証を受有したる船舶を航行せしむるとき
三 船舶安全法施行規則第四十四条の規定に依る試運転として船舶を航行せしむるとき
第五条 左の場合に於ては船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有前と雖も船舶に国旗を掲くることを得
一 祝日、大祭日但外国の祝祭日に付ては其国の港に碇泊する場合に限る
二 前号の外祝意又は敬意を表するとき
三 前条の規定に依り船舶を航行せしむるとき
第六条 船舶法第二十一条の二の証票の書式は第七号書式に依る
② 前項の証票は船舶所有者又は船長若くは之に準すへき者の請求あるときは之を提示すべし
第七条 本則の規定に依り管海官庁に書類を差出すへき場合に於て代理人を使用するときは其権限を証する書面を添附すべし但船舶か官庁の所有に属する場合に於て告示を以て指定せられたる官庁又は公署の職員に付ては此限に在らす
第七条の二 管海官庁は本則の規定に依る申請を受けたるときは遅滞なく審査を開始すべし
② 前項の場合に於て当該申請か法令に定めたる申請の形式上の要件に適合せさるときは速やかに補正を求め又は理由を提示し其申請を却下すべし
第七条の三 管海官庁は別表一の書類に付ては同表に定むる期間之を保存すべし
第二章 総トン数の測度
第八条 船舶法第四条の規定に依り船舶の総トン数の測度を申請せんとする者は第一号書式の申請書を管海官庁に差出すべし
② 管海官庁に於て必要ありと認むるときは前項の申請書の外造船地、造船者、進水の年月及船舶の原名を証する書面を差出さしむることを得
③ 管海官庁は前項の書面の外尚船体中心線縦截面図及各甲板平面図其他必要なる図面を差出さしむることを得
第八条の二 船舶法第九条の規定に依り船舶の総トン数の改測を申請せんとする者は第一号書式の申請書を管海官庁に差出すべし
② 管海官庁に於て必要ありと認むるときは前項の申請書の外前条第三項の図面を差出さしむることを得
第九条 外国に於て総トン数の測度又は改測を行ふ場所は当該官庁之を指定す
第十条 総トン数の測度又は改測を申請する者は測度又は改測を受くるに必要なる準備を為すべし
第十一条 削除
第十二条 管海官庁に於て総トン数の測度又は改測の申請を受けたるときは船舶測度官をして船舶に臨検し船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)の規定に依り船舶の総トン数の測度又は改測を行はせ且第二号書式の船舶件名書及次の事項を記載したる総トン数計算書を作成せしむべし
一 番号
二 種類
三 船名
四 船籍港
五 船質
六 上甲板の下面に於て船首材の前面より船尾材の後面に至る長
七 船体最広部に於てふれーむの外面より外面に至る幅
八 長の中央に於てきーるの上面より船側に於ける上甲板の下面に至る深
九 総トン数
十 機関の種類及数
十一 推進器の種類及数
十二 造船者
十三 進水の年月
十四 所有者の氏名又は名称
十五 船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項の国際総トン数
十六 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号以下「トン数省令」と謂ふ)第一条第二項第一号の型深
十七 トン数省令第一条第二項第二号の船の長
十八 トン数省令第一条第二項第三号の船の幅
十九 トン数省令第一条第二項第四号の垂線間長
第十二条の二 管海官庁は総トン数の測度を行ひたる場合に在りては船舶件名書及総トン数計算書の謄本を申請者に交付すべし
② 管海官庁は総トン数の改測を行ひたる場合に在りては当該改測に係る総トン数計算書の謄本を交付し既に登録したる事項に変更ありと認めたるときは其変更に係る事項を申請者に通知すべし
③ 管海官庁に於ける総トン数の測度又は改測の結果当該船舶の総トン数が二十トン未満であると判明したる場合と雖も総トン数計算書の謄本を請受くる申請者に対しては之を交付すべし
④ 管海官庁は前三項に規定する場合に於て第八条第二項又は第八条の二第二項の規定に依り申請者が差出したる書面あるときは之を還付すべし
第十三条 外国に於て船舶の総トン数の測度又は改測を行ひたる場合に在りては当該官庁は遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に関係書類を送付すべし
第十四条 船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外に在る船舶に付総トン数の測度又は改測の申請ありたる場合に於て船舶の構造、航路の状況其他の事由に依り船舶を其管轄区域内まて航行せしむること能はさるときは該官庁は船舶所在地を管轄する管海官庁に第十二条及第十二条の二に規定する事務を嘱託することを得
② 前項の規定に依り嘱託を受けたる管海官庁は嘱託を為したる管海官庁に船舶件名書及総トン数計算書を送付すべし
第十五条 削除
第十六条 国籍を取得する目的を以て内国に於て製造する船舶に付ては其竣工前と雖も最寄管海官庁に総トン数の部分測度を申請することを得
② 第十条第十二条並に第十二条の二第一項及第四項の規定は前項の場合に之を準用す
③ 前項の規定に依り船舶件名書及総トン数計算書の謄本を受けたる者第八条の申請を為す場合に於ては総トン数計算書の謄本を申請書に添附すべし
第十六条の二 何人と雖も手数料を納付して総トン数計算書の謄本又は抄本の交付を申請し又総トン数計算書の閲覧を請求することを得
② 手数料の外送付に要する費用を納付して総トン数計算書の謄本又は抄本の送付を請求することを得
第十六条の三 総トン数計算書の謄本は其交付の申請を受けたる管海官庁の当該総トン数計算書の全部を謄写して之を調製すべし
第三章 船舶の登録
第十七条 船舶法第五条第一項の規定に依り船舶の登録を為すには申請書に所有者の氏名又は名称、住所及共有なるときは各共有者の持分を記載したる登記事項証明書を添へ之を管海官庁に差出すべし
第十七条の二 管海官庁は前条の申請書を受けたるときは関係書類を調査し次の事項を船舶原簿に登録す
一 番号
二 信号符字
三 種類
四 船名
五 船籍港
六 船質
七 帆船の帆装
八 上甲板の下面に於て船首材の前面より船尾材の後面に至る長
九 船体最広部に於てふれーむの外面より外面に至る幅
十 長の中央に於てきーるの上面より船側に於ける上甲板の下面に至る深
十一 総トン数
十二 機関の種類及数
十三 推進器の種類及数
十四 造船地
十五 造船者
十六 進水の年月
十七 所有者の氏名又は名称、住所及共有なるときは各共有者の持分
② 前項の登録を為したる管海官庁が船籍港を管轄する管海官庁に非ざる場合に於ては遅滞なく其船舶に関する附属書類を船籍港を管轄する管海官庁に移送すべし
第十七条の三 船舶原簿は其全部を磁気でぃすく(之に準ずる方法に依り一定の事項を確実に記録し得る物を含む以下同じ)を以て調製すべし
② 国土交通大臣は前項の規定に依る船舶原簿に記録したる事項と同一の事項を記録する副原簿を調製すべし
③ 国土交通大臣は船舶原簿の全部又は一部が滅失したるときは副原簿の記録に依りて之を回復すべし
④ 国土交通大臣は副原簿の記録在らざる為前項の規定に依り登録の回復を為すこと能はざるときは三箇月以上の期間を定め記録の滅失したる船舶の範囲及登録の回復の申請を為すことを得る旨を告示すべし
⑤ 前項の規定に依り告示された範囲の船舶に係る船舶所有者は同項の規定に依り告示されたる期間内に管海官庁に対し登録の回復の申請を為すことを得
⑥ 国土交通大臣は前項の申請に基き登録を回復すべし
第十八条 信号符字は総トン数百トン以上の船舶に之を点附す総トン数百トン未満の船舶に付ては船舶所有者の申請に依り信号符字を点附し又は取消すことを得
第十九条 信号符字の点附又は取消は之を官報に告示す
第二十条 船舶の船籍港を変更する場合には管海官庁に変更の登録を申請すべし
② 前項の場合に於て申請を受けたる管海官庁が変更前の船籍港を管轄する管海官庁又は変更後の船籍港を管轄する管海官庁に非ざるときは当該申請を受けたる管海官庁は変更の登録を為し当該申請を受けたる管海官庁及変更前の船籍港を管轄する管海官庁は其船舶に関する附属書類を変更後の船籍港を管轄する管海官庁に移送し申請を受けたる管海官庁が変更前の船籍港を管轄する管海官庁又は変更後の船籍港を管轄する管海官庁のときは当該申請を受けたる管海官庁は変更の登録を為し変更前の船籍港を管轄する管海官庁は其船舶に関する附属書類を変更後の船籍港を管轄する管海官庁に移送すべし
第二十一条 船籍港甲管海官庁の管轄区域内より乙管海官庁の管轄区域内に転属したるときは甲管海官庁は申請を待たす其船舶に関する附属書類を乙管海官庁に移送すべし
第二十二条 第十七条の二第一項第三号、第六号、第七号、第十二号又は第十三号の事項に変更を生したる場合に於て変更の登録を為さんとする者は変更に係る新旧事項を申請書に列記し管海官庁に之を差出すべし
② 管海官庁に於て前項の申請を受けたるときは当該官吏をして船舶に臨検し臨検調査書を調製せしむべし但第二十三条第二項の規定に依り船舶所有者より申請書に臨検調査書を添附して差出したるときは此限に在らす
第二十三条 船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域外に船舶の所在する場合に於て前条の登録を為さんとするときは船舶所在地を管轄する管海官庁に臨検を申請し臨検調査書の交付を受くることを得
② 前項の臨検調査書は前条第一項の申請書に之を添附すべし
第二十四条 第十二条の二第二項の通知を受けたる場合に於て変更の登録を為さんとする者は変更に係る新旧事項を申請書に列記し管海官庁に之を差出すべし
第二十五条 船舶所有者の変更ありたるときは新所有者は申請書に変更に係る新旧事項の事実なることを証する登記事項証明書を添附して変更の登録を申請すべし
② 前項の規定は船舶所有者の氏名若くは名称、住所又は共有者の持分の変更ありたる場合に之を準用す
第二十六条 行政区画、其名称又は地番号の変更ありたるときは船舶原簿に登録したる行政区画、其名称又は地番号は当然之を変更したるものと看做す字又は其名称の変更ありたるとき亦同し
第二十七条 船舶法第十四条第一項の規定に依り抹消の登録を為さんとする者は申請書に其事由を記載し其事実を証する書面を添へ管海官庁に之を差出すべし
② 前項の抹消の登録を為したる場合に於て当該抹消の登録を為したる管海官庁は其船舶原簿を閉鎖す
③ 船舶法第五条の二第四項又は第十四条第二項の規定に依り職権を以て抹消の登録を為したる場合に於て船籍港を管轄する管海官庁は其船舶原簿を閉鎖す
第二十七条の二 船舶法第五条の二第四項の規定に依り職権を以て抹消の登録を為したるときは当該管海官庁は遅滞なく其旨及左の事項を船籍港を管轄する登記所に通知すべし
一 船舶の種類、名称、船籍港及総トン数
二 船舶所有者の住所及氏名又は名称
三 抹消の登録を為したる年月日
第二十八条 第二十二条第一項、第二十四条及第二十五条第一項(同条第三項に於て準用する場合を含む)の申請を受けたる管海官庁が船籍港を管轄する管海官庁に非ざる場合に於て変更の登録を為したるときは其船舶に関する附属書類を船籍港を管轄する管海官庁に移送すべし
② 第二十七条第一項の申請を受けたる管海官庁が船籍港を管轄する管海官庁に非ざる場合に於て抹消の登録を為したるときは其船舶に関する附属書類を当該申請を受けたる時に其船舶の船籍港を管轄したる管海官庁に移送すべし
第二十九条 何人と雖も管海官庁に対し手数料を納付して船舶原簿に記録したる事項を証明したる書面(以下「登録事項証明書」と謂ふ)の交付を申請し又船舶原簿の閲覧を請求することを得
② 手数料の外送付に要する費用を納付して登録事項証明書の送付を請求することを得
第四章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書
第三十条 管海官庁に於て第十七条の二第一項に依り船舶の登録を為したるときは第三号書式の船舶国籍証書を申請者に交付す
第三十条の二 船舶法第五条の二第一項の規定に依り日本船舶の所有者が船舶国籍証書の検認を受くることを要する期日は管海官庁に於て第三十条の規定に依り船舶国籍証書を交付するとき又は船舶国籍証書の検認を為すとき各船舶毎に之を指定す
第三十条の三 船舶国籍証書の検認を受けんとする者は第八号書式の申請書を船舶法第五条の二第一項の管海官庁に差出すべし
② 前項の規定に依り申請を受けたる管海官庁は申請者に対し其船舶の所有者たることを証するに足る書類の呈示を求むることを得
第三十条の四 前条の申請ありたる場合に於て船舶国籍証書の記載事項が事実と符合すと認むるときは管海官庁は其船舶国籍証書に付検認を為したる年月日及次回に検認を為すべき期日を記載し管海官庁印を押し之を申請者に返還すべし
第三十条の五 船舶法第五条の二第三項の規定に依り船舶国籍証書の提出期日の延期を申請せんとする者は第九号書式の申請書を船籍港を管轄する管海官庁に差出すべし
第三十条の六 船舶法第五条の二第三項の規定に依り管海官庁に於て船舶国籍証書の提出期日の延期を認むる場合は船舶が外国に在るとき其他正当の事由に依り船舶国籍証書の提出が著しく困難なるときに限る
第三十一条 船舶国籍証書に記載したる事項の変更に依り該証書の書換を申請せんとする者は変更の登録の申請と同時に之を為すべし
第三十二条 第二十六条の規定は船舶国籍証書に之を準用す
第三十三条 船舶国籍証書の毀損に依り該証書の書換を申請せんとする者は申請書に其事由を記載し管海官庁に之を差出すべし船舶国籍証書の滅失に依り更に之を請受けんとするとき亦同し
第三十四条 第三十一条又は前条の申請を受けたる管海官庁は船舶国籍証書を調製し之を申請者に交付す
第三十五条 船舶国籍証書の書換を申請したる場合に於て其交付ありたるときは遅滞なく旧証書を返還すべし
第三十五条の二 船舶国籍証書に第十七条の二第一項第三号乃至第七号及第十二号乃至第十七号の事項の英語の併記を請受けんとする者は管海官庁に之を申請すべし
② 管海官庁に於て前項の申請を受けたるときは英語を併記したる船舶国籍証書を調製し之を申請者に交付すべし
③ 前条の規定は前項の規定に依り交付ありたる場合に於て準用す
第三十六条 船舶法第十三条の規定に依り仮船舶国籍証書を請受けんとする船長は申請書に其事由を記載し仮船舶国籍証書に記載すへき事項を証明するに必要なる書類あるときは其書類を添へ当該管海官庁に差出すべし
② 船舶国籍証書の毀損又は船舶国籍証書に記載したる事項の変更に依り前項の申請を為したる場合に於て仮船舶国籍証書の交付ありたるときは遅滞なく船舶国籍証書を返還すべし
第三十七条 船舶法第十五条又は第十六条の規定に依り仮船舶国籍証書を請受けんとする者は第五号書式の申請書に所有権の取得を証する書面を添へ当該管海官庁に差出すべし
第三十七条の二 管海官庁は前条の申請を受けたるときは第四号書式の仮船舶国籍証書を申請者に交付し所有権の取得を証する書面を還付すべし
第三十八条 仮船舶国籍証書の有効期間は其船舶の船籍港に回航せんとする場合に於ては到達すへき期間を標準とし其他の場合に於ては船舶国籍証書を請受くることを得る期間を標準とし船舶法第十七条に定むる期間内に於て当該管海官庁之を定む
第三十九条 仮船舶国籍証書に記載したる事項に変更を生したるときは申請書に新旧事項を列記し最寄管海官庁に之を差出すべし
② 第二十六条及第三十三条乃至第三十五条の二の規定は仮船舶国籍証書に之を準用す
第四十条 仮船舶国籍証書は其効力を失ひたるとき又は船舶国籍証書を請受けたるときは遅滞なく之を最寄管海官庁に返還すべし
第四十一条 本章の規定に依り船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書を返還すへき場合に於て之を返還すること能はさるときは其事由を疏明すべし
② 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の滅失したるとき若くは之を返還すべき場合に於て返還せざるとき又は船舶法第五条の二第四項の規定に依り船舶国籍証書が其効力を失ひたるときは其無効なることを官報に告示す
第四十二条 削除
第五章 国旗及船舶の標示
第四十三条 船舶は左の場合に於て国旗を後部に掲くべし
一 日本国の灯台又は海岸望楼より要求せられたるとき
二 外国の港を出入するとき
三 外国貿易船日本国の港を出入するとき
四 法令に別段の定あるとき
五 管海官庁より指示ありたるとき
六 海上保安庁の船舶又は航空機より要求せられたるとき
第四十四条 船舶に標示すへき事項及其標示方法は左の如し
一 船首両舷の外部に船名、船尾外部の見易き場所に船名及船籍港名を十センチメートル以上の漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又は国土交通大臣の指定する記号を以て記すること
二 中央部船梁其他適当の所に船舶の番号及総トン数を彫刻し又は之を彫刻したる板を釘著すること
三 船首及船尾の外部両側面に於て喫水を示す為船底より最大喫水線以上に至るまて二十センチメートル毎に十センチメートルのアラビア数字を以て喫水尺度を記し数字の下端は其数字の表示せる喫水線と一致せしむること
② 特殊の構造を有する為前項の規定に依り難き船舶に在りては当該官吏の相当と認むる方法に依り前項の事項を標示することを得
③ 国土交通大臣必要ありと認むるときは第一項の規定に拘らす標示の場所を指定し又は標示の場所の変更を命することあるべし
第四十五条 削除
第四十六条 船舶の標示は明瞭にして久に耐ゆる方法を以て之を為すべし
第四十七条 標示すへき事項に変更を生したるときは遅滞なく其標示を改むべし
第六章 雑則
第四十七条の二 船舶所有者に於て左の事項に錯誤又は遺漏あることを発見したるときは其旨を疏明し訂正を申請すべし
一 船舶件名書に記載したる事項
二 登録を為したる事項
三 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載したる事項
② 管海官庁に於て前項第二号の事項に錯誤又は遺漏あることを発見したるときは之を訂正し其旨を船舶所有者に通知すべし
③ 管海官庁に於て第一項第一号及第三号の事項に錯誤又は遺漏あることを発見したるときは其旨を船舶所有者に通知すべし
第四十八条 船舶の登録を申請する者は左の各号に相当する手数料を納付すべし
一 初めて登録を申請するとき 二万百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」と謂ふ)第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては一万九千九百円)
二 船籍港の変更(船籍港を管轄する管海官庁の管轄区域内の変更を除く)の登録を申請するとき 一万三千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては一万三千三百円)
三 前号以外の変更の登録を申請するとき 六千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては六千六百円)
四 抹消の登録を申請するとき 六千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては六千六百円)
② 同一の申請書により二以上の事項の変更の登録を申請するときの手数料は当該変更が前項第二号の事項の変更を含む場合に於ては一万三千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては一万三千三百円)としその他の場合に於ては六千七百円(同項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合に於ては六千六百円)とす
第四十九条 前条の手数料は其金額に相当する収入印紙を登録手数料納付書に貼用して之を納付すべし
② 前項の登録手数料納付書には船舶の名称、登録の区別及手数料額を記載すべし
第五十条 船舶法第四条又は第九条の規定に依り船舶の総トン数の測度又は改測を受けたるときは船舶所有者は当該管海官庁の指定する所に従ひ別表二船舶総トン数測度手数料表に定むる測度手数料(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して船舶の総トン数の測度又は改測を申請する場合に於ては別表二の二船舶総トン数測度手数料表に定むる測度手数料)を納付すべし
② 前項の測度手数料は外国に於て測度又は改測を受けたる場合には別表三外国に於ける船舶総トン数測度手数料表(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して船舶の総トン数の測度又は改測を申請する場合に於ては別表三の二外国に於ける船舶総トン数測度手数料表)の定むる所に依る
③ 申請人の都合に依り測度の申請を取下け又は船舶か測度を要せさるものとなりたる場合と雖測度著手後なるときは測度手数料を徴収す改測の場合に付亦同し
第五十条の二 前条の測度手数料は其金額に相当する収入印紙を測度手数料納付書に貼用して之を納付すべし
② 外国に於て測度又は改測を受けたる場合に於ける前条の測度手数料は外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条の規定に基き財務大臣が定むる外国貨幣換算率を謂ふ以下同じ)に依り換算したる邦貨額が当該手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を測度手数料納付書に添へて納付すべし此場合に於て当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たざる端数あるときは当該端数を切捨てて当該手数料を納付するものとす
③ 第一項の測度手数料納付書には船舶の名称、総トン数、新規測度、全部改測又は一部改測の区別及手数料額を記載し第二項の手数料納付書には船舶の名称、総トン数、新規測度、全部改測又は一部改測の区別及手数料額を記載すべし又一部改測の場合にして上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたるときは尚其の旨をも附記すべし
第五十一条 左の場合に於ては各号に相当する手数料を納付すべし
一 総トン数計算書の謄本又は抄本の交付を受けんとするとき(第十六条の二の場合に限る) 一通に付 二千百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付を申請する場合に於ては千九百円)
二 登録事項証明書の交付を申請するとき 一通に付 九百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付を申請する場合に於ては七百円)
三 総トン数計算書又は船舶原簿の閲覧を請求するとき 一船舶一回に付 四百五十円
四 船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき(次号の場合を除く) 四千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、再交付又は書換を申請する場合に於ては四千三百円)
五 英語を併記したる船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき 七千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定に依り同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、再交付又は書換を申請する場合に於ては七千三百円)
② 前項の手数料は其金額に相当する収入印紙を第一号乃至第三号の場合に於ては申請書に、第四号及第五号の場合に於ては手数料納付書に貼用して之を納付すべし
③ 外国に於て仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとする場合に於ける手数料は前二項の規定に拘らず外国貨幣換算率に依り換算したる邦貨額が左の各号の手数料の額に相当する額の当該領事館所在国の通貨を手数料納付書に添へて之を納付すべし此場合に於て当該領事館所在国の通貨の最低単位に満たざる端数あるときは当該端数を切捨てて当該手数料を納付するものとす
一 仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき(次号の場合を除く) 五千四百円
二 英語を併記したる仮船舶国籍証書の交付、再交付又は書換を受けんとするとき 九千円
第五十二条 手数料納付の為め書類に貼用したる収入印紙は管海官庁に於て消印を為すへきものとす但納付者に於て自己の便宜上消印を為すは妨なし
第五十三条 本則の規定に依る手数料は国並に国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構並に国立大学法人及大学共同利用機関法人に対しては之を徴収せす
第五十四条 削除
附 則
第五十五条 本則は船舶法施行の日より之を施行す
第五十六条 明治二十六年二月逓信省令第三号、同年三月逓信省令第六号失踪船取扱規則、同年同月逓信省告示第八十五号及明治二十九年四月逓信省令第三号登簿船免状取扱規則は本則施行の日より廃止す
第五十七条 船舶法施行の際登簿船免状又は船鑑札を受有する船舶にして船舶法の規定に依り登録を為し且船舶国籍証書を請受くへきもの、所有者は登簿噸数十五噸以上又は積石数百五十石以上の船舶に付ては船舶法施行の後始て定期検査又は特別検査を申請するとき当該検査官庁に、登簿噸数十五噸未満の汽船及検査を要せさる船舶に付ては船舶法施行の日より起算し二个年内に船籍港を管轄する管海官庁に積量の測度を申請すべし
② 前項の船舶にして登簿船免状又は船鑑札に記載したる事項に変更を生したるときは船舶所有者は前項の規定に拘はらす遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に前項の申請を為すべし
第五十八条 第十条及第十二条の規定は前条の場合に之を準用す
② 前項の規定に依り船舶に臨検したる検査官吏は積量の測度の一部を省略することを得
第五十九条 前条の規定に依り積量の測度を受けたる船舶の所有者は遅滞なく船籍港を管轄する管海官庁に登録及船舶国籍証書の交付を申請すべし
② 前項の申請は左に掲くる事項を記載したる申請書を差出して之を為すべし
一 船舶の番号、名称及積量
二 船籍港
三 船舶共有者に在りては各共有者の住所、氏名又は名称及持分
第六十条 前条の申請書には左に掲くる書面を添附すべし
一 登記の謄本
二 機関を有する船舶に在りては汽機及汽鑵の製造者に於て其製造の年月日を証する書面
三 船鑑札を受有する船舶に在りては当該地方官庁に於て原名、製造地、進水の年月日及造船者の氏名又は名称を証する書面
第六十一条 管海官庁に於て第五十九条の申請に依り登録を為すときは登簿船免状又は船鑑札に記載したる製造年月を以て進水の年月日と看做す
第六十二条 登簿船免状を受有する船舶の所有者船舶国籍証書を請受けたるときは遅滞なく該免状を最寄管海官庁に返還すべし
② 船鑑札を受有する船舶の所有者船舶国籍証書を請受けたるときは遅滞なく該鑑札を原地方官庁に返還すべし
第六十三条 第五十四条の罰則は前条の義務を怠りたる船舶所有者に之を適用す
第六十四条 船舶法施行の際登簿船免状又は船鑑札を受有する船舶は登録を了るまて第四十四条又は第四十五条の標示を為さゝることを得
第六十五条 第四十条及第五十四条の規定は船舶法施行の際受有する仮免状に之を準用す